飲食店 ・ 経理担当者
4.6
良かった点は、私の会社の社長の配当収入対策について的確なアドバイスをいただけたことです。
具体的には、社長は、会社の60%の株式を保有するオーナー経営者であるため、配当金に対する税率が20%ではなく、総合課税で税金を算出しなければならないため、なんとか税金を減らしたいと考えていました。
その点について相談したところ、税理士さんから「資産管理会社に株式を譲渡すれば、資産管理会社は配当収入については納税する必要がなくなります」とアドバイスいただけたのでした。
依頼 : 2017年1月 投稿 : 2020年6月