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医療費控除をすると住民税が安くなるってホント?医療費控除と住民税の関係

2020年7月23日
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納税者本人や同一生計の親族のために一定額の医療費を支払った場合、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。それにより所得税が還付されることは、多くの方がご存知のことでしょう。

では、医療費控除で住民税が安くなることはご存知でしたか?この記事では、医療費控除をすると、なぜ住民税が安くなる理由について分かりやすく解説していきます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日まで1年間の所得税の計算をする際に、課税対象の所得から医療費を差し引くことです。医療費は納税者本人と、同一生計をしている配偶者をはじめとし、同一生計をしている親族が支払った医療費も合計することができます。

会社員などの給与所得者の場合、会社で年末調整をするため、通常は確定申告をする必要はありません。しかし、医療費控除を受ける場合は、給与所得者であったとしても、確定申告が必要となります。なお、医療費控除の対象者は、その年の1月1日から12月31日まで1年間に10万円以上の医療費を支払った世帯となっています。

ただし、所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた場合に確定申告をすることができます。医療費を計算する際、生命保険や医療保険から入院給付金を受け取った場合や、健康保険から高額医療費などを受け取った場合などは、それらの金額を医療費の合計額から差し引いてく必要があります。

医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除を受ける場合、すべての医療費が医療費控除の対象ではない、という点に注意しなければいけません。では、どのような医療費が医療費控除の対象となるのでしょうか?医療費控除の対象となるものと、ならないものをみていきましょう。

【医療費控除の対象になるもの】
・医師や歯科医師による診療や治療にかかった費用
・治療や療養に必要な医薬品代
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの入院費や入所費
・はり師やあんまマッサージ指圧師、柔道整復師などによる施術費
・保健師や看護師、家政婦などに依頼して介添えしてもらった際に支払った費用(親族等は対象外)
・介護保険制度で認められている一定の施設や居宅サービスの自己負担額
・義手、義足、義歯、松葉杖などの購入費
・6ヶ月以上寝たきりの治療を受けている場合のおむつ代(医師発行の「おむつ使用証明書」ある場合)
・骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植にかかる患者の負担金
・医師などの診療や治療を受けるための通院費

【医療費控除の対象にならないもの】
・美容目的とする美容整形代
・人間ドックや健康診断の費用(ただし、重大な病気が見つかった場合は医療費控除の対象となる)
・インフルエンザなどの予防接種の費用
・ビタミン剤などの病気予防や健康促進を目的とした医薬品代
・入院時のパジャマや洗面用具などの身の回り品の購入代金
・はり師やあんまマッサージ指圧師、柔道整復師などによる疲れを癒したり、健康増進目的の治療(治療に直接関係のないもの)
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金など

参照:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

特例「セルフメディケーション税制」もスタート!

2017年1月1日から、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が導入されています。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽い症状の体調不良であれば自分で手当をし管理するという意味があります。

そして、セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例制度で、きちんと健康診断を受けている人が、特定の医薬品の購入した場合、一部の金額が所得から控除できる制度のことです。この制度は、すべての人が対象となっているため、医療費控除よりもハードルが低いことで知られています。

つまり、年間10万円も医療費を支払っていない方でも、セルフメディケーション税制が適用される可能性がある、ということです。

・セルフメディケーション税制を受ける条件
定期的に健康診断を受けたり、予防接種を受けるなど、健康を維持するために一定の取り組みをしている人

・セルフメディケーション税制の対象医薬品
制度の対象となる医薬品には、領収書などにセルフメディケーション税制の対象商品である、と記載されています。また、一部の商品に対しては「セルフメディケーション税控除対象」というマークが記載されています。

これらの要件を満たしているなら、セルフメディケーション税制を受けることができます。所得から控除できる金額は、セルフメディケーション税制対象商品を購入したときに支払った合計金額から、12,000円を控除した金額が対象金額となります。

なお、保険などで補てんされた金額は、支払った合計金額から差し引く必要があります。セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例制度のため、期間限定の制度です。現在のところ、令和3年12月31日までとなっています。

2つの制度の併用はできない

注意したい点として、医療費控除と医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の2つを併用することはできません。どちらか一方のみしか適用できません。ですから、どちらの制度を利用するか、どちらがお得なのかを事前にしっかり検討することは大切です。次のように確認することができます。

ステップ1:年度の医療費の合計額を求める
検討する際には、まずその年度の医療費や医薬品にかかった合計額を計算し、合計額が10万円を超えているか、12月31日までに10万円を超えそうかどうかを確認しましょう。10万円を超えているなら、「医療費控除」の申告をすることができるでしょう。

ステップ2:10万円未満の場合
合計額が10万円を超える見込みがないければ、領収書にセルフメディケーション税制対象と記載されている金額だけを合計します。その合計額が12,000円を超えているか、12月31日までに12,000円を超えそうかどうかを確認しましょう。12,000円を超えるようなら、セルフメディケーション税制を利用することができます。

もしどちらの基準も超えている場合は、基準を超えている額がより多い方を選択することができるでしょう。

医療費控除は住民税にも適用される!

医療費控除を受けるために確定申告をすると、所得税だけでなく住民税も安くなります。つまり、特に追加で手続きをする必要なく、住民税が安くなります。医療費控除をすることで住民税の減額が適用されるのは、新年度に切り替わる6月からの住民税です。

住民税は、すべての人が一律で支払う「均等割」と、前年の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つで構成されています。このうち、医療費控除で減額が適用されるのは、所得割のほうです。所得にかかる住民税の税率は、所得の額に関わらず10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)となっています。

つまり、医療費控除の申告をすると、控除額に10%をかけた金額だけ住民税が安くなるということです。所得税の場合、年末調整で納税が済んでいる人は、医療費控除で安くなった分だけ税額が還付される仕組みになっています。

しかし、住民税は前年度の所得額に応じて納税額が決定し、住民税を実際に納税するのは翌年6月以降になります。したがって、医療費控除は、翌年の6月以降の住民税に反映されることになります。所得税のように還付されることはありません。

医療費控除に手続き方法

医療費控除を受けるためには、確定申告で手続きをすしなければいけません。医療費控除は、所得税を計算する際に受けられる控除のため、申告の際には、必要な書類が定められています。必要書類とは次のものです。

・確定申告書
・源泉徴収票(会社員の場合)
・医療費明細書

以前は領収書も提出する必要がありましたが、現在は簡略化され、領収書の提出は不要です。ただし、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過するまでの間は、領収書の提出を求めることもありますので、万が一のために大切に保管しておかれることをおすすめします。

まとめ

医療費控除は、納税者本人と同一生計をしている配偶者と親族が支払った一定額の医療費が対象となっており、その合計金額を所得から差し引くことができます。医療費には、治療費や入院費だけでなく、医薬品の購入や施術費用なども対象となっていますので、対象となるものとならないものをしっかり把握しておくようにしましょう。

また、医療費控除が適用されると、手続き不要で住民税も安くなります。住民税の軽減は、翌年6月に反映されることを覚えておきましょう。


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