仮想通貨での確定申告-税理士無料相談室【税理士コンシェルジュ】

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確定申告

  • Q仮想通貨での確定申告

    私は現在、障害年金を受給しており、2級の手帳を交付されております。
    収入はこの障害年金だけで、1年で840,000円位です。
    これ以外の収入は全くありません。母親と同居しており、親の扶養に入っています。
    仮想通貨をやっているのですが、仮想通貨で利益があった場合、いくら以上の利益が出たら、確定申告をする必要がありますでしょうか?
    以上が質問なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

    投稿:2025年9月28日   |   確定申告

税理士の回答

 初めまして、税理士の嘉川(カガワ)と申します。小田急湘南台駅の近くで一人で税理士事務所を営んでおります。早速ですが、利益が出た場合の影響を、母上様と、あなた様ご本人様についての影響を分けて考えてみます。
 まずは母上様について考えてみます。上記の依頼文(6行)からは母上様が個人事業主なのか又は会社員のような給与所得者あるいは年金所得者なのか全然わかりませんが、もし御手元に母上様の“令和6年分の源泉徴収票”か又は“令和6年分の確定申告書”の控えがあれば『扶養控除』の欄の金額を確認してみてください。多分、“同居特別障害者”として75万円記入されているはずです。なお、扶養親族としての該当要件は、その親族の合計所得金額が58万円以下であること、ですから、この金額が一つの目安になります。
 次にあなた様ご本人について考えます。上記依頼文中の障害年金840,000円は障害を原因として支払われるものですから、全額非課税になるはずです。この件については毎年12月頃に年金機構から送られてくる『お知らせ』等でご確認下さい。支給実績のほかに必ず“この年金は非課税であり申告の必要は無い”旨が記入されているはずです。よって、この金額は考慮から除外いたします。
 あとは、考え方としてはいたって単純です。要は試算すれば良いのです。とは言っても慣れない方にとっては大変だとは思います。そこで国税庁のホームページに次に掲げる文書を見つけましたので、参考になさって下さい。
    暗号資産等に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)
                     平成30年11月
                 (令和6年12月最終改定)
ちなみに、ほかに収入が無ければこの利益≒合計所得金額と考え、これが58万円を超えると母上様の所得計算にかなり影響が出るはずです…もう後がない! あとはお電話下さい。左上の四角いボタンを押すと私のプロフィールが出ます。一人事務所なものですから
すぐには出られないですけれど、留守電に入力していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答:2025年9月29日

掲載されてる税理士からの回答は、投稿時点での解釈となります。相談・回答が行われた後に、法改正等があった場合でも回答の変更・修正は行っておりませんのでご注意ください。

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