「前渡金(前払金)」とは?意味と仕訳・会計処理の仕方を解説 | 税理士コンシェルジュ

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「前渡金(前払金)」とは?意味と仕訳・会計処理の仕方を解説

2021年6月14日
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勘定科目のひとつである「前渡金(まえわたしきん)」は、購入した商品やサービスなどの一部の代金を前払いすることです。本記事では、前払金について詳しく解説します。

前払金とは?

「前渡金(まえわたしきん・ぜんときん)」は、商品や原材料、サービスなどを購入するとき、その購入代金の一部、もしくはすべての代金を事前に支払うことです。前払金や手付金、内金ともいえます。

なお、前払金による支払いを行なった場合、その取引内容を帳簿に記帳しなければいけません。しかし、仕入金額は商品や原材料が納品されるまで費用に計上することができないため、一時的な勘定科目として「前渡金」として仕分け処理を行います。

ちなみに、前払金は英語で直訳すると「事前に(advance)支払う(payment)」を意味する「advance payment」いいます。

貸借対照表での「前渡金」は「流動資産」

前払金は、貸借対照表の「流動資産」に区分される勘定科目です。では、代金を支払ったのに、なぜ費用ではなく資産になるのでしょうか?

なぜなら、商品や原材料、サービスなどを受ける権利があるからです。つまり、あとで資産を受け取る権利があるため、流動資産をして計上します。

「正常営業循環基準」に該当する「前払金」

前払金は、「正常営業循環基準」に該当します。正常営業循環基準とは、通常の営業取引による資産のことです。通常の営業取引には、事業販売に関連する仕入れ、製造、在庫、販売、回収などが含まれます。

これらの取引は、1年以上回収の見込みがないとしても、流動資産をして扱うと決められています。ただし、例外もあります。例外となるケースは以下の通りです。

ケース1:前払金の支払いに継続性が認められた場合
前払金の支払いに継続性が認められた場合は、「貸付金」として資産に計上します。この場合、取引先への資金援助として扱われます。なお、貸付には利息が発生します。

ケース2:取引先の破産など1年以上回収できない異常が認められた場合
前述したように、1年以上回収の見込みがないとしても流動資産として計上できますが、取引先の破産など1年以上回収できない異常な状態が認められた場合は、流動資産として処理することはできません。

前払金の仕訳・処理の仕方

では、前払金の具体的な仕訳・処理の仕方をみていきましょう。

前払金を支払ったとき

例1:取引先Aに30,000円分の商品を注文し、内金として現金10,000円を支払った場合

(借方)前払金10,000 (貸方)現金10,000

現金で支払ったので貸方で現金を減少させ、相手科目は資産となる「前払金」で処理します。

商品を受け取ったとき

例2:例1取引先Aから注文していた30,000円分の商品を受け取り、事前に支払った内金10,000円と相殺し、残りの代金20,000円を現金で支払った場合

(借方)仕入30,000  (貸方)前払金10,000 現金20,000

支払い済みの前払金と相殺する場合は、それを差し引かなければいけません。つまり、商品を受け取ったことで、前払金としての資産の権利がなくなるため、減少させます。

支払いよりも先に商品を受け取った場合

例3:例1の取引先Aに前払金を払った後、残りの支払いが済む前に商品を受け取った場合

(借方)仕入30,000  (貸方)前払金10,000 買掛金20,000

残りの支払いがまだ先にある取引の場合は、「買掛金」を使って処理します。

まとめ

今回は、前払金の意味や基本的な仕訳・処理方法について解説しました。商品や原材料、サービスなどを購入する際、先に手付金として支払った場合は、「前払金」として会計処理をしましょう。

なお、税理士コンシェルジュの税理士紹介サービス税理士紹介公式サイト-顧客満足NO.1【税理士コンシェルジュ】では、無料で税理士をご紹介しています。会計に関することでご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。


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