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法定福利費とは?種類や負担料率、計算方法、福利厚生費との違いまで解説

「法定福利費」とは、その名前の通り、法律で定められている福利厚生費です。では、一般的に知られている「福利厚生費」とは何が違うのでしょうか?経理担当者の中には、「法定福利費と福利厚生費の違いがよく分からない・・」という方もおられるのではないでしょうか?

この記事では、法定福利費とは何か、福利厚生費とどのような違いがあるのか、法定福利費の計算方法など、法定福利費に焦点を当てて解説していきます。

法定福利費とは?

そもそも「福利厚生」とは、企業が従業員を対象に、給与や報酬などの賃金以外の非金銭的な報酬のことです。福利厚生は、従業員に働きやすい環境を整えるうえで欠かすことができないものです。そして、この福利厚生には、「法定福利費」と「福利厚生費」の2種類の会計表現があります。

法定福利費の概要

では、法定福利費とは何でしょうか?法定福利費とは、その名前の通り、法律で義務付けられている会社が負担すべき福利厚生費のことです。つまり、社会保険料の企業負担分です。

法定福利費には、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「子ども・子育て拠出金率」など社会保険料や、「雇用保険料」「労働者災害補償保険(労災保険料)」などの労働保険料の費用が含まれます。

これらの費用は、事業主と従業員の双方で折半し、負担するものです。そして、事業主は会社が負担すべき金額を「法定福利費」として計上します。

一般的な福利厚生費(法定外福利厚生費)との違いとは?

では、一般的な福利厚生費との違いは何でしょうか?法定福利費は法律で義務付けられている費用でしたが、福利厚生費は法律で義務付けられていない福利厚生費にかかる費用のことです。つまり、会社が従業員の福祉を目的として支出する費用です。

具体的な例として、通勤費、住宅手当、家賃補助、慶弔見舞金、健康診断の費用、歓迎会・忘年会・新年会などにかかる費用、社員旅行などのレクレーションにかかる費用などが挙げられます。これらは企業が独自に範囲を設定することができます。

ただし、福利厚生費は、すべての従業員が利用可能なものだけが該当します。したがって、特定の従業員だけに支出する費用は、福利厚生費として計上することはできません。

法定福利費と法定外福利厚生費の分類

先述した点と少し重なりますが、法律で義務付けられている「法定外福利厚生」と、法律で義務付けられていない、企業が独自に定めている「法定外福利厚生」を分類してみましょう。

【法定福利費に該当するもの】
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・子ども・子育て拠出金
・雇用保険
・労災保険

【法定外福利費に該当するもの】
(自社が提供するもの)
・通勤費
・社宅、住宅手当、家賃補助など
・慶弔見舞金
・歓迎会、忘年会、新年会など
・特別休暇
・資格取得手当
・家族手当
・社員食堂利用料 など

(外部が提供するもの)
・健康診断
・社員旅行などのレクレーション
・スポーツクラブ など

では、これらの費用はどのように会計処理するのでしょうか?法定福利費は「法定福利費」として処理をし、従業員の負担分は「預り金」として計上します。一方、福利厚生費の場合は、費用の内容によって処理の方法が異なります。

6種類の法定福利費とその負担料率・計算方法

法定福利費は、「法定福利費=労務費×対象となる保険の企業負担率」という計算式で算出することができます。各種保険では、すでに負担料率が定められています。負担料率は会社の規模や業種によって変動することもあるので注意してください。では、法定福利費に該当する6種類の保険と令和2年度の負担料率を確認していきましょう。

健康保険料

健康保険とは、従業員やその配偶者、扶養家族がケガや病気、出産、死亡などが生じたときに、医療費が給付される保険のことです。

【保険料率】
10.00%(企業負担5.00%・個人負担5.00%)

厚生年金保険料

厚生年金保険とは、従業員の老後の生活のため、受給のときに国民年金の額に上乗せされて給付される保険(年金)のことです。厚生年金保険は、主に会社員や公務員などの給与所得者を対象としています。

【保険料率】
18.30%(企業負担9.15%・個人負担9.15%)

介護保険料

介護保険とは、高齢者の介護費や治療費などの一部を支給する保険のことです。40歳になった月からすべての人に加入することが義務付けられています。なお、65歳上の場合は「第1号被保険者」、40~64歳未満までの場合は「第2号被保険者」になります。

【保険料率】
1.79%(企業負担0.90%・個人負担0.90%)

子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金とは、子育てを支援するための費用の給付のことです。費用は事業主の全額負担となります。

【保険料率】
0.34%(企業負担0.34%・個人負担なし)

雇用保険料

雇用保険は、従業員が失業したときに、生活の安定と再就職促進を目的に失業等給付を支給する保険のことです。従業員をひとりでも雇用しているなら、事業主には雇用保険の加入手続きをしなければいけません。

【保険料率】
0.90%(企業負担0.60%・個人負担0.30%)

労災保険料

労災保険とは、従業員が勤務中や通勤途中にケガや病気、死亡などが生じたときに支給される保険のことです。パートやアルバイトなど雇用形態を問わず、従業員がひとりでもいるなら、事業主は加入することが義務付けられています。保険料は事業主の全額負担となります。なお、労災保険料に関しては、各種事業によって保険料が異なりますので注意してください。

【保険料率】
0.30%(企業負担0.30%・個人負担なし)

法定福利費の見積書の作成方法

事業主は、必要な法定福利費を確保するために見積書を作成する必要があります。では、どのように見積書を作成することができるでしょうか?大きく3つのステップで行えます。

それは、①人件費を算出する、②人件費をベースに法定福利費を算出する、③見積書に法定福利費を明示する、の3つのステップです。では、それぞれの手順について詳しくみていきましょう。

ステップ①人件費の算出

人権費の算出方法は、各種業種によって変動します。3つの方法から選択することができます。

1、作業ごとにひとつづつ足していく方法
作業ごとにひとつづ足していく方法とは、作業内容ごとに必要な人工数が分かる場合に用いる方法です。人工数に平均的賃金をかけて算出します。

2、人工数を計算して算出する方法
人工数を用いる場合は、歩掛かりを用います。歩掛かりとは、ある作業を行うときの単位数量、もしくは一定の工事に必要な作業日数を数値化することです。単数数量に標準的な歩掛かりを用いて人工数を計算することで、単価に応じた労務費を求めることができます。

3、平均的な労務費を使って算出する方法
平均的な労務費を使って算出する方法とは、平均的な労務費率をかけて労務費を求める方法のことです。労務費率に関しては、すでに厚生労働省で定められているものを使用することができます。

ステップ②人件費をベースにし法定福利費の算出

ステップ①で算出した人件費をもとに、保険料ごとの負担料率をかけて法定福利費を算出します。

ステップ③見積書に法定福利費を明示

最後の作業は、算出した法定福利費を見積書に記載することです。その際、注意したいことがあります。それは「消費税」です。見積書の内訳明示をする法定福利費は、請負金額の内訳に該当します。したがって、「消費税の対象」となっています。ですから、消費税も記載しなければいけません。

通常、法定福利費は、総支給額に対して15~16%の金額が給料から差し引かれることになります。それに従業員負担の保険料も合わせると、およそ30%前後が保険料として差し引かれることになります。

企業が社会保険料を負担すべき理由とは?

なぜ企業は従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)などの一部を負担する義務があるのでしょうか?企業が社会保険に加入するを最大の理由は、従業員とその家族をさまざまリスクから守ることを目的としています。

たとえば、従業員が作業中にケガをしたと仮定しましょう。企業が社会保険に加入し、従業員の社会保険料を負担していれば、従業員は補償を受けることができます。しかし、もし従業員が補償を受けるために、社会保険料を全額負担するなら、その分の給料が軽減するため、従業員とその家族には大きな負担がかかってきます。

このような状況を避けるために、企業も社会保険料を従業員と折半することで従業員の負担を減らすことができます。そして、万が一の事態が発生した場合には、従業員が社会保険料を受け取れるような仕組みになっています。

企業が社会保険に加入しないとペナルティが発生!

一定要件を満たしている企業(適用事業所)は、社会保険に加入することが義務付けられています。では、企業が社会保険に加入せず、社会保険料が未払いの場合はどうなるのでしょうか?

従業員を社会保険に加入させていない場合は、事業所の所在地を管轄する年金事務所から、社会保険に加入するよう要請されます。すぐに加入するなら、それ以降の保険料を納めるだけで済むでしょう。

しかし、加入の要請があっても無視や拒否をするなら、立ち入り検査が実施されます。そして、強制的に加入を義務付けられます。最悪の場合は、事業主に最大2年分の社会保険料の支払い、もしくは6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金がペナルティとして課せられることもあります。

このように義務付けられている社会保険に加入しないなら、社会から信用を失う可能性もあり、事業にも大きな影響を与えますので、一定要件を満たしている事業所は、必ず社会保険に加入するようにしましょう。

法定福利費と租税公課の違いとは?

ここまで見てきたように、法定福利費は法律で義務付けられている費用であり、国に納めているものです。租税公課も法定福利費同様、国に納めるという点で共通しています。では、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

租税公課はその多くが「税金」ですが、法定福利費は「社会保険料」と費用の内容が異なっています。ですから、会計処理をする際には、それぞれしっかり区分して計上する必要があります。特に社会保険料の延滞金が生じたときは、注意が必要となります。

なぜなら、税金の過怠税や延滞税は、法人税の計算上損金に参入することは認められていませんが、社会保険料の延滞金を損金に参入することが認められているからです。ですから、社会保険料の滞納などで延滞金が発生したときは、損金として処理するようにしましょう。

建設業における法定福利費で注意したいこと!

さまざまな業種が存在していますが、その中でも建設業に関しては、社会保険加入を徹底的に促進する目的として、法定福利費を見積書に記載することを推奨しています。

見積書の内訳に記載するのは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の事業主が負担する額のみを明記します。先述した「法定福利費=労務費総額×法定保険料率」という計算式をもとに、法定福利費を算出し、見積書に記載しましょう。

まとめ

法定福利費とは、法律で義務付けられている会社が負担すべき福利厚生費、つまり、社会保険料の企業が負担する金額を計上するための勘定科目です。法定福利費は、人権費に決められた保険料をかけて算出します。

社会保険は従業員のために設けられた制度ですが、社会保険料を事業主と従業員で折半して負担することが法律で定められています。事業主にとっては負担となるかもしれませんが、この制度により事業主は従業員に働きやすい環境を与えることができます。

また、従業員にとっては報酬のひとつとも言えます。一般の福利厚生費や租税公課などとも混同されがちですが、法定福利費の意味をしっかり理解し、適切な処理をしていきましょう。


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