金融機関お届け印とは?実印と同じ印鑑で兼用しても大丈夫? | 税理士コンシェルジュ

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金融機関お届け印とは?実印と同じ印鑑で兼用しても大丈夫?

2020年9月29日
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「金融機関お届け印」とは、通称、「銀行印」とも呼ばれている、銀行などの金融機関で口座を開設する際に押印する印鑑のことで、会社設立時に準備すべき印鑑のひとつです。

なぜ金融機関お届け印が必要なのでしょうか?実印と同じ印鑑を兼用しても大丈夫なのでしょうか?この記事では、経営者が知っておきたい金融機関お届け印の知識について解説していきます。

金融機関お届出け印とは?

「金融機関お届出け印」とは、銀行や証券会社などの金融機関で口座を開設するときに登録し、お金の入出金をする際に必要となる印鑑のことです。金融機関は、金融機関お届け印の決まりや定義などをある程度設けていますが、法律では特に定められていません。金融機関お届け印は、一般的に「銀行印」と呼ばれていますが、「銀行取引印」や「銀行届出印」などとも呼ばれています。

実印との違いとは?

実印とは、役所に登録した印鑑のことで、1人につき1本しか登録することができません。したがって、実印を捺印するということは、本人が確実に認めたことを意味するときに使われます。具体的には、銀行の融資、車の売買、不動産の取引など重要な場面で使用されるのが一般的です。

その際には、必ず「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」も実印とともに必要となります。書類に捺印された実印が、本人の印鑑かどうかを確認することを目的としています。

認印との違いとは?

認印とは、印鑑登録をしていない印鑑のことです。主に社内文書の署名や印鑑証明が不要な書類を作成したときや、荷物の受取りのとき、一般的な事務処理のときなどに使われています。業務や日常生活で最も使用する機会が多い印鑑と言えるでしょう。

金融機関お届出け印が必要となる場面とは?

では、どのような時に金融機関お届出け印が必要となるのでしょうか?次のような場面で必要となります。

・銀行や証券会社、信用金庫などの金融機関で口座を開設するとき
・窓口で預金を引き出すとき
・クレジットカードを作成するとき
・口座振替での支払い手続きをするとき
・氏名や住所変更をするとき
・取引支店を変更するとき

このように、金融機関お届け印があれば、さまざまな契約を結ぶことができます。実印とは役割は違いますが、お金に関する契約などのやり取りをする際に使用する重要な印鑑なので、悪用されないよう気を付けて管理するようにしましょう。

近年は、インターネット銀行を利用する方が年々増えています。インターネット銀行の多くは、金融機関お届け印を不要としているところがほとんどです。インターネット銀行は支店や窓口を持たないため、インターネットバンキングの認証方式に従って本人認証が行われています。そのため、金融機関お届け印を使っての本人確認は不要となっています。

また、海外では、印鑑という習慣がありません。そのため、金融機関お届け印の代わりにサインで済ませることが一般的です。サインでは個人の特徴が筆跡に表れるため、不正されにくいものとして重視されています。

金融機関お届け印を作るときのポイントとは?

金融機関お届け印の届出が不要な銀行が年々増えているとはいえ、金融機関お届け印を必要としている銀行はまだまだ多く存在しています。では、これから金融機関お届け印を作ろうとしている場合は、どのようなことに注意して作ることができるでしょうか?

金融機関お届け印に関する規定はない!

法律には、金融機関お届け印に関する規定は存在していませんが、シャチハタやゴム印などは使うことはできません。そのため、100均ショップなどでも売っている印鑑を金融機関お届け印として登録することもできますが、先述したように、金融機関お届け印はさまざまなお金のやり取りの際に使用する重要な印鑑です。

そのため、誰でも簡単に入手できる印鑑を金融機関お届け印として登録するなら、悪用されるリスクが高まります。ですから、可能であれば、偽造リスクが低いオーダーメイドの金融機関お届け印を作り、登録することができるでしょう。

刻印内容は?

金融機関お届け印の刻印内容は、フルネーム、苗字のみ、名前のみ、のいずれかで作ることができますが、苗字で作る方が多いようです。また、印鑑にはいくつかの書体があります。

「古印体(こいんたい)」という読みやすい書体から、「吉相体(きっそうたい)」という読みにくい書体まで数種類の書体があり、自分で選ぶことができます。

金融機関のお届けは、お金のやり取りで使用する重要な印鑑なので、偽造されにくい読みにくい書体で作るなら偽装のリスクを回避できるでしょう。

金融機関お届け印の届け出と登録までの流れ

金融機関お届け印は、金融機関で口座を開設するときに必要となる印鑑です。そのため、口座を開設するときに金融機関お届け印を登録することができます。登録までは、次のような流れで行えます。

ステップ1:銀行や証券会社などの金融機関で口座の開設
ステップ2:指定の用紙に必要情報と持参した印鑑を捺印
ステップ3:登録完了

このように金融機関お届け印の登録は、登録したい印鑑を金融機関へ持参し、口座開設を行うと登録することができます。

登録した印鑑を変更したい場合

金融機関お届け印を変更したい場合は、既存の印鑑を新しい印鑑へと変更、再登録の手続きが必要となります。変更の際は、①新しく登録したい印鑑、②通帳や証書、③本人確認書類、の3点を金融機関の窓口へ持参、新しい印鑑の登録手続きを行います。

本人確認ができた後、口座開設をしたときと同じように、新しい印鑑を金融機関お届け印として再登録します。印鑑の買い替えなどによる再登録であれば、このような流れで行えます。

一方、届出していた印鑑を紛失したり、盗難にあったりした場合は、金融機関にすぐに連絡し、登録している印鑑を廃止してください。その後、変更手続きをしましょう。

まとめ

金融機関お届け印は、銀行などの金融機関で口座開設をするときに捺印する印鑑のことです。不正や悪用に使われることもあるため、金融機関では印鑑とともに印鑑証明の提示を求めるところもあります。つまり、金融機関お届け印は、とても重要な印鑑なので、大切に保管しておきましょう。


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