前払費用とは?その性質や仕訳・計上などのポイントを分かりやすく解説! | 税理士コンシェルジュ

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前払費用とは?その性質や仕訳・計上などのポイントを分かりやすく解説!

2020年4月26日
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会計処理をしていると、「前払い」という言葉が付く勘定科目がいくつもあり、その中のひとつが「前払費用」です。前払費用と聞くと、「前払いした経費のことなのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。では、前払費用には、どのような性質があるのでしょうか?この記事では、前払費用の意味や仕訳方法など経理担当者であるなら知っておきたい基礎知識について分かりやすく解説していきます。

前払費用とは?

前払費用とは、決算をするときにでてくる勘定科目のひとつで、「一定の契約に従って、継続して役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して支払われる対価」と定義されています。つまり、当期に支払い済みの費用を、翌期の費用として処理するときに「前払費用」という勘定科目で処理します。しかし、それには一定の契約で継続的に受けるサービスである、という条件があります。

なお、前払費用は資産として計上するため、会計処理上では資産が増え続けることになりますが、実際には資産は増えていません。

一定の契約で継続的なサービスとは?

「一定の契約で継続的」とは、同じサービスが何度も繰り返し提供されるということであり、今後ずっと継続する、という意味ではありません。例えば、1回だけの契約だとしても、そのサービスが1年間提供される場合は、「一定の契約で継続的」なものとみなされます。なぜなら、契約期間中、一定間隔で同じサービスを受けると解釈できるからです。

では、どのようなサービスが一定の継続的とみなされるのでしょうか?具体的には、契約期間が1年間の火災保険、年払いや月払いの火災保険、年払いや月払いの事務所などの家賃や駐車料金などが挙げられます。なお、家賃の場合は、月払いで1ヶ月しか契約していなくても、1ヶ月間継続してサービスを受けるとみなされるため、継続的なサービスとして認められています。

一方、サービスの提供が翌期であったとしても、1日だけでは継続性がないとみなされるサービスもあります。具体的には、翌期に予定されている社員旅行の費用、翌期に1回だけ行ってもらう清掃、税理士などの顧問料(一定料金だとしてもサービス内容が変わるため)などは、一時的なサービスなので継続性がないものとみなされています。

前払費用と前払金の違い

前払費用とよく似ている勘定科目に、「前払金」があります。前払費用と前払金の違いを一言でまとめると、継続的に役務を受けているかどうかの違いがあります。つまり、前払金は、商品や役務の提供を受ける前に、その代金の一部や全額を支払った場合に生じる一時的な債権のことです。したがって、継続して役務の提供を受けるときは、前払費用に該当します。

前払費用と長期前払費用の違い

すでに見てきたように、前払費用は翌期の費用となるものを決算時に繰り延べる際に使われる勘定科目です。貸借対照日(決算期末日)の翌日から1年以内に役務の提供がされるものを「前払費用」として計上します。

一方、「長期前払費用」とは、貸借対照日(決算期末日)の翌日から1年を超える分を処理するときに使われる勘定科目です。つまり、前払費用は、その役務が提供する契約期間によって「前払費用」と「長期前払費用」に分類される、ということです。

例えば、3年契約の保険料などを処理する際に、長期前払費用で処理します。なお、長期前払費用は、貸借対照表上では「投資その他の資産」として計上します。

まとめ

前払費用は、決済の際に使われる勘定科目のひとつです。複数の事業年度にかけて役務の提供を受ける契約をする際には、その支払代金と当期ですべて経費として計上するか、もしくはその一部を翌期以降に前払費用として繰り延べるか注意する必要があります。経理担当者は、前払費用の性質をしっかり理解しておくようにしましょう。


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