親からお金を借りて返さないまま亡くなった場合は相続税はかかるのでしょうか?-税理士無料相談室【税理士コンシェルジュ】

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相続税

  • Q親からお金を借りて返さないまま亡くなった場合は相続税はかかるのでしょうか?

    生前、親からお金を借りており、返す間もなく親が亡くなってしまいました。他にも兄弟がおります。その場合、借りたお金はどういう扱いになるのでしょうか?ちなみに借りたお金は他の支払いに使ったため、手元にはありません。

    投稿:2020年11月9日   |   相続税

税理士の回答

こんにちは。
この度はご愁傷様でした。心よりお悔やみ申し上げます。
本件のお金の貸し借りの件ですが、お客様が親御さんから借りたお金は、今回の相続において相続財産となります。
親御さんからしたら、貸付金(=返してもらえる権利)という扱いになりますので、借金額を相続財産に計上し、相続税の申告上、課税対象になります。

また、その後の分割協議にて、その借金を返してもらえる権利を取得した方に対してお客様が返済をする義務が生じます。
なお、お客様がその権利を取得した場合には、混合という消滅処理が生じます。この場合でも、相続財産には計上されます。

引き続き、どうぞよろしくお願い致します。

回答:2021年7月28日

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