土地家屋相続税と相続物件売却時の税金と節税について教えてください-税理士無料相談室【税理士コンシェルジュ】

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相続税

  • Q土地家屋相続税と相続物件売却時の税金と節税について教えてください

    去年3月に祖母が亡くなり、土地家屋の名義が13年前に亡くなった父名義だったためひとり娘である私に名義変更しました。現在物件売却作業中です。相続税・売却後の所得税の事を教えてください。税金支払うまでの流れ、金額、注意点、節税対策など教えてください。
    相続物件は福岡県春日市で評価額¥1650万円、現在¥1900万円で売り出し中です

    投稿:2023年3月20日   |   相続税

税理士の回答

西口孟志税理士事務所

西口孟志税理士事務所

京都府京都市下京区玉津島町294番地 コモンルーム四条烏丸314

京都市で税理士をしております西口と申します。

まず相続税に関してですが、昨年お亡くなりになった おばあ様からの相続ということかと存じます。おばあ様の相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)以下であれば、相続税は発生いたしません。他の相続人の方が相続された財産を含めて基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性がありますので、他の相続人の方ともご相談されることをお勧めします。

売却後の所得税については、売却金額から購入費用や売却時の手数料等を引いた利益に対して15%の所得税が発生いたしますので、利益が出る場合は、売却年の翌年2/16~3/15までの間に確定申告が必要です。

購入費用は、お父様が当時物件を購入された金額を使用することになりますので、当時の売買契約書等を探していただくことになります。
もし書類が残っておらず、いくらで購入したかが分からない場合には、売却価格の5%を購入費用として使用いたしますので、仮に1,900万で売却でき、書類が残っていないときは、最大で約270万の所得税が発生する可能性があります。
1,900万 ー 1,900万×5% = 1,805万
1,805万×15% = 約270万

当事務所では相続税申告や確定申告のご相談も承っております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

回答:2023年3月20日

1人が役に立ったと言っています。

ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。ご回答を元に、祖母の名義ではなく父名義の相続物件で、基礎控除額よりも評価額は下回るので相続税はかからないと安心しました。物件を売った収益で大阪に中古不動産を購入すると何か税金対策になりますか?それとも更にややこしい税金になりますか?

回答:2023年3月20日

西口孟志税理士事務所

西口孟志税理士事務所

京都府京都市下京区玉津島町294番地 コモンルーム四条烏丸314

物件を売却された収益で新しい不動産等を購入されたとしても、税金には何も影響はございません。(対策にはなりません)
譲渡の収益に対する所得税に関する税金対策としては
① 購入時の契約書等をきちんと残しておく
② 売却時の仲介手数料や建物取り壊し費用などの売却費用をきちんと合計して申告する
の2つかと思います。

また、売却する土地と建物が、被相続人(亡くなった方)の居住用の物件であった場合には、確定申告は必要ですが、3,000万円の特別控除を利用できる可能性があります。

ご参考までに国税庁のWEBページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

回答:2023年3月20日

0人が役に立ったと言っています。

掲載されてる税理士からの回答は、投稿時点での解釈となります。相談・回答が行われた後に、法改正等があった場合でも回答の変更・修正は行っておりませんのでご注意ください。

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西口孟志税理士事務所

京都府京都市下京区玉津島町294番地 コモンルーム四条烏丸314

西口孟志税理士事務所

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兵庫県神戸市中央区京町74番地京町74番ビル4階 (三ノ宮駅汐留駅新橋駅

税理士法人入江会計事務所

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