法定福利費とは?法定福利費の基礎知識を徹底解説!
法定福利費とは、事業側から従業員への給与以外の非金銭的な報酬のことです。従業員にとっては、職場が働きやすい環境かどうかが法定福利費にかかっているとも言われています。この記事では、法定福利費についての基礎的な知識を徹底解説していきます。
法定福利費とは?
福利厚生には、法律が規定する「法定福利厚生」と、法律が規定していない「法定外福利厚生」の2種類が存在しています。法定福利費とは、法律が規定した福利費用厚生のことです。
簡単に言えば、法定福利費とは事業主が福利厚生を支払う費用の中で、法律で義務づけられているもののことです。それには社会保険料や労働保険料など事業主側が負担する部分が含まれます。法律では健康保険料や労働基準法のほかに、厚生年金保険法、介護保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法なども該当しています。このように従業員の社会保険料の一部を事業主側が負担することが、法律で義務づけられています。
また会計処理上では、損益計算上の「販売費及び一般管理費」の部に計上できるよう勘定科目として使われています。事業主側にとって大きな主出となるため負担になるかもしれませんが、従業員が安心して働きやすい環境にするために欠かすことができない費用となっています。
法定福利費と福利厚生費の違いとは?
会計上、間違えやすい勘定項目に「福利厚生費」があります。福利厚生費とは上記でも少し触れましたが、法律が規定していない「法定外福利厚生」のことです。
事業主側が負担することが義務づけられている法定福利費に対し、福利厚生費とは、事業主側が従業員の健康維持やモチベーションアップなどを目的として行っている福利厚制度にかかった出費のことです。
各事業所によって異なりますが、代表的な例として住宅手当、通勤手当、慶弔見舞金、社員旅行、社内行事(新年会・忘年会・納涼祭など)、健康診断受診科の負担などにかかる費用が、福利厚生費に含まれます。これらは従業員が受けることができる利益ですが、それぞれには定められている条件があります。
給与以外の報酬やサービスは、事業主側が従業員に提供することは、従業員が安心して働きやすい環境へとつながります。しかし、法律では規定されていないため会計上では「福利厚生費」として計上します。
法定福利費の種類について
法定福利費に含まれる費用には、次のものが挙げられます。
・健康保険料
健康保険とは、ケガや病気、出産、死亡などを対象とした、従業員やその家族が加入する保険制度です。これらの事態が生じた場合、治療費などの医療費の一部を国や自治体が負担してくれるので、自己負担が軽減されます。
正社員は原則、加入することが義務づけられていますが、パートやアルバイトだとしても常用的に雇用している場合は、労働条件によって加入義務が発生することがあります。
・厚生年金保険料
厚生年金保険とは、老後の生活や死亡に備えた保障制度で、従業員は加入が義務づけられています。積み立てた金額に応じて老後に年金を受け取ることができたり、ケガや病気などで障害を負った際には障害年金を受け取ることができます。また加入者本人が死亡したときは、遺族が年金を受け取れる遺族年金も厚生年金のひとつです。事業主側と従業員負担の割合は、半々となっています。
なお、自営業やフリーランス、無職などの方は、国民年金への加入することが義務づけられています。
・介護保険料(40歳から65歳未満が対象)
介護保険とは、高齢者や障害者など介護サービスを必要としている人をサポートする制度です。事業主側と従業員の費用負担の割合は、半々となっています。
・子ども子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)
子ども子育て拠出金とは、国や地方自治体が行う子育て支援サービスのために、事業所から徴収する費用です。従業員が負担することはなく、事業所が全額納付します。
・労働者災害補償保険料(労災保険料)
通称、労災保険と呼ばれている労働者災害補償保険は、従業員が通勤中や業務中にケガや事故、災害による病気や損害、死亡などに対して、補償金を給付する制度です。治療費をはじめとし、休業中の補助、障害を負ったり、死亡したりした場合にも保険金が適用されます。
従業員をひとりでも雇用しているのであればその時点で事業主側は労災保険に必ず加入し、事業主側が全額負担しなければいけません。
・雇用保険料
失業保険とも呼ばれている雇用保険は、何かしらの理由で離職した従業員や、育児や介護などで長期休業する従業員をサポートするなど、従業員の雇用の安定や促進を目的とした制度です。
万が一失業した場合は、一定期間に一定額の給付金を受け取れます。雇用保険は、社員は加入する義務があります。法人の代表者は加入することはできません。
社会保険料の負担は法人の義務
上記でみた社会保険制度の社会保険料は、事業主側が負担することが義務づけられています。原則として法人、及び5人以上の従業員がいる個人事業主は、社会保険に加入する義務が課せられています。義務が課せられているのは、あくまでも雇用主であり、個々の従業員ではありません。
しかし、雇用主が義務を果たすためには、従業員も社会保険に加入することが間接的に義務付けられています。そのため、社会保険料は、雇用主と従業員が負担することで成り立っています。
上記でも少し触れましたが、雇用主と従業員での負担の割合についてみてみましょう。(社会保険料の東京都のモデルケース)
合計 | 企業負担 | 従業員負担 | |
健康保険料 | 34,890円 | 17,445円 | 17,445円 |
厚生年金保険 | 54,900円 | 27,450円 | 27,450円 |
雇用保険 | 2,700円 | 1,800円 | 900円 |
労災保険 | 900円 | 企業負担900円 | なし |
法定福利費の計算方法とは?
法定福利費の計算方法は、人件費に保険の負担料率を掛け合わすことで算出することができます。つまり、「法定福利費=労務費×対象となる保険の企業負担料率」という計算式になります。
各保険ごとに負担率(会社規模や業種によって多少変動することもある)は、定まっています。例えば平成30年度の社会保険料の負担率は、次のようになっています。
保険料率 | 企業負担 | 従業員負担 | |
健康保険料 | 10.00% | 5.00% | 5.00% |
厚生年金保険料 | 18.3% | 9.15% | 9.15% |
介護保険料 | 1.57% | 0.79% | 0.79% |
雇用保険料 | 0.90% | 0.60% | 0.30% |
子ども子育て拠出金 | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
労災保険料 | 0.30% | 0.30% | なし |
上記のモデルケースと実際の社会保険料の負担率からも分かるように、社会保険料は雇用主と従業員の双方で負担することになります。
「法定福利費の内訳明示した見積書」の作成方法
様々な業種が存在していますが、その中でも建設業は主に肉体労働が多い現場のひとつです。そのため、医療保険や厚生年金などの社会保障がしっかりしていない職場環境では、安心して長く働くことはできません。
そこで政府は主に建設業を対象に、多くの若年入職者が確保できるよう、建設現場の従業員が安心して働ける環境づくりの一環として社会保険の加入を推進しています。そして、それを後押しするために、「法定福利費の内訳明示した見積書」を作成するよう勧めています。法定福利費の内訳明示した見積書の作成は、平成29年に新設されました。
では、どのように見積書の作成をすればよいのでしょうか?まず人件費を算出し、それを基にして法定福利費を算出します。そして最後に、見積書へ法定福利費を記入して完了です。では、それぞれを順に追ってさらに詳しくみてみましょう。
①労務費(人件費)を算出する
法定福利費を算出するうえで、最も複雑なのが人件費の算出です。人件費の算出は、3つの方法から行うことができます。
方法1:作業ごとにひとづつつプラスする
作業内容ごとに必要な人数が分かっているなら、それを平均的賃金と掛けることで算出できます。
方法2:歩掛かりを使って人口数を計算する
歩掛かりとは、ある作業を行う際の単位数量のことです。一定の工事に必要な作業日数を数値化する際に用います。工事数料に標準的な歩掛かりを使って人口数を算出するなら、単価ごとの労務費が算出できます。
方法3:平均的な労務費の比率を使って計算する
工事価格を見積もってから、それに対して平均的な労務費率を掛ければ、労務費が算出できます。ちなみに、労務費率は厚生労働省で規定されています。「労務費=工事価格(総額)×平均的な労務費比率」という計算式で算出します。
②労務費(人件費)を基にして法定福利費を計算する
1で算出した労務費(人件費)に、保険ごとの負担料率を掛け合わせて計算します。
③見積書に法定福利費を明示する
最後のステップは、算出した法定福利費を見積書に明示する作業です。その際、注意したいのが消費税です。内訳明示する法定福利費は、請負金額の内訳になります。そのため、消費税の対象となっています。ですから、見積書を作成する際には、消費税金額の記入もする必要があります。
「法定福利費を内訳明示した見積書」の作成は、現段階では法的に義務付けられていません。あくまでも政府が推進しているという位置づけですので、作成してもしなくても特に問題ありませんが、建設業の社会保険未加入は社会問題のひとつとなっています。
社会保険と厚生年金を雇用側と従業員が、費用を半分ずつ負担するだけで、安心した職場環境になります。建設業でまだ社会保険を加入していない事業主は、この機会に社会保険の加入を検討してみるのはどうでしょうか?
まとめ
法定福利費とは、法令や政令によって規定されている事業側が福利厚生のために支出する費用のことです。これらは雇用主に費用の負担が義務づけられています。具体的な法定福利費には、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などが挙げられます。
会計をする際には、法定福利費の科目を計上しなければいけません。雇用主と従業員の関係性を強め、従業員に働きやすい職場環境を提供するうえでも法定福利費について見つめ直すことはとても大切です。
建設業の社会保険未加入は、社会問題のひとつとなっています。加入を後押しするために「法定福利費を内訳明示した見積書」の作成を政府が推奨しています。現段階では見積書の作成は義務付けられてはいませんが、特に難しい計算はありません。見積書を作成する事業所は、社会保険の加入を検討しつつ、書類を作成していきましょう。
また、会計上でどのように法定福利費を計上したらよいのか分からない方や質問がある方は、是非、税理士に相談されることをおすすめします。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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