贈与税を0円にしたい!非課税で贈与するにはどうすればいい?
親や祖父母などから贈与で財産を譲り受けることができるのは嬉しいものですが、贈与を受けた側に贈与税が発生することがあります。しかし、財産を贈与する際に、贈与税が課税されないようにできる方法があります。この記事では、非課税で財産を贈与する方法について詳しく解説していきます。
目次
贈与税とは?
贈与税とは、贈与で財産を受け取った個人に課される税金のことです。贈与者、もしくは受贈者が法人の場合は、所得税もしくは法人税が課されます。毎年110万円未満の贈与であれば、税金の対象外となる基礎控除が適用されます。つまり、1円でも贈与したら、すぐに贈与税が発生するというわけではありません。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に、贈与された金額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告の手続きと納税が必要となります。しかし、110万円を超えても、贈与税がかからない特例の非課税枠もあります。では、詳しくみていきましょう。
110万円以下の財産贈与であれば贈与税は0円!
原則として、贈与は1人が1年間に110万円を超えなければ、贈与税は課税されません。1年間とは、1月1日~12月31日までの期間のことです。この制度は「暦年課税」といい、贈与について考慮する際に出てくる用語です。贈与税の対象には、現金をはじめとし、不動産、株、車などの財産も対象となっています。
毎年110万円の非課税枠がある、つまり、贈与税の基礎控除額は1年間110万円ということになります。毎年、計画的に1年単位で贈与するなら節税につながります。なお、1年単位で毎年贈与することは「暦年贈与」といいます。
暦年贈与で注意したいこと
子どもや孫に財産を贈与したいと考えている方の中には、内緒で銀行口座を作成して暦年贈与することを考えている方がいるかもしれません。実際、110万円以下であれば非課税になる暦年贈与の仕組みを知ると、暦年贈与することが節税になりお得です。
しかし、毎年、同じ時期に同じ金額を贈与していると、贈与として認められないケースがあるので注意してください。「あらかじめ贈与する金額が決まっていて、まとめてお金を贈与する予定だったのでは?」とみなされてしまい、暦年贈与だけでなく、すべての総額に対して贈与額が課税されることがあります。
贈与を成立させるポイント
子どもや孫の名義で銀行口座を開設して預金をしても、「名義預金」とみなされてしまいます。では、どのように贈与を成立させればよいのでしょうか?それは渡す側ともらう側が同意していることと、もらう側は財産を自由に管理でき使用できることの2つの点が、贈与を成立させる条件となります。
ですから、子どもや孫が普段使用している印鑑を使って通帳を作り、いつでも引きだせる状態にしておくことがポイントです。また、税務調査の際、名義預金と疑われないように、契約書の作成することもできます。なお、暦年贈与は、110万円以下の贈与であれば申告は不要です。
110万円を超えると超えた額に贈与税が発生!
贈与税は、贈与された財産の全額が課税の対象になるのではありません。贈与された財産から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対して税金がかかります。つまり、「贈与財産の合計額-110万円×税率=贈与税額」という算式で贈与税額を算出できます。
贈与税の税率表
贈与税の税率は、贈与を受ける人の年齢によって異なってきます。20歳以上のお子さんやお孫さんに贈与する場合は、「特例税率」が適用されるので優遇されます。しかし、特例税率でも1,000万円を贈与した場合の税率は30%、1億円の場合は55%課税されます。
基礎控除(110万円)後の課税価格にかかる税率と控除額は、次のようになります。
課税価格 | 税率 | 控除額 | |
一般税率 | 特例税率 | ||
200万円以下 | 10% | 0円 | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 30万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 90万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 190万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 265万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 415万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 | 640万円 |
贈与税の申告と納税の時期
贈与された財産が110万円以上の場合は、贈与税の申告と納税をする必要があります。贈与を受けた方が、贈与された年の翌年の確定申告の時期に、贈与税の申告書の提出を税務署に提出し、納税行います。もし贈与税の申告漏れが発覚した場合は、税金の追加や刑事罰などのペナルティが発生することもあるので注意が必要です。
110万円を超えても贈与税がかからない特例とは?
すでにみてきたように、贈与はひとりが1年間に110万円を超えた財産をもらう場合に、贈与税が課税されます。しかし、特定の目的に利用する場合は特例として課税対象外となります。特定の目的とは、結婚や子育てなどの贈与、住宅取得等資金の贈与、教育資金の贈与、相続時精算課税制度などの目的が挙げられます。110万円の贈与を検討しているなら、これら特例のメリットとデメリットを把握したうえで、贈与税を抑えるために活用することができるでしょう。
結婚や子育てのための贈与の場合「最大1,000万円」まで非課税
お子さんやお孫さんの結婚や子育ての費用などをサポートしたいという方もいることでしょう。そのようなときは、結婚・子育て資金の非課税枠を利用するなら、贈与税を抑えることができます。これは20歳以上50歳未満のお子さんやお孫さんに対してご両親などから贈与する場合に、適用されます。
非課税枠は、平成27年4月1日から令和3年3月31日までの期間で、子どもひとりにつき1,000万円、結婚資金の場合は300万円までとなっています。なお、贈与を受ける方の前年度の合計所得が1,000万円を超えている場合は、適用外となります。
また、この制度を利用する場合は、金融機関に贈与を受ける方の名義で「結婚・子育て資金口座」を開設し、一括贈与をする必要があります。
住宅取得等資金のための贈与の場合「最大1,200万円」まで非課税
住宅を購入する際に、祖父母やご両親から住宅資金の一部のサポートを受ける場合、住宅取得等資金の贈与の非課税枠を利用することができます。ただし、非課税枠は、贈与される時期によって異なってきますので注意が必要です。この特例を受けるために年齢制限は設けられていませんが、贈与を受ける人のその年の合計所得が2,000万円以下でなければいけません。
住宅契約期間 | 贈与の非課税枠が消費税8% | 贈与の非課税枠が消費税10% |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 省エネ等の住宅1,200万円/それ以外の住宅用家屋700万円 | 省エネ等の住宅3,000万円/それ以外の住宅用家屋2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 省エネ等の住宅1,000万円/それ以外の住宅用家屋500万円 | 省エネ等の住宅1,500万円/それ以外の住宅用家屋1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 省エネ等の住宅800万円/それ以外の住宅用家屋300万円 | 省エネ等の住宅1,200万円/それ以外の住宅用家屋700万円 |
教育資金のための贈与の場合「最大1,500万円」まで非課税
お子さんやお孫さんの教育資金を一括で贈与する場合も特例となります。ご両親や祖父母から贈与される場合の非課税枠は、平成25年4月1日~令和3年3月31日までの期間内は、子どもひとりにつき1,500万円までとなっています。なお、塾や習い事の費用の場合は、500万円までとなっています。
相続時精算課税の場合「最大2500万円」まで非課税
相続時精算課税とは、相続のときに一括でお金を譲渡するのではなく、生前に贈与し、贈与した方がお亡くなりになったときにに相続手続きをする際、精算する制度となっています。60歳以上の方が20際以上の子どもや孫に贈与する場合、最大2,500万円までが非課税になります。
この制度を利用すえうメリットは、相続のタイミングを待たずに生前に資金を移せることや、利用目的を問われないことなどが挙げられます。しかし、暦年贈与が利用ができなくなることや、毎年申告が必要となること、途中で取りやめられないことなどのデメリットもあります。
日常生活に必要な生活費は贈与税の対象外
祖父母やご両親が孫や子ども夫婦をサポートする場合、生活費や教育費などの毎月発生している日常生活に必要な生活費のために贈与している金額は、贈与税の対象外となります。これは、贈与される方が、元気であることが必要条件となっています。日常生活に必要な生活費とは、具体的な例を挙げると、家賃、光熱費、食費、学費、教材費、塾代など家族の生活や子どもの教育に必要なお金などが該当します。
贈与税はかかる?それとも非課税?
では最後に、財産として贈与される代表的なケースをみていきましょう。
ケース1:現金
すでにみてきたように、金銭の基礎控除額は110万円までです。したがって、年間110万円までの金銭の贈与は、贈与税の申告も納税も扶養です。
では、父方の祖父母から100万円、母方の祖父母から100万円ずつもらった場合は、どうなるのでしょうか?結論から述べるなら、贈与税がかかります。なぜなら、合計額が200万円となりますので、たとえあげる側の金額が110万円以下だとしても、受け取る側の合計額が110万円を超えるなら課税の対象になります。
ケース2:新車
子どもや孫に新車を購入してあげることもあります。この場合は、売買実例価格が適用されます。売買実例価格が110万円以内であれば、贈与税はかかりませんが、110万円を超えるならかかってきます。
そこで贈与税がかからないためには、新車の名義を購入者(祖父母や両親)にして、使用者を子どもや孫にするなら節税となります。ただし、所有名義は祖父母などになりますので、法的には使わせてもらっている、という扱いになります。ですから、どんな高級車だとしても、使わせてもらっている扱いになっているのであれば贈与税はかかりません。
ケース3:有価証券
国債や社債、株券などの有価証券を贈与した場合は、贈与したときの時価で評価した額で贈与税を算出していきます。上場株式の評価明細書などを参考にしながら時価を算出し、その価格に株数をかけた金額が110万円以下であれば、贈与税は対象外となります。
ケース4:骨董品
骨董品も財産として扱われます。骨董品の場合は、購入時の価格ではなく、精通者意見等を参考にして価額が決まります。その価格が110万円以下であれば、贈与税は対象外となります。
ケース5:自分(芸術家)の作品
芸術家が自分の作品を作成し、自分の子どもや孫にあげる場合は、その作品の価格が110万円以下であれば贈与税は対象外となります。
まとめ
贈与税は原則として、1人あたり1年間110万円以下であれば贈与税は発生しません。贈与税は税金の一種ですが、その税率はとても高額です。ですから、非課税枠を活用するために、その目的を明確にされることをおすすめします。また、贈与は渡した側と受け取る側の合意が欠かせません。ルール違反にならないよう、決められてる規定をしっかり守るようにしましょう。
もし契約書の手続きや贈与税の納税手続きなどに関して質問や分からないことがあるなら、贈与税や相続税などを専門としている税理士さんに相談してみましょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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