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【収入印紙の基本】収入印紙の正しい貼り方と割り印・消印の押し方!

ビジネス取引には、契約書や領収書などのやり取りが欠かせません。その際、必要となるのが「収入印紙」です。しかし、すべての契約書に収入印紙が必要になるというわけではありません。

収入印紙が必要な書類は、印紙税法と呼ばれる法律で定められています。この記事では、収入印紙が必要となる契約書や収入印紙の正しい貼り方、割り印の押し方など収入印紙の基本について解説していきます。

収入印紙が必要となる書類とは?

金銭取引が発生する領収書や契約書は、収入印紙を貼ることが印紙税法によって定められています。しかし、必ずしもすべての領収書や契約書に必要になるものではありません。

では、そもそも契約書とは何でしょうか?契約書とは、契約の当事者が、契約の成立があったことを明確にするために書面にした書類のことです。

その中でも収入印紙が必要となる契約書は、印紙税法別表第一の課税物件表に記載されているもの、つまり「第1号文書」や「第2号文章」などが印紙税の課税対象となります。

具体的な契約書の一例として、不動産売買契約書などの不動産の契約書や、工事請負契約書などの請負契約書、約束手形、為替手形などが課税文章に該当します。

収入印紙を貼る正しい位置は?

【領収書の場合】
領収書に収入印紙を貼る場合は、すでに設けられている収入印紙の貼り付け欄に貼ります。貼り付け欄がない場合は、空いているスペースに貼ることができます。

【契約書の場合】
契約書に収入印紙を貼る場合は、領収書同様、すでに貼り付け欄が設定されている様式であれが、所定の位置に貼り付けます。貼り付け欄が設定されていない場合は、契約書の表紙や契約書の1枚目に貼り付けるのがビジネスマナーです。

ポイントは、相手が一目で分かる明確な場所に貼ることです。通常、契約書の左上に貼りますが、法律で定められているわけではありません。ですから、もし左上に貼るスペースがない場合は、空いているスペースに貼ることができます。

複数の収入印紙を貼る場合は?

収入印紙の金額によっては、複数枚の収入印紙を貼る必要が生じるケースもあります。その場合は、収入印紙を並べるようにして貼ります。その際、1枚1枚の収入印紙がはっきり分かるように貼り付けることがポイントです。なぜなら、収入印紙が有効かどうかを判別することができるからです。つまり、重ねて貼らないようにしましょう。

収入印紙の金額は?

収入印紙の金額、つまり印紙税額は、その文章の種類とその文章に記載されている金額に応じて変わってきます。契約の種類に関しては、第1号~第20号文章の全部で20種類に分類されています。

そのため、どの文章に該当するかを判定する必要があります。また、請負契約書などは、契約金額や記載された金額などによって印紙税額が変わってくることも税額を算定する際に考慮しなければいけません。

なお、印紙税額は、以下の国税庁の公式ホームページで確認することができます。
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

収入印紙には必ず消印を!

書類に貼り付けた収入印紙には、原則として、必ず「消印(けしいん)」を押すことが印紙税法で定められています。消印を押す目的は、その収入印紙を通して適切な額が納税されたことを証明することに加え、収入印紙の再利用を防止することです。

したがって、万が一、消印を忘れた場合は、契約書もしくは領収書の発行者(発行元事業所)に過怠税がペナルティとして課せられます。なお、過怠税は納付すべき印紙税と同額と定められています。税額が大きくなればなるほど、それに比例してペナルティも大きくなりますので気を付けましょう。

正しい消印のやり方

印紙税法には、「使用人は・・、印章もしくは署名で、その課税文章と印紙のの彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要がある」と記載されています。つまり、印鑑がない場合は、署名を代用とすることができます。

ただし、署名を代用とする場合は、ただ単に「印」と記したり、「/」と斜線を引くだけでは印紙を消すことにはなりませんので注意してください。また、収入印紙に印鑑がかかっていない、印鑑に社名や氏名がない、印鑑が薄い、印鑑が文章にかかっていない、などの割り印も無効となりますので注意しましょう。

さらに注意したい点として、自筆で署名する場合が、油性ボールペンのみが認められています。つまり、鉛筆や水性ボールペン、フリクションボールペンなど消せるタイプのペン類の使用はNGとなります。

消印に認められている印鑑

割り印(消印)には、社名もしくは担当者の氏名が入っているものを使用する必要があります。それには実印、角印、ゴム印、シャチハタ印、日付印などが該当します。

収入印紙で割り印が必要になるケース

前述したように、消印は領収書や契約書などの書類を割るように押す印のことです。一方、割り印は、同一の契約書を複数部作成したときに、それが同一の書類であることを証明するために押す印のことです。

つまり、収入印紙での割り印は、同一契約書を複数部作成したときに必要となります。法律上では、割り印の押し方に関して特に定められいてる規定はありませんが、作成した契約書すべてにまたがって押すことがビジネスルールとなっています。

また、契約書の同一性そのものが取引に直接影響を与えない場合は、割り印をしなくても問題ありません。このように割り印は、文章にまたがって押す印のことで、収入印紙の消印とは異なる役割をもっています。

収入印紙で消印を失敗してしまったら?

では、収入印紙に消印を押す際、朱肉が薄かったり、印鑑の一部が欠けてしまったりなどの失敗をしてしまった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

収入印紙の消印に失敗してしまったときは、すでに消印した場所に重ねず、位置をずらして別の新たな場所げ消印してください。もし失敗した場所に重ねるような形でもう一度消印を押すと、印影が分からなくなってしまいますので、絶対に重ねて消印しないようにしましょう。

では、収入印紙を破いてしまったときは、どのように対処できるでしょうか?収入印紙を破いてしまうと、残念ですが、その収入印紙は無効となります。したがって、新たに収入印紙を購入する必要が生じます。

ただし、これは収入印紙を領収書や契約書などに貼った後、消印を押す際に破ってしまった場合です。つまり、収入印紙を貼る前の未使用の状態で破ってしまった場合は、税務署で交換することができます。

収入印紙はコンビニや郵便局などでも購入できるため、購入先で交換もできそうですが、収入印紙は国税庁が管轄しています。したがって、収入印紙の交換は、税務署のみ受け付けていますので注意しましょう。

収入印紙を貼った契約書の保管方法とは?

収入印紙を貼った契約書は、契約書管理台帳を作成し、契約の種類ごとにファイルを作成して保管します。そして、種類に応じた一定期間保管しておく必要があります。なお、税務調査が入った場合は、保管している契約書も調査の対象となり、適切な印紙税額が貼られているかどうか収入印紙をチェックします。

万が一、収入印紙を貼るべき書類に収入印紙が貼られていない、もしくは貼ってあっても消印が押されていない場合は、印紙税の未納付とみなされペナルティが課せられます。

電子契約書は収入印紙が不要!

印紙税法では、定められた文章を作成したときには収入印紙を貼るという方法で納税することが義務付けられています。契約書の場合、通常は2通作成し、当事者同士がそれぞれ保有するのが一般的です。

このような場合は、印紙税の対象となる書類が2通となるため、それぞれの書類に収入印紙を貼る必要があります。原本の1通のみの作成であれば、その1通のみに収入印紙を貼ることになります。

また、近年は、紙面の契約書ではなく、電子契約書を作成する企業も増えています。電子契約書の場合は、収入印紙を貼ることは義務付けられていません。

なぜなら、印紙税法によると、「法に規定する課税文章の作成とは、・・課税文章となるべき用紙等に課税事項を記載し、当該文章の目的に従って行使すること」と定められています。つまり、紙面に文章を書いて交付することが、「作成」という行為に該当するため課税対象となります。

一方、電子契約書の場合は、電子データであり、相手方に送信をするだけで、交付という行為は行われません。そのため、電子契約を締結することは、収入印紙を貼ることが義務となる課税文章対象外になります。

つまり、電子契約書は、「非課税」となります。ですから、収入印紙を貼る機会が多い場合は、電子契約に変更するだけで大幅なコスト削減につながるでしょう。なお、ほとんどの契約において電子化が認められていますが、一部の契約に関しては、法律によって電子契約が認められていないものがあります。

まとめ

契約書や領収書などの課税文章は、その内容や記載されている金額に応じて印紙税が変わってきます。万が一、課税文章に収入印紙を貼り忘れたり、消印が薄かったりなどしている場合は無効となり、過怠税がペナルティとして課せられますので、収入印紙は適切な位置に適切な印紙税額の収入印紙を貼るようにしましょう。


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