勘定科目「支払手数料」とは?仕訳・雑費との違いを解説
勘定科目「支払手数料」は、使用頻度が高い勘定科目のひとつです。取引が多ければ多いほど支払手数料の計上も増えます。本記事では、支払手数料の仕訳や経費にできる範囲、雑費との違いなどについて解説します。
支払手数料とは?
支払手数料とは、会社を経営・取引する上で発生する、金融機関を介して振り込みをした際にかかる手数料、弁護士・税理士などへの報酬、不動産売買の仲介手数料などを支払ったときに使用する勘定科目です。それらの支払いを集計、また管理するための勘定科目として使われています。
基本的に支払手数料は、消費税の課税対象ですが、海外企業との取引においては課税対象外となります。また、支払手数料には、間接的な経費は含まれます。そのため、一般管理費に分類されます。
支払手数料に計上できる経費
支払手数料に該当する代表的な費用は、以下の通りです。
・振込手数料
・代引手数料
・仲介手数料
・報酬
・相談料
・解約手数料
・事務手数料
・登録手数料 など
なお、販売手数用など売り上げに関係する費用は「販売促進費」、行政機関に支払う各種手数料は「租税公課」として計上します。
支払手数料の仕訳例
例1:取引先へ購入費(消耗品)を振り込みしたとき、銀行の振込手数料を自社で負担した場合
(借方)消耗品費5,000円 振込手数料216円 (貸方)普通預金5,216円
例2:取引先へ購入費(消耗品)を振り込みしたとき、銀行の振込手数料が相手負担の場合
(借方)普通預金5,000円 (貸方)消耗品費5,000円
支払手数料と雑費の違いとは?
支払手数料と似ている勘定科目「雑費」とは、どのような違いがあるのでしょうか?そもそも「雑費」とは、比較的額が小さく、どの勘定科目に含まれない経費を計上する科目です。
一方、「支払手数料」は金額が小さくても、毎月定期的に発生することが予想されます。そのため、年間でみてみると使用頻度が高く、金額もある程度の額になります。そのため、雑費ではなく、支払手数料として計上します。
なお、雑費の額があまりにも多いと、税務署調査が入ったときに脱税を疑われる可能性があります。ですから、勘定科目に計上できるものは計上し、経営状況を把握しやすいようにしておきましょう。
支払手数料と支払報酬の違いとは?
税理士や弁護士など専門家への報酬の支払いは、源泉徴収の対象となります。そのため、「支払報酬」として計上します。報酬を支払手数料として計上する場合は、振込手数料と区別するため「支払報酬料」と「支払報酬」を使うのが一般的です。
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