【手形の基礎知識】書き方や取引の流れ、小切手との違いなど手形のすべて
事業をする際の取引で、手形で決済をする機会もあります。手形にはいくつかの種類、また独特のルールも存在しているため、経営者はもちろん経理担当者などは、手形の取扱いについてしっかり理解しておくことはとても大切です。この記事では、手形取引をする上で理解しておくべき手形の基礎知識について分かりやすく解説していきます。
目次
手形とは?
手形とは、相手方と取り決めた一定期日に、一定の場所で、一定の金額を支払うことを約束した証券のことです。手形は決算のひとつの手段として、商品やサービスの支払いとして現金の代わりに用いることができます。債務に対して手形があるときには支払手形として、手形に記載されている期日に当座預金から決済されます。
また、手形の振出人にとっては、代金の支払いを先延ばしにすることもできるため、入出金のサイクルのズレを緩和し、手元の資金を温存することが可能となっています。なお、手形には2者間でやりとりをする「約束手形」と、3者間でやりとりをする「為替手形」の2種類が存在しています。
約束手形
約束手形とは、2者間でやりとりをする手形のことです。手形を振り出した振出人が、手形を受け取った受取人に対して「〇月〇日に△△円支払います」という旨が記載されている約束された証券です。
為替手形
為替手形とは、3者間でやりとりをする手形のことです。約束手形同様、「〇月〇日に△△円支払います」という旨が記載されている約束された証券ですが、振出人と受取人の間に、支払いを引受けた第三者の支払人が存在しています。
つまり、為替手形は、振出人が第三者の支払人に、手形の受取人へ一定の金額を支払うことを依頼する手形のことです。為替手形は3者間の間で、買掛金や売掛金を相殺することができます。そのため、効率的に取引が行えるというメリットがありますが、日本では取引で為替手形が使われることはあまりありません。
手形取引とは?
一定の期日に、一定の金額を支払うことを約束する手形は、その場で現金のやり取りは行われませんが、決まった期日に代金を支払うという点では、通常の掛取引と同じです。しかし、通常の掛取引は、支払期日や支払義務について法的な拘束力はあまりありませんが、手形取引は支払期日や支払義務に関して法的な強制力を持つという点で異なっています。
通常の掛取引では、取引の当事者間で支払期日を話し合うなど、支払いに関して融通を利かすせることが可能です。例えば、資金調達が難しかった場合は、支払い日を送らせてもらうことが可能です。しかし、手形取引で、支払いに関しての約束を必ず守らなければいけません。支払期日までに約束した一定の金額が当座預金に入っておらず、支払いができなかった場合は「不渡り」とります。
なお、不渡りを半年の間に2回出してしまうと、銀行取引が停止されてしまいます。銀行取引がストップされてしまうなら事業に大きな影響を与え、事実上の倒産を意味します。手形取引は、振出人にとっては、支払いを先延ばしにすることができるため、資金調達ができるなどのメリットを得ることができますが、資金を用意できなかったときは大きなリスクとなるため、手形取引を慎重に行うことは大切です。
小切手とは?
では、小切手とは何でしょうか?小切手は、一定の金額の支払いを約束する証券のことです。小切手を振り出すためには、銀行と当座勘定取引契約を締結していなければ利用することができません。つまり、銀行での審査をクリアした後に、専用の小切手帳を購入する必要があります。
小切手を使用するなら、多額の現金を持ち運ぶことが不要となるため、盗難や紛失などの心配がないというメリットが得られます。また、入出金の事務負担の軽減にもつながるため、ビジネス取引ではよく使われています。
小切手の取引の流れ
振出人が小切手は振り出すと、受取人は支払人となる銀行に小切手を提示します。銀行は、小切手に記載されている振出人名や金額を確認した後、振出人の当座預金口座から現金で支払いをします。なお、小切手の取引では、小切手用紙に必要事項を記載して銀行印を押し、相手に渡すという取引の一連を「小切手の振出し」、振出した側のことを「振出人」といいます。
なお、小切手の受取人が小切手を銀行に提示した際、当座預金の残高が不足していると銀行は支払いをしません。これを手形同様、「不渡り」と呼んでいます。手形のように、不渡りを2回出してしまうと、銀行取引が停止してしまいます。
では、小切手はどのように換金することができるのでしょうか?支払銀行に持っていき小切手を提示することに加え、自分の取引銀行に依頼して取立委任をすることも可能です。後日、自分の口座に小切手の金額を振込んでくれます。なお、小切手の換金は、振出の翌日から数えて10日目までと期間が定められていますので注意しましょう。
手形と小切手の違いとは?
手形と小切手は、用紙に支払期日、支払金額などの必要事項などが記載されていることや、支払相手に手形を振り出して支払いをするという点は共通しています。しかし、双方には大きな違いも存在しています。どんな違いでしょうか?
一番大きな違いは、小切手が受け取り直後に現金化することができる一方、手形は記載された期日後でなければ現金化することができないということが挙げられます。つまり、小切手はすぐに現金化できるという特徴があるため、小切手を振り出す際には、記入する金額以上の残高が当座預金にある必要があります。
手形の書き方
手形は、手形のルールに沿って正確に記載しないと無効になってしまいます。ここでは、手形の正しい書き方についてみていきましょう。
・手形を管理するための番号
手形の上段には、手形を特定するための番号を記載します。振出人が手形を管理しやすいように自由に記載することができます。
・手形番号
手形番号が前もって印字されています。
・支払期日
記載している期日に、指定の当座預金口座から引き落としされます。
・支払場所
振出人の取引銀行が記載されています。
・金額
金額は、チェックライターという専用の機械を使って印字することがルールとなっています。手書きで記載する場合は、漢数字で表記することで不正防止をします。これらは金額を改ざんされないためのルールですので、しっかり守ってください。
・振出日
振出日には、相手に手形を渡す日付を記載します。振出日が支払期日よりも後になっている手形は、無効になります。
・振出人
振出人には、会社の住所と会社名、代表者の氏名と肩書を記載し、銀行印を押印します。
・収入印紙
手形を発行する際の金額によっては、収入印紙が必要となります。なお、収入印紙の金額は次のようになっています。
10万円以下:収入印紙不要
10万円超~100万円以下:200円
100万円超~200万円以下:400円
200万円超~300万円以下:600円
300万円超~500万円以下:1,000円
手形について知っておきたい特徴
手形は、支払期日や支払場所など一定の要件を満たしているなら、法的拘束力を発揮します。しかし、手形は銀行で発行される統一手形用紙を使い、取引銀行で決済することがルールとなっています。支払期日が到来しなければ手形の決済は基本行われることはありませんが、手形割引や手形の裏書などの方法によっては、期日前に現金化したり、他の支払いをしたりなどが可能になります。では、手形についての特徴について詳しくみていきましょう。
手形の支払期日について
手形の支払期日は、振出人と受取人の双方の合意のもと決めることができるという特徴があります。そのため、業種や取引先との関係によって支払期日が異なっています。一般的には、30日、60日、90日などを支払期日として設定する傾向にありますが、30日未満でも支払期日として設定することは法律上認められています。
手形を振り出す側にとっては、支払期日までの期間が長ければ長いほど手元に資金が残り、資金に余裕を持つことができるというメリットがあります。しかし、代金を受け取る側にとっては、支払期日までの期間が短い方が資金調達になります。そのため、支払期日は双方で合意のもと決める必要があります。
また、取引相手が大企業の場合、取引で圧力をかけられて不利な条件のもと支払期日が決定されてしまうこともあります。しかし、中小企業が保護され下請法によると、「親事業者が振出す手形は、繊維業の場合は90日、その他は120日以内」と規定されています。ですから、万が一不利な条件を出された場合は注意する必要があります。
手形割引について
手形割引とは、支払期日前の手形を銀行などの金融機関に買い取ってもらうことです。手形割引のメリットは、利息に相当する割引料を支払うことになるため額面よりも受け取れる現金は少なくなりますが、支払期日前に現金化できるということが挙げられます。手形の割引料は、「手形金額×年利率×(割引日数÷365日)=割引料」という計算式で求めることができます。
手形の裏書について
手形の裏書とは、支払期日前に支払い手段として、第三者に譲渡することです。手形を譲渡する前に、裏面に必要事項を記入するという性質から、手形の裏書と呼ばれています。また、手形の裏書を行った側は「裏書人」、手形を受け取った側は「被裏書人」といいます。手形の裏書をするなら、手元に現金が残っていなくても仕入れなどができるというメリットが得られます。
手形取引のメリットとデメリット
先述したように、手形取引をするなら支払期日を先に延ばすことができるため、手元に資金を残せるなどのメリットが得られます。しかし、手形取引にはデメリットもつきものです。では、手形取引によるメリットとデメリットを詳しくみていきましょう。
メリット
①資金繰りができる
手形取引は、手元に現金がなくても、代金を支払ったこととして扱われるため、仕入れなどの取引をすることが可能です。支払期日までに資金を用意しておけばよいので、資金繰りを円滑に行えます。
②利息がかからない
手元に現金がない場合は、金融機関などから借り入れを行い支払いをしなければいけません。その際、利息の支払が発生します。しかし、手形取引であれば、支払期日を設定できるうえ、利息の支払は発生しません。そのため、無駄な出費を避けることができます。
③社会的信用度があることをアピールできる
手形を振り出せるということは、銀行に当座預金を保有しているということです。つまり、銀行の厳しい審査をクリアしたという信用度のアピールにつながります。
④支払期日に現金を受け取ることができる
手形取引は振出人だけでなく、受取人にとってもメリットとなります。売掛金の場合は、支払期日が来ても相手が支払わない限り現金にすることができませんが、手形取引の場合は、支払期日に相手の口座に現金がある限り、強制的にお金を受け取れるので、受取人にもメリットになります。
デメリット
①印紙代が発生する
手形取引をする際、支払う金額によっては印紙代が発生します。数回の取引では負担にならなくても、手形取引を継続的に行う場合は印紙代が負担になるかもしれません。
②不渡りが発生してしまう危険性がある
手形の支払期日に当座預金の残高が不足していると、不渡りが発生してしまいます。不渡りを出してしまうと、その情報がさまざまな金融機関へ通知され、融資を受けられなくなってしまう可能性もあります。6ヶ月以内に2回不渡りを出すと銀行取引は停止され、事実上の倒産になってしまいます。
③財務指標が悪くなる
手形を振出すと、会計上では資産は減らずに手形の分だけ負債が増えることになります。したがって、自己資本率が低下してしまうため、財務指標に影響を与えます。
まとめ
手形や手形取引、小切手との違いなど手形について詳しくみてきました。手形は振出人と受取人の双方で支払期日を決めることができる証券です。メリットも多いですが、不渡りが発生するなどのリスクもあります。ですから、手形取引を検討する際には、必ず資金繰りをしっかり把握したうえで資金を確保し、手形を振り出すようにしましょう。そのためにも、経営者や経理担当者は、手形やその特徴、メリットとデメリットについて理解しておくようにしましょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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