給与所得控除とは?2020年税制改正の変更点と計算方法
年末調整を行う際に、社員の給与に応じで控除される給与所得控除は、年度によって給与収入に対する比率が若干変更することがあります。しかし、2020年1月、源泉所得税の改正が行われました。それにより、2020年度の年末調整から給与所得控除も大幅に変更となりました。この記事では、給与所得控除について解説していきます。
目次
2020年度税制改正の改正内容とは?
2020年1月に税制改正が施行されました。それにより、①給与所得控除の引き下げ、②基礎控除の引き上げ、③所得金額調整控除の創設、④配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し、の4点が年末調整の際に変更になりました。
この記事では、2020年から施行されている給与所得控除の引き下げにスポットをあて解説していきます。では、その前に所得控除とは何かを確認していきましょう。
給与所得とは?
給与所得控除について解説する前に、まず給与所得には何が含まれるのかを理解しておくことは大切です。給与所得控除は、職種や雇用形態、勤務形態を問わず、1年間の給与収入の額に応じて算出します。
給与所得控除の対象となる給与収入には、毎月支給される給与に加え、ボーナスなどの賞与も含まれます。また、給与所得を算出するためには、基本給だけでなく、通勤手当の非課税分、宿直手当の一部、残業手当、出張などの旅費を除いた職務手当、家族手当、住宅手当など各種手当も該当します。
さらに、給与所得の収入には、現金の支給だけでなく、一部を除いた現物支給も含まれます。例えば、土地や家屋を会社から借りていることなどが現物支給の対象となります。つまり、給与所得は、現金支給と現物支給の両方を合わせた総計が給与所得となります。
ただし、制服などの貸与、社内規定に基づいて支給される祝い金やお見舞金、出張旅費などの精算などは含まれません。
給与所得控除とは?
給与所得の収入には、会社から支給される現金や現物が該当しますが、これらがすべて給与所得になるのではありません。給与収入から給与所得控除を差し引いた額が、給与所得になります。
つまり、「給与所得=給与収入(現金や現物)-給与所得控除」という算式で、給与所得を算出できます。
給与所得控除の引き下げとは?
給与所得控除は、被雇用者に対して適用されるものです。所得税を計算する際に、収入金額(年収)から差し引く、給与所得控除の額が、2020年度から一律10万円引き下がることになります。
また、控除の要件のひとつである「給与等の収入金額」の上限が、年収1,000万円から年収850万円へと改正されます。それと同時に、給与所得控除の上限額も220万円から195万円へと改正されます。そのため、年収850万円を超えるなら、10万円以上の引き下げとなります。
給与等の収入金額(年収)による給与所得控除は、次のように変更になります。(2017~2019年度分まで→2020年度分以降)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
2017~2019年度 | 2020年度以降 | |
~162.5万円 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円~180万円 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円~360万円 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円~660万円 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円~850万円 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円(上限額) |
1,000万円~ | 220万円(上限額) |
給与所得控除と「特定支出控除」の関係性とは?
給与所得控除は、従業員の経費のようなものです。そのため、一律で計算されるので、個人が実際に支出した経費が給与所得控除を上回ることがあります。そのようなとき、特定の経費を対象とした支出総額を、給与所得控除ではなく、「特定支出控除」として扱います。
特定支出控除は、給与所得者に認められている控除です。特定支出控除には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、職務に必要な衣服費、接待交際費などの経費が特定支出控除として扱われます。
これらの特定支出の合計金額が、特定支出控除額の適用判定の基準を超える場合は、確定申告の際に、超過した分を特定支出控除として控除申請することができます。適用判定の基準は、2016年度分から、その年中の給与所得控除額の1/2、つまり半分が基準となっています。
給与所得控除と「所得控除」の関係性とは?
給与所得控除と所得控除は、全く異なるものです。給与所得控除はすでに見てきたとおり、正規雇用や非正規雇用など雇用形態を問わず、すべての給与所得者に無条件で控除されます。一方、所得控除は、一定の基準を満たすことで各種所得の総額から控除されます。所得控除には全部で14種類あり、控除を受けるためには申請する必要があります。
一般的な会社員の場合は、事業者側が年末調整で給与所得控除と所得控除を差し引き計算してくれますが、場合によっては所得控除は自分で申請しなければ控除されないことがあります。確定申告が必要なケースもありますので、自分の状況や手続き方法を把握しておくことは大切です。
ちなみに14種類の所得控除には、基礎控除、医療費控除、雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、小規模企業共済掛金控除が挙げられます。
給与所得控除の目的とは?
給与所得者の場合、業務をしている際に自己負担で移動したり、会社の制服や筆記用具をしたり等することがあります。給与所得控除は、このような事情を考慮して設けられました。
経費の代わりに給与所得控除を設けることで、給与所得者も経費として給与収入に応じた一定の額を差し引くことができるので、事業者側とも公平な関係を維持することにつながります。
近年、給与所得者は増加している傾向にありますので、一人ひとりの経費を確認することは税務署にとって難しいことです。しかし、給与所得控除を設けることで、すべての給与所得者に一律の基準が適用され、公平さを実現することが可能となっています。
年末調整の書類の追加について
税制改正により、年末調整で勤務先に提出する書類にも変更が加えられました。通常、3種類の書類を提出しますが、変更が加えられたのは、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
今まで基礎控除は一律でしたが、2020年から一部の高所得者に関しては控除がなくなりました。そのため、従来からある「配偶者控除等申告書」に、「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」という欄が追加されました。
つまり、この書類は、上部の「基本情報」に加え、
・配偶者控除等申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・所得金額調整控除申告書
の欄で構成されています。では、書き方についてみていきましょう。
【配偶者控除等申告書】
「配偶者控除等申告書」は従来通り、配偶者がいる人だけが記入します。しかし、条件があります。それは本人の所得が1,000万円以下(給与収入が1,195万円以下)、配偶者の所得が133万円以下(給与収入が201.6未満)の場合のみ控除を受けることができます。
【給与所得者の基礎控除申告書】
「給与所得者の基礎控除申告書」の欄は、所得が2,500万円(給与収入が2,695万円)以下の人だけが記入します。基礎控除額は、48万円です。一方、高所得者の人は基礎控除を受けられない、もしくは減額されることになりました。
【所得金額調整控除申告書】
「所得金額調整控除申告書」の欄は、年収850万円を超え、23歳未満の扶養家族・本人もしくは同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者の場合、記入する必要があります。
参照:国税庁のホームページ「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
まとめ
給与所得控除は、給与所得者にとって経費のようなものです。1年間の給与所得に応じて一律に計算されるので公平性につながっています。2020年度分からは税制改正され、給与所得控除は引き下げられます。計算をする際には、間違いのないよう気を付けましょう。
最近は、年末調整申告書の配布から回収まで、インターネット上で完結させることも可能となっています。自分のパソコンやスマートフォンなどから効率よく行えると好評です。今まで紙で申告をしていた方も、オンラインで管理をはじめてみるのはどうでしょうか?
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