健康保険料の計算方法とは?社会人であれば知っておくべき社会保険制度
健康保険料は、社会保険料の一種です。毎月の給与から控除されている社会保険料の中に健康保険料も含まれています。健康保険を含めた社会保険は、社会保険制度と呼ばれる社会保障の分野のひとつとして、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
この記事では、経営者はもちろん、社会人として知っておくべき社会保険の種類や健康保険料の計算方法について、分かりやすく解説していきます。
目次
社会保険とは?
健康保険料は、社会保険料の一種です。では、そもそも社会保険とは何でしょうか?社会保険とは、ケガや病気、失業、退職などで生活が不安定になったとき、国が支えてくれる制度のことです。
日本の憲法には、「すべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」と定められており、最低限の生活を国が保障しています。ただし、あくまでも最低限の生活を保障するものであり、生活が不安定になる前と同じような生活を保障しているものではありません。
このような目的を持つ社会保険には、健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5つで構成されています。この記事では、健康保険にスポットを充てて解説していきますが、それぞれどのような保険なのか簡単にみていきましょう。
5種類の社会保険料
①健康保険料
健康保険とは、病気やケガ、入院などが原因で仕事を休まざるを得なくなったときや、出産するとき、死亡したときなど一部の医療費を国が負担する制度のことです。健康保険料は、その制度のための保険料です。
②介護保険料
介護保険とは、65歳以上の被保険者は、介護が必要と認定されたときに、介護サービスを受けられる制度のことです。40歳から64歳までの被保険者の場合は、介護保険の対象となる特定疾病と認められて介護が必要となったときに、介護サービスを受けることができます。介護保険料は、この制度のための保険料です。
③厚生年金保険料
厚生年金保険とは、企業で働く被保険者や被保険者だった方が、老後に老齢年金を受け取ったり、仕事以外の事故でケガや病気になり障害が残ったり、死亡したときなどに本人やその遺族が給付金受取ことができる制度のことです。
会社などに勤務しているすべての人が、厚生年金保険料を支払う対象となっています。なお、会社勤め以外の日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人は、厚生年金保険料に代わる国民年金保険料を支払うことが義務となっています。
④雇用保険料
雇用保険とは、労働者の生活の安定や就職の促進、失業の予防、教育訓練などを目的としている制度です。雇用保険料は、この制度のための保険料です。
⑤労災保険料
労災保険とは、労働者が通勤途中や業務中にケガや病気になったときや、それが原因で給与がもらえなったとき、障害が残ったとき、死亡したときなどの給付金が受けられる制度のことです。労災保険料は、この制度のための保険料です。
社会保険料の負担率とは?
前述した社会保険料の中の①健康保険料、②介護保険料、③厚生年金保険料、の3種類に関しては、収入の見込み額に基づいて「標準報酬月額」を算出して保険料を求めていきます。④雇用保険料と⑤介護保険料に関しては、毎月の収入に基づいて保険料を求めます。
・健康保険料と介護保険料
協会けんぽの場合:都道府県ごとに定められている健康保険の料額表に基づいて保険料が決まる。
健保組合の場合:組合ごとの健康保険と介護保険の料金表に基づいて保険料が決まる。
・厚生年金保険料
全国一律に定められている厚生年金保険料の保険料額表に基づいて保険料が決まる。なお、厚生年金基金に加入している場合は、各基金ごとに厚生年金保険料率や厚生年金基金の額が異なる。
・雇用保険料
事業の種類によって、被保険者の負担と事業者の負担の率が定められている。
・労災保険料
事業の種類ごとに保険料率が定められている。
標準報酬月額の求め方とは?
では、通称・社会保険料と呼ばれている健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を求める際の「標準報酬月額」は、どのように求めることができるのでしょうか?
標準報酬月額は、基本、年に1度、7月に求めます。まず被保険者が事業者から支払われたその年の4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬の平均額(報酬月額)を計算します。その後、算出した月平均額を「標準報酬月額表」にある等級区分に当てはめ、標準報酬月額が決定します。
報酬月額とは?
報酬月額とは、事業者が従業員に支払う1ヵ月の給与額のことです。報酬月額には、基本給をはじめとし、通勤手当、残業手当、役付手当など各種手当も含めて計算します。つまり、どのような名称だとしても、被保険者の労務の対価として支払われるものすべてが報酬に含まれます。
ただし、大入袋、結婚祝い金・主産祝い金・お見舞金などの慶弔見舞金、出張旅費のような臨時的な報酬や、年3回以下の賞与などは含みません。
報酬の範囲で注意したいこと
標準報酬月額を算出する際、特に注意したいのは、通勤手当の範囲です。所得税法では、月15万円までの通勤手当であれば非課税の対象として扱われます。しかし、健康保険料を含む社会保険料を求めるために標準報酬月額を算出する際には、通勤手当を含める必要があります。
では、ここで、金銭で支給されるものと、現物で支給されるもので、報酬に含まれるものと含まれないものについて具体的にみていきましょう。
【報酬に含まれるもの】
・金銭で支給されるもの
基本給(月額・週給・日給など)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別職務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出手当、残業手当、年4回以上の賞与、継続支給する見舞金など
・現物で支給されるもの
通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服・作業着以外)、自社製品など
【報酬に含まれないもの】
・金銭で支給されるもの
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与など
・現物で支給されるもの
整復、作業着、見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額より算定した額の3分の2以上のとき)など
社会保険料の計算方法
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、「標準報酬月額×保険料率=標準報酬月額」という計算式で求めます。
標準報酬月額の「区分」と「等級」
標準報酬月額には、「社会保険料を算出する際に基準となる「区分」と、区分を基にして階層ごとに分類した「等級」があります。区分は、毎月の報酬を金額の区切りがよい幅ごとに区分されています。
健康保険の場合は、5万8000円~139万円まで、合計50等級で区分されています。厚生年金の場合は、9万8000円~62万円まで、合計30等級で区分されています。
賞与は「標準賞与額」で算定する
ボーナスなどの賞与は、「標準報酬月額」ではなく、「標準賞与額」で保険料を算出します。税引き前の賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額が、標準賞与額となります。賞与標準額は、1年単位で考えるのではなく、賞与が支給されるたびに決定する変動するものです。
なお、標準賞与額は、1回の支給につき150万円を上限とします。150万円を超える場合は、標準賞与額を150万円として保険料を計算します。
賞与の範囲
社会保険料の「標準賞与額」を算出するとくに含まれる賞与には、年3回以下の賞与が含まれます。それには賞与、期末手当、決算手当、暖房手当、燃料手当、寒冷地手当など、賞与の名称を問わず、被保険者が労働の対価として受ける年3回以下の賞与すべてが含まれます。
標準報酬月額決定のタイミング
標準報酬月額は、前述したように、基本的には年に1度、7月に決まります。ただし、例外もあり、4種類の決定タイミングが設けられています。
①定時決定(7月1日)
定時決定とは、7月1日現在の被保険者の標準報酬月額を決めるタイミングです。4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額を標準報酬月額の等級区分に当てはめ、標準報酬月額を決定します。決定された金額は、その年の9月~翌年の8月まで適用されます。
事業者は、「被保険者報酬月額算定基礎届」に、標準報酬月額を記入し、提出する必要があります。
②資格取得時の決定
資格取得時の決定とは、新入社員など新規に被保険者の資格を取得した方の標準報酬月額を決めるタイミングです。新規に被保険者の資格を取得した人の1ヶ月の報酬見込額を算出します。その後、標準報酬月額の等級区分を当てはめて、標準報酬月額を決定します。
事業者は、新入社員の入社時の手続きのひとつとして、「被保険者資格取得届」を提出します。新入社員が年金受給者だとしても、当該社員が健康保険など社会保障に加入すべき要件を満たしている場合は、届出書を提出しなければいけません。
③随時改定
随時決定とは、昇給や給与体系の変更などで、毎月の給与額が大きく変動したタイミングで標準報酬月額を決めることです。報酬額が変動した月以降、連続3ヶ月間の報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたときに標準報酬月額を改定することができます。
なお、連続している3ヶ月間とは、報酬支払基礎日数が17日以上、もしくは短時間労働者で被保険者の場合は11日以上、の場合のみ適用されます。
随時改定をする場合、事業者は、「被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。届出書は、随時改定の条件を満たした時点で、できるだけ早いタイミングで提出することが望ましいでしょう。
④育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定とは、育児休業等の終了後、それらを理由に報酬が低下したときに標準報酬月額を改定することです。現在の標準報酬月額と1等級以上の差が生じたときに、育児休業等終了時改定が適用されます。
なお、標準報酬月額が1~6月に改訂された場合は、再度随時改定などがない限り、当年の8月までの各月に適用されます。標準報酬月額が7~12月に改訂された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
育児休業等終了時改定をする場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
健康保険料には介護保険料も含まれる
介護保険は、満40歳以上の人を加入対象としている保険で、健康保険とセットで扱われています。65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上~65歳未満の「第2号被保険者」に分類されており、計算方法や納付方法、給付条件などが異なっています。
・40歳以上~65歳未満の「第2号被保険者」の場合
40歳以上~65歳未満の「第2号被保険者」の場合は、全国一律の介護保険料率を標準報酬月額に乗じ、介護保険料を求めます。介護保険料は健康保険寮とセットになっています。
そのため、扶養家族が何人いても健康保険料が変わらないように、介護保険料も変わりません。なお、介護保険料は、被保険者の誕生日の前日に属する月から徴収が始まります。
・65歳以上の「第1号被保険者」の場合
65歳以上の「第1号被保険者」の場合は、老齢基礎年金を受給しています。そのため、給与から健康保険料が控除されていても、介護保険料は徴収されません。原則、老齢年金から徴収されることになっています。なお、65歳の誕生日の前日が属する月から、介護保険料の徴収は不要となります。
まとめ
健康保険料を計算するためには、「標準報酬月額」を求める必要があります。そのため、給与計算では、健康保険料を含めら社会保険料の計算は複雑で面倒なものと感じている方は少なくありません。しかし、計算方法をはじめとし、標準報酬月額が決定するタイミングや届出書などの基礎を覚えてしまえば、作業を効率よく進めることができるはずです。
給与計算担当者はもちろんのこと、社会人として健康保険料を納めている方は、この機会に健康保険料の計算方法をしっかり理解しておきましょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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