収入印紙割り印はどこに押す?正しい押し方や目的などの基礎知識 | 税理士コンシェルジュ

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収入印紙割り印はどこに押す?正しい押し方や目的などの基礎知識

2020年6月5日
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課税の対象となっている書類には印紙税を納める必要があります。そのためは、適切な額の収入印紙を貼り、割り印を押すというルールがあります。なぜ収入印紙に割印を押す必要があるのでしょうか?みなさんは割印を押す目的をご存じですか?この記事では、収入印紙の割り印を押す目的や正しい押し方、押す正しい位置など収入印紙割り印の基礎的な知識について解説していきます。

収入印紙とは?

収入印紙の割り印について考える前に、収入印紙についてしっかり理解しておくことは大切です。収入印紙とは、法令上で定められている20項目の課税文章に該当する書類を作成した場合に貼り付けるものです。収入印紙を貼ることで納税することになります。

課税文章には、日常の経済活動の中で金銭取引が発生する領収書や契約書などが該当しています。契約書の場合は、印紙税法別表第一の課税物件表に記載されている書類が収入印紙の対象となっています。具体的には、約束手形、為替手形、不動産の契約書、外部業者への請負契約書などが挙げられます。

そして、それぞれ納付すべき印紙税の額が決まっています。つまり、収入印紙を貼る、ということは、印紙税を納めているということなのです。

収入印紙の割り印とは?

収入印紙の割り印とは、文章に収入印紙を貼ったときに、その収入印紙と該当する課税文章にまたがって一緒に押す印のことです。一般的には「割り印」と言われていますが、正しい名称は印紙税法で「消印(けしいん)」と呼ばれています。

収入印紙の割り印の目的

では、収入印紙の割り印には、どのような目的があるのでしょうか?それは収入印紙の再使用を防ぐことが主な目的です。また、偽造の防止や使用済み収入印紙を把握することも容易になります。つまり、収入印紙の割り印には、その収入印紙は印紙税が支払い済みであることを証明し、使用済みであることを示しています。

収入印紙を貼り忘れると?

法令で定められている課税文章であるにもかかわらず、収入印紙を貼り忘れてしまうと、納税を怠っている、とみなされてしまいます。つまり、過怠税として扱われペナルティが発生します。過怠税の罰金額は、納税すべき金額の3倍と定められています。

過怠税は、経理上では、経費や損金として計上することはできないことになっています。そのため、特に金額が大きい場合は、負担が大きくなりますので、収入印紙を貼り忘れることがないように気を付けましょう。なお、納付漏れを自己申告した場合は、過怠税が1.1倍に軽減されます。

収入印紙を貼る正しい位置はどこ?

では、法令上で定められている課税文章に収入印紙を貼ることになった場合、どの位置に貼ればいいのでしょうか?

あらかじめ設けられている「貼り付け欄」へ貼る場合

課税文章の中には、すでに収入印紙の貼り付け欄が設けられているものがあります。例えば、収入印紙の貼り付け欄が設定されているフォーマットの領収書の場合は右下、契約書の場合は左上に欄がありますので、所定の場所に貼ることができます。契約書に貼り付け欄が設けられていない場合は、契約書の表紙や契約書の1枚目など、明確に分かる目立つ場所に貼り付けることがポイントです。

一般的には、契約書の左上に貼ることが多いですが、法律上のルールがあるわけではありません。そのため、左上に貼る場所がない場合は、契約書の下の空いているスペースに貼ることもできます。

複数の収入印紙を貼る場合

印紙税の金額によっては、収入印紙を複数貼らなければならないときもあります。そのような場合は、収入印紙を並べるようにして、1枚1枚の収入印紙がはっきり分かるように貼り付ける必要があります。つまり、重ねて貼ることはNGです。なぜなら、貼り付けられている収入印紙が有効なものかどうかを判断することができないからです。ですから、課税文章に収入印紙を複数貼り付け場合は、並べて貼るようにしましょう。

収入印紙の割り印を正しく押す方法とは?

では、収入印紙の割り印の正しい押し方のポイントについてみていきましょう。

ポイント①割り印ははっきり押すこと

収入印紙の割り印は、納税が済んでいることを証明するものです。国税庁の公式サイトでも、「課税文章と収入印紙の彩紋にかかるようにはっきりと割り印(消印)を押印しなければならない」と記載されていますので、割り印ははっきり押すことが大切です。

ポイント②収入印紙の割り印は印鑑でも署名でも可能

収入印紙の割り印と聞くと、印鑑を押すイメージを持たれている方も多いことでしょう。しかし、収入印紙の割り印の目的は、収入印紙が使用済みで再使用を防ぐことです。そのため、実印の押印はもちろんのこと、シャチハタ、ゴム印、会社の角印、日付印、さらにはボールペンで署名したものも有効です。ただし、印鑑の場合は、社名、もしくは担当者の名前が入っている必要があります。

また、ボールペンを使って署名する場合は、消えないインク(油性など)のものでなければいけません。ボールペンでただ斜線を引いただけのものや、「印」と書いて丸で囲ったものなどは偽造される可能性が高いので認められていません。さらに鉛筆や水性ボールペン、シャープペンなど消えてしまうものはNGです。

ポイント③収入印紙の割り印は誰の印章?

印紙税法では、割り印に使用する印鑑は、本人をはじめとし、代理人、使用人、従業員などでもよいと定められています。しかし、契約書の場合は、契約当事者(文章を作成した人)が契約書に押印した印鑑で割り印をすることがビジネスマナーとなっています。

先述したように、収入印紙の割り印の目的は再使用を防止するためなので、その目的を果たすことができれば問題はありませんが、契約書の場合は当事者の割り印を押すようにしましょう。なお、複数人で契約書を共同で作成した場合は、割り印は折半することばビジネスマナーとなっていますが、作成者の一人が代表で押しても問題はありません。つまり、作成者全員が押す必要はありません。

ポイント④収入印紙が破損しているものはNG

収入印紙自体が少しでも破損している場合は、利用することはできません。「収入印紙の端が少し欠けているくらいなら大丈夫なのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、少しの欠けでも偽造を疑われる可能性があります。端が少し欠けている収入印紙は、たとえ未使用だとしても無効となり、交換してもらうことはできませんので、取り扱いには十分注意するようにしましょう。

なお、収入印紙を破ってしまった場合は、未使用であれば税務署で交換してもらうことが可能です。その際、未記入の紙や封筒に貼りつけて持参しましょう。収入印紙は郵便局でも購入することができるので、「収入印紙の交換は郵便局でもできるのでは?」と感じるかもしれませんが、収入印紙は国税庁が管轄しているため、郵便局では交換の対応はしていません。

収入印紙の割り印を間違えてしまったときの対処方法

割り印を押した際、それが薄くではっきり見えない・・というケースもよくあります。このようなときは、別の場所に割り印を押すことが許されています。もし右側に割り印を押して失敗してしまった場合は、左側に再度押し印を押すことができます。

印鑑が薄い割り印に加え、収入印紙に印鑑がかかっていない割り印、印鑑に社名や氏名がない割り印、印鑑が文章にかかっていない割り印も無効となります。収入印紙がしっかり貼ってある場合でも、割り印が正しく押されてなかったり、割り印が押してなかったりする場合は、過怠税が課されますので注意しましょう。

収入印紙の割り印を上手に押すポイント!

収入印紙の割り印を押す際には、失敗しないように次のポイントを押さえて行うようにしましょう。

ポイント①強めに押すこと
ポイント②書類の下に印鑑マットなどを敷くこと
ポイント③段差がある上で押さないこと

これらのポイントを心がけて押すなら、割り印をはっきり押すことができるでしょう。

まとめ

収入印紙の割り印は、ビジネス上の取引で欠かすことができないものです。収入印紙の割り印には、収入印紙の再使用を防ぐためという目的を知っているなら、その目的を達成するために割り印をはっきり押すことができるでしょう。割り印が薄かったり、押し忘れたりするだけで過怠税を支払うことになりますので、収入印紙の割り印の基礎知識をしっかり念頭にいれておくようにしましょう。

そして、文章を作成する際には、課税の対象となる書類に、適切な金額の収入印紙を、正しい場所に貼り付け、割り印をはっきり押すことを心がけていくようにしましょう。


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