労働保険とは?労災保険の仕組みと加入手続き・計算方法について
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称の呼び方で、労働者の雇用や生活を守るための制度です。従業員を雇用している企業であれば、必ず加入しなければいけません。この記事では、労働保険のしくみや加入手続き、計算方法などについて詳しく解説していきます。
労働保険とは?
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせたものを総称した名称です。労災保険と雇用保険は労働保険の一部なので、保険料は雇用保険に含まれますが、保険給付に関してはそれぞれの保険制度に基づき別々に行われます。なお、給与明細書などには記載されません。
参照:厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が業務をしている最中や通勤途中にケガや病気、災害などで働けなくなった場合、労働者の生活を守り、療養費などの保険給付を行うことを目的とした保険制度です。
労災保険で受けることができる給付金や一時金には、以下のものが挙げられます。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付の請求手続き
・遺族(補償)給付
・葬祭料(総裁給付)
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付 など。
なお、毎月の労災保険料は、事業所側が全額負担します。
【労災保険の対象者】
労災保険は、すべての労働者が加入対象になっています。事業所は正社員、アルバイト、パートなど雇用形態を問わず、従業員を一人でも雇用しているなら、原則として労働保険に加入するよう義務付けられています。未加入の場合は、違反となりますので注意してください。
【労災保険の特別加入制度とは?】
労災保険は、すべての従業員が対象となっていますが、事業主も労災保険に加入できる「特別加入制度」という制度が設けられています。この制度を利用できるのは、中小企業の事業主です。特別加入制度により労災保険に加入することが可能となります。
中小企業に該当するのは、労働者が50人以下の金融業・保険業・不動産業・小売業、労働者数が100人以下の卸売業とサービス業、労働者が300人以下のそれ以外の業種の事業主が、労災保険の特別加入制度の対象者となります。
労働者の数をカウントする際、通年雇用していなくても年間100日以上雇用しているなら、労働者数としてカウントすることができます。
雇用保険とは?
た場合や育児や介護の休業時に、収入補償のために支援する保険です。労働者の支援だけでなく、加入する事業所にも雇用を継続するために給付金が支払われます。毎月の雇用保険料は、事業主と労働者で負担して支払います。
【雇用保険の対象者】
雇用保険は、正社員や正規雇用者に加え、パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用者も一定の条件を満たすなら加入の対象になります。また、日雇労働者や季節労働者も条件を満たすなら加入対象になります。
加入条件とは、1週間に所定労働時間が20時間以上あること、31日以上継続雇用が見込めること、適用事業所であることです。これらの条件が該当するなら、加入することができます。
また、令和2年度からは、64歳以上の労働者も雇用保険の対象者となるため、雇用保険料が徴収されることになります。
【労働保険の加入対象にならない人】
会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族は、労働保険に加入することはできません。また、会社と委任関係にある外交員も加入対象外となります。なお、会社の取締役だとしても、労働者として報酬を得ているなら労働保険に加入することが可能です。
労働保険の加入手続きについて
労災保険と雇用保険の加入手続きは、次のようになっています。
【労災保険の加入手続きと必要な書類】
労災保険の加入する場合、管轄の労働基準監督署へ以下の書類を提出し、加入申請手続きをする必要があります。
・労働保険保険関係設立届
・労働保険概算保険料申告書
・履歴事項全部証明書(写)1通
必要書類の提出期限は、保険関係が設立した日の翌日から10日以内と規定されています。労働保険概算保険料申告書のみ、提出期限は50日以内とされていますが、たいていほかの書類と同時に提出をし、50日以内に納付することが一般的となっています。
【雇用保険の加入手続きと必要な書類】
雇用保険の加入方法は、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ、以下の書類を提出する必要があります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険保険関係設立届(控)
・労働保険概算保険料申告書(控
・履歴事項全部証明書 原本1通
・労働者名簿
雇用保険適用事業所設置届を提出し、労働保険の加入手続きをすれば、労働保険番号が付与され、それによって保険料が決まります。なお、雇用保険被保険者証資格所得届は、労働者1人につき1枚づつ、労災保険の書類同様、従業員を雇用した日の翌日より10日以内までに提出しなければいけません。
雇用保険の「労働保険番号」とは?
雇用保険の労働保険番号は、合計14桁の数字で構成されています。事業所が労働保険に加入すると、労働基準監督署から番号が付与されます。14桁で構成されている労災保険番号の数字は、2桁+1桁+2桁+6桁+3桁の5つの区分で分類されており、それぞれの区分から情報を読み取ることが可能です。
では、労働保険番号の数字から、何を読み取ることができるのでしょうか?労働保険番号の数字には、2桁(府県のコード)+1桁(所掌)+2桁(管轄)+6桁(基幹番号)+3桁(枝番号)を意味しています。
労働保険番号は、過去の労働保険の概算や労災保険申請書などに記載されていますので、確認してみることができるでしょう。
労働保険の計算方法について
労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの見込み賃金額をもとに金額を算出します。すでに業種ごとに規定されている労働保険料率を用い、6~7月に概算保険料を算定する必要があります。
【労災保険料の計算方法】
労働保険料は、毎年4月1日~から翌年3月31日までの保険年度の期間中に従業員に支払った賃金の総額に労災保険料率を乗じて算出します。つまり、「労災保険料=労災保険料対象の従業員の賃金総額×労災保険料率」という算式で計算します。
労災保険料率は、55の事業の種類に応じて決められています。なお、算定された労災保険料は、全額を事業主側が負担し、従業員側は負担しません。
【雇用保険料の計算方法】
雇用保険料率は、毎年4月1日~から翌年3月31日までの保険年度の期間中に使用する従業員の中で、雇用保険の被保険者の対象者になっている従業員に支払った賃金の総額(賞与なども含める)に雇用保険料率を乗じて算出します。
雇用保険料率は事業の種類によって3つに分類、つまり、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業・建設の事業に分かれており、それぞれ保険料率が異なっています。
雇用保険料は、「雇用保険料=雇用保険対象の従業員の賃金総額×雇用保険料率」という算式で計算します。算出された雇用保険料は、事業主側と従業員側で負担します。ただし、算出された保険料をそのまま折半した額を双方が負担するのではなく、雇用二事業率を除いた分を折半して双方が負担します。
【賃金の総額に含まれるものと含まれないものについて】
労災保険料と雇用保険料を算出する際、対象者に支払った賃金総額から計算しなければいけません。賃金総額には、基本賃金をはじめとし、賞与、通勤手当、残業手当、扶養手当、住宅手当などの各種手当なども含まれます。
また、休業手当や前払い退職金なども賃金の総額に該当します。一方、賃金の総額に含まれないものには、役員報酬、出張旅費、災害見舞金や結婚祝金などの一時金、休業補償費、傷病手当金、退職金などが該当します。
まとめ
労災保険と雇用保険は、どちらも労働保険に含まれている保険制度です。労働保険は、従業員を雇用している事業所は強制加入が義務付けられています。正社員やパート、アルバイトなど雇用形態を問わず新たに従業員を雇用した場合は、決められた期限内に必要な書類を提出し、加入手続きを速やかに行うようにしましょう。
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