社会保険扶養になるには?加入条件や手続き方法などを徹底解説! | 税理士コンシェルジュ

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社会保険扶養になるには?加入条件や手続き方法などを徹底解説!

2020年4月13日
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健康保険や厚生年金などの社会保険は、被扶養者の扶養になることで、課税所得が軽減されたり、保険料が免除されたりなど社会保険の負担を軽減することができます。しかし、社会保険扶養になるためには、ある一定の条件を満たす必要があります。この記事では、社会保険扶養になるための条件や手続き方法について徹底解説していきます。

社会保険とは?

社会保険とは、生活を保障するために国が設けている保険制度です。これは「強制適用保険」なので、すべての国民が加入することが法律によって義務付けられています。そして、社会保険は、5種類存在しています。それは次のようなものです。

公的医療保険

公的医療保険とは、加入者やその扶養家族が医療サービスを受けたときに、医療費の一部を国が負担してくれる保険制度です。会社員などが加入する「健康保険」や、個人事業主などが加入する「国民健康保険」などが公的医療保険に該当します。

公的年金

公的年金保険も公的医療保険同様、一定の条件を満たしているなら加入する必要があります。老齢、障害、死亡などで公的年金を受け取れます。20歳以上から60歳未満の国民全員が加入する「国民年金」、もしくは一般的な会社員などが加入する「厚生年金」のどちらかに加入する必要があります。

介護保険

介護保険は、自立した人が生活が難しくなったときにサービスを受けられる制度です。この制度を受けるためには、定められている条件を満たす必要があります。なお、介護保険は、40歳になった月から加入することが義務付けられています。

労災保険

労災保険とは、業務中、もしくは通勤途中に起きた災害や事故などが原因で、負傷、損害、死亡などの状態になったときに、労災保険の加入者本人やその遺族に保険給付される制度です。

雇用保険

雇用保険とは、失業時の生活支援や再就職の支援をする制度のことです。一定条件を満たしているなら、失業保険手当や雇用継続給付、高年齢雇用継続給付金などを受けることができます。

社会保険の扶養の条件:その①扶養の範囲

社会保険の扶養条件には、被扶養者の範囲が大きく2つに分類されています。それは被保険者との「同居が必要でない人」と、被保険者との「同居が必要な人」の2種類です。

被保険者との同居が必要でない人

被保険者と同居していなくても扶養になれる人は、「配偶者」「子・孫および兄弟姉妹」「直系尊属」に該当する人です。配偶者には、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情に該当するなら扶養の対象となります。直系尊属には、父母や祖父母など自分より上の世代で、自分と直接つながっている系統の親族が扶養の対象となります。また、血はつながっていなくても養父や養母は直系尊属になります。

なお、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母などは、直接の系統ではなく、間接的なつながりなので、「傍系尊属」と言います。

被保険者との同居が必要な人

扶養なるために、被保険者との同居が必要な人には、「3親等以内の親族」と「内縁関係の配偶者の父母と子ども」が該当します。なお、内縁関係の配偶者を扶養にするためには、被保険者と内縁関係の配偶者の2人の戸籍謄本もしくは戸籍抄本、被保険者の世帯全員が確認できる住民票が必要となります。

対象となる年齢

扶養にするためには、年齢の条件もあります。扶養の対象となる生計を同一している配偶者(内縁関係の配偶者も含む)、3親等内の親族の場合は、75歳未満までと年齢制限が設けています。75歳以上になると、後期高齢医療制度が適用されるため、本人が個人で健康保険に加入する必要があります。

社会保険の扶養の条件:その②収入の範囲

社会保険の扶養になるためには、所得税で非課税になるものも収入に含める必要があります。なお、非課税になるもので収入に含めるべきものには、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、雇用保険の基本手当、健康保険の傷病手当金・出産手当金、労災保険の傷病補償給付などが該当します。

年間収入の基準は130万円未満

社会保険の被扶養者の収入条件は、年間収入が130万円までと規定されています。ただし、60歳以上、もしくは障害者の場合は、年間180万円未満までとなっています。この条件に加え、130万円もしくは180万円未満の年間収入だとしても、主にその収入で生計している場合は、被扶養者になることができません。

同居している場合は、収入が被保険者本人の収入の1/2未満であることが判断基準となります。一方、同居していない場合は、収入が被保険者本人からの仕送り額よりも少ないことが条件となっています。

ただし、同居をしている場合は、収入が被保険者本人の収入の半分以上でも、被保険者本人がその世帯で経済面で中心的な役割を果たしているなら例外に該当し、扶養条件を満たしていると判断されるケースもあります。

月々の収入と年間収入

社会保険の扶養条件は年間収入が130万円、もしくは180万円ですが、月々の収入で判断されるので注意が必要です。年間収入が130万円未満の場合、月給にすると108,333円未満となります。つまり、通年を通して扶養でいたい場合は、すべての月の給料が108,333円を超えてはいけない、ということです。

例えば、1月から6月まで失業していましたが、7月から12月の給料が毎月108,333円を超え、11万円の給料を得ていたと仮定します。年間で計算するなら130万円未満なので問題ないように見えますが、月々の基準である108,333円を超えているため、7月以降は扶養に入ることができなくなってしまいます。このように社会保険の扶養は月々の収入が関係してきますので注意しましょう。

また、雇用保険などの受給者の場合は、日額3,611円未満という条件を満たす必要があるので、該当する方は注意してください。

社会保険の扶養になるメリットとは?

社会保険の扶養になるなら、被扶養者の給与の手取り金額が多くなることが挙げられます。扶養から外れると、健康保険や厚生年金などの社会保険料が差し引かれるため、給与の手取り金額は必然的に少なくなります。また、収入が多ければ多くなるほど、それに比例して社会保険料は増えていきます。

もちろん、社会保険の扶養から外れることにもメリットがあります。例えば、将来受け取る年金額が増えることや、社会保険料を事業者側がその一部を負担してくれることなどが挙げられます。

しかし、健康保険だけの観点からみるなら、扶養でも扶養でなくても、納めた社会保険料に関係なく、誰でも公平な医療サービスを受けることができます。扶養に入るなら給与の手取り金額を増やせるので、その増えた金額を子どもの教育資金や老後の資金のために貯蓄する、という方法もあるので、社会保険の扶養になることには多くのメリットがあると言えるでしょう。

社会保険の被扶養者になる手続き方法

社会保険の被保険者に被扶養者が発生した場合は、5日以内に次のような手順で、手続きをする必要があります。

ステップ1:「被扶養者(異動)届」の作成
被保険者は、扶養者(異動)届を被扶養者になる人に渡し、必要事項を記入してもらいます。また、収入要件を確認するための書類が必要となりますので、用意してもらいましょう。ただし、所得税法で規定されている控除対象配偶者や扶養親族の場合は、事業所の証明のみで問題ありません。

ステップ2:必要書類の準備
被保険者と別性の被扶養者の存在や、同居が必要となる被扶養者がいる場合は、同居確認のための書類と、内縁関係を確認するための書類が確認のため必要となります。被保険者の「戸籍謄本(戸籍抄本)」と「住民票」を用意しましょう。

ステップ3:年金機構に提出
必要書類がすべて揃ったら、日本年金機構の事務センターへ提出します。提出方法は、郵送、電子申請、窓口持参から選択できます。

なお、提出必要書類は、「日本年金機構」の公式ホームページからダウンロードし入手することができます。

まとめ

社会保険に被扶養者として加入していれば、被保険者と同じ制度を受けることができます。具体的には、病気や怪我をしたときなどに保険給付を受けることができたり、将来は老齢年金を受け取ることができます。また、被扶養者として社会保険に加入するなら、保険料の節約にもつながります。

このように扶養条件を満たしているなら多くのメリットを得ることができるので、まだ手続きをしていない方は早めに申請されることをおすすめします。また、扶養条件の収入に関しては収入範囲が規定されていますので、被扶養者の方は、常に手取りの金額を確認しながら基準年収に気を付けるようにしましょう。


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