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確定申告で所得に適用される控除とは?

2020年2月12日
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控除

所得にかかる所得税などの税金は、一定の控除を行った後の金額が課税対象になります。控除することで個人が抱える事情に配慮を示し、公平に税負担を課すことが、控除の目的です。

所得金額から直接引かれる「所得控除」には、幅広い項目が設けられています。その中には全ての人に適用されるものもあれば、一定条件が設けられているものもあります。控除が適用されるなら節税につながりますので、各個人が所得控除に該当するものがないかどうかを確認することは大切です。では、確定申告で所得に適用できる控除についてみてみましょう。

すべての人に適用される「基礎控除」

基礎控除とは、所得のある方すべてを対象としている控除です。控除額は、一律38万円となっています。その年の所得が38万円以下の場合は、基礎控除を差し引くと所得がゼロになってしまうので、確定申告をする必要はありません。

生計を同一にする親族の医療費が年間10万円以上に適用される「医療費控除」

医療費控除は、自分や生計を一緒にする親族の医療費を、年間10万円以上支払った場合に適用される控除です。控除金額は、実際に支払った医療合計から、受け取った保険金や給付金などを差し引いた額に10万円を差し引いた金額が控除額となります。総所得金額が200万円未満の場合は10万円ではなく、総所得金額の5%を超えた金額が控除されます。

生計を同一にしている親族には、必ずしも同じ家に同居しているということではありません。寮などに住んでいる子どもに仕送りをしているケースや、単身赴任をしているケースなどの場合も、生計を同一にしているなら医療費を合わせて控除できます。申告の際は領収書の提出が必要となります。領収書には病院での医療費をはじめとし、通院に使用した公共交通機関の交通費、市販薬の購入なども対象となります。

ただし、健康維持や美容を目的としたサプリメントなどは、控除の対象とはなりません。控除の対象となる領収書は確定申告で必要になりますので、家族分の領収書を大切に保管しておきましょう。

医療費が控除の対象となるかどうかは、ケガや病気に起因しています。例えば美容目的のための歯科矯正や、異常所見がなかった人間ドックはただの健康診断として扱われるので控除対象外となります。しかし、人間ドックで何かしらの疾患が見つかった場合は、治療の一環として据えるため診療扱いとなり、医療費控除の対象になります。

災害や盗難等予期せぬ災害に適用される「雑損控除」

災害や盗難など、日々の生活に必要な資産に損害の影響がでた場合、雑損控除が適用されます。雑損控除金額は、「雑損控除金額=差引損失額-総所得金額×10%」、もしくは「雑損控除金額=差引損失額のうち災害関連支出額の合計-5万円」のいずれかで、多い方の金額が控除されます。

損失額が大きくて1年ですべて控除することができない場合には、最大3年間控除を繰り返すことが可能です。その際、控除を受けるためには、毎年確定申告をしなければいけません。

雑損控除は災害や盗難、横領等に適用される控除であって、詐欺や恐喝等の被害は雑損控除の対象にはならないので注意しましょう。

ふるさと納税が節税につながる「寄附金控除」

ふるさと納税など地方公共団体や国などに寄附をした場合は、その年に支出した寄附金の合計金額、もしくは総所得金額の40%の少ない方から2,000円を差引いた金額が寄附金控除の適用となります。

また、政治資金などの一定寄附の場合は、税額控除を選択することも可能です。
いずれにせよ、確定申告をする際には、寄附したときに受け取った領収書や受領書などが必要となります。

各種保険料が控除として認められている「生命保険料控除」

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料など、各種保険料の支払いをしている場合、保険料の一部が控除の対象となります。控除額の上限は最高、生命保険料の場合は4万円、介護医療保険料の場合はは4万円、個人年金保険料の場合はは4万円、が適用限度額となっています。

生計を同一にする親族の社会保険に適用される「社会保険料控除」

国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険など社会保険料を納めている場合は、控除の対象となります。また、配偶者や生計を同一にする子どもや親など親族の負担すべき社会保険料を納めている場合にも適用されます。

地震対策も対象となる「地震保険料控除」

万が一に備えた地震保険の保険料も、控除が適用されます。控除額は、最大5万までです。確定申告をする際には、契約をしたときに送付される地震保険料控除証明書が必要となります。

掛金の全額を対象とした「小規模企業共済等掛金控除」

小規模企業や個人事業主等が加入できる小規模企業共済の掛け金を支払った場合、小規模企業共等掛金控除の対象となります。支払った掛金全額が控除されます。確定申告をする際には、掛金の支払証明書が必要となります。

障害者の方や障害者を扶養している方を対象とした「障害者控除」

障害のある方や障害者を扶養している方は、一定の金額の所得控除の対象者です。障害者1人につき27万円の控除額となっています。しかし、重度の知的、もしくは精神障害(障害等級1級)や身体障害者(1級・2級)の場合は、特別障害者の該当となり、「特別障害者控除」として40万円控除されます。

配偶者と死別・離別したあと結婚していない方を対象とした「配偶者寡婦控除(寡夫控除)」

配偶者と死別や離別した後、結婚していないなら、配偶者寡婦控除(寡夫控除)の対象となりますが、男性と女性では適用される条件が異なります。

(寡婦控除の場合)
生計を同一にする子どもがいる、もしくは所得金額が500万円以下の場合に、控除の対象となります。寡婦控除は27万円と決まっていますが、扶養親族の子どもがいて、合計所得金額が500万円以下の場合は、「特定の寡婦控除」の対象となり、35万円の控除額になります。

(寡夫控除の場合)
生計を同一にする子どもがいて、所得金額が500万円以下の場合が控除の対象となります。控除額は27万円となっています。

働きながら学校へ通っている方を対象とした「勤労学生控除」

納税者本人が働きながら特定の学校に通っている場合、27万円の控除額を受けることができます。勤労に基づく所得金額が65万円以下で、勤労以外の所得(収入)が10万円以下であることが、控除が適用される条件となっています。

年間所得が38万円以下の配偶者がいる方を対象とした「配偶者控除」

納税者の年間所得合計金額が1,000万円以下で、年間所得が38万円以下の70歳未満の配偶者と同一生計をしている場合は38万円の配偶者控除、70歳以上の配偶者であれば48万円の配偶者控除が適用されます。

また、配偶者の所得が年間38万円以上123万円未満の場合は、「配偶者特別控除」を受けることができます。

扶養している家族がいる方を対象とした「扶養控除」

16歳以上で、年間所得合計金額が38万円以下の生計を同一にしている親族がいる場合は、扶養控除の対象となります。

16~18歳及び23~69歳の一般敵な控除対象扶養親族は1人あたり38万円の控除となります。
特定扶養親族などの場合は、ケースによって控除額が変わります。具体的には、19~22歳の特定扶養親族は1人あたり63万円、70歳以上の老人扶養親族が同居している場合は1人あたり58万円、同居していない場合は1人あたり48万円の控除金額が給付されます。

住宅をローンで購入した方に適用される「住宅借入金等特別控除」

10年以上のローンで新築の住宅を購入、もしくは増改築(条件有り)をした場合、年末時点での住宅ローン残高の1%に当たる額を10年間、特別控除として受けることができます。

住宅借入金等特別控除の適用条件は、取得より6ヵ月以内に入居して住み続けていることと、控除を受ける年の年間所得合計金額が3,000万円以下であること、の2つの条件を満たしている必要があります。

もし居住しなくなったり、ローンを繰り上げて返済期間が10年未満になったりした場合は、住宅借入金等特別控除適用外となります。

番外:年末調整後に扶養家族が増えた場合

年末調整調整後に家族が増えた場合は、還付申告をすることで節税が可能です。
合計所得金額が1,000万円以下の人が結婚した場合、結婚した妻(もしくは夫)のその年の年間所得合計金額38万円以下であれば、配偶者控除の適用となります。

また、配偶者以外の扶養家族が増えた場合は、扶養控除の対象となる可能性があります。例えば75歳以上の親を扶養することになったり、特定扶養親族がいるならば48万円の扶養控除、同居しているならば58万円の扶養控除が適用となります。

年末調整後だとしても家族が増えた場合は、還付申告をし、節税しましょう。

まとめ

所得控除には、様々な種類のものが全部で14種類もあります。控除を受けるためには、年末調整の際に必要な書類を提出したり、翌年確定申告が必要になったり等、種類によって変わってきます。また、控除を受けるための一定条件が定められているものもあります。

どの種類の控除を受けるにしても、申告をし、手続きをしなければ受けることはできません。手続きを面倒を感じる方もいるかもしれませんが、控除するなら節税につながります。対象となる控除があるなら、確定申告を忘れずに行うようにしましょう。


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