源泉徴収票の作成方法とは?作成手順や注意点など徹底網羅
従業員を雇用している事業主であれば、毎年年度末に「源泉徴収票」を作成することが業務の一環となっていることでしょう。源泉徴収票の作成は、給与業務や経理業務のひとつであり、雇用している従業員に対して交付することが事業主の義務となっています。
この記事では、すでに源泉徴収票を作成したことがある方はもちろん、初めて源泉徴収票を作成する方でも迷わず作成できるよう、その手順や注意点、計算方法などを分かりやすく解説していきます。
目次
源泉徴収票とは?
「源泉徴収」とは、給料を支払う事業者が、従業員の毎月の給与から所得税を源泉徴収(天引き)し、給与所得者の代わりに所得税を納める制度のことです。
そして、「源泉徴収票」とは、事業者が従業員に対して1月1日から12月31日までに支払った給与額と、源泉徴収した金額が記載された書類のことです。源泉徴収票は、給与や経理業務担当者が作成します。通常、「年末調整時」に作成するものですが、従業員の「退職時」にも作成する必要があります。
【給与所得の源泉徴収票】
年末調整の後に交付される源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」といいます。担当者や給与を支払ったすべての従業員を対象とし、源泉徴収票を作成することが義務付けられています。そして、源泉徴収票は、従業員1人につき合計4部発行します。その内訳は、従業員に1部、税務署に1部、市区町村の役場に2部となっています。
【退職所得の源泉徴収票】
「退職所得の源泉徴収票」とは、従業員が退職する際に、該当年の1月1日から退職時までの給与にもとづいた源泉徴収票です。従業員が退職してから1ヶ月以内に作成するよう法律上定められています。
源泉徴収票の作成方法
では、源泉徴収票はどのように作成すればよいのでしょうか?源泉徴収票はどのような項目で構成されているのか、順を追って確認していきましょう。
支払いを受ける者
まず支払いを受ける者の個人情報を記載します。それには「住所または居所」「個人番号」「氏名」などがあります。
・住所または居所
住所または居所に関しては、1月1日時点での住所または居所を記載してください。なお、退職所得の源泉徴収票の場合は、退職時の住所または居所を記載します。
・個人番号
個人番号欄とは、いわゆるマイナンバーのことです。従業員に交付する源泉徴収票には、個人番号の記入は不要です。
・氏名
氏名には必ずフリガナを記載します。役人の場合は役職名、役人でない場合は職務の名称を併記してください。
種別・給与支払い額・税額など
続いて、給与に関する情報を記載します。それには「種別」「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」などがあります。
・種別
種別には、俸給・給料・賞与・財形給付金など支払われた種類を記載します。
・支払金額
支払金額には、1月1日から12月末までに支払が確定した給与等の総額を記載します。控除や源泉徴収される前の額面上の年収にことです。源泉徴収票を作成した時点で、まだ未払いのものがあるときは、未払額をカッコ内に記載します。
・給与所得控除後の金額
給与所得控除後の金額には、収入(支払金額)から「給与所得控除」を差し引いた後の金額を記載します。年末調整をした従業員のみが給与所得控除の対象となります。
なお、給与所得控除とは、会社員など給与所得者の経費のようなものです。給与所得者の場合、個人事業主やフリーランスとな異なり、経費で落とすという概念はあまりありません。
しかし、通勤するためのスーツや靴、カバンなど働くために最低限のものを個人で揃えなければいけません。そのときに発生する費用が、給与額に応じて定められている「給与所得控除」として差し引かれます。
・所得控除の額の合計
所得控除の額の合計額には、給与所得控除後の金額から、各種所得控除を差し引いた金額を記載します。所得控除には、全部で14種類あります。それには社会保険料控除・生命保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・扶養家族控除・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・寄附金控除が挙げられます。
ただし、医療費控除・雑損控除・寄附金控除は、年末調整では適用されません。したがって、それらの控除を受けた場合は、個人で確定申告をする必要があります。
・源泉徴収税額
源泉徴収額の欄には、実際に差し引かれる源泉徴収額の合計額を記載します。つまり、年末調整後の源泉所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。年末調整をしなかった従業員の場合は、源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の金額を記載します。
配偶者や扶養家族など
続いて、配偶者や扶養家族の有無、人数などの情報について記載します。それには「控除対象配偶者」「老人」「配偶者特別控除」「控除対象扶養者の数」「16歳未満扶養親族の数」「障害者の数」「非居住者である親族の数」などの項目があります。
・控除対象配偶者
控除の対象となる配偶者について記載する項目です。配偶者控除をした場合は「有」に「〇」、配偶者控除をしなかった場合は「無」に「〇」を付けます。控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合は、「老人」の欄に「〇」を入れてください。
・配偶者(特別)控除の額
配偶者控除、もしくは配偶者特別控除をした場合は、その金額を記載します。
・控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)
特定扶養親族や老人扶養親族などがいる場合は、その人数を記載します。
・16歳未満扶養親族の数
扶養親族の中で、16歳未満の人数を記載します。
・障害者の数(本人除く)
控除対象配偶者や扶養親族の中に特別障碍者がいる場合、その人数を記載します。
・非居住者である親族の数
配偶者や扶養親族の中で非居住者がいる場合や、16歳未満の扶養親族で国内にいない人がいる場合には、その人数を記載します。
社会保険料等・生命保険料・地震保険料・住宅借入金等の控除額
続いて、「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」「住宅借入金等特別控除の額」などを記載します。
・社会保険料等の金額
社会保険料等の金額の欄には、給与から天引きされた社会保険料と小規模企業共済掛金などの合計額を記載します。中途入社した従業員で前職の給与と通算して年末調整を行う場合は、その給与から控除した社会保険料の額も合計して記載します。
それに加え、源泉徴収票の摘要欄に、前職の会社名・退職年月日・給与等の金額・源泉徴収額などの基本情報を記載してください。
・生命保険料の控除額
生命保険料の控除額の欄は、社会保険とは別の民間の保険会社の保険や個人年金を支払っている場合に記載します。年末調整の際に従業員が提出した「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて控除した金額(同じ金額)を記載します。
・地震保険料の控除額
地震保険料の控除額の欄は、地震保険料を支払っている場合に記載します。生命保険料の控除額同様、年末調整の際に従業員が提出した「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて控除した金額(同じ金額)を記載します。
・住宅借入金等特別控除の額
住宅借入金等特別控除の額の欄は、年末調整の際に従業員が提出した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除した金額(同じ金額)を記載します。
・住宅借入金等特別控除摘要数
住宅借入金等特別控除摘要数の欄には、住宅借入金等特別控除を適用している数を記載します。
・住宅借入金等特別控除可能額
住宅借入金等特別控除可能額の欄には、算出所得税額より大きくなった住宅借入金等特別控除を、可能額で記載します。なお、控除することができなかった額は、翌年の住民税から控除することが可能です。
・居住開始年月日
居住開始年月日は、和暦で記載してください。
・住宅借入金等特別控除区分
住宅借入金等特別控除区分の欄には、住宅借入金等特別控除の区分を記載します。
・住宅借入金等年末残高
住宅借入金等年末残高の欄には、取得した住宅ごとの残高を記載します。
控除対象者の基本情報
控除対象配偶者、控除対象扶養者、16歳未満の扶養親族者のそれぞれの氏名、フリガナ、個人番号の情報を記載します。
受給者の情報
受給者について、該当する事項がある場合は、「〇」をつけてください。事項には「未成年者」「外国人」「死亡退職」などいくつかも項目があります。また、中途就職や退職の該当欄に「〇」をつけた場合は、その期日も記載してください。
支払者の基本情報
最後に支払者の基本情報を記載します。それには「個人番号又は法人番号」「住所又は所在地」「氏名又は名称」などでがあります。
源泉徴収票に記載する所得税の計算方法
ここまでみてきたように、源泉徴収票には、給与の支払い額をはじめとし、控除後の金額や源泉徴収税額などの額を記載しなければいけません。事業主が計算すべきものをまとめるなら、次のような流れになります。
ステップ①給与所得控除の金額を算出する
まず年収から給与所得控除の金額を算出します。給与所得控除の金額は、年収ごとに異なりますので、税務署のホームページを参考にされることをおすすめします。なお、令和2年分以降の給与所得控除額は、次のようになっています。
・収入金額1,800,000円以下の場合
「給与所得控除=収入金額×40%-100,000円」(550,000円に満たない場合は、550,000円)
・1,800,000円超~3,600,000円以下の場合
「給与所得控除=収入金額×30%+80,000円」
・3,600,000円超~6,600,000円以下の場合
「給与所得控除=収入金額×20%+440,000円」
・6,600,000円超~8,500,000円以下の場合
「給与所得控除=収入金額×10%+1,100,000円」
・8,500,000円超の場合
給与所得控除=1,950,000円(上限)
参照:国税庁「給与所得控除」
ステップ②所得控除の合計額を求める
①で求めた給与所得控除を差引いた後、各種控除を差引きます。控除の種類な個々の事情によって、控除額は異なってきます。
ステップ③所得税率をかける
②の所得控除額をすべて差引いた後、その額に「課税所得」と呼ばれる所得税率をかけます。所得税率は、給与の額によって異なります。課税される所得金額の税率は、次のようになっています。
・195万円以下の場合
税率:5%
・195万円超~330万円以下の場合
税率:10%
・330万円超~695万円以下の場合
税率:20%
・695万円超~900万円以下の場合
税率:23%
・900万円超~1,800万円以下の場合
税率:33%
・1,800万円超~4,000万円以下の場合
税率:40%
・4,000万円超の場合
税率:45%
ステップ④復興所得税を加算する
復興所得税は、東日本大震災の復興対策として2013年から新たに新設された税金で、2037年まで期間限定で実施されます。復興特別所得税は、課税所得にさらに「2.1%」を上乗せします。なお、復興所得税は、すべての納税者が対象となっています。
源泉徴収票を作成するツール
源泉徴収票を作成する際、国税庁のホームページにあるフォーマットを利用するのが一般的です。手書きで作成することもできますが、Excel、会計ソフト、e-Taxなどでも作成することが可能です。また、事業に集中したい方は、年末調整から源泉徴収票の作成まで、税理士などの専門家に依頼をすることもできます。
まとめ
源泉徴収票は、1月1日から12月31日までに支払われた給与や賞与などの合計金額と源泉徴収税額、控除額などが記載された書類です。事業主は年末調整後、もしくは従業員の退職後に源泉徴収票を作成することが義務付けられています。
給与や税額は従業員一人ひとり異なるだけでなく、短期間で作成・発行する必要があるため、源泉徴収票作成業務は容易なことではありません。
年末の業務が忙しすぎる場合や、経理業務がまだ慣れていない場合などは、専門家への依頼をすることもひとつの方法です。税理士コンシェルジュの税理士紹介サービス『全国税理士紹介相談所』では、源泉徴収票作成のプロである税理士を無料でご紹介しています。まずはお気軽にご相談ください。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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