労災保険とは?加入条件・仕組み・加入手続きなど労災保険の基礎知識
労災保険とは、すべての労働者に加入が義務付けられている保険給付制度です。労働者を雇用している事業主には、労災保険に加入することが義務付けられています。
この記事では、労災保険の加入条件、仕組み、加入手続き方法、保険料の計算方法などについて分かりやすく解説していきます。
目次
日本の社会保険の概要
労災保険を理解するためには、まず日本の社会保険について確認しておきましょう。
労災保険は、日本の社会保険のひとつです。日本の社会保険には、以下の5種類があります。
・健康保険
・年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
これら5種類の保険のうち、「雇用保険」と「労災保険」の2種類は、総称「労働保険」と呼ばれています。
労災保険とは?
労災保険とは、雇用されている労働者が業務上、もしくは通勤中にケガ・病気・障害、又は死亡した場合、労働者やその遺族の生活を補償するために保険給付が行われる制度のことです。
なお、労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」といいます。詳しい内容については後述しますが、労災保険では以下の給付を受けることができます。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付(年金・一時金)
・遺族(補償)給付(年金・一時金)
・葬祭料・葬祭給付
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付
労災保険の加入条件とは?
加入は事業主に義務付けられている
労働者を一人でも雇用している事業所(事業主)には、労災保険に加入することが義務付けられています。事業主は労災保険の加入手続きをし、保険料を納付する必要があります。つまり、労働者が個人で加入するものではなく、事業主が加入しなければいけません。
すべての労働者が適用対象
労災保険は、雇用形態を問わず、すべての労働者が保険加入の対象です。つまり、正社員をはじめとし、パート、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者など、すべての労働者に労災保険が適用されます。(なお、派遣労働者の場合は、派遣元の事業所に加入義務があります。)
労災保険の仕組みの概要
労働保険のひとつである雇用保険の保険料は、労働者が一部負担しています。一方、労災保険の保険料は、事業主が全額負担する仕組みになっています。
事業主は、雇用保険料と労災保険料を年度ごとに算出し、管轄地区の労働基準監督署に納付する必要があります。労働者が業務中や通勤中にケガや病気などをした場合、労災に認定されると国から給付金が支払われます。
なお、労災保険の保険料率は、3年に1度見直しが行われて変更されることがあります。つまり、常に同じ保険料率であるというわけではありません。
労災保険の対象となるケース
労災保険では、仕事中のケガ・病気・死亡を対象とする「業務災害」と、通勤中のケガ・病気・死亡を対象とする「通勤災害」、の2つに大きく分類しています。
業務災害とは?
業務災害とは、業務上でのケガ・病気・障害・死亡のことです。つまり、業務が原因となった災害が対象となります。
【ケガ】
職場外の出張や社用などの業務に従事している場合に生じたケガも、業務災害として認められます。例えば、作業中にケガをした場合はもちろん、会社の車で取引先へ行く途中、交通事故に遭ってケガをした場合なども労災保険の給付対象になります。
一方、たとえ業務時間内だとしても、業務に関係のない私的な行為を要因とするケガや故意によるケガなどは、業務災害として認められません。例えば、業務中に同僚とケンカをしてケガをした場合や、お昼休みにランチをするために外出したときにケガした場合などのケガは業務と直接関係がないため、労災保険の対象外となります。
【病気】
病気に関しては、業務との間に因果関係が認められる「業務上疾病」の場合は、労災保険の給付対象となります。近年では、業務上による心理的・精神的ストレスが関係した労災請求が増加しています。
また、上司の言動(人格や人間性を否定するような言動)が原因で、病院を受診したところうつ病と診断され、労災保険の対象となった事例もあります。
通勤災害とは?
通勤災害とは、労働者が家と職場の通勤中、つまり移動中に生じたケガ・病気・死亡などのことです。なお、通勤とは、合理的な経路のことを意味します。
厚生労働省によると、労災保険における通勤移動とは、①住居と就業場所の間の往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動、のことです。
基本、途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をしたときに生じた災害は対象外となりますが、スーパーやコンビニなどで日用品の購入をした後、いつもの通勤経路に戻ることは例外として認められています。
一方、業務後にお酒をのみに行ったり、映画館に寄ったりする場合は、通勤と認められないため、労災保険の対象外となります。
労災保険で受けられる8つの給付
要件を満たし、労災と認められた場合、どのくらいの給付を受けることができるのでしょうか?では、冒頭でも少し触れましたが、労災保険で受けられる給付の補償内容をみていきましょう。
療養補償給付・療養給付
業務災害、もしくは通勤災害により療養する場合、労災病院や労災指定医療機関などで療養を受けるときは、必要な療養の給付が受けられます。労災病院や労災指定医療機関以外で療養を受けるときは、必要な療養費が全額が対象となります。
なお、一般的な医療を受けても、医療効果が期待できず症状が固定し、障害が残る場合は、療養補償給付から傷害補償給付の対象となります。
休業補償給付・休業給付
ケガ・病気などで労働することができず、賃金を受け取ることが難しい場合に、休業4日目から休業1日に付き、給付基礎日額の60%相当額が休業補償給付・休業給付として給付されます。
障害(補償)給付(年金・一時金)
障害補償年金とは、ケガ・病気などが治癒、つまり症状が固定した後、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときに給付される年金のことです。
障害補償一時金とは、ケガ・病気が治癒、つまり症状が固定した後、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときに給付される年金のことです。
遺族(補償)給付(年金・一時金)
万が一死亡した場合、遺族の人数に応じて遺族補償年金、遺族特別年金、遺族特別支給金が給付されます。ただし、遺族補償年金が適用される遺族は、亡くなった方の配偶者、3月31日まで18歳の子ども、60歳以上の父母など、亡くなった方と同一生計をしていた人のみが対象となります。これらに該当する遺族がいない場合は、遺族へ遺族補償一時金が給付されます。
葬祭料・葬祭給付
葬祭料・葬祭給付は、死亡した方の葬祭を行うときに、葬祭を行う者に対して給付されます。
傷病補償年金・傷病年金
傷病補償年金・傷病年金は、ケガ・病気が療養開始後1年6ヶ月以上経過しても傷病が治らない、もしくは傷病が傷病等級に該当する場合に給付されます。
介護補償給付・介護給付
介護補償給付・介護給付は、障害補償年金、もしくは傷病補償年金受給者のうち、障害等級が第1級の者、または精神・神経障害および胸腹部臓器障害の第2級の者が、現に介護を受けているときに給付されます。
ただし、病院などに入院している場合、障害者支援施設で生活介護を受けている場合、特別養護老人ホーム等に入所している場合などは、施設において十分な介護サービスを受けているため給付は対象となります。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、定期健康診断などで、血圧、血中脂質、血糖、肥満にかかる測定のすべての検査で異常値と診断されているときに給付されます。
労災保険料の計算方法について
労災保険料は、どのように計算するのでしょうか?労災保険料は、①賃金総額を算出する、②労災保険料の確認、③賃金総額に労災保険料をかける、という3つのステップで計算します。
ステップ①賃金総額を求める
賃金総額とは、労働者に支払った賃金の総額のことです。賃金には、毎月の給与やボーナス、通勤手当や残業手当などの各種手当も含まれます。「従業員の平均給与×従業員数」という計算式で賃金の総額を求めることができます。なお、退職金、役職報酬、出張費、宿泊費などは賃金の総額には含まれません。
ステップ②労災保険料率の確認
労災保険料率は、88/1000~2.5/1000まで細かく分けられています。業種ごとに決まっているので、厚生労働省が設定している「労災保険料率表」をもとに、自社が該当する労災保険料率を確認します。
業種ごとに労災保険料率が異なるのは、各業種によって労災が生じたときの危険度が異なるからです。そのため、業種ごとに大きな差があります。
例えば、木材・木製品製造業の場合は14/1000、食料品製造業の場合は6/1000、輸送用機械器具製造業の場合は4/1000卸売・小売業・飲食店・宿泊業の場合は3/1000、となっています。なお、保険料率は3年に1度見直しが行われますので、確認を忘れないようにしましょう。
ステップ③賃金総額に労災保険料をかける
賃金の総額を算出し、自社の労災保険料率を確認した後は、「労災保険料=賃金総額×労災保険料率」という計算式を当てはめて労災保険料を求めます。
労災保険料の申告について
労災保険料の申告は、年に1度、雇用保険と一緒に行います。毎年5月下旬頃、労働局から申告書が届きますので、4月~翌年3月分までをひとつの年度とし、事業主(事業所)が雇用保険料と一緒に納付します。ただし、一部の業種に関しては、労災保険料と雇用保険料の納付が別となります。
なお、労災保険料は前払い制です。そのため、継続事業の場合は、その年度に支払う見込みの賃金総額に保険料率をかけて算出した労災保険料概算保険料として納付します。そして、年度終了後に、実際に支払う確定保険料との差を精算します。
その際、昨年度納付した労働保険料が、今年の確定保険料(実際に支払う保険料)とどのくらい差額があるかによって対応方法が変わります。
・前年支払った労働保険料よりも、確定保険料が多い場合
前年度不足額と今年度労働保険料を合算する。
・前年支払った労働保険料よりも、確定保険料が少ない場合
余剰額を今年度の労働保険料に充当する。
・余剰額があまりにも多く、充当しても余る場合
還付請求を行う。
つまり、概算保険料が実際の保険料を超えた場合は差額として還付、不足の場合は翌年度に納付しなければいけません。
まとめ
労災保険は、各労働者が個人で加入するものではなく、事業主が事業所単位で加入することが義務付けられています。正規雇用者だけでなく、パートやアルバイトなど雇用しているすべての労働者が加入対象者です。
すべての労働者が加入することで、業務災害や通勤災害が起きた時に、手厚い補償を受けることができます。それは労働者本人だけでなく、その家族の生活を補償するものです。
ですから、起きるかもしれない労災に備えて、労災保険に加入することはもちろん、労災保険の補償内容や労災保険料の計算方法についてしっかり理解しておきましょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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