交通費非課税と課税の判断基準は何?押さえるべきポイントを徹底解説!
通勤交通費を企業が支給することは、義務付けられているものではありません。しかし、多くの企業は、福利厚生の一環として通勤交通費を手当をして毎月の給与とともに支給しています。その際、企業側は、経費処理をする際に注意しなければならないことがあります。それは通勤交通費の非課税限度額です。つまり、交通費には非課税になるものと課税になるものがあります。
では、その判断基準は何なのでしょうか?この記事では、交通費の非課税と課税について徹底解説していきます。
目次
通勤交通費とは?
通勤交通費とは、正規雇用の正社員だけでなく、非正規雇用のパートやアルバイトなども含めた労働者が出勤のためにかかる費用を、企業側が通勤手当として支給するもので、給与とは別のものです。しかし、後述しますが、給与と別に支給される通勤交通費は、非課税上限を超過していない額までとなっています。つまり、非課税上限を超過した分は、その超過分のみが給与換算になります。
また、注意したい点として、「交通費」と記載されている場合は、営業担当者等が就業中に移動するためにかかった費用なども含まれていますが、「通勤交通費」と記載されている場合は、通勤のみにかかる純粋な交通費のことを意味しています。
法律上で規定されている通勤交通費
冒頭でも触れましたが、企業には通勤交通費を支払う義務は課せられていません。したがって、通勤交通費を全額支給する企業もあれば、全く支給しない企業もあります。また、従業員すべてに一律の金額を支給する企業や、距離に応じてルールを独自のルールを決めて支給する企業など、各企業によって異なっています。
また、支給方法についても各企業の規則に基づいて行われています。具体的には、毎月の給与と一緒に月1回の支給もあれば、半年分毎まとめて支給するところもあります。なお、通勤交通費の費用を算出する際、多くの企業は、「経済的かつ合理的な運賃等の額」を用いて算出しています。この計算方法は、費用と時間、距離などが最も合理的な普通の通勤方法で算出されます。
例えば、新幹線を利用して通勤する場合は、特別急行料金は通勤交通費の対象になりますが、グリーン車料金は対象外となる、ということになります。
通勤交通費は非課税対象?
通勤交通費は、各企業が定める任意の金額で支給します。従業員個人に支給される手当は、基本的に所得税の課税対象となっています。それには、扶養手当、残業手当、住居手当などは課税の対象となっています。しかし、通勤手当は例外で、課税方法が異なっています。
通勤交通費の場合は、一定基準の範囲内であれば、所得税は非課税と定められています。なぜなら、通勤交通費は、出勤するための実費の補てんという性質なので、所得とは関連性がないからです。
非課税となる通勤交通費の範囲
通勤交通費は、すべての交通費が非課税の対象となっているわけではありません。国税庁は、通勤交通費の非課税となる金額について、4種類に大きく分類しています。それは①交通機関で通勤している場合、②車両や自転車などの交通用具で通勤している場合、③定期乗車券で通勤している場合、④交通機関と交通用具の2種類を使って通勤している場合、の4種類です。では、ひとつづつ詳しくみていきましょう。
①交通機関で通勤している場合
電車やバスなどの交通機関をつかって通勤している場合、運賃全額が非課税の対象となります。ただし、1ヶ月15万円までが上限となっています。また、先述したように、通勤費の算出は「最も経済的かつ合理的」な方法でのルートを使って計算するようにと国税庁が通達しています。つまり、最も経済的とは金額や安いこと、そして、合理的とは時間が短いこと、と捉えることができます。
②車両や自転車などの交通用具で通勤している場合
車やバイク、原付、自転車などの交通用具を使って通勤している場合、非課税限度額は通勤距離によって変わってきます。なお、どの交通用具を利用していても、通勤距離を基準としているので、経理担当者は通勤交通費の算出がしやすいと言えるでしょう。
税改正が実施された平成28年1月1日以降からは、支払われるべき通勤手当の1ヵ月当たりの非課税限度額は、次のようになっています。
通勤距離 | 非課税限度額 |
2㎞未満 | 全額課税 |
2㎞~10㎞ | 4,200円 |
10㎞~15㎞ | 7,100円 |
15㎞~25㎞ | 12,900円 |
25㎞~35㎞ | 18,700円 |
35㎞~45㎞ | 24,400円 |
45㎞~55㎞ | 28,000円 |
55㎞以上 | 31,600円 |
会社に駐車場がない場合、個人で近隣の月極駐車場を利用している方もいるかもしれません。このようなケースの場合、駐車場利用料金を会社が負担するかどうかは、会社が自由に決めることができます。ただし、会社側が負担する場合は、全額課税の対象となります。また、通勤途中に有料道路を利用する場合は、距離に応じた非課税限度額に有料道路の通行料金を加算した金額が、非課税限度額になります。
③定期乗車券で通勤している場合
通勤に定期乗車券を利用している場合は、必要な乗車区間分の定期券が全額非課税の対象となります。ただし、1ヶ月の上限は15万円までとなっています。
④交通機関と交通用具の2種類を使って通勤している場合
自宅から2㎞以上離れている最寄りの駅まで自転車を利用し、そこから電車を乗る場合などは、交通機関と交通用具の2種類を使って通勤するケースに該当します。1ヶ月の上限は、15万円までとなっています。
課税通勤手当は年末調整が必要
課税通勤手当を支給した場合は、所得税を課税する必要があるので、年末調整で給与へと含めなければいけません。給与計算ソフトや会計ソフトなどを使って会計処理をしている場合は、通勤交通費を課税と非課税に分離して自動計算をしてくれるので、特に大きな問題はありません。
しかし、手書きの給与明細書や社内で作成したエクセルなどを使って会計処理をしている場合は、通勤交通費を課税と非課税に分離しないことがあるので注意が必要です。通勤交通費の課税と非課税を分けて記録しておくなら、年末調整の際に慌てずに業務を進めることができるでしょう。
通勤手当の消費税の処理方法
通勤交通費の所得税が非課税になるのは、実費補てんだからです。つまり、所得の性質とは関連性がないため課税として扱われます。したがって、通勤交通費は基本的に、全額税仕入とした扱います。税額控除の区分で通勤交通費を課税仕入れにするか、非課税仕入れにするか迷うときは、その従業員が課税売上に貢献しているときのみを除き、課税仕入れで処理をすることができます。
通勤交通費込みの給与は課税対象
通勤交通費を「通勤手当」として計上した場合、先述したように非課税限度額の範囲内であれば、所得税の対象外となります。しかし、通勤交通費を給与に含めて支給した場合は、全額が課税対象となります。したがって、会計処理は次のように行われます。
借方 | 貸方 | ||
給与 | 200,000円 | 現金 | 215,000円 |
通勤手当 | 15,000円 |
社会保険料の算定と通勤手当
日本年金機構によると、厚生年金保険では、通勤手当も含めた金額を「標準報酬月学」とみなして社会保険料を算出する、と規定されています。厚生年金は全国一律の保険料率をかけて算出されます。また、多くの企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合も、通勤手当を含めて社会保険料を算出します。「標準報酬月額」に基づき、各都道府県ごとに定められている保険料率をかけて算出されます。
したがって、同じ給与の従業員が複数人いるとしても、個々の通勤手当の金額が異なっているならば、社会保険料の金額が変わってくるということになります。注意したいのは、課税通勤手当はもちろん、非課税通勤手当も含める、という点です。
非課税通勤手当は、あくまでも所得税が非課税の対象となっているのであり、他の税金や保険料は非課税ではなく、課税の対象となっています。そのため、毎月計算する社会保険料や雇用保険料などは、通勤手当を全額含めて計算する必要があります。
通勤交通費のルールを決めるポイント
各企業は、従業員に対しての通勤交通費の支給の有無や金額を自由に決定することができます。そのため、規定が緩くなってしまう傾向もあります。例えば、次のような典型的な見落としをしてしまうことがあります。
・通勤交通費の支給の有無の規定がない
・実費支給にしているが、算定方法が曖昧
・自家用車の出勤の許可の有無の規定がない
・自家用車を利用して通勤する場合、車の車種やガソリン代などを詳しく規定していない
・最も経済的かつ合理的なルートを定かにしていない
・非課税となる上限度額を設定していない
・経費と区別していない
このように社内の規定が曖昧な状態にあるなら、通勤交通費の非課税と課税の境界線をはっきり区別させることが難しくなります。では、社内の通勤交通費の規定をどのよう決めることができるでしょうか?社内の通勤交通費の規定を作成する、もしくは改定する際には、次の点に注意して行うことができます。
・通勤交通費の支給の有無
・自家用車の利用許可の有無
・自家用車の通勤を許可する場合の制限はどこまでか
・通勤交通費はいくらまで支給するか、それとも一律料金にするか
・最短経路で交通費が高くつくルートと、迂回経路で交通費が安くすむルートがある場合はどちらが適用されるか
このように後でトラブルが発生しないためにも、通勤交通費について詳細まで規定も設けておくことは大切です。なお、会社の予算を少しでも削りたいために、通勤交通費の支給を停止したり、軽減したりするなら、労働者のモチベーションを下げてしまい、反発を招く可能性もあります。ですから、社内で通勤交通費の規定を決める際には、従業員の立場に立って道理にかなった範囲での規定を設けることができるでしょう。
労働者からの申請をチェック
通勤交通費を支給しないケースや一律料金にするケースを除いて通勤交通費を支給する場合、各従業員が申請した通勤経路が妥当かどうかをチェックする必要があります。例えば、自宅ではなく、遠方の親戚宅などから通っているように見せかけて、通勤交通費を多くもらおうとする人が絶対にいない、という保証はありません。
通勤ルートを故意に申請したり、公共交通機関を利用しているように見せかけて自家用車を利用すると申請したりする場合は、詐欺罪としてみなされることがあります。社内の規定ルールが緩いと、従業員の不正受給にもつながりますので、社内の規定を詳細まで設け、申請内容をしっかり確認することを怠らないようにしましょう。
解雇や転勤、事故などの対応について
解雇や転勤、また通勤途中に事故が発生したときはどうするか、などについても、あらかじめ決めておくなら、いざという時に役立ちます。例えば、解雇の場合はどのくらいの精算が必要となるか、引っ越しをした場合はいつからどのように変更が適用されるか、などを決めることができるでしょう。
いずれにせよ、複雑すぎる規定があるなら、この機会に改正することを検討することもできるでしょう。一方、対応についての詳細が決められていないなら、この機会に特別なケースの対応方法について検討することができるかもしれません。
まとめ
通勤交通費にともなう通勤手当は、一定要件を満たしているのであれば非課税の対象となります。交通機関を利用する場合は、基本的に全額非課税の対象となります。また、自家用車やバイクなどの交通用具を利用して通勤する場合は、2km未満は全額課税の対象ですが、2㎞以上はその距離に応じて非課税限度額が異なってきます。なお、非課税額には限度があり、上限15万円までとなっています。
通勤手当の非課税とは、あくまでも所得税だけです。所得税以外の税金や各種保険料につきましては課税となりますので、通勤手当を会計処理する際には「課税」と「非課税」でしっかり区別しておくことを忘れないようにしましょう。
経営者や経理担当者の方で、通勤交通費の精算やその他、会計処理に大変さや難しさを感じている方は、会計ソフトの導入や専門家の税理士に相談されるこを検討されることをおすすめします。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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