【世帯主の定義】年末調整の世帯主は誰のこと?世帯主と続柄の関係とは?
年末調整の時期になると、会社は年末調整に関する書類の準備で忙しくなります。その際、書類の中には「世帯主」や「続柄」など項目が必ずあります。「誰の名前を書くのだろう・・」と悩む方は、少なくありません。事実、記入ミスが多い項目でもあります。
この記事では、世帯主の定義を確認するとともに、年末調整の世帯主や世帯主と続柄の関係など、世帯主について分かりやすく解説していきます。
目次
世帯主とは?
世帯とは?
そもそも「世帯」とは、何でしょうか?世帯とは、居住や生計を一緒にしている社会生活上の単位のことを意味しています。例えば、父親か母親が世帯主となり、家族で一緒に住んでいる場合は、典型的な一世帯の例と言えるでしょう。しかし、兄弟や友人同士で一緒に住んではいても、生計が別であれば、一世帯ではありません。
世帯主の定義
法律上では、世帯主とは「住居及び生計を共にする者の集まり、または独立して住居を維持する単身者」と定義されています。つまり、同じ家に住んでいて同一生計をしている集まり、もしくは独立している一人暮らし、のそれぞれ世帯主と定義しています。
世帯主を判断する基準
「自分の世帯主は誰なのか?」を判断する基準は、住民票がどこにあるかがポイントとなります。一人暮らしをしており、住民票も一人で住んでいる場所に移しているのであれば、それがひとつの世帯となります。つまり、ご自身が世帯主となります。
一方、1人暮らしをしていても、住民票を移していない場合は、実家が世帯となります。したがって、実家の世帯の代表が世帯主になります。このように世帯主を判断する基準のひとつは、住民票をおいている人(代表者)であり、年齢や身分(学生や社会人など)で判断されるものではありません。
年末調整における世帯主とは?
では、年末調整のときに会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「世帯主」とは誰のことでしょうか?この申告書には、「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」という欄があります。まず世帯主とは、前述したように住民票に記載されている世帯主のことです。
重複しますが、現在一人暮らしをし、自分で生計を立てているとしても、住民票を移していないのであれば、実家の世帯の代表者が世帯主になります。つまり、年末調整の申告書に記載すべき世帯主が、本人でないこともあるということです。
年末調整における続柄とは?
世帯主に誰の名前を記入をすべきかが分かれば、「あなたとの続柄(つづきがら)」の欄に何を記入すべきかを理解しやすくなります。申告書には「あなたとの続柄」とあるので、「自分(提出者本人)から見てどのような関係、もしくは相手」なのかを記入すればよいのです。
例えば、「夫」「妻」「父」「母」など、「自分から見た関係性」を「あなたとの続柄」の欄に記入します。続柄には、「夫」や「妻」などの呼び方以外に「配偶者」という呼び名もありますが、事務処理上、関係性が分かる言葉で記入されていれば特に問題はありません。
また、申告書には、世帯主との関係性だけでなく、自分が扶養している家族との関係性を記入する「続柄」の欄も記入する必要があります。この場合も、自分からみた関係性をそのまま記入しましょう。
年末調整の世帯主と年末調整金額の関係とは?
年末調整の世帯主は、年末調整金額に影響を与えるのでしょうか?結論から述べるなら、世帯主の名前が年末調整の金額に影響を与えることはありません。なぜなら、年末調整時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得税を源泉徴収する金額を、扶養している家族に応じで控除額を決定する、ことを目的としているからです。
つまり、この申告書をもとに、徴収(給与から天引き)していた額が多ければ、「還付金」としてお金が戻ってきます。したがって、年末調整の世帯主の欄が、年末調整金額の還付金額に影響を与えることはありません。
世帯主は誰でもなれる?!
「世帯主」は、ひとつの世帯から誰かひとりを代表として立てる必要があります。世帯主になるための条件は特に定められていません。つまり、年齢、性別、所得、血縁関係などは一切関係なく、誰でも世帯主になることが可能です。ただし、世帯主になるためには、住んでいる市町村にあらかじめ申告をする必要があります。
通常、夫婦であれば「夫」が世帯主として登録するケースが多いですが、必ずしも「夫」である必要はありません。つまり、「妻」や「子」でも世帯主として登録することができます。また、同じ家に住んでいても、生計を別にしているのであれば、それぞれの世帯として住民登録をすることができます。
例えば、親子2世代で同居をしていても別々の生計であれば、親の世帯と子どもの世帯で、それぞれの世帯主を登録しても全く問題ありません。
世帯主を変更しなければならない条件とは?
世帯主は、必ずしも変更しなければならないものではありませんが、ケースによっては必ず変更する必要が生じるときもあります。では、どのようなケースは、必ず世帯主を変更しなければならないのでしょうか?
それは、世帯主が転出、もしくは転居した場合は、「世帯主変更届」を必ず提出する必要があります。ただし、世帯主ではない息子や娘が実家から離れて一人暮らしをする場合は、該当しません。
世帯主を変更する場合の手続き方法
上記の状況に加え、親の高齢化や世帯主だった配偶者の死亡など、やむを得ない事情で「世帯主変更」をしなければならないときは、「世帯主変更届」を提出する必要があります。また、同住所に別々にあった世帯がひとつの世帯を構成することにした「世帯合併」や、ひとつの世帯にいた方が生計を別にした「世帯分離」したときにも、世帯主変更届の提出が必要となります。
なお、世帯主の方が亡くなった場合は、元の世帯主が亡くなられてから180日以内に、世帯主変更届を提出しなければいけません。
世帯主を変更すると何が変わる?
世帯主変更の条件に該当しない場合の世帯主の変更は、任意による変更になります。そのため、いくつか変わることが生じます。例えば、会社員などの給与所得者の場合、世帯主でなければ、住宅手当をもらえなくなってしまうかもしれません。
また、世帯主になることで、会社の保険に加入することが義務となるため、今まで会社の保険に加入していなかった場合は、保険料の負担が大きくかかってくることでしょう。世帯主になることで変わることは、各自の状況によって異なります。
ですから、任意による世帯主の変更を検討している方は、世帯主になることで得するか、それとも損するかをよく考えてから判断されることをおすすめします。
まとめ
世帯主とは、住民票に記載されている世帯の代表者と定義されています。したがって、年末調整時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、住民票に記載されている世帯の代表者の氏名、そして「あなたとの続柄」には、自分からみた関係性を記入します。
この申告書は直接年末調整還付金額に影響を与えることはありませんが、正確に記入しなければ、事務手続きがスムーズに進まなくなります。ですから、「世帯主」と「あなたとの続柄」の定義についてしっかり念頭に入れておくようにしましょう。
また、世帯主の変更が生じたときには、「世帯主変更届」を速やかに提出することを忘れないようにしましょう。
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