「資本剰余金」とは?資本金・資本準備金との違いや役割について分かりやすく解説
「資本剰余金」は、貸借対照表の「資産の部」の勘定科目として使われています。「資本金」や「資本準備金」など似たような勘定科目も存在しているため、それぞれの違いや役割などに悩んでしまう方も少なくありません。この記事では、資本剰余金を中心とし、資本金や資本準備金との違いなどについて分かりやすく解説していきます。
目次
資本金とは?
資本剰余金について理解するために、まず資本金について確認しておきましょう。資本金とは何でしょうか?起業をするためには、どんな業種だとしても必ずお金が必要です。事務所の賃貸料や設備などをはじめとし、従業員を雇用する場合は人件費もかかります。
多くの費用がかかるため、すぐにでも事業で利益を得たいものですが、事業が軌道に乗り、安定させるまでには時間を要します。そのためには、どうしても「資本金」が必要となります。つまり、資本金は、設立した会社が最低限維持しなければいけない金額のことです。
会社法第445条には、「株式会社の資本金の額は、・・株主が払い込んだ額となる・・」と規定されています。つまり、資本金は、会社の財産を確保するための基準額になります。「基準」となるわけですから、事業で儲けがでたという理由で、資本金の額を勝手に変更することはできません。
「資本不変の原則」とは?
「資本不変の原則」とは、資本金の額を自由に減少してはいけない、と定められている原則です。企業は自分たちの都合で、資本金の額と(後述する)資本準備金の額を勝手に変更することはできません。資本金もしくは資本準備金の金額を変更する場合は、原則、株主総会で決議をとる必要があります。
資本金の額を増やす場合は、事業に利益が出ている証拠ですので、株主総会の「普通決議」で変更することができます。しかし、資本金の額を減らす場合は、株主へ影響が及ぶため株主総会の「特別決議」が必要となります。原則、株主などの債権者は、一定期間にわたって資本金もしくは資本準備金の減少に異議を唱えることができる「債権者保護手続き」という制度を利用することができます。
資本準備金とは?
資本準備金とは、資本金の2分の1を超えない額を準備金として積み立てておくお金のことです。会社法第445条では「資本金に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる」「資本金として計上しない額は、資本準備金として計上すべき・・」と定められています。
資本金として計上せず、資本準備金として計上することで、万が一業績が悪化した場合には、資本準備金で会社の財産を維持することができるようになっています。また、赤字が出た場合は、資本準備金で補てんすることも可能です。このように、資本準備金の資金は、他の用途に転用しやすいという特徴があります。
資本金ではなく資本準備金と計上する理由
法律上、資本金ではなく資本剰余金として計上するよう定められていることに加え、万が一業績が悪化したとき、資本に転用することが、資本準備金として計上する主な理由です。しかし、資本金が1億円以下の場合は、税法上では中小企業とみなされるため、法人税率や外形標準課税などの優遇が適用されます。
また、設立時の資本金が1,000万円以下の場合は、消費税が免税になるというメリットもあります。資本金が1億円以上ある大企業になると、会計監査が入りますが、中小企業ではそのような負担もありません。つまり、資本金を1億円以下に低く設定することには、多くのメリットがあるのです。
しかし、資本剰余金に計上すると、その分資本金も増えてしまうことになります。そこで、資本準備金として資本金の2分の1を計上することで、資本金の金額を抑えて計上しています。資本準備金として計上しておけば、いざという時には簡単な手続きで資本金へと計上できるため、資本準備金という名前の通り、準備のためのお金として利用することができます。
資本剰余金とは?
ここまでで、資本金と資本準備金についてみてきました。では、資本剰余金とは何でしょうか?資本剰余金とは、会社設立時や株主から集めた資金等のなかで、資本金や資本準備金とされたなかった余りの金額のことです。
資本剰余金は、資本金と資本準備金とは、株主に分配する配当金の源資となる点で異なる性質をしています。資本剰余金を源資として株主に配当する場合は、資本金と資本準備金を取り崩し、資本剰余金を増額させたあとに行うことが可能となります。
会社法第453条では、株主に対する剰余金の配当に関して「株式会社は株主に対して剰余金を配当できる」と定められています。なお、剰余金とあるため、資本剰余金だけでなく、利益剰余金も該当します。
資本金・資本準備金・資本剰余金は貸借対照表の「純資産」の部
貸借対照表は左側の借方「資産の部」と、右側の貸方の「負債の部」「純資産の部」で構成されています。資本剰余金は、貸借対照表の貸方「純資産の部」に表示されています。純資産の部は、主に株主からの出資と利益の蓄積が記載されています。そのため、主に返済不要であるお金(勘定科目)が並んでいます。次のような勘定科目が記載されています。
株主資本
1、資本金
2、資本剰余金
(1)資本準備金
3、利益剰余金
(1)利益準備金
(2)その他の利益準備金
株主資本では、①資本金と資本剰余金、②利益剰余金、の2つに分類して考えることが基本です。まず①資本金と資本剰余金とは、株主が出資した合計金額のことです。出資されたお金がすべて資本金になるのではなく、余ったお金は資本剰余金として計上します。資本金と資本剰余金は、どちらも自社の「元手」として扱われます。
一方、②の利益剰余金とは、①の資本金と資本剰余金を使って事業を行い、それで儲けた利益の留保したお金のことです。では、株主資本では、なぜこの2つに分類して考えることを基本としているのでしょうか?
それは、株式公開や増資で増やした資本と、利益を出して留保した自己資本は、同じ資本でも出所が異なるからです。なお、自社の業績の価値を把握する際には、自己資本である②の利益剰余金の額が大きいほうが価値があると言えます。
資本剰余金と利益剰余金の違いとは?
資本剰余金とよく似ている会計用語のひとつに「利益剰余金」があります。資本剰余金と利益剰余金には、どのような違いがあるのでしょうか?前述したように、資本剰余金は株主が出資した金額のうち、資本金にならなかった余ったお金のことで、企業にとっては元手のことです。
資本金はもちろんのこと、資本剰余金も取崩すためには、株主総会の決議が必要となります。一方、利益剰余金とは、会社設立時から現在に至るまでに儲けた利益から、税金や配当金などを差し引いた利益の蓄積のことです。このように「剰余金」という名前は同じでも、性質や意味が全く異なります。
資本剰余金には種類がある!
資本剰余金は、資本準備金と法律で定められている準備金で資本準備金に該当するもの、その他の資本剰余金で構成されています。では、それぞれの特徴をみていきましょう。
・資本準備金
資本準備金は、株式会社が株式を発行し、払込を受けた金額の中で資本金に入らなかった額のことです。資本金をいくらに設定するから、各会社が自由に決めることができますが、資本準備金に関しては、各会社が設定した資本金の2分の1を超えない額、と定められています。
・その他の資本剰余金
その他の資本剰余金とは、資本剰余金の中で、会社法で規定されている資本剰余金以外のものです。会社法445条には、資本金と資本剰余金になるのは、「株主が株式会社に払込をした額」と定められています。
ですから、これ以外の取引はすべて資本準備金以外の資本剰余金となります。主に資本金減少差益や自己株式処分差益などで構成されています。具体的には次のようなものが挙げられます。
「資本金減少差益」:資本金を減少させる場合、減少した資本金の額のうち資本金準備金に計上しなかった額
「資本準備金減少差益」:資本準備金を減少させる場合、資本金に計上しなかった額
「自己株式処分差益」:自己株式を処分した際に発生する差額
「合併及び会社分割等によるその他資本剰余金」:合併もしくは会社分割など、組織を再編するための振込資本のうち、資本金と資本剰余金に計上しなかった額
その他資本剰余金の使い道と仕訳方法
株取引で配当金を受け取ったことある方なら、「資本剰余金からの配当」という言葉を見聞きしたことがあるのではないでしょうか?この資本剰余金からの配当とは、「その他資本剰余金」のことです。
資本準備金は配当原資にすることは認められていませんが、その他資本剰余金は、配当原資として使うことができます。では、その他資本剰余金を配当原資に使用した場合、どのように仕訳をすることができるでしょうか?
・その他資本剰余金を配当原資に使った場合
(借方)その他資本剰余金 ○○円 (貸方)未払配当金 ○○円
・その他資本剰余金を株主に配当支払いをした場合
(借方)未払配当金 ○○円 (貸方)現金預金 ○○円
まとめ
・資本剰余金とは、会社設立時や株主から集めた資金や新たに株式を発行したなどの資本取引から発生した剰余金のこと。
・資本剰余金は、貸借対照表の貸方の「純資産の部」の株主資本に表示される。
・資本剰余金は、「資本準備金」と「資本準備金以外の資本剰余金(その他資本剰余金)」の2つの勘定科目で区分されている。なお、資本準備金とは、資本金の2分の1を超えない額を準備金として積み立てておくお金のことで、資本準備金以外の資本剰余金とは、資本取引において発生したあまりの金額のこと。
・資本金とは、株主が会社に対して振り込んだ金額(企業活動資金)のこと。設立した会社は、その金額を最低限維持しなければならない。
・資本金と資本準備金は、会社の都合で勝手に金額を変更することはできない。変更する場合は、株主総会での議決が必要。
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