納税者本人は4万円減税に!税制改正で話題の「定額減税」について経営者向けにわかりやすく解説!
令和6年6月より、所得税の特別控除である「定額減税」が実施されます。
定額減税の実施方法は、給与所得者は事業者が支給する給与において調整する方法が予定されており、経営者にとっても決して無関係な話ではありません。
この記事では、具体的な実施方法や他の税制への影響について解説しますので、ぜひ最後までご覧いただき、定額減税による実務への影響に備えましょう。
目次
令和6年度の税制改正
定額減税は、給与所得者においては事業者が手続きをおこなうため、給与計算の実務に大きな影響を与えることが考えられます。
定額減税の概要
定額減税は、個人の所得税および住民税を一定の金額で減税する措置です。
具体的には、一人あたり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円を、令和6年度の納税額から相殺することで、納税者の負担を軽減します。
なお、この措置は複数年度にわたり実施することは予定されておらず、一回のみの実施となる予定です。
定額減税の実施時期
定額減税は、令和6年6月から実施されます。
具体的には、令和6年6月以降に支給される給与または賞与から実施され、所得税および住民税の徴収予定額から差し引く形で納税者本人の減税がおこなわれます。
定額減税の詳細と条件
令和6年の定額減税は、世界情勢や国内の実情を鑑みて実施されるものですが、その背景や対象者の条件などを以下の項で解説します。
定額減税の背景
令和6年度に定額減税が実施される背景としては、令和3年頃からの世界的な物価高騰の影響があります。
賃上げのペースが物価高騰のペースに追い付かず、実質賃金が令和4年・令和5年と2年連続で減少に転じており、比較可能な平成2年以降で最も低い状態となっています。
このため、政府は物価高を上回る可処分所得を実現するための政策のひとつとして、所得税および住民税からの定額減税を実施する方針となりました。
定額減税の対象者の条件
定額減税の対象者は、所得税においては「令和6年分所得税の納税者である居住者」で、「令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下」である方です。
住民税の金額の要件は所得税と同様ですが、「令和5年分の所得」で判定されますので押さえておきましょう。
このうち「居住者」とは国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居住を有する個人のことで、簡単にいうと「日本に住んでいる人」を指します。
また、配偶者や扶養親族がいる場合は定額減税の対象に含まれますが、居住者であるかどうかの判定や、扶養親族の人数については令和6年12月31日時点の現況に基づいて判定されますので注意しましょう。
なお、合計所得金額については、以下で詳しく解説します。
給与収入が2,000万円超は対象外
合計所得金額とは、所得税の計算の基礎となる「所得」の金額のことで、収入や売上の金額とは異なります。
給与のみを受け取っている方の場合、この年収帯の方は給与所得控除が195万円であるため、年収2,000万円超の場合は定額減税の対象外となる点を押さえておきましょう。
また、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円超の人が定額減税の対象外となります。
参照:内閣府「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
定額減税の実施方法
定額減税は国民への直接支給ではなく、所得税・住民税を直接減額する方式で実施されます。
特に、給与所得者の定額減税は「給与からの源泉徴収税額を直接減額する方式」となっているため、経営者もこの税制をよく理解し対応する必要があります。
場合によっては、従業員に追加提出してもらう書類もあり、また、人事・給与システムを導入している企業はシステムのアップデートが実施される可能性があるため注意が必要です。
給与所得者
給与を支給している事業者は、以下の2つの方法により、一人あたり所得税30,000円の定額減税を実施します。
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、その人数分についてまとめて定額減税がおこなわれます。
しかし、所得税の計算においては、扶養対象外である16歳未満の扶養親族も定額減税では対象になるなど、所得税法上の扶養親族の人数とは異なるケースがあるため注意が必要です。
なお、給与計算に必要な配偶者や扶養親族の人数については、給与計算事務をおこなう者が処理をおこないます。
このとき、令和6年6月1日以後、最初に支給される給与等の支給日までに提出された「扶養控除等申告書」の情報に基づき定額減税を実施しますので押さえておきましょう。
また、15歳以下の扶養親族が扶養控除申告書の「住民税に関する事項」に記載されていない場合は、新たな様式である「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」を6月以降最初の給与支給日までに提出してもらうことに注意が必要です。
なお、扶養控除申告書に配偶者の記載がない場合は、こちらも新たな様式である「年末調整に係る申告書」を提出してもらい、年末調整のときに定額減税分を控除することとなっています。
住民税に関しては、一人あたり10,000円が令和6年度の住民税から差し引かれます。
具体的には、令和6年6月分の住民税の特別徴収はおこなわれず、令和6年度の住民税総額から定額減税分を控除して11等分した金額を、令和6年7月から令和7年5月までの11か月で特別徴収されます。
出典:総務省「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」
その他の所得者
所得税の納税義務者は給与所得者だけではなく、事業所得や不動産所得を得ている方も対象です。
これらの方は、予定納税がある方については7月納付となっている「令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額」から、本人分の定額減税分の金額が差し引かれます。
同一生計配偶者または扶養親族に係る定額減税分については、予定納税額の減額申請の手続きにより控除することが可能です。
なお、第1期分の納付で納付額を上回る定額減税分については、第2期の予定納税分からも差し引かれます。
また、予定納税がなく、確定申告を実施する場合は、令和6年分の確定申告(令和7年2月17日~3月17日)の際に、本来の所得税額から定額減税分を差し引いて計算・納付をおこないます。
住民税については、まず普通徴収の第1期納付分から、定額減税分が差し引かれて計算されます。
第1期で納税額の方が定額減税よりも多く引ききれない場合は、第2期納付分以降で同様に差し引きがおこなわれますので押さえておきましょう。
定額減税による他の税制への影響
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税と同様に「税額控除」として計算されます。ここでは、他の税制への影響についてまとめます。
住宅ローン控除への影響
住宅ローン控除は定額減税よりも先に所得税額からの差し引きがおこなわれるため、定額減税が住宅ローン控除に影響することはありません。
定額減税は住宅ローン控除後の所得税額に対する措置となるため、住宅ローン控除の適用によって令和6年の所得税の納税額が発生しない場合は、定額減税の措置は受けられないことになります。
ただし、こういったケースで差し引きしきれなかった定額減税額は、1万円単位での差額給付になる見込みです。
ふるさと納税への影響
ふるさと納税の控除上限額は、定額減税による影響はありません。
住民税の所得割額の2割の金額である、ふるさと納税の特例控除上限額については、定額減税前の所得割額で判定されます。
このため、定額減税によってふるさと納税への影響は無いように配慮されています。
まとめ
定額減税は、納税者にとってはさほど意識することなく税負担が減る仕組みとなっていますが、事業者はポイントを押さえた対応が必要です。
定額減税のための申告書や源泉徴収簿など、定額減税のためだけに作成する資料もあるため、事務負担が増大することが予想されます。
そのため、早期に情報を収集し、従業員にも周知をはかるなど、6月に備えて準備を進めておきましょう。
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