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【年度末に慌てない】今から始める確定申告準備

2020年8月4日
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確定申告

目次

2020年の確定申告は、初の申告期限延長

確定申告といえば年度末に行うもの、というイメージをお持ちの方が多いと思いますが、2020年(令和2年)は新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、4月17日(金)以降も申告が可能となりました。

当初、1か月の延長とした後、さらに期限を設けずに延長されたことは大きく報道されました。東日本大震災の後に、被災者等に限り延長されたことはありますが、一律に延長となったことは前例がなく、極めて珍しいといえます。

なお、現時点では、2020年の確定申告に申告期限は設けられておらず、新型コロナウイルスの影響と明記すれば延滞税もかからないとされています。また、原則として電話での事前予約制となります。詳しくは管轄の税務署にお問合せください。

参考:国税庁ホームページ 4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
参考記事:【4月17日以降も可】2020年の確定申告期間

混雑緩和が感染拡大を防ぐ対策の一つですから、毎年の税務署の混雑を思い浮かべれば、この対応も納得できる措置といえるでしょう。

また、昨今では電子申告やスマートフォンを利用した申告の促進も進められています。これを機会に、導入を検討してもよいでしょう。

特に今年は、スマートフォンでの確定申告がより便利になっていることに注目が集まっています。これまでは、対象となる所得控除に限りがある等の不便な点も多かったのですが、今年は利用対象者もかなり広げられています。国税庁のホームページには、利用方法の解説動画等もあり、かなり力が入れられているようです。

参照:国税庁ホームページ「スマートフォンでの申告が更に便利に!」

「確定申告とは何なのか」がわかっていれば、負担は軽くなる!

ところで、そもそも確定申告とは何なのでしょうか?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を自分で計算、申告、納税する手続のことです。

所得にかかる税金は、所得税及び復興特別所得税と呼ばれています。そして、今年は期限が延長されましたが、通常は2月16日から3月15日の間に、国へ申告します。これが、確定申告です。

例年の確定申告では、この期限に間に合わせるために年度末は多くの企業や個人事業主の方が負担感を覚えているものです。しかし、事前に確定申告で必要なことや、確定申告において定められていることを把握しておけば、負担はぐっと軽減されるものです。以下で、具体的にみていきましょう。

確定申告が必要な人

確定申告は、どのような形であれ所得を得ているすべての方が該当者になります。ただし、サラリーマンや公務員等の給与所得者の場合、会社の経理担当者が年末調整をすることで確定申告も行われるため、個人で行う必要はありません。

確定申告が必要な人とは、具体的には次のような人です。

①事業所得があった人は、確定申告が必要

法人組織に属していない自営業者やフリーランス等の個人事業者の場合、仕事をすることで事業所得を得ているので確定申告をする必要があります。基礎控除や医療費控除等の控除額を差し引いた所得額が、納税の対象となります。

②公的年金を受けている人は、確定申告が必要

公的年金を受けている人も、確定申告をする必要があります。受給額から生命保険や扶養等の所得を控除した額が、所得とみなされます。

③不動産収入や株取引等の所得がある人は、確定申告が必要

不動産の譲渡や家賃収入、株取引き等での利益等による収入を得た場合、源泉徴収されていないなら所得が課税の対象になります。ただし、株式による所得は、「株式譲渡益課税制度」が適用されます。

④山林所得や、副業による一定の所得がある人は、確定申告が必要

山林所得があった人や、副業による雑所得を得た人も確定申告をする必要があります。

給与所得者でも確定申告が必要なケース

上記で触れたようにサラリーマン等給与所得者の多くは、確定申告をする必要はありません。しかし、会社員の中でも、以下のような場合、確定申告が必要です。

・複数の会社から給与を得ている場合
・年間の収入額が2,000万円以上の場合
・給与以外に20万円以上の副収入がある場合
・源泉徴収されていない外国企業から退職金を受け取った場合
・退職をして再就職をしておらず年末調整をしていない場合

このような場合、確定申告が必要となるので注意しましょう。

とかく「サラリーマンは確定申告しなくてよい」と言われがちであり、実際に多くのサラリーマンは確定申告は不要です。しかし、最近は、勤めながら副業もしている場合や、「サラリーマン大家さん」という言葉があるように、不動産投資をしている人も増えています。

また、ふるさと納税もワンストップ特例が設けられていますが、1年間で6自治体以上にふるさと納税をした場合等、例外もあります。収入や納税スタイルが多様になっている現在、「自分は確定申告はしなくてよい」と思い込まず、改めて確認してみるとよいでしょう

特に、今年は新型コロナウイルスや大型災害の被害を受けた様々な地域がふるさと納税による支援を呼びかけており、注目が集まっています。これを機にふるさと納税を行う場合、その後の手続のことまで考えて行うことが大切です。

確定申告をせずとも、ワンストップ特例を利用すれば年末調整で済ませられますが、寄付先の数や特例の対象となっているかについて確認が必要です。また、医療費や保険料等、別の理由で確定申告が必要な場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。

寄附金受領証明書を寄付先ごとに交付してもらう必要がありますし(通常は寄付した先の自治体から送付されてきます)、いざ確定申告となったときに慌てずに済むように留意しておきましょう。

参考記事:確定申告が必要なサラリーマンとはどんな人?申告すると税金が戻るかも?!
参考記事:ふるさと納税で税金対策!そのしくみや確定申告の方法を分かりやすく解説

また、ケガ等で入院や治療をした場合、医療費が10万円以上であれば、確定申告をすることで医療費控除の対象になります。例えば、ここ数年、各地で台風や水害の被害が多く発生していますが、このように災害により被った損失を所得控除として一定額控除することもできます。

ただし、こうした控除を受けるためには、領収書や各種証明書が必要になるため、準備期間も必要です。日ごろから気にかけておくとよいでしょう。

参考記事:確定申告で所得に適用される控除とは?

確定申告の必要がないケース

収入があったとしても、確定申告を必要としないケースもあります。代表的な例として次のようなケースが挙げられます。

①会社が年末調整を行っている場合、確定申告の必要なし

上記のように、サラリーマンや公務員等の給与所得者の場合、会社側が年末調整を行っているため、個人で確定申告をする必要はありません。

②所得が38万円以下の場合、確定申告の必要なし

確定申告には医療や保険等さまざまな控除項目がありますが、基本的な控除である「基礎控除」という項目があります。

基礎控除は、1年の合計所得から一律で差し引かれる控除額で、その額は38万円です。つまり、所得が38万円以下の人の場合は、この基礎控除を差し引くと0円になるので、確定申告をする必要はありません。

ただし、所得が38万円以下の人で源泉徴収を差し引かれる仕事をしている場合は、確定申告をすることで差し引かれた源泉徴収分を取り戻すことができます。

③副収入が20万円以下の人は、確定申告の必要なし

サラリーマン等の給与所得者だとしても副業をして副収入を得ている場合は、確定申告をする必要がありますが、副収入の合計金額が年間20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。

④公的年金400万円以下で源泉徴収を受けている人は、確定申告の必要なし

公的年金受給者は確定申告をすることが求められていますが、公的年金が源泉徴収を受けており、その年額が400万円以下であるなら確定申告をする必要はありません。

確定申告をすることが、得になる場合

確定申告をする必要がない場合でも、確定申告をすることが得になることもあります。例えば、払いすぎた税金が戻ってきたり、税額が下がることにより負担が軽減されたりします。具体的には、どのような人が該当するのでしょうか?

①勤務先が複数ある人は、確定申告すると得をする

複数の勤務先から給与を得ている場合、それぞれの勤務先から源泉徴収されている可能性があり、税金を多く払っている可能性があります。確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付されることがあります。

②医療費が10万円以上だった人は、確定申告すると得をする

医療費が年間10万円を超えると医療費控除が適用されるので、課税額が下がります。

③住宅ローン控除を初めて受ける人は、確定申告すると得をする

サラリーマンや公務員等の給与所得者でも、確定申告の際に住宅ローン控除を受けることで課税額が下がります。2年目以降は、会社の年末調整で行うことができます。

④年末調整を受けていない人は、確定申告すると得をする

中途退職をし、新しい会社に就職せずに無職でいる場合やアルバイトをしている場合は、年末調整が行われていません。確定申告をすることで、税金が還付される場合があります。

⑤災害や盗難等の被害を受けた人は、確定申告すると得をする

何かしらの被害を受けて損害を被った場合は、雑損控除の対象になります。課税額が下がる可能性があります。

⑥寄付をした人は、確定申告すると得をする

寄付やふるさと納税等を行った場合は、雑損控除の対象となり、課税額が下がる可能性があります。

確定申告の方法と、それぞれのメリット・デメリット

確定申告は、以下の3つの方法から選べます。いずれもメリットとデメリットがあるので、やりやすい方法を選ぶとよいでしょう。

①手書きで確定申告する方法

手書きで確定申告書を作成する場合、まず申告の際の住所地を所轄する税務署で確定申告書をもらうか、国税庁のホームページから「確定申告書」をダウンロードします。確定申告書を手元に用意できたら、記入していきましょう。

手書きのメリットは、自宅や事務所で各種必要書類を広げてじっくりと取り組めることです。漫然と納税を済ませるのではなく、金銭の流れを掴めます。また、マイナンバーカードも不要です(マイナンバーは通知カードや住民票で把握できるので、それを記入すれば問題ありません)。

ただしデメリットとして、記入の手間や郵送あるいは持参しなくてはならないことがあります。感染症の流行時や、被災地等ではまさにこの点が問題になることは、広く知られるところとなりました。

②e-Taxを利用して確定申告をする方法

e-Taxは国税庁による、電子申告サービスです。画面の案内に沿って項目を埋めていくだけで、書類を作成できます。2019年からはパソコンだけでなくスマートフォンでも利用可能になりました。

メリットとしては、何といっても手軽であることです。画面の案内にしたがって入力していけば、申告書が完成します。また、税務署に出向かずとも、パソコンやスマートフォンを用いれば申告可能なので負担が大幅に軽減されます。

デメリットとしては、マイナンバーカード等の電子証明書及びICカードリーダーの準備が必要であることです(税務署の確定申告作成コーナーで入力すれば、カードリーダーは不要です)。また、スマートフォンの利用では還付や収入の内容によっては、対象外になっているので、事前に確認することが必要です。

なお、マイナンバーカードと通知カードは混同されがちですが、通知カードはマイナンバーを通知するために発送されるもので、マイナンバーカードの交付を受けるためのものです。

マイナンバーを把握するためには通知カードのみでも問題ありませんが、あくまで通知のためのものであり顔写真もないため、証明書としての機能は持ちません。一方、マイナンバーカードは顔写真とICチップがついており、これにより電子申告が可能になります。

また、2020年5月にマイナンバー通知カードは廃止されました。最近では、給付金申請にマイナンバーカードが用いられること等を背景として交付申請が増えていますが、発行には一定の時間がかかるので留意が必要です。

参考記事:【初心者必見】確定申告をe-tax(電子申告)でする方法

③確定申告ソフトを利用して確定申告をする方法

確定申告ソフトは、市販もされています。画面に沿って情報を入力していくだけでソフトが自動計算をし、書類を作成してくれます。

メリットとしては、税務署に行ったりカードリーダー等がなくても、書類を作成できることです。また、ソフトに記録を重ねていくことで、長いスパンでの金銭管理ができるので、経営情報の一つとしてとても参考になるでしょう。

デメリットとしては、ソフトの導入や使いこなせるようになるための負担がかかることです。金銭的にも時間的にもかかるので、ある程度余裕があるときに導入するとよいでしょう。

確定申告の期間

確定申告は1月1日から12月31日までに1年間を計算期間とします。必要な書類をそろえて、翌年の2月15日から3月15日までに提出と納税をする必要があります(冒頭で上げたように、今年は申告期限が延長されました)。

個人事業主が、確定申告の手続を簡単に行う方法

ここまで見てきたように、サラリーマン等の給与所得者にとって確定申告は原則必要がなく、場合によっては必要であるというものです。しかし、個人事業主の方にとって、確定申告は必須です。そこで、個人事業主の方にとって、確定申告の負担が軽くなる方法を挙げます。

①会計ソフトを利用して確定申告をする

会計ソフトを利用すると、確定申告の手間は減ります。ソフトの指示に従って項目を入力し、項目を仕分けるだけで確定申告の用紙を完成させることができます。ソフトによっては、レシートをスマートフォンで撮影するだけで、データを取り込むことも可能なものもあります。

確定申告はもちろん、毎月の収支や支出を見直せるのも便利です。日頃からソフトを用いて金銭の流れを把握することは、経営にとってもプラスに働きます。

②確定申告に備え、経費をクレジットカード払いにする

経費をクレジットカード払いにすると、履歴の管理がしやすくなります。会計ソフトと併用し、クレジットカードの履歴をそのまま連携することも可能なので、確定申告の負担軽減になります。

従業員の数によっては難しいかもしれませんが、小規模である場合や、ある決まった分野の経費のみをクレジットカード払いにするという方法もあります。

個人事業主が確定申告で節税する方法

自営業やフリーランス等の個人事業主は、課税される所得の金額を少なくすることが節税につながります。

経費の合計額や控除は、売上総額から差し引かれます。売上総額が小さくなればなるほど課税される金額は下がります。例えば、家賃や光熱費等を経費に計上することで、売上から家事按分として一部を差し引くことで節税になります。

節税するポイントとしては、事業に関わりのある経費を必ず計上することと、控除を上手に活用することです。確定申告を機会に、節税できないか改めて検討するとよいでしょう。事業の内容にもよりますが、日頃の管理が節税につながることもあるので、検討してみましょう。

ただし、節税は経営において欠かせない視点ではありますが、一歩間違えると「脱税」になり、大きなペナルティを受ける可能性もあります。延滞税、追徴金といった金銭的なものもあれば、レピュテーションリスクのような信用に関わるようなものもあります。税理士等、プロの力を借りることもお薦めします。

まとめ

確定申告は、期限、作成方法、提出方法が定められています。そして、確定申告が必要か否か、また、確定申告をしたほうがよいか、しなくてもよいのかは自分自身で判断するしかありません。

特に、提出方法には選択肢がありますし、事前に揃えておかなくてはならない資料もあります。予めチェックしておくとよいでしょう。

参照:【2020年版】確定申告で必要な書類

年に一度のこととなると、期限ギリギリまで放置してしまいがちですが、選択によっては手続がスムーズになりますし、還付金や節税等のメリットを得られる場合もあります。また、必要資料の洩れや、申請ミス等の予防にもなるでしょう。時間に余裕のあるときに、確定申告について改めて見直し、準備を進めておくことをお薦めします。


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