【企業版・マイナンバー】法人番号とは?メリットと活用方法
企業にもマイナンバー、つまり「法人番号」が付与されます。では、法人番号はいつ付与されるのでしょうか?
本記事では、法人番号の特徴やメリット、活用方法など法人番号について詳しく解説します。
目次
企業版マイナンバー「法人番号」とは?
「法人番号」とは、株式会社など法人などに付与される13桁の管理番号(数字)のことです。2015年10月から全国民にマイナンバーが付与されていますが、その企業版とも言えるため「企業版マイナンバー」と呼ばれています。
では、法人番号はなぜ作られたのでしょうか?国税庁の公式サイトには、「法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。」とあります。法人番号には、以下の4つの目的があります。
1、行政の効率化
2、国民の利便の向上
3、公平で公正な社会の実現
4、新たな価値の創出
マイナンバー(個人番号)同様、申請者の情報照合や転機、入力の際に、使用することができます。よって、手続きの簡素化や作業効率化などが期待されています。
法人番号は全ての法人に付与されるものではない
個人番号は全ての国民に付与されますが、法人番号は全ての法人に付与されるものではありません。法人番号が付与されるのは、以下に該当する法人のみです。
・設立登記法人
・国の機関
・地方公共団体
・それ以外の法人または人格のない社団等で、法人税や消費税など国税に関する届出を提出することが規定されている団体
なお、上記に該当しない法人だとしても、希望するなら法人番号が付与されます。
法人マイナンバーと個人マイナンバーの違い
では、法人マイナンバーと個人マイナンバーには、どのような違いがあるのでしょうか?個人マイナンバーは、日本国内に住民票を置いている全ての国民に付与される12桁の番号です。
一方、法人番号は13桁の番号です。よって、番号の桁数の違いが挙げられます。なお、法人番号には、規則性があります。設立登記をしている法人の場合、すでに12桁の「会社法人番号」が付与されています。
企業版マイナンバーは、会社法人番号に1桁プラスされた番号が法人マイナンバーになります。また両者は、通知方法や利用範囲など異なります。まとめると次のようになります。
【桁番号】
法人マイナンバー:13桁
個人マイナンバー:12桁
【通知方法】
法人マイナンバー:登記上の所在地へ通知
個人マイナンバー:簡易書留で通知カードを郵送
【公表方法】
法人マイナンバー:国税庁の法人番号サイト
個人マイナンバー:原則、非公表
【利用範囲】
法人マイナンバー:制限無し(誰でも入手可能)
個人マイナンバー:制限有り(本人と行政機関など社会保障のみ)
【対象者】
法人マイナンバー:企業や行政機関などの法人
個人マイナンバー:国内に住民票を置く人(外国人も含む)
【カード】
法人マイナンバー:無
個人マイナンバー:マイナンバーカード
法人マイナンバー:
個人マイナンバー:
法人番号のメリット
法人番号には、さまざまなメリットがあります。では、法人番号の導入により、できるようになったことをみていきましょう。
メリット①行政手続きの負担を軽減できる
法人番号導入前は、各種申請手続きをする際には、管轄地区の役所に企業情報を提出する必要がありました。しかし、法人番号導入後は、行政機関の間で法人番号を活用した企業情報が連携することで、行政手続きの簡素化が可能となっています。
メリット②法人の名称や所在地が容易に確認できる
法人番号をキーに法人の名称や所在地を確認することが可能です。最新の情報を入手できるので、取引先情報の登録や更新などの手続きの効率化につながります。
メリット③法人番号を軸に紐付けできる
法人番号を活用することで、取引情報の集約や紐付け作業などの効率化につながります。「国税庁法人番号公表サイト」を利用すれば、効率的に新規営業先の開拓をすることも可能です。
法人番号を取得するまでの流れ
法人番号(法人マイナンバー)を取得までの流れは、以下の通りです。
ステップ①法人番号が「指定」される
ステップ②法人番号が国税庁長官から「通知」される
ステップ③法人番号が「公表」される
では、それぞれのステップを詳しくみてみましょう。
ステップ①法人番号が「指定」される
まず法人番号は、国税庁長官から指定されます。前述しましたが、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、それ以外の税法上の書類を提出する団体などに該当する法人は、法人番号の指定を受けます。法人番号は、1法人に対して1番号のみ指定されます。
なお、法人番号を指定されない団体だとしても、「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を作成し、申請するなら指定を受けることができます。
ステップ②法人番号が国税庁長官から「通知」される
法人番号は、「法人番号指定通知書」を通して通知されます。ただし、法人設立ワンストップサービスを利用して設立登記をした場合は、オンライン上(同サービス)で通知されます。
ステップ③法人番号が「公表」される
法人番号は、法人番号公表サイトを通して公表されます。このサイトは誰でも自由に利用することができます。公表される情報は、①称号もしくは名称、②本店もしくは事務所の所在地、③法人番号、の3つの基本情報となっています。
なお、公表サイトでは、2通りの調べ方があります。1つ目は法人番号で法人の基本情報を調べる、2つ目は法人の称号や名称・所在地などから法人番号を調べる、の2つです。調べたいことがあるなら、公表サイトを利用してみましょう。
参照:国税庁 | 法人番号公表サイト「法人番号/名称・所在地などから調べる」
法人番号指定通知書を紛失したときの対処法
法人番号指定通知書を失くしてしまった場合、どのように対処できるでしょうか?国税庁によると、原則、法人番号指定通知書の再発行は受け付けていません。
そもそも法人番号指定通知書は、国税庁が指定したことを知らせるために発行した書類です。ですから、もしも法人番号の提示が必要なときは、法人番号公表サイトの画面をプリントしましょう。
法人番号公表サイトで検索しても表示されない時の対処法
法人番号公表サイトを利用した際、検索結果が表示されないことがあります。おそらく検索方法に問題があると思われます。商号や名称から検索する場合は、(株)など()を省いて検索して見ましょう。なお、設立登記が完了してから1週間経過しない場合は、表示されませんので注意しましょう。
まとめ
今回は企業版・マイナンバー「法人番号」について解説しました。法人番号は行政機関への手続きが簡素化され、業務の効率化が実現しています。また上手に活用するなら、ビジネスの拡大にもつながります。今後、新たなサービスも展開することも予想されます。法人番号を是非、有効活用していきましょう。
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