青色申告の専従者給与とは?専従者控除を活用して正しい節税につなげよう!
青色申告の専従者給与とは、青色申告をしている個人事業主の配偶者や親族が事業をサポートしている場合、ある一定の要件を満たしていれば「専従者控除」が適用される制度のことです。年間数百万円単位で給与を経費として計上することが可能なので、節税対策にもつながります。今回は、どうすれば青色申告の専従者給与の条件を満たすことができるのか、青色事業専従者給与の手続き方法などについて解説していきます。
目次
青色申告の特典のひとつ「専従者給与」とは?
青色申告は白色申告と比較すると、さまざまメリットがあることで知られています。その中でも大きなメリットは、専従者給与を必要経費として算入できる点が挙げられます。では、専従者給与とは、何でしょうか?
個人事業主の場合、家族従業員のことは「専従者」と呼ばれています。したがって、青色申告の「専従者給与」とは、青色申告者の個人事業を手伝ってくれている専従者、つまり配偶者や親族などへの給料のことで、給与を必要経費として計上することができる制度のことです。
白色申告の事業専従者控除は、配偶者が86万円、その他の親族は50万円までと控除額に条件が設けられていますが、青色専従者給与には金額が設定されていないので、道理をわきまえた範囲内で自由に報酬を設定することができます。
青色申告の専従者給与の条件
青色申告の場合、専従者は「専従者給与」になるため、条件を満たしていれば経費として計上することができます。専従者給与の控除を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
・青色事業専従者に支払われている給与であること
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄地区の税務署へ提出していること
・給与額は、「労務の対価」として見合った金額であること
・届出書に記載されている方法で給与を支払うことに加え、記載されている金額の範囲内で支払うこと
上記の条件は、青色申告の専従者給与の条件です。なお、青色事業専従者は、次の条件を満たしている必要があります。
・青色申告者と同一生計をしている親族であること
・12月31日の時点で、年齢が15歳以上であること
・青色申告者の営む事業に、6ヶ月以上従事していること
上記の条件を満たしているなら、専従者給与の控除を受けることができます。もし親族が別居していても、生活費を一緒にしているなら要件を満たしていることになります。また、15歳以上で同一生計をしていても、高校生や大学生などは学業が本業になりますので、青色事業専従者になることはできません。
「専従」という言葉の通り、専属で仕事に従事することが原則として求められています。判断基準は特に定められていませんが、青色申告者の業務に専従できる状態だったか?という点を判断基準とすることができるでしょう。
青色事業専従者は、人数の条件がありません。3つの条件を満たしているなら、届出をすることで青色事業専従者を増やすことが可能です。
青色申告の専従者給与の決め方のポイント!
冒頭で少し触れましたが、青色事業専従者給与には、給与の上限が設定されていません。では、妥当な給与の額は、どのように決めることができるでしょうか?
月10万円以内が妥当な給与額
青色事業専従者の給与には上限がありませんが、妥当な給与額に設定することは大切です。専門性のない業種であるなら、月10万円以内に設定することができるでしょう。なぜなら、月10万円以上に設定すると、税務署から業務内容について問われることがあります。また、月8万8,000円未満の場合は、源泉徴収は対象外となります。つまり、月8万8,000円以上支払う場合は、所得税が発生します。
同業同職種の賃金を参考に!
青色事業専従者の給与の額を10万円以上に設定することも可能です。ただし、その金額を設定した根拠がある場合のみです。「青色事業専従者給与に関する届出書」には、担当する業務や保有している資格などを記載する項目があります。給与額を設定する際には、同業同職種の求人情報などを参考にしながら、決定することができるでしょう。
年間38万円を超える設定にしないと損する!
青色事業専従者の場合は、「配偶者控除」や「扶養控除」は対象外となっています。したがって、配偶者を青色専従者としている場合は、配偶者控除38万円を受けることができません。つまり、配偶者を青色専従者としている場合は、年間に支払う額を38万円以上に設定しないと、配偶者控除の38万円を受ける方が得になってしまいますので注意しましょう。
税負担額を考慮する
青色専従者も、収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税の対象となります。しかし、専従者給与として支払う場合は、所得税が累進課税となります。つまり、青色申告者の納税減額が減少するので、節税につながります。また、法定職種で所得が290万円を超える場合が、個人事業税が課税されますが、青色事業専従者に給与を支払うなら納税額が減少されるので、税負担の軽減になります。
ですから、青色事業専従者に支払う給与額を決める際には、青色申告者が減額できる税金額と、青色専従者が支払うことになる税金を比較し、どちらが税負担が軽いのかを判断基準とすることができるでしょう。
青色申告承認申請書の届出について
個人事業主の方が、配偶者や親族への給与を必要経費として計上するためには、青色申告をすることが前提となります。青色申告を管轄地区の税務署へ提出し、それが受理される必要があります。青色申告をするための届出書は、「所得税の青色申告承認申請書」と呼ばれる書類です。
この書類は、税務署で直接入手できるほか、国税庁の公式ホームページからダウンロードして印刷したものを使用することもできます。この書類が受理されることで、青色申告事業主として、専従者給与を適用することが可能となります。
青色事業専従者給与に関する届出について
所得税法第57条に基づき、青色申告の専従者給与控除の制度を利用するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
記入方法
青色事業専従者に関する届出書には、専従者に支払う予定の給与の金額を記載する欄が設けられています。この金額は、上限額を記入することになっています。実際の給与がその額を下回ることには、特に問題はありません。しかし、届出書に記載した金額よりも上回る場合や、給与の支払い日を変更する場合は、青色事業専従者に関する届出書の再提出が必要となるので注意しましょう。
提出時期と提出先
青色事業専従者の給与額を必要経費として計上する場合は、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出」、管轄地区の税務署長に提出します。なお、その年の1月16日以降に開業した方や新たに青色事業専従者が増えた場合は、その開業日や新たな専従者が加わった日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
提出方法
届出書を作成した後、直接、管轄地区の税務署へ提出、もしくは郵送で提出することも可能です。なお、手数料は発生しません。
専従者給与の仕訳方法とは?
青色申告では専従者給与を経費として計上することができます。では、どのように仕訳をすればよいのでしょうか?勘定科目は「給与賃金」ではなく「専従者給与」を使って、次のように仕訳をすることができます。
(借方)
専従者給与 20万円
(貸方)
普通預金 20万円
なお、白色申告の場合は専従者給与を経費に計上することができません。白色申告で専従者給与を支払った場合は、「事業主貸」という勘定科目で給与の支払いを記帳します。
青色申告の専従者控除で注意したいこと
青色申告をしている個人事業主の方の中には、「専従者は何人まで申請することができるのか?」と疑問に思われている方がいるかもしれません。上記でも少し触れましたが、専従者の条件を満たしているなら、何人でも申請することができます。つまり、専従者の人数には上限がありません。
では、離婚した場合は専従者控除が適用されるのでしょうか?結論から述べるなら、専従者の条件を満たしているなら、たとえ離婚しているとしても専従者控除が適用されます。
まだまだある!青色申告のメリット!
青色申告をするなら、家族の給与を必要経費として計上できる専従者給与以外にも様々なメリットを受けることができます。具体的には、「65万円の青色申告特別控除」を受けることができます。また、赤字になった年から3年の間に儲けがでた場合は、確定申告で黒字所得から赤字を差し引くことが可能となる「純損失の繰超控除」などの制度も適用されます。この制度を利用することで、所得税を大幅に減額させることができます。
このように様々なメリットを受けられる青色申告ですが、これらを受けるためには、上記でもみたように、まず青色申告承認申請書を提供しなければなりません。それに加え、「複式簿記」で帳簿を作成することが条件となっています。複式簿記と聞くだけで「複雑なのでは?」と不安を覚える方もいるかもしれませんが、近年は会計ソフトなどを利用することで、記帳もそれほど難しくありません。専従者給与も適用される青色申告を申請し、節税へとつなげましょう。
まとめ
青色申告専従者給与の仕組みを理解することは、節税につながります。専従者の給与額を設定する際には、妥当な金額を設定するようにしましょう。
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