個人事業主の税金対策!今から役立つ節税の基礎知識と節税ポイント
個人事業主として支払い義務のある税金があると分かっていても、多くの方が「少しでも税金を抑えたい・・」と思われていることでしょう。事業を行っている方であれば、正しい税金対策をすることで節税することが可能です。今回は、正しい税金対策と節税につながるポイントについて徹底解説していきます。
目次
個人事業主が支払うべき4種類の税金
個人事業主の場合、支払う義務のある税金が全部で4種類あります。それは「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」の4種類です。このうち消費税と個人事業税は、ある一定の条件が当てはまる人が対象となっており、残りの所得税と住民税はすべての個人事業主が納税の対象となっています。では、それぞれの税金の特徴についてみていきましょう。
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の事業で得た所得に対して課せられる税金のことです。所得税は、所得が多ければ多いほど、それに比例して税率が上がる累進課税と採用しています。したがって、個人事業主にとっては、4種類の税金の中で最も負担になります。
所得税は国税に該当します。そのため、前年1年分の所得を、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日祝日の場合はその翌日まで)までの確定申告で手続きと納税をします。
消費税
消費税は、事業年度の売上が1,000万円以上の場合に課せられる税金のことです。ただし、開業から1年目、もしくは基準期間・特定期間の課税売上が1,000万円以下の場合は、納税対象外となります。なお、基準期間とは、納税義務になるかを判定基準とする期間のことです。個人事業主の場合は、2年前が該当します。また、特定期間とは、前年の1月1日から6月30日までの期間のことです。
住民税
住民税とは、確定申告をした後に納税額が決定する税金のことです。個人事業主の事務所がある都道府県や市町村民から送付される納付書に基づいて支払う必要があります。納税方法は、4回払い(6月・8月・10月・1月)、もしくは6月の1回払いのいずれかを選択することが可能です。
個人事業税
個人事業税とは、事業内容に応じて課せられる税金のことです。納付は8月と11月の年2回と定められており、都道府県に納めます。年間を通じて事業を展開している個人事業主の場合、事業所得が290万円以下であれば個人事業税の納付は対象外となります。また、業種によっては、個人事業税が対象外になるものもあります。なお、個人事業税は、経費として計上することが可能です。
まずは「青色申告」で税金対策を!
確定申告の申告書には、「白色申告」と「青色申告」の2種類から選択することができます。青色申告をするなら税金対策へとつながります。では、双方の違いや特徴とは何なのでしょうか?
白色申告書について
白色申告は、届出は不要で、簡易式の簿記で帳簿を付けることができます。しかし、経費として認められている範囲は限定されています。
青色申告書について
青色申告書で確定申告をするためには、前もって申告承認を得る必要があります。複式簿記が義務付けられているため帳簿作成が複雑ですが、税金対策へとつながります。青色申告をするなら様々な特典を受けることができますが、そのひつとつに「青色申告特別控除」として10万円、もしくは、複式簿記で記帳することで65万円の控除を受けられることが挙げられます。ただし、65万円万円の控除を受けるためには、次のような条件に該当している必要があります。
・事業的規模である不動産所得、もしくは事業所得で得られる事業をしていること
事業規模かどうかの判断は、社会通念上の事業と言える程度か否かが基準となります。アパートの場合は独立した室数が10室以上、独立家屋の場合は貸与可能な家屋が5棟以上、のいずれかを満たしていれば事業していると認められます。なお、不動産所得や事業所得に該当する事業をしていない山林所得は、対象外となります。
・所得に関しての取引きをすべて複式帳簿で記録していること
取引の状況をすべて帳簿に記載する必要があります。なお、簿記は現金の動きがなくても、取引をした時点で帳簿に記載をしなければいけない発生主義となっています。
・記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出すること
確定申告の際は、控除を受ける金額を記入する必要があります。
・控除の適用を受ける金額を確定申告書に記入し、法定申告期限内に提出すること
確定申告の期限は、3月15日までとなっています。3月15日が土日祝日の場合は、その翌日まで期限となります。期限を過ぎると65万円の控除は適用できません。なお、2020年(令和2年)は、新型コロナウイルス感染の影響により、法定申告期限は4月16日(木)となっています。
今からできる8つの税金対策!
個人事業主は、青色申告をすることに加え、今からでもできる税金対策があります。では、その対策方法8つをみていきましょう。
対策1:経費について見直してみる
税金対策をする上でまずできることは、経費の計上について見直してみることです。今までも経費として計上してきたことでしょう。しかし、その他にも、経費として計上できるものがあるかもしれません。経費として計上するものが他にもあれば、節税へとつながるでしょう。
職種や業種によって、業務で必要な経費として認められているものは異なっています。基本的な経費には、次のようなものが該当します。経費として計上できるものはないかどうか見直してみることができるでしょう。
・仕入
仕入は、売上に直接関係のある費用のことです。販売目的で購入した商品や原材料、購入したものを運ぶためにかかった費用などが該当します。
・消耗品費
消耗品費は、業務で使用する消耗品にかかった費用のことです。パソコン関連の消耗品やオフィスの備品なども該当します。使用可能な期間が1年未満のものは、消耗費として扱われます。なお、青色申告の場合は30万円未満、申告の場合は10万円未満まで消耗品として処理することができます。
・宣伝費
宣伝費には、雑誌やWEBサイトなどにかかった広告費を経費として処理できます。なお、掲載された日の日付で経費になります。
・旅費交通費
旅費交通費は、事業に関係する移動で使用した交通料金を経費として処理できます。具体的には、バス代、電車代、タクシー代、航空券代、有料道路通行料、ガソリン代、出張旅費などが挙げられます。
・通信費
通信費には、プロバイダー料金、携帯電話代、郵送費、切手代、はがき代などが該当します。
・水道光熱費
水道光熱費には、事業を運営する上でかかった水道代、電気代、ガス代などが含まれます。
これらは、経費として計上できる基本的なものです。なお、個人事業主として経費として処理するためには、それを証明する証拠書類が必要となります。経費計上に必要な証拠書類には、次のようなものが挙げられます。
・領収書やレシート
・納品書
・請求書
・出金伝票
・クレジットカードの利用明細書
・電子メールの伝票
これらの書類は、税金対策をする上で重要な書類となりますので、大切に保管しておきましょう。
対策2:「家事按分」で経費に計上
個人事業主の場合は、職種や業種によって事業と私生活が曖昧になってしまうことがあります。例えば、事業とプライベートで同じ車を使っている場合は、どのように必要経費を計上できるでしょうか?事業のために使用している日数などかたパーセントテージを割り出して、購入代金を減価償却費として計上することが可能です。
また在宅ワーカーなど自宅を事業にも使用している場合は、事業に使用している家の面積や時間を割り出し、家賃として経費に計上することができます。このように家賃や共益費を経費として計上する場合は、「地代家賃」という勘定科目で会計処理することができます。このように事業に関係する支出だけを計上する経費のことを、「家事按分」といいます。
対策3:固定資産税や自動車税も経費に!
個人事業主が納めるべき税金は、すでに上記で確認した所得税、消費税、住民税、個人事業税の4種類ですが、その他にも職種や業種の内容によっては、固定資産税や自動車税、印刷税などが課せられることがあります。これらの税金も、事業に関わるものであれば、必要経費として計上することが可能です。
例えば、固定資産税の場合、事業と私生活で関わっているなら、「家事按分」として事業用の割合を出し、経費にすることができます。税金類を必要経費として計上する際には、「租税公課」という勘定科目で処理します。
経費として計上できる税金には、事業税、消費税、固定資産税、自動車税、自動車所得税、不動産所得税、登録免許税、印紙税などが挙げられます。つまり、所得税や住民税、贈与税、相続税、延滞税など個人に対する税金は、経費として計上することはできません。
対策4:減価償却の特例を活用して処理する
減価償却とは、取得した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して会計処理する方法です。つまり、数年間、節税効果を得ることができます。固定資産には、長期で利用できるもので単価が10万円以上するものが該当します。
減価償却資産の償却方法の特例として、10万円以上20万円未満のものを3年で均等償却することができます。この特例を受けることで、1年あたりの償却額が大きくなるので、それに比例して節税効果も大きくなります。
青色申告で確定申告をしている個人事業主の場合は、10万円以上30万円未満の固定資産を、一度に必要経費として優遇措置が適用されるという「少額減価償却資産の特例」を受けることができます。黒字の年度にこの制度を活用するなら、大きな節税効果につながるでしょう。
対策5:小規模企業共済へ加入する
「小規模企業共済」とは、個人事業主やフリーランスなどを対象とした制度です。いわゆる退職金のようなものを将来受け取ることができる制度と言えます。小規模企業共済に加入して毎月支払った掛金は、その全額を控除できます。掛金は、1,000円~70,000円の範囲内で自由な金額を設定することが可能です。例えば、毎月70,000円を支払うなら、70,000円×12ヶ月で、最大84万円の控除となります。
対策6:経営セーフティ共済へ加入する
経営セーフティとは、取引先の事業者が倒産した際、その影響が個人事業主にまで及び、連鎖倒産や経営難に陥いることを防ぐための制度です。加入すると、必要経費に算入することが可能となる税制優遇制度を受けることができます。毎月の掛金は、5,000円~20万円の範囲内で自由な金額を設定することができます。
対策7:ふるさと納税を活用してみる
ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に対して寄付をし、特産品をもらうことです。まず控除上限額を確認し、その自治体に寄付をします。その後、自治体から返礼品と寄付金受領書が届く、という仕組みになっています。寄附した金額は、確定申告で寄付金控除と申告することが可能です。したがって、所得税と住民税の軽減につながります。
対策8:生命保険・介護医療保険・個人年金へ加入する
生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険料、などに加入すると、規定されている一定額を所得から控除できます。「生命保険料控除」「社会保険料控除」「地震保険料控除」など様々な控除制度が設けられており、それぞれ要件や控除額の計算方法は異なっていますが、所得から差し引かれるので節税効果を期待できます。
まとめ
税金対策や節税と聞くと、難しさを感じる個人事業主の方もいるかもしれません。しかし、節税の最大のポイントは、早くから対策を打つことです。経費を増やしたり、減価償却費を上手に活用するなら大きな節税効果へとつながるでしょう。そのためには、まず青色申告の申請をして、税務署に承認されなければいけません。
まだ青色申告の申請をしていない個人事業主の方は、この機会に青色申告での確定申告を検討してみるのはどうでしょうか?もし複式簿記に躊躇しているなら、会計ソフトを導入してみることができるかもしれません。また、専門家である税理士に相談することもおすすめです。親身になって相談に応じてくれることでしょう。いずれにせよ、今から正しい方法で節税対策をしていきましょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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