【小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型】申請受付開始!受取までの流れとは?
令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の「コロナ特別対応型」の申請受付が2020年5月1日に開始しました。小規模事業者持続化補助金とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を乗り越えるために、生産性向上に取り組む事業者を対象とした特別な措置です。この記事では、小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の給付要件や申請方法、受取まで詳しく解説していきます。
目次
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の概要
持続化補助金やIT導入補助金、ものづくり補助金など生産性革命推進事業では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を乗り越えるために、前向きな投資を行う事業者をサポートするための補助率や上限額の引き上げなどの措置が取られた特別枠を用意しています。
生産性革命推進事業のひとつである持続化補助金は、通常の「一般型」の場合は補助上限額が50万円までとなっていますが、「コロナ特別対応型」ではその倍の100万円(補助率2/3)を補助上限額とする制度となっています。すでに第1回の締切は2020年5月15日(金)で終了していますが、第2回は2020年6月5日となっています。なお、受付は通年、複数回行われており、随時締切予定が公表されていきます。
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の制度を利用するためには、2つの要件が応募前提となっています。
①「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のいずれかひとつ以上の投資に取り組む小規模事業者であること
②持続的な経営に向けた経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む日本国内に所在している小規模事業者であること
この2つの要件を満たしているなら、小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型へ申請することができます。なお、計画の作成や販路開拓などの実施に関しては、商工会議所の指導や助言を受けることができます。
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の対象者とは?
小規模事業者の定義
では、この制度が受けられる小規模事業者とは、どのような業者が該当するのでしょうか?小規模事業者は、業種と人数に関して次のように定義されています。
(業種)商業・サービス業(宿泊業と娯楽業を除く):(人数)常時使用する従業員の数が5人以下
(業種)サービス業のうち宿泊業・娯楽業:(人数)常時使用する従業員の数が20人以下
(業種)製造業その他:(人数)常時使用する従業員の数が20人以下
対象業種についての考え方
「商業・サービス業」「宿泊業・娯楽業」「製造業その他」の業種については、次のような考え方をしています。
(商業・サービス業の考え方)
・他社が生産したモノに付加価値を付けることなく、仕入れたままの状態で販売する事業
・個人の技能をその場で提供しないなど流通性や代替性のない価値を提供する事業
(宿泊業・娯楽業の考え方)
・その場での飲食や催事、宿泊などと提供する事業
・映画や演劇などの娯楽を提供する事業
(製造業その他の考え方)
・自社で流通性のある無形の商品や無形の価値があるモノを生産する事業
・他社が生産したモノを加工などして、さらなる価値を付与して提供する事業
(その他の業種の考え方)
・上記以外の業種の考え方に当てはまらない建設業や運送業などの事業
・区分が異なる複数の事業を営んでいる事業
補助対象者の範囲になる人とならない人
補助対象者の範囲になりうる可能性のある人は、次のような方です。
・会社もしくは会社に準ずる営利法人、具体的には株式会社、合名会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合など
・商工業者である個人事業主
・一定の要件を満たしている特例非営利活動法人
一方、補助対象者の範囲にならないのは次に該当する方です。
・医師、歯科医師、助産師、
・系統出荷収入のみの個人農業者
・企業組合と協業組合を除く協同組合などの組合
・一般社団法人、公益社団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農業組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない商業予定者、具体的には既に開業届を提出していても開業日は申請日よりも後の場合
・任意団体など
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の補助対象事業とは?
補助対象となる事業者は、次の4つの要件を満たす必要があります。
要件①補助対象経費の6分の1以上が、次のAからCのいずれかの要件に合致した投資であること
A: サプライチェーンの毀損(きそん)への対応
顧客へ製品の供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うことが含まれます。具体的には、コロナの影響による増加体制を強化するための設備投資や製品の安定供給を継続することを目的とした設備更新のための投資、他者が営業停止になったことにより新たな製品の生産要請に対応するための投資などが挙げられます。
B: 非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面や遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備やシステム投資を行うことが含まれます。具体的には、有人で窓口対応から無人対応へと変換するための設備投資や有人レジから無人レジ対応へと変換するための設備投資、店舗販売から新たにEC販売に取り組むための投資などが挙げられます。
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備することがふくまれます。なお、補助対象期間内に少なくとも1回以上は、テレワークを実施していなければいけません。具体的な事例として、WEB会議システムを導入したり、クラウドサービスを導入することなどが挙げられます。ただし、パソコンやタブレットなどハードウェアの購入費用は対象外となっています。
要件②策定した「経営計画」に基づいて、商工会議所のサポートを受けながら、生産性向上に向けた取り組みであること
これには新商品を陳列するために棚を購入やネット販売システムの構築、国内外の展示会、見本市への出店、商談会への参加などの取り組みが挙げられます。
また、新たな販促用のチラシ作成や送付、新たな販促用のマスコミ媒体やWEBサイトでの広告などのPR、新たな販促用のチラシのポスティング、国内外での商品PRイベントの実施、専門家からの新商品に向けた指導やアドバイス、新商品開発の成分分析の依頼などの取り組みも挙げられます。
要件③商工会もしくは商工会議所のサポートを受けながら取り組む事業であること
要件④次に該当する事業を行うものではないこと
国の助成金や補助金と重複する事業、1年以内に売上げにつながないと見込まれる事業、公の秩序もしくは善良の風俗を害す害するおそれがある事業などが該当します。
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の補助対象経費とは?
補助対象経費となるのは、事業の遂行に必要なものが対象となります。 経費の補助対象として認められているのは次のものです。
1、機械装置等費
2、広報費
3、展示会等出展費
4、旅費
5、開発費
6、資料購入費
7、雑役務費
8、借料
9、専門家謝金
10、専門家旅費
11、設備処分費
12、委託費
13、外注費
なお、補助対象経費として認められるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
①使用目的が、本事業を遂行するために必要であると明確な経費であること
②交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払いが完了している経費であること(コロナ特別対応型は特例として、2020年2月18日まで遡及可能)
③証拠資料等で支払金額を確認することが可能な経費であること
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の申請手続きの基本的な流れ
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型の申請手続きの基本的な流れは、次のようになっています。
ステップ1:都市計画書や補助事業計画書の作成
ステップ2:「経営計画書」の写しなどを地域の商工会(もしくは商工会議所)に提出、「支援機関確認書」の作成・交付を依頼
ステップ3:後日、地域の商工会(もしくは商工会議所)から「支援機関確認書」を受け取る
ステップ4:受付締切までに必要な提出物を全て揃えて、日本商工会議所(補助金事務局)の住所まで申請書類一式を郵送で提出
ステップ5:日本商工会議所(補助金事務局)による審査(採択・不採択の決定)
申請手続きに必要な書類
単独申請の場合(応募者全員)
応募者全員が次の書類を提出する必要があります。
①小規模事業者持続(様式1-1)
②経営計画書(様式2)
③支援機関確認書(様式3)
④補助金交付申請書(様式4)
⑤電子媒体(CD-R・USBメモリ等)
電子媒体には、①申請書(様式1-1)、②経営計画書(様式2)、③交付申請書(様式4)のデータをすべて入れて、それぞれ名前を付けて保存すること。(このデータをもとに採択審査が行われるため、電子媒体の送付がない場合は採択審査ができません)
共同申請の場合(応募者全員)
応募者全員が次の書類を提出する必要があります。
①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-2)と別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
②経営計画書(様式2)と(様式2-2)
③支援機関確認書(様式3)
④補助金交付申請書(様式4)
⑤電子媒体(CD-R・USBメモリ等)
電子媒体には、①申請書(様式1-2)と別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」、②経営計画書(様式2)および(様式2-2)、③交付申請書(様式4)のデータをすべて入れて、それぞれ名前を付けて保存すること。(このデータをもとに採択審査が行われるため、電子媒体の送付がない場合は採択審査ができません)
共同申請で、代表事業者が一括して経費を支出し、補助金交付を受けようとする場合は、上記の必要書類に加えて、「連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規約」の提出も必要です。
この規約には、①構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法、の項目は最低限記載する必要があります。
法人の場合
法人の場合は、上記の必要書類に加えて次の書類も必要となります。
⑥貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの場合は、上記の必要書類に加えて次の書類も必要となります。
⑥直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)、もしくは所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)、もしくは開業届(税務署受付印のあるもの)
特定非営利活動法人の場合
特定非営利活動法人の場合は、上記の必要書類に加えて次の書類も必要となります。
⑥貸借対照表および活動計算書(直近1期分)
⑦現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
⑧法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)と別表4(所得の簡易計算))(直近1期分)
概算払いによる即時支給を利用する場合
一定の売上が減少した小規模事業者等(前年同月比20%以上減少)が希望し、一定の要件を満たしている場合は、交付決定を受けた後に概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることが可能です。概算払いによる即時支給を受けるためには、次の書類を提出する必要があります。
・概算払請求書(様式5)(20%以上売上減少)
・通帳のコピー
・市区町村が発行した売上減少証明書
参照:日本商工会議所:令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型
受付手続きの期限
第1回受付締切について
第1回目につきましては、2020年5月15日(郵送:必着)に申請書類一式の送付締切が終了しました。
申請書類一式の送付締切:2020年5月15日(金)(郵送:必着)
採択結果公表:2020年5月下旬頃(予定)
補助事業の実施期間:交付決定日~2021年1月31日(日)まで(なお交付日につきましては2020年2月18日まで遡及可能)
実績報告書提出期限:2021年2月10日(水)
第2回受付締切について
申請書類一式の送付締切:2020年6月5日(金)(郵送:必着)
採択結果公表:2020年8月下旬頃(予定)
補助事業の実施期間:交付決定日~2021年3月31日(水)まで(なお交付日につきましては2020年2月18日まで遡及可能)
実績報告書提出期限:2021年4月10日(土)
第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定となっています。なお、詳しい締切日については、決定次第随時公表される予定です。
まとめ
小規模事業者持続化補助金・コロナ特別対応型は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を乗り越え、前向きな投資を行う事業者をサポートする制度です。この制度は、地域の商工会や商工会議所の適切なアドバイスを受けながら取り組めることがメリットです。制度の利用を検討している方は、締切までの十分な余裕をもって申請手続きを行うようにしましょう。
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