【完全版】確定申告書類を郵送する方法!ミスなく完璧に郵送するには?
確定申告シーズン、税務署はお決まりのように毎年混雑します。そこで次回の確定申告は、郵送で提出してみるのはどうでしょうか?確定申告書類を郵送提出するなら、税務署にわざわざ足を運ぶことなく、提出を完了することが可能です。この記事では、確定申告書類の郵送をミスなく完璧に行う方法について解説していきます。
目次
確定申告書類は郵送提出がOK!
確定申告書類の提出方法と言えば、税務署や確定申告会場などに直接持参することが一般的な方法として知られています。しかし、確定申告書類の提出方法は、それだけではありません。郵送で提出することも可能です。
国税庁のホームページには、「作成した確定申告書は、送付により税務署に提出することができる」という旨が記載されています。したがって、郵送で提出することもできます。
その他の提出方法
確定申告書類は、郵送提出以外にも、前述した税務署へ直接持参するという方法もあります。税務署や申告会場に持参する方法は、その場で提出書類や記入にミスがないかどうかをチェックしてもらえるというメリットがあります。そのため、確定申告初心者には、最も安心できる提出方法と言えるでしょう。
別の提出方法として、e-Taxによる電子申告もあります。インターネット環境が整っているなら、好きなタイミングや場所で提出できるのがメリットです。ただし、事前に申請手続きなどの準備をしておく必要があります。
また、青色申告をしている青色申告者の場合は、電子申告をすることで10万円分の控除が受けられます。一度準備をしてしまえば、それ以降はe-Taxによる申告が可能です。検討してみる価値がある方法と言えるでしょう。
確定申告を郵送するメリット
確定申告書類を郵送することには、次のようなメリットがあります。
メリット①混雑を回避できる
確定申告シーズンの税務署や申告会場は、とても混雑しています。提出するだけなのに、何時間も並ばなければならない、ということも珍しくありません。締切期限日に近づくにつれて、混雑も増してきます。そのため、確定申告を大きく負担に感じている方も少なくありません。
しかし、郵送提出であれば、混雑の心配は一切ありません。郵便局の窓口に持参するとしても、混雑に巻き込まれることなく、速やかに提出を終わらせることができます。
メリット②時間と手間を節約できる
住んでいる場所にもよりますが、税務署や申告会場が自宅から遠いという方もいることでしょう。電車やバスなどの交通機関を利用しなければならない方もいるかもしれません。
しかし、郵送提出であれば、交通費を節約できるだけでなく、税務署や申告会場がに行く手間も省くことができます。特に忙しくしている方には、便利な提出方法と言えるでしょう。
確定申告を郵送するデメリット
確定申告書類を郵送することには、次のようなデメリットがあります。
デメリット①不備があった場合、再提出に時間と手間がかかる
直接持参して提出するなら、職員がチェックをしてくれ、相談にも応じてくれます。しかし、郵送提出の場合、添付書類が不足していたり、書類に記入不備があった場合、その場で修正することができません。書類が返却され、再度提出し直す必要があります。そのため、訂正や再提出などに時間と手間がかかります。
デメリット②確定申告書の書き方をマスターする必要がある
郵送で提出するということは、確定申告書を自力で完成させるということです。つまり、確定申告書の書き方をマスターしていなければ、郵送で提出することはできません。
もし確定申告書の作成に不安な方や不慣れな方が郵送提出を利用したい場合は、投函する前に税務署に問い合わせたり、税理士に相談や確認をしたりなど、不備のない確定申告書となるよう完璧な準備をしましょう。
確定申告書類を郵送するときの注意点
確定申告書類を郵送する際には、次の点に注意しましょう。
郵送形態
確定申告書は「信書」として扱われています。したがって、「郵便物」もしくは「信書便物」として送る必要があります。レターパック、定形郵便、定形外郵便などの形式での郵送のみ受付けています。ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットなどの形式や、宅急便などの「荷物」として郵送することはNGです。
なお、信書にあたる書類を「郵便物」もしくは「信書便物」以外で郵送した場合は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金を科せられる可能性もありますので、郵送形態には十分注意して郵送するようにしましょう。
書類を入れる封筒
確定申告類が入れば、どのような封筒を利用しても問題ありません。一般的には、書類を折り曲げずに利用できるA4サイズの「角型2号」を使用が多いようです。角型2号の封筒であれば、送料120円(50g以内)~140円(100g以内)程度の送料で送ることができます。
添付書類の量によって料金は変動しますので、郵便窓口で重さを量ってもらうことをおすすめします。また、レターパックや簡易書留などを追跡が可能な郵送形態を利用する場合は、別途料金がかかります。
宛名の書き方
宛名は、一般的な手紙を書くときと同じように記載することができます。封筒の表には、郵便番号と住所、宛名は「○○税務署御中」と記載します。確定申告書類は、特定の担当者あてに送付するものではありません。ですから、「御中」と記載するのが適性です。
それに加え、「所得税確定申告書在中」と赤字で朱書きをしておくなら、封筒を開封しなくても何が入っているのか一目で理解できるので親切と言えるでしょう。なお、確定申告書はとても重要な書類ですから、封筒の裏面には、差出人の郵便番号、住所、氏名を必ず記載しましょう。
送付先の税務署
確定申告書類の郵送提出を考えていても、どこに送付すればよいのか分からない方もいることでしょう。確定申告書類は基本、住んでいる地域を管轄している税務署が提出先となります。
なお、亡くなった方の確定申告をする場合は、相続人がなくなった方の管轄地区の税務署へ確定申告書類を提出する必要があります。そのため、亡くなった方と相続人の住まいが離れている場合は、郵送での提出が便利と言えるでしょう。
国税庁のホームページでは、全国の税務署一覧が掲載されており、管轄地域の税務署の住所を簡単に調べることができます。
郵送(提出)期限
確定申告書類を郵送する場合、注意したいのが郵送期限です。いつまでに郵送すればよいのでしょうか?確定申告書類は、消印の日付が提出日になります。つまり、提出期限の当日の消印が押されていれば、間に合ったことになります。
ただし、ポスト投函の場合は、消印を確認することができず、回収時間の関係で翌日受付になることもあります。したがって、提出期限の当日や期限日ギリギリに郵送する場合は、ポスト投函ではなく、郵便局の窓口で受け付けをするなら、消印を確認できるため安心できるでしょう。
その際、「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用するなら、税務書に届いたかどうかを確認できるのでおすすめです。なお、確定申告の期限を過ぎてしまったとしても、受付はしてもらえますが、「期限後申告」とみなされます。
期限後申告とみなされた場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生しますので、期限を過ぎないように余裕をもって提出するようにしましょう。
確定申告書控えを一緒に送付した場合
確定申告書類と一緒に、確定申告書控えと返信用封筒を同封した場合は、返送されたときに「受付印」の確認を忘れずに行われることをおすすめします。なぜなら、稀に受付印が押されていないときがあるからです。
もちろん、後日、受付印を押してもらうことも可能ですが、提出日の日付で押してはくれません。そのため、確定申告書控えの提出が必要なシーンで、期限後申告をしたとみなされてしまう可能性があります。
ですから、税務署から確定申告書控えが返送されたら、すぐに受付印が押してあるかどうか確認するようにしましょう。
郵送する添付書類
確定申告書を郵送する際、確定申告書に加え、必要な添付書類も提出します。同封忘れのないように、しっかりチェックしてから郵送しましょう。郵送する添付書類には、次のようなものがあります。
源泉徴収票
給与所得者が確定申告をする場合は、源泉徴収票を添付する必要があります。源泉徴収票は、1年分の給与と賞与の合計額を証明するだけでなく、毎月の給与から源泉徴収されていた納税額も証明します。これらを証明することができなければ、所得税や住民税を二重取りされてしまうため、重要な証明書類のひとつとして添付します。
また、払い過ぎた税金が戻ってくることもありますので添付しましょう。なお、源泉徴収票は、必ず原本を添付しなければいけない、と規定されています。
社会保険料控除証明書
国民年金や国民年金基金などの社会保険のために支払った保険料・掛金は、所得から全額を控除することができます。したがって、控除を受けるためには、支払を証明する書類を添付することが求められています。
国民年金保険料に関しては、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、11月頃、日本年金機構から送られてきます。確定申告書類を提出する際には、忘れずに添付しましょう。なお、10月以降に加入した場合は、1月頃に送られてきます。
国民年金基金の掛金に関しては、10月末~11月末にかけて、それぞれの加入する基金から「社会保険料控除証明書」が送られてきますので、こちらも忘れずに添付しましょう。
生命保険料控除証明書
生命保険料は、支払った保険料に応じて一定の金額が所得から控除することが可能です。生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」も該当します。
これらの控除を受けるためには、各保険会社から10月~11月にかけて送付される生命保険料控除証明書を添付する必要があります。なお、生命保険料控除は、それぞれ最大4万、総額12万円までの控除を受けられます。
小規模企業共済掛金払込証明書
個人事業主が、退職金の代わりとして積み立てている小規模企業共済掛金も、所得から控除することができます。この控除は、3種類の掛金を対象としており、添付する書類名はそれぞれ次のようになっています。
1、小規模企業共済
小規模企業共済法によって定められている「共済契約」の場合、11月頃、中小企業基盤整備機構から「小規模企業共済掛金払込証明書」が掛金の支払証明書として送られてきます。
2、個人型確定初出年金
確定拠出年金法によって定められている「個人型年金」の場合は、国民年金連合会から「控除証明書」が掛金の支払証明書として送られてきます。
3、心身障害者扶養共済
地方公共団体が心身障害者を対象としている「扶養共済」の場合は、各自治体から「掛金払込証明書」が掛金の支払証明書として送られてきます。
寄附金控除証明書
国、地方公共団体、公共法人、政治団体などに寄付をした場合、所得控除を受けることができます。年間2,000円以上からの寄付で、控除の対象となります。控除を受けるためには、寄附を証明する領収書や、その寄付先が寄附金控除の対象であることを証明する「寄附金控除のための書類」などが必要となります。なお、寄附金控除は、最大総所得金額の40%まで適用されます。
地震保険料控除証明書
地震保険料は、支払った保険料に応じて一定の額が所得から控除されます。控除額は、年間の支払い保険料が5万円以下の場合は全額控除、5万円超えの場合は5万円、と決まっています。なお、地震保険料に関しては細かい規定がたくさんあります。ですから、各自が控除対象かどうかを、各保険会社から送られてくる書類でしっかり確認しましょう。
返信用封筒と控え
確定申告書と必要な添付書類に加え、「確定申告書の控え」と「返信用封筒」を一緒に同封すると、控えに受付印を押して返送してくれます。返信用の封筒を同封する場合は、返信用封筒に切手を貼ることはもちろん、郵便番号、住所、氏名などの宛名を記入しておきます。
万が一書類に不備があった場合
万が一添付書類が不足していたり、記入不備があった場合は、書類が返却され、再度提出する必要があります。確定申告書期限ギリギリに提出するなら、再提出が期限後になってしまう恐れがあります。ですから、早めの提出を心がけるようにしましょう。
振替納税の手続きも郵便でOK!
確定申告により、納税の義務が発生する方もいることでしょう。税金を納付する場合、たいてい金融機関や税務署へ足を運ぶ必要があります。しかし、納税を振替納税にする手続きも郵便で行えます。
振替納税をする場合は、「納付書送付依頼書」と呼ばれる書類を、確定申告書類と一緒に税務署へ提出する必要があります。この書類には、氏名、住所などの個人情報に加え、預貯金口座のついての情報も記載する欄が設けられています。
すべての欄を記入し、確定申告書類と一緒に郵送で提出するなら、振替納税をすることができます。
まとめ
確定申告書類は、郵送での提出が可能です。特に注意したいのは、消印の日付です。確定申告期限内に消印が押されるように時間に余裕をもって提出するようにしましょう。そして、再提出とならないように、投函前には、添付書類に不備はないか、申告書にミスはないか、などしっかりチェックするようにしましょう。
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