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源泉徴収とは?対象期間はいつからいつまで?源泉徴収票の交付期間は?

2020年9月12日
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源泉徴収とは、事業主が従業員の給与から、年間の所得にかかる税金(所得税)を毎月の給与から天引き(源泉徴収)し、納税する制度のことです。従業員の給与を支払う事業主は、源泉徴収をし、納付することが義務付けらています。この記事では、源泉徴収の対象期間や交付期限などについて解説していきます。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、事業主が従業員の給与から年間の所得にかかる税金(所得税)天引きし(源泉徴収)し、従業員の代わりに納税する制度のことです。従業員に給与や報酬を支払う事業主は、必ず源泉徴収しなければいけません。

また、源泉徴収したことを証明する「源泉徴収票」は、所得税法第226条で法定調書のひとつとして定められており、事業主には発行義務があります。

源泉徴収を行うメリットとは?

事業者が源泉徴収を行うことには、どのようなメリットがあるのでしょうか?まず従業員は確定申告が不要になる、という点が挙げられます。また、毎月の給与から少額ずつ所得税を納めることになるので、大きな負担を感じずに納税の義務を果たすことができます。

メリットを得られるのは納税者だけではありません。国にとっても、毎月安定的な税収を得ることができる、つまり、確実に所得税を徴収できる、というメリットが得られます。

源泉徴収の対象期間は?

源泉徴収の対象期間となる期間は、その年の1月1日から12月31日までの収入が支払われた期間です。源泉徴収は、給与を支払う事業所側が、事前に年間所得に必要な税金(所得税)を給与から差し引いて納税するというしくみです。

事業所によっては、12月分のの給与が翌月(1月)に振り込まれるところもあります。その場合は、原則、1月に振り込まれた12月分の給与は、翌年の源泉徴収の対象になります。

また、源泉徴収の対象期間中、つまり年度の途中で転職した場合は、転職先で前職の源泉徴収票を提出するよう求められます。つまり、転職先で行われる年末調整で、前職の支給額と現職の支給額が合算され、源泉徴収の精算が行われます。

源泉徴収の交付期間は?

事業主には、源泉徴収票の発行が義務付けられています。源泉徴収の対象期間に支払われた最後の給与や報酬の後、年末調整が行われます。年末調整では、確定した税額と今まで徴収した税額を精算し、その結果が「源泉徴収票」に記載されます。

源泉徴収票は、12月の給与明細書と一緒に渡されるケースが多い傾向にあります。なぜなら、源泉徴収票や年末調整や確定申告を行う際に、必要となるからです。給与所得者の多くは確定申告は不要ですが、受けたい控除によっては、給与所得者本人が確定申告が必要となるケースもあります。

なお、源泉徴収はその1年間(1月1日~12月31日まで)に支給した金額を元に税額が決定します。そのため、年度の途中に転職した場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出し、転職先で年末調整をしてもらう必要があります。

【年末調整後】
事業所内の事情にもよりますが、源泉徴収票の発行は、12月中にまで完了することが理想的とされています。もちろん、12月を過ぎたとしても問題はありませんが、業務を年明けまで持ち込まないよう対応することができるでしょう。

【退職者がでたときの対応】
源泉徴収の対象期間に退職者がでた場合、事業所側は1ヶ月以内に退職者に源泉徴収票を発行することが義務付けられています。もしこの期限を超えてしまったり、源泉徴収票を発行しなかったりしたことが発覚した場合は、懲役もしくは罰金がペナルティとして発生する可能性があります。ですから、退職者がでた場合は、すみやかに対応しましょう。

源泉徴収票の発行は事業主の義務

冒頭で触れたように、源泉徴収票は法定調書のひとつです。そして、1月末までに税務署へ提出するよう義務付けられています。もし源泉徴収票の発行をしなかった場合、退職者は転職先で年末調整が行えなかったり、確定申告をすることができなかったり、などさまざまな不具合が発生します。

事業所が源泉徴収票を発行しなければ、該当者は「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署へ提出することができます。この書類を税務署が受け取ると、税務署が事業所に対して税務調査を行います。

源泉徴収票の発行は、所得税法で「翌年1月31日までに1通を税務署へ提出、もう1通は本人に交付するように」と定められていますので、この義務を怠らないようにしましょう。

【状況別】転職時の源泉徴収票を受け取るタイミング

転職には、さまざまな事情が関係しています。自己都合で退職する方もいれば、会社の都合で退職せざるを得なくなることもあります。しかし、どんな理由にせよ、源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の間に発行するよう所得税法で定められています。では、転職時の状況に応じた源泉徴収票を受け取るタイミングについて詳しくみていきましょう。

【会社が倒産したケース】
前職の会社が倒産してしまい、源泉徴収票の発行を依頼できない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出します。会社が所在していた地域、もしくは自分が住んでいる地域を管轄する税務署が提出先となります。届出書はインターネットからダウンロードすることが可能です。

また提出時には、前職で発行された給与明細書の写しが必要となります。もし給与明細書が発行されていない場合は、給与が振り込まれた通帳など、前職で受け取った給与額が分かる証明書を一緒に持参してください。

【前職の会社が源泉徴収票を発行してくれないケース】
源泉徴収票の発行を依頼しているのに、それに応じてくれない・・というケースもあります。「税務署へ相談する」旨を伝えると、たいていすぐに応じてくれますが、それでも発行を拒否する事業所も中にはあります。

そのようなときは、会社が倒産した場合と同じように、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出しましょう。事業所には源泉徴収票の発行を拒否する権限はない、ので、税務調査の指導が入ることでしょう。

【休職中に副業で収入を得たケース】
自己都合による休職中に、アルバイトやパートなどの副業で収入を得た場合は、源泉徴収票が必要となります。たとえ健康保険や年金、所得税などが給与から差し引かれていないとしても必要です。もし源泉徴収票を提出しない場合は、いわゆる脱税となりますので注意しましょう。

【転職期間が11月~12月のケース】
年末調整は、たいてい12月に行わます。そのため、11月~12月にかけて転職した場合は注意が必要です。なぜなら、経理担当者にとっては、1年のうち最も業務が忙しい時期だからです。

そのため、前職での源泉徴収票の発行が遅れる可能性があります。もし転職先で前職の源泉徴収票を提出することができなければ、翌年自分で確定申告をしなければいけません。

【転職先に前職の情報を知られたくないケース】
新たに転職した方の中には、前職での収入を現職に知られたくない・・という方もいることでしょう。前職の源泉徴収票を転職先の年末調整で提出するということは、前職の収入をすべて知られてしまう、ということを意味します。

転職先に前職の収入を知られたくない場合は、転職先に源泉徴収票を提出しないで、翌年に自分で確定申告をすれば納税者となります。つまり、転職先には、「自分で確定申告をする」という旨を伝えることができるでしょう。

源泉徴収票が必要となるシーン

源泉徴収票は転職先への提出をはじめとし、さまざまなシーンで必要となります。では、主にどんなときに必要となるのでしょうか?

【年末調整をするとき】
年末調整では、従業員の給与から天引き(源泉徴収)してきた所得税の金額と、本来支払うべき所得税の総額の差が精算されます。源泉徴収した額と確定した所得税の総額を比較し、多ければ還付、少なければ追徴をし調整します。そのため、途中入社をした従業員がいる場合、前職での源泉徴収票が必要となります。

【確定申告をするとき】
今までは確定申告をするとき、源泉徴収の原本を申告書類に添付して提出する必要がありました。しかし、2020年以降から、源泉徴収票の提出は不要になりました。ただし、確定申告書類を作成する際には、源泉徴収票の内容を転記する項目があります。

そのため、源泉徴収票が必要となります。なお、確定申告をした場合は、源泉徴収票などの書類は、5年間保管しておくことが義務付けられています。

従業員を雇用したら源泉徴収の手続きを!

従業員を雇用した場合、雇用日から1ヶ月以内に、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を管轄地区の税務署に提出する必要があります。なお、「個人事業の開業等届出書」を提出した際に、給与の支払いが発生することを申請している場合は、提出は不要です。

また、雇用した従業員には、「(該当年度の)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。この書類をもとに「控除対象配偶者の有無」「扶養親族の有無」「従たる給与(本業以外の給与)に該当するか否か」などを確認し、税額が決定します。ですから、源泉徴収をする前に、従業員から書類を提出してもらうようにしましょう。

まとめ

・源泉徴収とは、事業主が従業員の給料や報酬から税額を天引き(源泉徴収)し、納税者である従業員の代わりに納税をする制度のこと。
・源泉徴収の対象期間は、その年の1月1日から12月31日まで。なお従業員の中に、転職者がいる場合は、年末調整時に前職の源泉徴収票が必要になる。
・源泉徴収票の交付期間は、年末調整後、もしくは退職者が出た場合は、退職してから1ヶ月以内。
・源泉徴収票は1月31日までに、管轄地区の税務署長に提出することが義務付けられている法定調書のひとつ。
・源泉徴収をする前に、雇用している従業員、また年度の途中から入社した従業員に「(該当年度の)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうこと。


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