「ひとり親控除」とは?令和2年度の年末調整からスタート!【新設】 | 税理士コンシェルジュ

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「ひとり親控除」とは?令和2年度の年末調整からスタート!【新設】

2020年11月20日
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税制改正により、令和2年度以降の所得税から、すべてのひとり親を対象に「ひとり親控除」が適用されます。婚姻歴や性別を問いません。新たに新設されたひとり親控除は、どのような控除なのかを分かりやすく解説していきます。

ひとり親控除とは?

令和2年度以降から、婚姻歴の有無にかかわらず、納税者がひとり親の場合は、「ひとり親控除」を受けることができます。ひとり親控除の控除額は、35万円です。

ひとり親控除の対象者

ひとり親とは、原則、所得税の計算対象の12月31日の現状で、婚姻をしていない、もしくは配偶者の生死の明らかでない人で、下記の要件の全てに該当する人が対象となります。

要件①事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
納税者自身が婚姻届けを提出せずに同居をして生計を一にしていたり、事実婚の相手がいる場合には、ひとり親控除の適用を受けられません。つまり、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある場合は、適用外です。

要件②同一生計をする子ども(総所得金額等が48万円以下)がいること
この場合の生計を同一する子とは、その年分の総所得金額等が48万円以下であることに加え、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない、の要件を満たしていなければいけません。 総所得金額等が48万円以下とは、子どもにアルバイト収入がある場合は、給与収入が103万円以下である必要があります。

また、ひとり親控除は、12月31日の現況で判断されます。したがって、会社で年末調整を受ける時点ではまだ子が産まれていなくても、その子が12月31日までに誕生すれば、ひとり親控除の要件を満たす子に該当するため、ひとり親控除が適用されます。

要件③合計所得金額が500万円(年収678万円)以下であること
納税者自身の合計所得金額には上限があり、500万円以下でなければ、ひとり親控除は適用されません。

ひとり親控除の控除額

ひとり親控除の控除金額は、35万円です。

ひとり親控除と寡婦控除・寡夫控除の違いとは?

寡婦控除・寡夫控除は、戦争未亡人を対象とし、福祉面を向上させることを目的として創設されました。しかし、配偶者との死別や離別をした寡夫に対しては所得控除があるにもかかわらず、未婚の場合は控除がない、また寡婦と寡婦では控除額が違う、などが指摘されていました。

また、近年のライフスタイルでは、子どもを養育することにおいて、夫婦二人が揃っているべきことは絶対条件とみなされない、というライフスタイルの多様性もあります。

そこで令和2年度から、婚姻歴の有無にかかわらず、上記の要件を満たしているなら「ひとり親控除」が適用されることになりました。これにより、未婚のひとり親でも「ひとり親控除」の対象となるため、税制上の公平さが期待されています。

では、従来までの「寡婦控除」はどうなるのでしょうか?同一生計の子どもがいないためひとり親に該当しない場合でも、所得が500万円未満の女性であれば、今まで通り寡婦控除として27万円が適用されます。それには、以下のいずれかの要件に該当しなければいけません。

要件①夫と離婚した後、再婚をせず、子ども以外の扶養家族がいる。
要件②夫と死別後、再婚をしていない。

まとめ

ひとり親控除は、シングルファーザーとシングルマザーの所得税を減額させる規定です。年末調整を受けるひとり親の方は、今年から適用される「ひとり親控除」についてしっかり理解しておきましょう。

また、年末調整を計算する担当者の方も、昨年までは寡婦控除を出来なかった従業員が、今年からは「ひとり親控除」が適用できるなどの変更があるかもしれません。ひとり親控除の適用対象者などをしっかり理解し、分からないことがあれば信頼できる税理士などの専門家に相談しましょう。


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