「定款」とは?記載事項から定款認証まで会社設立時に必要な基礎知識
会社設立に欠かせない重要な書類のひとつ「定款(ていかん)」。専門家に定款の作成を依頼することもできますが、起業を検討しているのであれば、定款についてある程度、理解しておくことは大切です。本記事では、「定款」についてわかりやすく解説します。
目次
定款とは?
定款(ていかん)とは、会社設立時に作成することが義務付けられている書類のひとつで、「会社の憲法」とも呼ばれています。つまり、会社の憲法としてどの会社にも定款があり、その規則に沿って会社経営をする必要があります。
そして、定款を作成する際には、会社法で定められているルールに沿って作成しなければいけません。つまり、定款には法的根拠もあります。
なお、今までは紙で作成が主流でしたが、近年ではペーパレス化に伴い、PDF化して提出する電子定款も一般的となっています。
定款の記載事項とは?
定款の記載事項は、会社法で定められています。会社法では、以下の3つに区分されています。
・絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
・相対的記載事項(該当する場合は記載する事項)
・任意的記載事項(記載しても、しなくてもよい事項)
では、各種事項について詳しくみてみましょう。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、その名前の通り、全ての会社が定款に絶対記載しなければいけない項目です。もしも記載されていない場合は、定款が無効になります。
会社法で定められている株式会社の定款に記載すべき絶対的記載事項とは、以下の5つの項目です。
【株式会社の場合】
①事業の目的
事業の目的とは、会社を設立するにあたり、どのような事業をするのか記載します。将来行う予定のある事業内容も記載することができます。ただし、事業目的は登記簿にも記載します。
よって、行う予定の事業をたくさん記載すると、金融機関や取引先に不安要素を与える可能性もあるので注意が必要です。
②商号
商号とは、会社の名称のことです。会社名は会社の看板となりますので、慎重に決める必要があります。また、会社名を決める際には、使用文字や他社との類似など基本ルールがありますので注意しましょう。
③本社(本店)の所在地
本社の所在地とは、会社を登記する際の住所のことです。事業実態のない住所や、商用利用が禁止されている住所などは記載しないよう注意しましょう。
④資本金額
資本金額(出資財産額)は、会社を設立する上でいくら出資したのか資金の総額、もしくは最低額を記載します。記載した価額が、株式会社設立時の資本金になりますので、売上がでるまでにかかる費用や取引先に与える印象など総合的に検討することは大切です。また、資本金額が、創業融資などの審査に影響を与えることも念頭に入れておきましょう。
⑤発起人の氏名(名称)と住所
発起人とは、会社設立の発起人で出資者のことです。会社を設立する上で必要となる発起人全員の氏名もしくは名称と住所を記載します。住所は、印鑑証明書の氏名と住所と同一であるべきです。
なお、株式会社設立の場合は、会社の設立後、発起人は出資した資本金の金額に応じて株式が発行され、株主になります。
【合同会社の場合】
なお、合同会社の定款の場合は、以下の6つの項目を記載しなければなりません。
①事業の目的
②商号
③本社(本店)の所在地
④社員の氏名(名称)と住所
⑤社員が有限責任者であること
⑥社員の出資目的とその価額、もしくは評価の基準
①から③までは株式会社に記載する項目と同じです。ただし、商号名には、「合同会社」の文字を必ず含めなければいけません。
株式会社の定款との違いは④から⑥、つまり出資者である社員の氏名と住所や、社員全員が有限責任者であること、出資する金銭やモノなどの価額を記載することです。
相対的記載事項
株式会社の相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力は有効ですが、定款に記載がないとその事項の効力が認められない事項のことです。つまり、定めをする場合には、必ず記載すべき事項です。
実際、就業規則には多くの事項が記載されています。相対的記載事項の一例として、以下の事項が挙げられます。
・変態的記載事項
変態的記載事項に関しては、「会社法28条 定款の相対的記載事項」で以下の4つを記載するよう定められています。
1、現物出資(土地や車など、金銭以外の出資のこと)
2、財産引受(設立成功を条件として会社が受ける、もしくは購入予定の財産のこと)
3、発起人の報酬、特別利益(設立成功時に受け取る発起人の報酬と利益のこと)
4、設立費用(設立後に会社が負担する例外的な設立費用のこと)
・株式の譲渡制限に関する定め
・取得請求権株式に関する定め
・株式発行の定め
・基準日
・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、会計監査人、委員会、代表取締役の設置
・取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除
・取締役の任期の短縮
・取締役などの任期の伸長
・監査役の任期の伸長
・取締役会の収集通知期間の短縮
・取締役会の決議の省略
・取締役会設置会社における中間配当の定め
・余剰金配当の定め
任意的記載事項
株式会社の任意的記載事項とは、定款に記載していなくても定款の効力そのものにはあまり影響しない事項のことです。定款に記載しなくてもよい事項ですが、定款に記載することで効力が認められます。
なお、一度定款に記載すると、変更する際には、「株式総会の特別決議」が必要となります。任意的記載事項の一例として、以下の事項が挙げられます。
・役員(取締役、監査役等)の員数に関する事項
・役員報酬の決め方に関する事項
・定時株主総会の招集時期に関する事項
・株主総会の議長に関する事項
・公告の方法
・事業年度
3種類の定款のパターン
定款には、定められている書式フォーマットはありません。しかし、前述したように、絶対的記載事項を必ず記載するなど、ある程度のルールがあります。
つまり、定款を作成するにあたり、定款の基本の形式を知っておくことは大切です。株式会社設立の場合、公証役場が用意している定款の雛形は、以下の3種類です。
・小規模会社(非公開会社 / 取締役1名、監査役・会計参与非設置)
・小規模会社(非公開会社 / 取締役1名以上、取締役会非設置、監査役非設置会社)
・中規模会社(非公開会社 / 取締役3名以上、取締役会設置会社、監査役設置会社)
多くの場合、設立したい会社が3種類のどれかに該当するはずです。では、各種条件について詳しくみて行きましょう。
公開会社・非公開会社
まず設立したい会社を「公開会社」にするか、「非公開会社」にするかを決めます。両者の違いは、株式に譲渡権限があるかどうかです。会社設立直後は、まだ上場する段階ではありません。
なので、株式の譲渡に限度を付けておくのが一般的です。なぜなら、非公開会社にしておかないと、知らない人に会社の株式が譲渡され、会社が他人のものになってしまうリスクがあるからです。
取締役の人数
取締役の人数も決めておく必要があります。1人で会社を設立する場合は、本人が代表取締役になります。2人以上で設立する場合は、誰が取締役になるかを決めましょう。もし取締役が3名以下であれば「小規模会社」、3名以上であれば「中規模会社」として設立できます。
取締役会の設置
取締役会の設置には、3人以上の取締役が必要です。つまり、2名以下で会社を設立する場合は、取締役会を設置することはできません。
会社に取締役会が設置している場合は、意思決定を取締役会だけで行えます。ただし、監査役を置かなければいけません。一方、会社に取締役会を設置していない場合は、意思決定の際に株主総会を開く必要があります。
監査役の設置
少し触れましたが、会社に取締役会を設置した場合は、監査役を設置する必要があります。
定款の作成から会社設立までの流れ
会社設立までの大まかな流れは、以下のとおりです。
ステップ①基本事項の決定
ステップ②定款の作成
ステップ③定款認証
ステップ④法人登記
ステップ⑤会社設立
では、それぞれのステップで行うべきことをみてみましょう。
ステップ①基本事項の決定
会社設立の準備として、まず基本事項を決めましょう。具体的には、定款の絶対事項にも記載すべき商号(会社名)、事業の目的、所在地などを決めます。
また、会社設立時には、印鑑も必要となりますので準備しておきましょう。その際、法務局での印鑑登録で必要な会社の印鑑(代表印)のほかに、銀行印、角印、ゴム印なども一緒に準備しておかれることをおすすめします。
ステップ②定款の作成
会社の基本事項をもとに、定款を作成します。前述したように、定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」を記載します。
ステップ③定款認証
「定款認証」とは、公証役場の公証人に定款を認証してもらうことです。株式会社・一般社団法人・一般財団法人を設立する場合のみに必要なステップです。
定款は、公証人の認証を受けることで法的効力を持ちます。定款認証の手続きについては、後述します。
ステップ④法人登記
法人登記の手続きは、法務局で行います。法人登録をすることで、会社設立となります。資本金の払い込みをし、2種間以内に所在地を管轄する地区の法務局に申請します。その際、会社形態などによって若干必要な書類は異なりますが、主な必要書類は以下の通りです。
・法人登記申請書
法人登記申請書は、定められている様式に沿って作成します。法務局のホームページからダウンロードできます。
・登録免許税納付用台紙
登記免許勢納付用台紙とは、登録免許税分の収入印紙を添付する台紙(A4サイズ)のことです。
・定款
公証人認証済みの定款の謄本を1部です。
・発起人の決定書(発起人が複数の場合は発起人会議事録)
発起人の決定書とは、発起人が決定した商号や目的、本社(本店)の所在地などが記載された書面のことです。
・代表取締役等の就任承諾書
代表取締役等の就任承諾書とは、代表取締役に就任することを承諾したことを証明する書類のことです。
・取締役の就任承諾書
取締役の就任承諾書とは、取締役に就任することを承諾したことを証明する書類のことです。
・取締役の印鑑証明書
取締役の印鑑証明書とは、定款を作成し、認証を受けたときに取得した印鑑証明書と同じ書類です。
・印鑑届書
印鑑届書とは、法人の実印を届けるための書類です。
・出資金の払込証明書
出資金の払込証明書とは、出資金を払い込んだことを証明する書類のことです。
・登記すべき事項を記録、保存した記録媒体
申請書に記載する事項の中で登記すべき事項に関しては、申請書の記載に代えてCD-RやDVD
-Rなどに記録・保存して提出することができます。これら記録媒体は申請書の一部として認められていますので、内容の別途印刷は不要です。
ステップ⑤会社設立
法人登記の手続きが終わると、法務局から「登記事項証明書」され、会社設立となります。ただし、会社設立後にも様々な手続きがあります。
定款認証の手続き方法
定款を作成した後、定款認証手続き(ステップ③)を行う必要があります。
認証手続きの流れ
手続きまでの流れは以下の通りです。
①管轄地区の公証役場を探す
設立する会社の所在地と同じ都道府県内で公証役場を探します。
②定款を事前にチェックしてもらう
定款ができたら、認証手続きを行う公証役場で、事前に定款のチェックをしてもらいます。その際、わざわざ公証役場へ行くのではなく、FAXで送り、チェックしてもらうことが可能です。
③認証手続きを行う日時を予約する
定款のチェックをしてもらい、何も問題がなければ、認証手続きを行う日時を予約します。一方、問題があった場合は、指摘された部分の修正をする必要があります。
定款認証に必要書類
定款認証の手続きで必要な書類は以下の通りです。
・定款3部(1部は公証役場で保管・残り2部は認証分を添付し返却)
・発起人全員分の印鑑証明書1枚ずつ(発行から3ヶ月以内であること)
・発起人全員の実印
・実質的支配者となるべき者の申告書
・欠席者の委任状(該当する場合)
・代理人の印鑑と身分証明書(該当する場合)
新たに追加された書類「実質的支配者となるべき者の申告書」
「実質的支配者となるべき者の申告書」は、平成30年11月30日付の改正から追加された書類です。会社設立時に公証役場へ提出する必要があります。
実質的支配者とは、法人の経営や事業の運営をできる個人のことです。日本公証人連合会によると、実質的支配者は「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で以下のように定義されています。
【株式会社の場合】
①株式の50%を超える株式を保有する個人
②①に該当する人がいない場合は、25%を超える株式を保有する個人
③①②に該当する人がいない場合には、事業活動に支配的な影響力を有する個人
④どれも該当する人が以内場合は、代表取締役
【一般社団法人・一般財団法人の場合】
①事業活動に支配的な影響力を有する個人
②①に該当する人が以内場合は、代表理事
定款の認証に要する費用
定款の認証に要する費用は以下の通りです。
①定款の認証手数料:1件につき50,000円
②登記申請用の謄本(2,000円程度)と手数料:謄本1ページにつき手数料250円
③収入印紙代:40,000円
株式会社の定款認証の場合、電子定款でないなら収入印紙を公証人保存原本に貼付する必要があります。電子定款の場合は、収入印紙代は発生しません。
④ 設立登記に必要な登録免許税:15万円もしくは出資額の1000分の7のいずれか高い額 ⑤募集設立の際にかかる払込保管証明書:約25,000円 ⑥代表者印の作成費用や印鑑登録証明書代など
電子定款の作成方法
電子定款は、収入印紙代(40,000円)が発生しないなど費用面でのメリットがあります。しかし、電子定款を個人で作成する場合、事前に準備すべきものがあるため費用がかかります。
今後の様々な手続き簡易化のために必要機器を揃えることもできますし、必要な機器を揃えたくない場合は、専門家に依頼することもひとつの方法です。ここでは、電子定款の作成方法についてご紹介します。
電子定款の作成の流れ
①定款の作成
電子定款の場合も、まず定款の原本を作成します。
②定款をPDFファイルに変換
電子定款は、PDFで作成しなければいけません。PDFに変換する際には、電子著名の挿入機能が付いているソフトを使います。
③マイナンバーカードの取得
電子定款の作成には、電子署名の挿入が必要です。電子署名を挿入するには、電子証明付きのマイナンバーカードの取得をし、それを使い、電子証明の認証をする必要があります。
④電子証明書の交付手続き
マイナンバーカードを取得した後、前述しましたが、電子証明の認証手続きをし、電子証明書を交付します。
⑤ICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み込む
取得した電子証明書は、マイナンバーカードのチップに保管されているため、それを読み込ませる必要があります。その際に必要となる機器が、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダライタです。
⑥PDF化した定款に電子署名を挿入
電子署名を挿入するために、利用者のクライアントソフトのダウンロードをします。ダウンロードするkとで、電子署名が可能となります。
⑦オンラインで電子定款の認証手続きをする
電子定款の認証は、オンラインで申請します。下記の「登記・供託オンライン申請システム」から手続きを行います。
まず申請者の個人情報を登録し、ダウンロード画面からソフトをダウンロードしインストールします。インストールしたソフトから電子定款を送信できます。
⑧公証役場で定款を受け取る
オンラインで定款を提出したのち、定款のデータを公証役場で取りに行きます。まずは電話で日時を予約します。なお、定款を受け取る際には、以下の者が必要となりますので準備しましょう。
・USBメモリなどの記録媒体
・定款をプリントアウトした書類を2通
・発起人の印鑑証明書
・電子署名をした発起人以外の委任状
・認証手数料代:50,000円
・身分証明書
・印鑑
定款を作成する前に
会社設立に欠かせない「定款」は、非常に重要な書類です。もちろん自分で作成することもできますが、専門家に作成を依頼するのもひとつの方法です。なので、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、最も適した方法を選びましょう。
【個人で作成する場合】
個人で定款を作成する最大のメリットは、費用の削減です。一方、作成には多大の手間と労力を要します。また作成するには、ある程度の専門的な知識も必要となります。
【専門家に依頼する場合】
専門家に定款の作成を依頼するメリットは、ミスなく完璧な定款を手にすることができます。また、定款の作成にかかる時間を、本業に集中することができます。ただし、専門家への依頼には、コストが発生します。
なお、定款の作成は、司法書士、行政書士などが専門としています。たくさんの事務所が存在していますので、自社に適した事務所をいくつか選び、比較しながら慎重に選びましょう。
まとめ
本記事では、会社設立時に必要となる重要書類「定款」について解説してきました。定款は、会社の憲法のような重要な者です。内容を決める際には、会社法に沿って自社に合った内容にしましょう。
税理士コンシェルジュの税理士紹介サービス税理士紹介公式サイト-顧客満足NO.1【税理士コンシェルジュ】では、無料で税理士をご紹介しています。会社設立に関して分からないことがある場合には、一度相談を検討してみるのはどうでしょうか?
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
サービス内容としては、税理士の口コミから無料相談・厳選した税理士の紹介まで提供しております。
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