青色申告とは?青色申告で得られる5つのメリットと白色申告との違い
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2通りの方法があります。青色申告は複雑で難しく、白色申告は簡単というイメージをお持ちの方が多いことでしょう。しかし、両者の違いを詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、青色申告に焦点を合わせ、両者の違いや青色申告するメリットとデメリットについて解説していきます。
目次
青色申告とは?
青色申告とは、毎日の取引を帳簿へ記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。青色申告は、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられています。
つまり、複式簿記、簡易簿記で記帳をしなければいけません。そのため、帳簿記録には手間と時間がかかりますが、その代わりに多くのメリットを得ることができ、節税効果も期待できます。
しかし、青色申告は誰でもできるわけではありません。この制度を利用するためには、事前に税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要となります。届出を出さなければ、自動的に白色申告となります。
白色申告との違いとは?
青色申告と白色申告の大きな違いは、先述したように、事前の届出の有無、つまり申告承認の要・不要があります。また、両者には簿記の形式、特典内容などの違いもあります。青色申告では複式簿記による記帳と、貸借対照表と損益計算書を添付することが義務付けられています。
一方、白色申告の場合、簡便な帳簿づけで済ませることができます。ただし、青色申告では節税効果の得られる特典を得られますが、白色申告では特典を受けることができません。
青色申告で得られる5つのメリット
青色申告では、5つのメリット、つまり特典を得ることができます。では、ひとつづつその特典内容を確認してみましょう。
メリットその①65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」
青色申告の最大のメリットは、最高65万円の「青色申告特別控除」が挙げられます。複式簿記で帳簿をつけることで、儲けから65万円を差し引けます。ただし、この65万円控除の控除を受けるためには、翌年の確定申告期限日までに、①正規の簿記の原則で記帳した帳簿、②記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を、③確定申告書、と一緒に提出する必要となります。
確定申告期限日を1日でも遅れてしまうと、65万円の特別控除を受けることはできず、10万円の控除になってしまいます。ですから、提出期限を必ず守るようにしましょう。
メリットその②家族従業員の給料を「青色事業専従者給与」で経費計上できる
原則、家族に払う給料などは費用として計上することはできません。しかし、青色申告は、事業主と同一生計をしている配偶者や15歳以上の親族に支払った給料を「青色事業専従給与」として 所得から差し引くことができます。
控除できる金額は、配偶者が最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円となっています。この控除を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄地区の税務署に提出する必要があります。ただし、青色事業専従者給与を受けるためには、その事業や業種に見合った給料であることなどの要件があります。
なお、白色申告の場合は、利益から最大86万円控除できる「専従者控除」があります。しかし、青色申告のの「青色専従者給与」には、上限がないので大きなメリットと言えます。
メリットその③「純損失の繰越し控除」で赤字を3年間繰り越せる
「純損失の繰越し控除」とは、青色申告だけに適用される、純損失の繰越しや繰戻しができる制度のことです。純損失の繰越しとは、事業で赤字が出た場合、損失分の金額を翌年から最長3年間にわたって繰り越すことし、事業黒字と相殺することです。
例えば、前年に100万円の赤字をだし、翌年が200万円黒字だったと仮定します。この場合、白色申告の場合は、200万円の黒字に対して税金が課せられます。一方、青色申告の場合は、200万円(黒字)から100万円(赤字)を差引いた100万円だけが課税の対象となります。
メリットその④「貸倒引当金」を計上できる
青色申告では、損失額を予測して計上できる「貸倒引当金」の計上が認められています。売掛金や受取手形、貸付金、未収金などの債権を、貸倒引当金として計上できます。貸倒引当金として計上する際には、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」という項目に該当金額を記入する必要があります。
また、前年繰り入れた分に関しては、貸倒損失が発生しなかった場合、所得として戻し入れるなど、適切な会計処理をしてください。
メリットその⑤30万円未満の固定資産を「少額減価償却の特例」で経費計上できる
パソコンや車などの1年以上利用する備品で10万円以上のモノは、使用できる耐用年数にわたって費用として計上する減価償却を行うことが原則となっています。しかし、青色申告の届出を行っている事業者は、「減価償却の特例」制度を適用することができます。
この制度は、30万円未満の備品を購入したときに全額費用として計上できます。青色申告は白色申告よりも多くの額を早く費用として計上できるので、その分だけ節税効果を期待できます。ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額は、年間300万円までと上限が決まっていますので注意してましょう。
青色申告のデメリット
ここまで見てきたように、青色申告にはさまざまメリットがあります。そのため、多くの事業主が青色申告を選択しています。では、青色申告をすることにはデメリットがあるのでしょうか?
青色申告は、さまざまな特典を受けるために、複式簿記による帳簿付けが義務付けられています。そのため、簿記の知識が必要となります。また、確定申告の際には、提出書類も多いという点も挙げられます。事業の規模が大きくなればなるほど、帳簿付けなどは複雑になってきます。
しかし、近年は、会計ソフトや確定申告ソフトも充実しており、簿記の知識がない方でも帳簿付けできるツールがあるので活用することができるでしょう。また、税理士などの専門家のサポートを必要とすることもひとつの方法です。
青色申告に必要な手続きとは?
個人事業主として新規に開業した場合でも、何の手続きもしないなら自動的に「白色申告」となります。青色申告を希望する場合は、「開業届」を提出するのと同時に、「青色申告承認申請書」も一緒に管轄地区の税務署に提出しましょう。
すでに事業を営んでいる方が、白色申告から青色申告へと変更したい場合は、変更する年の確定申告期限日の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出してください。(令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため、特例として、確定申告期限日が延長となりました。)
まとめ
青色申告は複式簿記による帳簿付けや、貸借対照表と損益計算書を作成して提出することが義務付けられています。そのため、時間や手間、簿記の知識などを必要としますが、それに見合うだけのさまざまなメリットを受けられます。
白色申告をしている方の中で簿記を苦手としているなら、この機会に会計ソフトでの帳簿付けの見直しや、青色申告へと切り替えてみることを検討してみるのはどうでしょうか?住民税や健康保険料なども同時に安くなるので、かなりの額の税金を抑えることができ節税効果を得ることができるでしょう。
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