月次支援金とは?申請時期や対象者など概要を解説
2021年4月以降に実施された緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業や時短営業」「外出自粛」などの影響で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に「月次支援金」が支給されます。本記事では、月次支援金の申請時期や対象者、申請の流れなどをご紹介します。
月次支援金の概要
「月次支援金」とは、2021年4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴い、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象とした給付金です。
一時支援金を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化を図る予定です。それにより、申請者の利便性が向上します。
なお、「一時支援金」とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和を目的とした給付金のことで、2021年5月31日が申請期限となっています。詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
参考記事:【最新】コロナ一時支援金上限60万円に増額ー3月8日申請受付開始!
月次支援金の対象事業者
月次支援金の対象者となるポイントは、以下の2つです。
ポイント1:緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛の影響を受けている。
ポイント2:2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している。
なお、ポイント1に関しては、同措置が実施される地域において、「休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」、もしくは「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」関係している必要があります。
月次支援金の給付額
月次支援金の給付額は、以下の計算式で求めます。
「給付額=2019年または2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上」
対象月:緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月。
なお、月次支援金は4月、または5月への支援を想定した制度ですが、まん延防止措置等重点措置期間が長引くなら、翌月以降も対象となると思われます。
基準月:2019年または2020年における対象月と同じ月
上限額:中小法人等は上限20万円(月)、個人事業主等は上限10万円(月)
参照:経済産業省「月次支援金」
参照:経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について」
月次支援金の申請方法
初めて申請する場合は、まず登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。その後、申請する対象月を選択し、オンライン上で基本情報を入力の上、必要書類を添付して申請します。
月次支援金の申請の流れは、以下の通りです。
ステップ1:アカウントの申請・登録・書類の準備
ステップ2:事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
ステップ3:登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話もしくはメール)
ステップ4:事前確認の実施
ステップ5:事前確認完了後、マイページにて必要事項を入力し、事務局へ申請
月次支援金の登録機関について
月次支援金の登録機関は、商工会、商工会議所、農協、漁協、中小企業団体中央会、金融機関、士業などです。登録機関が見つからない場合は、以下の検索サイトをご利用ください。
参照:中小法人・個人事業者のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和
申請に必要な書類
これまで一度も支援金の申請をしたことがない場合は、以下の書類を提出します。
・2019年と2020年の確定申告
・2021年の売り上げ台帳(対象月)
・通帳
・宣誓同意書
・履歴事項全部証明書(中小企業)
・本人確認書類(個人事業主)
2回目以降の申請の場合は、対象つきの売上台帳のみ提出します。その他の提出書類は簡略化されます。
今後の予定
月次支援金制度の概要は、2021年4月28日に公表されました。5月中旬には制度の詳細、6月初旬には、給付規定及び申請要領が公表される予定です。4月28日の制度概要公表後からは、月次支援金に関する質問を募集しています。また、4月30日にはコールセンターが開設され、問い合わせが可能となっています。お問い合わせ先は、以下の通りです。
申請者専用事務局相談窓口:0120-211-240
受付時間:8:30〜19:00(土日、祝日も対応)
なお、携帯電話からでもフリーダイヤルの電話が可能となっています。
まとめ
「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」は、2021年6月初旬頃、申請受付開始予定です。これまで一度も支援金の申請をしたことがない方は、今のうちに必要書類を準備しておくことができるでしょう。
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