開業届とは?事業主であれば知っておくべき開業届の基礎知識
起業や個人事業主として事業を始める場合は、税務署へ「開業届」を提出することが法律で定められています。未提出でもペナルティは発生しませんが、所得税法では、開業日から1ヵ月以内に提出するよう規定しています。
この記事では、これから事業を始めようと検討している方や、すでに開業をしていてもまだ開業届を出していない方などを主な対象とし、開業届や提出することで得られるメリットなど開業届に徹底解説していきます。
目次
開業届とは?
開業届とは、個人事業主が開業を始める際に、税務署に申告するための提出書類です。通称、開業届と呼ばれているこの書類の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
その名前の通り、新たに事業を開始したときや、事業用の事務所や事業を新設・増設・移転・廃止等したとき、事業を廃止したときに提出する書類です。
開業届が必要な理由
個人事業主になると、事業から生じた利益を対象に所得税が課せられます。事業規模が大きい場合は、個人事業税や消費税などの納付も発生します。所得税や消費税は国税として税務署に納めなければいけませんし、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所へ納付する必要があります。
そのため、所得税法では、事業所得が発生する事業を開始した場合、開業届を1ヵ月以内に管轄の税務署に提出するよう求められています。開業届を税務署に提出することで、個人事業主の税金に対する通知や案内などが税務署から届くので、滞納することなく納付することができます。
開業届の提出場所
開業届は、住所を管轄する地区の税務署へ提出します。直接持参することはもちろん、郵送で提出することも可能です。その際には、開業届の他に切手を貼付した返信用の封筒も一緒に同封してください。後に、税務署から開業届の控えに収受印が押されたものが返送されてきます。
開業届の提出期限
開業届の提出期限は、、開業後1ヵ月以内です。しかし、開業届を税務署に提出しなくても、ペナルティは課せられません。事実、開業届を出さずに、確定申告で売上を申告し、税金を納めている事業主もいます。後述しますが、開業届を出すと様々なメリットを得られますが、開業届を出さないならメリットを得られることはできません。
開業届の種類
開業届は提出先の異なる、2種類の開業届が存在しています。それは税務署に提出する開業届と、都道府県税務署に提出する開業届です。
税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」
税務署、つまり国に提出する開業届は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類です。事業を行う地域(納税地)を管轄している税務署に書類を提出します。この書類を提出すると、個人事業主として新たに商売や事業を始めたことを国に申告することになります。
所得税法では、事業を開始してから1ヵ月以内に提出するよう決められています。提出方法は、税務署に直接持参、もしくは郵送で送付することができます。
都道府県税務署(自治体)に提出する「事業開始(廃業)等申告書」
国に事業を開始したことを申告することに加え、事業を行う都道府県に個人事業を開始したことを申告する必要があります。それぞれの自治体によって届出の名称は異なりますが、東京都の場合は「事業開始(廃業)等申告書」と呼んでいます。
書類の提出先は、事業を行う都道府県税事務所となっています。提出期限や提出方法は自治体によって異なっていますので、各自治体に問い合わせ確認されることをおすすめします。
開業届の入手方法
開業届は、管轄の税務署の窓口で入手することができます。また、国税庁の公式サイトからPDF形式(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)でダウンロードして取得することも可能です。
参照:国税庁の公式サイト「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
ダウンロードした開業届を2枚プリントアウトし、1枚は税務署への提出用、もう1枚は控え用として作成しましょう。開業届を記入するにあたり、マイナンバー、事業所の住所、開業日などが分かる書類、を前もって用意しておくなら、スムーズに書類を作成できます。
開業届の記載方法
開業届に記されている項目ごとに、記載方法をを書類の上からひとつずつみていきましょう。
【納税地の税務署名】
○○税務署長という項目は、開業届を提出する管轄地区の税務署の名称を記入します。税務署の名称は、国税庁の公式サイトで調べることができます。
【提出日】
税務名の下の日付の欄は、提出する日付を記入します。提出する日付は、開業日から1ヵ月以内とされていますが、1ヶ月を過ぎていても罰則などのペナルティはありません。
【納税地・上記以外の住所地・事業所等】
まず「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択します。その後、納税地の住所を記入します。電話番号は、固定電話でも携帯電話でもどちらでも問題ありません。納税地は、生活の拠点となる自宅の場所を示す「住所地」を記入するのが一般的です。
住所地のほかに、事業を営むための事業所やお店などがある場合は、「事業所」を納税地として選ぶことができるでしょう。「居住地」は、海外に住んでいて日本に特定の住所はないものの、活動拠点が日本にある場合に選ぶことができます。
また、下段の「上記以外の住所地・事業所等」の項目は、納税地は自宅にしたいが事業所が別にある場合や、納税地を自宅ではなく事業所にしたい場合に記入します。
【氏名・印・生年月日】
フルネームで氏名を記入し、印鑑を押します。印鑑は個人印でも、屋号印でもどちらでも問題ありません。生年月日には、自分の生年月日を記入します。
【個人番号】
個人番号は、マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーをそのまま記入します。
【職業】
職業の欄には、特別な規定は設けられていません。客観的に分かる名称であれば、記入することができます。ただし、業種によっては、個人事業税の税率が異なってきますので注意してください。
【屋号】
屋号が決まっているなら記入します。まだ決まっていなかったり、無い場合は、空欄のままでも問題ありません。
【届出の区分】
新規開業の場合は、「開業」に〇をつけ、その他の欄は空欄のままにしておきます。事業を引き継いだ場合は、住所と氏名の欄を記入してください。
【所得の種類】
不動産による所得や、山林による所得以外はすべて事業所得となります。
【開業・廃業等日】
開業日は開業してから1ヵ月以内が提出日となっていますが、開業日をいつにするかという厳しいルールは設けられていないので、自分が開業したと認識した日や、開業届を提出する日を開業日として設定することができるかもしれません。
【事業所等を新増設、移転、廃止した場合】
新規開業の場合は、記入する必要がありません。
【廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合】
新規開業の場合は、記入する必要がありません。
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無】
開業届に伴い、青色申告や消費税に関する書類も一緒に提出する場合は、「レ」点を入れます。
【事業の概要】
職業欄に記入した内容よりも、具体的な事業内容を記入します。例えば職業欄に「飲食業」と記載したなら、事業の概要は「コーヒー等のカフェテリア」等、何をしているのかが分かる事業内容を記載しましょう。
【給与等の支払いの状況】
専従者(家族従業員)や使用人(家族以外の従業員)を雇用する予定があるなら、その旨を記入します。「従事者数」には、専従者、使用人などそれぞれ雇用する予定人数を記入します。「給与の定め方」には、月給、日給、月給+ボーナスなど、具体的な給与の支払い方法について記載します。
「税額の有無」に関しては、源泉徴収をする場合は「有」、しない場合は「無」の「レ」点を入れてください。基本的に、給与を支払う場合は源泉徴収することが義務付けられていますので「有」になります。
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無】
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納税することになっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の場合、税務署に前もって申請すれば、毎月の納付ではなく、年に2回まとめて納付することが可能です。申請書を提出する場合は、「有」にレ点を入れます。
【給与支払を開始する年月日】
一番最後の給与支払いを開始する年月日には、従業員に対して、給与を支払う場合のみ記載します。すでに支払っているなら、その日付を記入します。これから支払いを開始する場合は、その予定日を記入します。
開業届を提出するメリットとは?
では、開業届を提出するとどのようなメリットを得ることができるのでしょうか?
メリットその①青色申告できるので節税効果が得られる
開業届を提出することで得られる最大のメリットは、確定申告で節税効果を得られる青色申告ができることを挙げられます。確定申告には、複式簿記で帳簿をつける「青色申告」と、簡単にできる「白色申告」の2種類から申告方法を選べます。
青色申告をすると、所得金額から最大65万円、または10万円の青色申告特別控除を受けることができます。青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出が義務付けられているいます。また、青色申告は控除に加え、純損失の繰り越しや繰り戻しができたり、様々税制上の優遇措置が受けられたリ等、多くのメリットを得ることができます。
ちなみに、開業した年に青色申告をしたい場合は、開業日から2ヶ月以内と定められています。そのため、開業日から2ヶ月過ぎて開業届を提出した場合は、翌年分の確定申告から青色申告が適用の対象となります。
メリットその②屋号で銀行口座を開設することが可能
開業届には、屋号を記入する欄が設けられています。銀行に事業用の口座を開設したい場合、開業届を提出していると、命名した屋号で銀行口座を開設することができます。銀行によって口座開設のために必要な書類は異なりますが、通常、開業届の控えを求められます。
もちろん個人用の口座を事業用の口座として使用することもできますが、事業用と個人用の口座が別であれば、経理業務の効率化につながるでしょう。
メリットその③社会的な信頼度を高められる
個人事業主の場合、法人や会社員等と比較すると、社会的な信頼を得にくいのが現状です。しかし、国や自治体に開業届を提出していれば、正式に事業をしている証拠につながるため、社会的な信頼度をアップさせることができます。
また、個人事業主やフリーランスになるとクレジットカードやローンの審査に通りにくくなると言われていますが、開業届を税務署に提出していれば信用度が高まり、審査にも通りやすくなります。さらに業種によっては、店舗を構えたり、事務所の契約が必要となることがあります。そのような場合、開業届の控えの提出を求められる可能性もあります。
開業届を提出するデメリットとは?
開業届を提出すると多くのメリットを得られますが、その分デメリットもあります。
デメリットその①失業手当がもらえなくなる可能性がある
失業している状態の人がもらえる失業手当、つまり給付金は、失業中の場合とても役立つ制度です。開業届を提出すると、仕事があるとみなされているため、失業手当がもらえなくなる傾向があります。
デメリットその②扶養に入れないことがある
一例として、夫の扶養に入っている妻が起業する場合など、夫の扶養から抜ける必要があります。夫が加入している健康保険組合によって判断が異なってきますので、扶養から抜ける前に確認することは大切です。
また、妻が起業している場合は、年収が一定額を超えていなければ夫の扶養に入れるケースと、起業している時点で扶養から抜けるケースなど、様々な条件があるので注意してください。
65万円が控除される「青色申告承認申請書」とは?
上記の開業届を提出することで得られるメリットのひとつに、青色申告できることで節税効果が期待できることについてみました。開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出すると、確定申告をする際に、最大65万円の控除が受けられ青色申告をすることができます。そのため、多くの方が「個人事業の開業届・廃業届出書」を提出する際に「青色申告承認申請書」も一緒に提出しています。
では、「青色申告承認申請書」とは、どのような書類なのでしょうか?青色申告承認申請書は、原則として、開業日から2ヶ月以内(1月1日~15日の間に開業した場合は3月15日まで)に提出する必要があります。
そして、65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」で帳簿を付けなければいけません。そのため、帳簿を付けるための知識が必要です。なお、今まで白色申告をしていた方も、青色申告へと切り替えをしたい場合は、青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
青色申告承認申請書は、税務署で入手、もしくは、国税庁の公式サイトから申請書のPDFをダウンロードして印刷したものを使用することもできます。
参照:国税庁の公式サイト「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
【青色申告のメリット】
上記でも少し触れましたが、白色ではなく、青色申告をすることで得られるメリットには、次のようなものが挙げられます。
メリット1:青色申告特別控除が受けられる
青色申告をすると、青色申告特別控除の対象となります。10万円、もしくは65万円の控除を受けられます。
メリット2:赤字を繰り越すことができる
万が一事業が赤字になった場合、翌年以降に赤字を全額繰り返すことができます。最長3年間、赤字を繰り越せます。赤字を繰り越すことができれば、税金を計算する際、翌年以降の利益から差し引くことができるので、納税額の軽減につながります。
メリット3:専従者(家族従業員)への給与を経費にすることができる
事業をサポートしてくれる専従者、つまり、家族従業員に給与を支払った場合、専従者給与として経費に計上することが可能です。白色申告では、専従者の給与を経費として計上することはできません。
メリット4:購入額が30万円未満であれば一括で経費として計上できる
通常、10万円以上のものを購入した場合は、経費として一括処理ができないため、減価償却する必要があります。つまり、数年にわたって少しずつ経費に計上しなければいけません。しかし、青色申告をすれば、「少額減価償却遺産の特例」の対象となります。
そのため、10万円以上のものを購入したとしても、それが30万円未満であればその年の経費として一括計上することができます。ただし、合計限度額は300万円までと規定されています。
メリット4:貸倒引当金を経費に計上できる
青色申告にすると、貸倒引当金を経費に計上することができるので、節税につながります。年末の時点で残っている売掛金や貸付などの債権に対して、5.5%に当たる額を貸倒引当金として経費に計上できます。
開業届以外にも提出すべき書類
起業や事業を始める場合、開業届や青色申告承認申請書以外にも、提出すべき書類がいくつかあります。
【青色事業専従者給与に関する届出書】
青色事業専従者給与に関する届出書とは、同一生計をしている配偶者や親、子どもなどの家族従業員に給与を支払う場合に必要となる書類です。この書類を税務署に提出することで、給与を経費として計上することが可能となります。
なお、同一生計をしている配偶者や親、子どもなどの家族従業員のことを「専従者」といいます。専従者は、個人事業主と同一生計をしている配偶者、親、祖父母、子どもが対象となっています。その年の12月31日現在、年齢が15歳以上(学生は不可)でなければいけません。また、年間のうち6ヵ月以上はその事業に従事していることが求められています。
【給与支払事業所等の開設届出】
この書類は、給与を支払う事業所や店舗等を開設した日から1ヵ月以内に、管轄地区の税務署に提出します。従業員を雇用しない場合は、この書類は不要です。
【源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書】
通常、従業員の給与から天引きした所得税は、原則その給与を支払った月の翌月10日までに管轄の税務署に納付しなければいけません。しかし、この書類を提出すると、従業員の給与から源泉徴収した所得税を半年分まとめて納税することが可能となります。
ただし、この制度を適用できるのは、従業員が9名以下の事業所のみです。従業員が9名以下でこの特例を受けたい場合は、事業を開始したことを知らせるために、開業届を開業日から1ヵ月以内に提出しましょう。
まとめ
個人事業主の開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」は、提出することが決まりとなっています。開業届を提出しなくても罰金などのペナルティが課されることはありませんが、様々なメリットを得ることができるので、開業後1ヵ月以内に提出されることをおすすめします。
開業届は手軽に書ける様式な上、自宅で書類をダウンロードでき、郵送で提出することが可能です。これから起業や事業を始めようと検討している方は、開業届を提出しましょう。
また、青色申告を考えている方の中で、複式簿記に不安や心配がある場合は、確定申告ソフトを使用したり、会計や税金のプロである税理士に相談したりすることができるでしょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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