ふるさと納税で税金対策!そのしくみや確定申告の方法を分かりやすく解説 | 税理士コンシェルジュ

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ふるさと納税で税金対策!そのしくみや確定申告の方法を分かりやすく解説

2020年6月11日
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近年、話題となっている「ふるさと納税」とは、地方自治体に寄附金を送るという形で納税をし、その地域に貢献する制度のことです。そして、そのお礼として、その地域の特産品を受け取ることができ、翌年の確定申告で控除を受けることができます。この記事では、ふるさと納税についてまだよく知らない方でも理解できるよう、ふるさと納税のしくみや確定申告で控除を受ける方法などについて分からなく解説していきます。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、2008年から実施されている 自ら希望する地方自治体に寄付金を送ることでその地域に貢献できる制度です。自分が住んでいる地域をはじめとし、全国の都道府県・市町村にも寄付という形で、自分のふるさとやお世話になった地域のために貢献することができます。そして、そのお礼品として、野菜やお米、旅行券などのその地域の特産品など「お礼の品」を受け取ることができます。

さらに翌年度の所得税や住民税などの税金が「還付」という形で控除されるという仕組になっています。納税者の実質負担は、2,000円で行うことができます。つまり、寄附した金額は、2,000円を除いた全額が寄附金控除の対象となるということです。しかし、ただ寄附をすれば、自動的に税金が還付されるというわけでなく、税金の控除を受けるために、各自が確定申告をする必要があります。

ふるさと納税は「納税」ではなく「寄附」

ふるさと納税という名前から、「好きな自治体に納税できるもの・・」と思われている方もいるかもしれません。しかし、ふるさと納税は税金でもなければ、納税でもありません。また、「ふるさと」という名前から、「故郷、つまり、出身地の自治体にしか寄附できないのでは?」と誤解している方もいます。しかし、先述したように、ふるさと納税は出身地以外の好きな自治体を選んで寄附することができる制度です。

おそらくふるさと納税をする方の多くは、寄附する自治体から届く、その地域の名産品や特産品が返礼品に期待してふるさと納税をしているのではないでしょうか?どのような理由にせよ、現在、都市部に住む人が増える一方、その分、地方部によっては自治体の経済が弱り社会問題となっています。そのような地域を活性化させることが、ふるさと納税の目的となっています。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税をするなら、さまざまなメリットを得ることができます。上記の点と重なる部分もありますが、次のようなメリットが挙げられます。

メリット①地域の発展に貢献できる
ふるさと納税をすれば、制度の目的とも言える地域の発展に貢献することができます。貢献したい地域にふるさと納税をすることで税収があがり、自治体がうるおい、地域の発展へとつながります。

メリット②目的を指定して活動を支援できる
ふるさと納税の中には、何に使ってほしいか指定できるものがあります。自然の保護や歴史建造物の保護・・などさまざまな用途の中から、支援したい活動を選ぶことができます。特にない場合は、選択せずに寄附することもできます。

メリット③返礼品を受け取れる
多くの自治体では、寄付金額に応じた地域の特産品などの返礼品を用意しています。魅力的な返礼品をもらえることから、返礼品目当てにふるさと納税をしている方も少なくありません。魅力的なお礼の品には、お米やお肉、果物などの食料品をはじめとし、ガラス製品やタオルなどの雑貨類、家電製品、自治体の観光で利用できるチケットまで多種多様に用意されています。もらいたいお礼の品から、ふるさと納税したい自治体を選ぶことも可能です。

メリット④2,000円以上の寄付金は税額控除の対象となる
ふるさと納税の場合、2,000円を超えた分は、例外の除き、全額が還付の対象、もしくは翌年の税金が控除されます。なお、ふるさと納税以外の通常の寄附金の場合は、2,000円を超えた分は、所得額の合計から控除、もしくは一定の税率をかけた額に税額控除され税額を算出することになっています。つまり、2,000円を超えた分すべてが還付として戻ってはこないので、ふるさと納税はお得と言えます。

メリット⑤クレジットカードなどのポイントを貯めながらお得に寄附できる
ふるさと納税は、インターネット上で申し込みできるポータルサイトが複数あります。サイトの多くは、クレジットカード決済で寄附金できるため、クレジットカードを上手に活用することでポイントも貯めていくこともできます。

メリット⑥自分の好きなタイミングでふるさと納税できる
ふるさと納税は、自分の好きなときに、好きな金額を行なえることも魅力となっています。希望するお礼の品がある場合は、それに応じた金額以上を寄附する必要がありますが、寄附の金額は決まっていないので、少なくても多くても全く問題ありません。ただし、ふるさと納税ポータルサイトを利用して申し込む場合は、前もって金額が限定されていることもあります。

ふるさと納税のデメリット

たくさんのメリットのあるふるさと納税ですが、デメリットはあるのでしょうか?結論から述べるなら、ふるさと納税制度を利用するデメリットは、ほとんどありません。寄附を行った金額の2,000円を超える部分は税額控除の対象となるうえ、地域の特産品をお礼の品として受け取ることができるので利用する価値のある制度と言えるでしょう。

ふるさと納税のデメリットをあえて挙げるとすれば、税額控除を受けるためには、手続きをする必要がある、という点を挙げることができるかもしれません。

ふるさと納税の「寄附金控除」を受けるには申告が必要

ふるさと納税では、自治体への寄附額に応じて「寄附金控除」という税額控除が適用されます。寄附金控除は、寄付金額から最大2,000円を差引いた金額が、控除の対象となります。すべてが還付金として支払った税金全額が戻るのではなく、所得税の還付と、翌年の住民税が減額されるという形で税金が戻るしくみになっています。

この制度を受けるためには、2つの方法があります。それは①各自が確定申告をする、②「ワンストップ特例制度」を利用する、の2つの方法です。どちらの方法を利用するにしても、条件があります。それぞれの方法をみていきましょう。

方法①確定申告の場合

寄附金控除を受けるために、確定申告が必要となるケースとは、以下の条件にひとつでも当てはまる方です。

・1月1日~12月31日の間に、寄附をした自治体数が6ヵ所以上ある人
・寄付した自治体すべてに、ワンストップ特例の申請書を提出することができなかった人
・給与所得者で医療費控除などの、控除申告がある人
・個人事業をしている人や不動産収入がある人
・給与所得が2,000万円以上ある人
・2ヵ所以上の事業所から所得を得ている人
・不動産や有価証券などの売却益、譲渡益などを得た人

これらの条件にひとつでも該当する方は、「寄附金控除」を受けるために確定申告が必要となります。

方法②「ワンストップ特例制度」の場合

上記の条件に当てはまらなかった方は、「ワンストップ特例制度」を利用することができます。ワンストップ特例制度とは、確定申告は不要で控除を受けることができる制度のことです。寄附先が5ヵ所以下の場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の市区町村に提出することで、ふるさと納税先が納税者のお住いの市町村に連絡をしてくれます。それにより、翌年の住民税が控除されます。

ふるさと納税の寄附金控除の計算方法とは?

ふるさと納税の寄附金控除をする場合、「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」の分けて計算する必要があります。では、計算方法についてみていきましょう。

所得税の計算方法

所得税の寄附金控除の対象額は、総所得金額等の40%が上限として定められています。つまり、ふるさと納税をすればするほど控除額が増えてお得になる、というわけではありません。所得税の寄附金控除額は、「(ふるさと納税-2,000円)×所得税の税率=寄附金控除額」という計算式で求めることができます。なお、所得税の税率は、2037年まで復興特別所得税の税率0.21%もプラスされた税率が設定されています。

住民税の計算方法

住民税の寄附金控除の対象額は、総所得金額等の30%が上限として定められています。住民税の場合は、基本分に加えて、特例分も控除されるため、一般的な寄附よりも控除額が大きくなっています。基本分は住民税の寄附金控除額は「(ふるさと納税額-2,000円)×10%」、特例分の住民税の寄附金控除額は、「(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税の税率-10%)」という計算式で算出します。

ふるさと納税を確定申告するまでの流れとは?

ふるさと納税の流れは、寄附をし、そのお礼の品をもらい、税金を納める、という流れの後、確定申告を行います。まず先に寄附をする必要があるので出費が発生しますが、後に、お礼の品のがもらえるうえ、税金が控除できるため、多くの方から高評価を得ています。
では、確定申告するまでの流れをみてみましょう。

ステップ①ふるさと納税をするタイミングを立てる
まず自治体のホームページなどを参考にしながら、ふるさと納税をする年間の計画を立てます。具体的には、ふるさと納税したい自治体や欲しいお礼の品をさがします。

ステップ②申込書の作成し、寄附を申し込む
ふるさと納税したい自治体が決まったら、自治体に寄附の申し込みをします。自治体のホームページの多くは、申込書がダウンロードできるようになっています。申込書をダウンロードして必要事項を記入します。寄附の申し込みは、郵送をはじめとし、FAX、E-mailなどでも行うことが可能です。

ステップ④自治体に寄附をする
申し出が受理された旨の通知があったら、指定されている指示に従って寄附をします。自治体によっては、クレジットカード決済に対応しているところもあります。

ステップ⑤お礼の品を受け取る
自治体に寄附をした後は、そのお礼として、申し込み時に指定した返礼品が指定した住所に届きます。ふるさと納税で一番楽しみにしている瞬間とも言えるでしょう。

ステップ⑥「寄附金受領証明書」を受け取る
ふるさと納税を行った自治体から、寄附金の領収書として「寄附金受領証明書」が届きます。この書類は、ふるさと納税をした証明として、確定申告で必要となります。大事に保管しておきましょう。

なお、寄附金受領証明書は、各自治体によって届くタイミングが違います。お礼の品と一緒に同封されていることもあれば、お礼の品とは別に、寄附後1~2ヶ月後に発送されてくることもあります。また、確定申告が始まる2月中旬までに、1年分の寄附の総額を記載した寄附金受領証明書が届くこともあります。

ステップ⑦確定申告をする
控除を受けるためには、自治体で発行された寄附金受領証明書を添付し確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用します。

ふるさと納税の確定申告前に準備しておくべきもの

・給与所得の源泉徴収票
確定申告には、対象期間の源泉徴収票が必要となります。退職して年金受給している方は、公的年金の源泉徴収票を用意しておきましょう。

・寄附した自治体が発行した寄附金受領証明証
対象期間のすべての寄附金受領証明書が必要となります。寄附金受領証明書を紛失したなど見つからなかった場合は、再発行を依頼することも可能です。しかし、2~3月の確定申告時期は込み合っていますので、確定申告の締め切りに間に合わなくなってしまう可能性もあります。ですから、余裕をもって手続きをするようにしましょう。

・還付金を受ける金融機関の口座番号
還付金振込用の口座番号情報を用意しておきましょう。

・印鑑
印鑑は、申告書に押印するために使うものです。シャチハタ以外の実印や銀行印でない普通の認印を用意しましょう。

・マイナンバー
マイナンバーカードもしくは通知カード、マイナンバー記載住民票のいずれかを用意しましょう。通知カードもしくはマイナンバー記載住民票の場合は、本人確認書類のために運転免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書が必要となります。

ふるさと納税を確定申告する方法とは?

では続いて、ふるさと納税を申告するまでの流れをみていきましょう。ふるさと納税を申告するためには、まず確定申告書を作成する必要があります。確定申告書の作成方法には、①税務署で確定申告書を入手して手書きで作成する、②確定申告書作成ソフトを使い、パソコンで作成する、③国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使い作成する、の3つの方法があります。

これら3つの中で最も簡単で便利なおすすめな方法は、③の国税庁のホームページで作成する方法です。では、国税庁のホームページを利用して確定申告をする方法をみてみましょう。

国税庁のホームページで作成する方法

1、まず国税庁のホームページを開き、「確定申告書等作成コーナー」の「申告書・決算書・収支内訳書等作成開始」をクリック

2、「所得税コーナーへ」を選択
「給与・年金専用」「すべての所得」のいずれか該当する方をクリックし、作成を開始します。

3、ふるさと納税の寄附金の記入
画面に従って所得を入力すると、控除の金額を入力する画面となります。ふるさと納税を申告するには、「寄附金控除」の「入力する」をクリックします。クリック後は、「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」という画面へかわります。寄附金受領書を見ながら入力していきましょう。入力する項目は、「寄附年月日」「寄附金の種類」「寄附金の詳細」「支出した寄附金の金額」「寄附先の所在地」「寄附先の名称」などです。

複数の寄附先にふるさと納税をしている場合は、「もう1件入力する」をクリックし、先ほどと同じように必要事項を入力していきます。また、寄附金控除のほかに所得控除などがある場合も、同じように入力していきましょう。すべての入力が終了したら「入力終了(次へ)」をクリックします。その後、自動的に納税額が計算されます。

4、基本情報の入力
最後に住民税や事業税に関する必要事項と、住所や氏名などの基本情報を入力します。

5、プリントアウト
確定申告書の作成が終了した後は、画面の指示に従ってプリントアウトし完成です。

確定申告書の提出方法

では、完成した確定申告書は、どのように提出すればよいのでしょうか?提出方法には、「直接税務署の窓口へ提出」「郵送で提出」「オンラインで送信」の3つの方法があります。それぞれの方法について詳しくみていきましょう。

①直接税務署の窓口へ提出する場合
完成した確定申告書は、管轄地区の税務署の窓口へ直接提出することができます。ただ、確定申告期間中の窓口は、いつも混雑していますので、早めに提出するようにしましょう。直接提出するメリットは、その場で控えがもらえることです。控えがすぐに欲しい方は、税務署に触接提出することができるでしょう。

②郵送で税務署に送付する場合
確定申告書は、郵送で提出することも可能です。郵便局の消印の日付が、提出日となります。提出期限日ギリギリの投函は避け、ゆとりをもって郵送するようにしましょう。なお、申告書の控えが必要な場合は、返信用切手を貼付した返信用封筒を一緒に同封してください。

③e-Taxでオンライン送信する場合
e-Taxを利用するなら、確定申告書作成後すぐ、オンラインで送信することができるので便利です。しかし、e-Taxを利用する場合は、事前の準備が必要です。具体的にはソフトをダウンロードしたり、マイナンバーカードなどの電子証明書を読み込めるICカードリーダーをパソコンに取る付けるなどが必要となります。

税額控除の手続きが間に合わなかった場合の対処方法

どんなに気を付けていても、さまざまな事情から決められた期限内に手続きができないことは、誰にでも生じうることです。では、税額控除の手続きが間に合わなかった場合は、どのように対処できるでしょうか?

ワンストップ特例制度の期限に間に合わなかった場合

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をした年の翌年1月10日が申請手続き期限となっています。郵送で提出する場合は、1月10日必着となりますので、遅くても期限の2~3日前までには投函し、郵送手続きを済ませておく必要があります。もし郵送手続きが間に合わなかった場合は、確定申告をすることができます。

確定申告に期限は、ふるさと納税をした年の翌年3月15日までです。(令和2年度に関してはコロナウイルス感染症拡大予防のため確定申告は延長しました)ですから、ワンストップ特例制度の期限までに手続きが間に合わなかった場合は、確定申告で税額控除手続きを行うようにしましょう。

確定申告の期限に間に合わなかった場合

確定申告の期限に間に合わなかった場合は、翌年1月1日から5年以内であれば還付の申告をすることができます。また、確定申告期限日までに確定申告を済ませていても、ふるさと納税の寄付金の金額を間違えてしまったり、ふるさと納税の寄付金の申告を忘れてしまったりした場合は、「更正の請求」と呼ばれる手続きをする必要があります。

これは、一度提出した申告書の内容を訂正するための手続きです。確定申告書の作成とは違い、更正の請求手続きの書類作成は複雑です。どのように記入したらよいのか分からない方は、管轄地区の税務署などに相談されることをおすすめします。

ふるさと納税ができるポータルサイト

ふるさと納税初心者には、ポータルサイトの利用がおすすめです。いくつかのポータルサイトがありますが、各ポータルサイトごとに特色があります。しかし、どのポータルサイトも納税について分かりやすく説明し、お礼の品も調べやすいよう工夫されています。ただ、扱っている自治体が違ったり、ポイントやマイルの付与など特典面での違いがありますので、自分に合ったポータルサイトを選ばれることをおすすめします。ここでは人気のあるポータルサイトをいくつかご紹介しましょう。

・さとふる
さとふるは、オリジナルのお礼の品が人気です。お礼の品が届くまでの期間も短いという特徴があります。

・ふるなび
ふるなびは、Amazonギフト券が還元されることが魅力となっています。

・楽天ふるさと納税
楽天ふるさと納税は、楽天カードユーザーであれば最大30%とポイント還元率が高いのでおすすめです。

・ふるさとチョイス
ふるさとチョイスは、もっとも掲載自治体が多い老舗のポータルサイトです。

・ふるさとプレミアム
ふるさとプレミアムは、Amazonギフト券が還元されることで人気です。

まとめ

ふるさと納税は、税金対策ができるだけでなく、各地の特産品を楽しみながら地方自治体を応援できる制度です。寄付金控除を受けるためには、確定申告をする必要がありますが、国税庁のホームページを利用するなら、効率よく確定申告書を作成することが可能です。ふるさと納税をまだ利用したことがない方は、この機会にポータルサイトをチェックしてみるのはどうでしょうか?


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