確定申告に必要な持ち物とは?「必須」書類と「安心」持ち物の一覧リスト!
確定申個人事業主やフリーランスにとって、年に一度の大イベントと言えば「確定申告」を挙げることができるでしょう。特に初めての確定申告は、「間違いがないか・・忘れ物はないか・・」と心配でたまりません。そして、多くの方が、確定申告を失敗することなく、1度で終わらせたいことでしょう。
この記事では、ミスなく確定申告書を作成して提出できるよう、確定申告に「必要な持ち物」と持っていくと「安心な持ち物」をご紹介します。
目次
【必須】確定申告で必要な提出書類
確定申告では、個々の状況によって必要な書類が異なります。個々の状況には、青色申告、白色申告、受けている控除などが関係してきます。では、青色申告、白色申告の状況別に必要となる書類から見ていきましょう。
【青色申告(65万円控除)の場合】
・確定申告書B
・青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)
【青色申告(10万円控除)の場合】
・確定申告書B
・青色申告決算書(損益計算書)
【白色申告の場合】
・確定申告書B
・収支内訳書
【赤字で青色申告をする場合】
・確定申告書B
・青色申告決算書
・第四表
【事業所得に加え譲渡所得がある場合】
・確定申告書B
・青色申告決算書
・第三表
【収入関係の書類】
給与収入がある場合
・申告する年分の「給与所得の源泉徴収票(原本)
公的年金等を受給している場合
・申告する年分の「公的年金等の源泉徴収票(原本)
確定申告書類の提出時に必要な添付書類
上記に該当する確定申告書類に加えて、各種控除を受ける場合は、それに必要な添付書類を提出する必要があります。申告する各種控除によって、必要な添付書類は次のようになっています。
【マイナンバーカードがある場合】
・マイナンバーカード(写しによる確認の場合は、表面及び裏面の写し)
【マイナンバーカードがない場合】
・番号確認書類(通知カード・マイナンバーの記載のある住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか1つ)
・顔写真付きの身元確認書類(運転免許証・パスポート・公的医療保険の被保険者証・在留カードなどのいずれか1つ)
【配当所得がある場合】
・申告する配当の種類に応じた支払通知書
・特定口座年間取引報告書
【医療費控除を適用する場合】
・医療費の領収書や明細書、および保険金等で補填された金額を証明できるもの
【社会保険料控除を適用する場合】
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
【小規模企業共済等掛金控除を適用する場合】
・支払った掛金額の証明書
【生命保険料控除を適用する場合】
・支払額が記載されている証明書
【保険料控除を適用する場合】
・支払額が記載されている証明書
【寄付金控除を適用する場合】
・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領書
【勤労学生控除を適用する場合】
・学校や法人から交付を受けた証明書
【住宅借入金と区別控除(住宅ローン控除)を適用する場合】
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅借入金残高証明書(2ヵ所以上から交付を受けている場合は、すべての残高証明書)
・敷地の登記事項証明(家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合)
・売買契約書の写し等で、家屋(敷地を同時取得している場合は敷地を含む)の取得年月日・取得対価の額・家屋の床面積が50平方メートル以上であること、及び家屋の取得等が特定取得に該当する場合は、その該当する事実を証明できる書類
・住民票の写し
なお、給与所得者の場合、2年目以降は「年末調整」にて住宅ローン控除を受けることができます。その際に、勤務先に次の3点を提出する必要があります。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控証明書(年末調整のために税務署から送付される書類)
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
【政党等寄附金特別控除を適用する場合】
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・寄附金控除のための書類
確定申告書類提出時にあると安心な持ち物
続いて紹介するものは、必須の持ち物ではありませんが、一緒に持参すると安心なものをご紹介します。
・印鑑
万が一、確定申告書類の記載内容に不備があった場合、訂正印として使用することができます。なお、シャチハタやゴム印は印鑑としてみなされないので使用することはできません。
・銀行通帳
還付される税金がある場合は、還付先口座を確認として使われることがあります。還付先口座は、本人名義の口座である必要があります。なお、一部のインターネット銀行では、還付金の振込みを受け付けていませんので、利用を検討している方は、事前にインターネット銀行に確認されておくことをおすすめします。
・筆記用具
筆記用具を一緒に持参するなら、万が一の修正や追記などの備えとなります。
・申告書の控え
申告書の控えは保存義務はありませんが、提出する際に持参すると、受付印を押してもらえます。(郵送提出の場合は返信用封筒を同封することで可能)申告書の控えがあれば、翌年の確定申告で参考にしたり、他の手続きで利用したりなど役立つため、確定申告書類と一緒に持参することができるでしょう。
確定申告の3つの提出方法
確定申告書は、①税務署に直接持参、②郵送で税務署に送付、③インターネットを利用した電子申告、の3種類の提出方法が用意されています。それぞれメリットとデメリットがありますので、それを理解した上で、自分に合った提出方法を選ぶことができるでしょう。
①税務署に直接持参する場合
最も一般的な提出方法と言えば、税務署の窓口へ直接提出する方法が挙げられます。窓口提出の大きなメリットは、窓口の担当者に書類の不備を確認してもらえることです。書類の記入内容をはじめとし、必要な添付書類が揃っているかどうかをチェックしてくれるので、確定申告初心者にはおすすめです。
また、申告書の控えを持参すれば、税務署で受付印を押した控えがもらえます。受付印が押された申告書は、次年度の確定申告書を作成するときに参考にしたり、金融機関などの融資を受けるときの審査などで提出したりなど、もらっておくと役立ちます。
ただ、窓口提出は、混雑しているというデメリットがあります。特に期限日近くになると長蛇の列ができます。ですから、窓口提出をしたい場合は、早い時期に申告されることをおすすめします。
②郵送で税務署に送付する場合
郵送提出は、郵便ポストに投函するだけで確定申告が完了するという手軽さが魅力となっています。申告書の控えが欲しい場合は、控えの申告書と切手を貼った返信用封筒を一緒に同封すれば、後日、返送してもらえます。
郵送提出で注意したいのは、期限日の消印が押されるように投函することです。期限日の消印が押されていれば、提出期限内とみなされます。
ただし、提出期限ギリギリに郵送提出をし、書類に不備があった場合は、提出期限内に間に合わなかったことになってしまいます。ですから、確定申告初心者の方には、おすすめできない方法です。
③インターネットを利用した「e-tax」で電子申告する場合
近年は、インターネットを利用した「e-tax」での電子申告が推奨されています。そのため政府は、e-taxを利用して確定申告をした場合、最大65万円の青色申告控除を受けられる、という特典を用意しています。
2020年分の確定申告からは、基礎控除が38万円から48万円へと増額するため、青色申告控除の上限は65万円から55万円へと減額されました。しかし、e-taxで確定申告をした場合は、青色申告特別控除の上限額が10万円アップするため、今まで通り65万円の控除が適用されます。
このように控除額の大きさのメリットに加え、好きな場所で好きな時間に提出できるのも、電子申告ならではのメリットとなっています。なお、e-taxで提出可能な主な添付書類には、次のものが挙げられます。
・医療費控除の明細書
・ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・寄附金の受領証等の記載事項
・医療費通知(お知らせ) など
このようにe-taxを利用した電子申告は多くのメリットがありますが、事前に電子申告ができる環境を整える必要があります。パソコンやスマートフォンなどの電子機器とインターネットはもちろんのこと、本人確認のためのマイナンバーカードと、それを読み込むICカードリーダーライターを事前に準備しなければいけません。
確定申告をしなかった場合はペナルティが課せられる!!
「確定申告を忘れた・・」「確定申告時にミスがあった・・」など、確定申告を意図的にしなかったときだけでなく、申告時のミスや故意に引き起こした要因によって、確定申告期間内に申告が終わらなかった場合は、ペナルティが科せられるので注意が必要です。ペナルティとは以下のものです。
無申告加算税
確定申告を忘れてしまったり、意図的に申告をしなかったりした場合は、無申告としてみなされ「無申告加算税」がペナルティとして課せられます。
・原則として納付すべき税額に15%の加算
・50万円を超えた部分に関しては20%の加算
申告期限から1ヵ月以内で、期限内に申告する意志があったと認められた場合は、無申告加算税は加算されません。また、税務署調査を受ける前に、自ら期限後申告をした場合は、5%の割合で無申告加算税が軽減されます。
延滞税
確定申告期限を過ぎると、「延滞税」がペナルティとして課せられます。無申告とみなされる場合は、無申告税と延滞税の両方が課せられます。
・期日の翌日~2月を経過するまでの提出の場合は、原則、年7.3%の加算
・2月を過ぎた日以降の場合は、原則、年14.6%の加算
なお、青色申告の場合は、青色申告特別控除が受けられなくなり、減額もしくは青色申告の承認が取り消される可能性もあります。
過少申告加算税
申告内容に間違いがあり、税額が本来よりも少なかった場合には、「過少申告加算税」がペナルティとして課せられます。
・納付すべき税額が50万円までの場合は、新たに納める税額に10%の加算
・新たに納める税額が、当初申告した金額と50万円のいずれかに多い金額を超える部分に15%の加算
税務署の調査を受ける前に、自ら修正申告をするなら、過少申告加算税は課せられません。
重加算税
いわゆる「脱税」の事実が発覚した場合は、「重加算税」が課せられます。
・期限内の申告の場合は、新たに納める税額に35%の加算
・期限後の申告の場合は、新たに納める税額に40%の加算
まとめ
確定申告に必要な書類や持ち物などについてみてきました。確定申告に必要なものは、個々の状況によって必要な書類や必要な添付書類は異なります。また、受ける控除も毎年決まっているわけでないので、昨年度と全く同じに作成すればよいというものではありません。
ですから、確定申告初心者や申告内容に不安のある方は、税務署に確定申告書類を提出することで、事前にミスを解決することができるでしょう。また、人混みが苦手な方や確定申告に慣れている方は、郵送提出や電子申告をおすすめします。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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