確定申告は年収いくらからすべき?申告すべき条件とは?
副業をしている会社員、主婦、アルバイト、フリーランスなど勤務先で源泉徴収されていない人は、いくらから確定申告が必要なのでしょうか?
本記事では、いくつかのパターンを例に、いくらから確定申告が必要かを解説していきます。
目次
副業の確定申告は年収いくらから?
給与所得の場合、勤務先で源泉徴収をしているため、確定申告は不要です。しかし、以下の条件に当てはまる場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
・給与を1ヶ所からもらっていてもその他に所得がある場合
・給与を2ヶ所以上からもらっている場合
では、副業の所得合計がいくらになると確定申告が必要なのでしょうか?
所得合計額が「20万円超」から確定申告が必要
給与所得以外の所得合計、つまり副業の所得が年間20万円超えた場合は、確定申告をする必要があります。つまり、20万円未満であれば、確定申告は不要です。ただし、市区町村に支払う住民税は所得合計金額に関係なく、申告が必要です。
参考記事:副業でも確定申告をすべき?確定申告の有無が決まる「20万円ルール」
所得合計金額が20万円未満でも確定申告は可能
給与所得者で給与所得以外の所得が20万円未満であっても、確定申告をすることはできます。例えば、一定額以上の医療費を支払った場合は「医療費控除」、初めて「住宅ローン控除」を受ける場合などは、勤務先の年末調整で控除できません。よって、所得合計金額が20万円未満だとしても、控除を受けるために確定申告が必要となります。
個人事業主の確定申告は年収いくらから?
個人事業主の場合、利益がある場合は確定申告をする必要があります。つまり、基礎控除をはじめとする各種控除、事業にかかった費用(経費)を差し引き、残額が残った場合は確定申告をしなければいけません。では、残額が残ったかどうか、つまり利益は、どのように計算すれば良いのでしょうか?
納税額の計算方法
利益は以下の順序で計算します。
1、収入から経費を差し引いて所得額を計算する。
2、所得合計額から基礎控除や医療費控除などの「所得控除額」を差し引く。
3、課税される所得金額に所得税の税率をかけて所得税額を求める。
4、所得税額から「税額控除額(住宅ローン控除や配当控除など)」を差し引く。
控除には、所得税額を求める前に適用される「所得控除額」と、所得税控除額計算後に適用される「税額控除額」の2種類あります。上記の順序を間違えないようにしましょう。
2020年以降の基礎控除額
所得合計額から差し引く「基礎控除」は、2019年分までは一律38万円でした。しかし、法改正により2020年分以降の基礎控除は一律ではなく、所得が上がると基礎控除が少なくなる、つまり、納税者本人の合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。納税者本人の合計所得金額と基礎控除は以下の通りです。
合計所得金額が2,400万円以下:基礎控除48万円
合計所得金額が2,400万円超〜2,450万円以下:基礎控除32万円
合計所得金額が2,450万円超〜2,500万円以下:基礎控除16万円
合計所得金額が2,500万円超:基礎控除0円
参照:国税庁「基礎控除」
フリーランスの確定申告は年収いくらから?
フリーランスの場合、働き方によって確定申告の有無が変わってきます。
専業フリーランスの場合
専業フリーランスの場合、年間所得合計額が48万円以下の場合は確定申告は不要です。つまり、年間所得合計額が48万円超の場合は確定申告をする義務が生じます。この48万円とは、前述した確定申告における2020年以降の「基礎控除」の金額です。
なお、年間所得合計額とは、年間収入から経費を指し引いた「年間所得合計額=年間収入−経費」で求めます。
副業フリーランスの場合
副業フリーランス、つまり会社員やアルバイトなど給与所得のある人が、副業としてフリーランスで収入を得ている場合は、前述したように「所得金額が20万円超」の場合に確定申告が必要となります。
収入のあるパート主婦の確定申告は年収いくらから?
収入のある主婦の場合も、年収48万円以下であれば確定申告は不要です。前述しましたが、48万円とは「基礎控除」のことです。なお、アルバイトやパートをしている場合は、給与所得55万円を合わせた103万円が上限となります。
ただし、住民税の基礎控除額は43万円です。よって、年収43万円を超えた場合は、所得税は課税されなくても住民税は発生します。つまり、市区町村の役所に住民税の申告をしなければいけません。
配偶者控除を受けるには?
収入を得ている主婦の方の場合、「配偶者控除」を適用できる範囲で働きたい、と考えている方も多いことでしょう。配偶者控除とは、配偶者の収入が一定額以下のときに適用される控除のことです。
ただし、これには条件があります。それは「年間の所得合計が48万円以下」であることです。配偶者控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって変わってきます。控除額は、以下の通りです。
合計所得金額が900万円以下:配偶者控除額48万円
合計所得金額が900万円超〜950万円以下:配偶者控除額26万円
合計所得金額が950万円超〜1,000万円以下:13万円
収入のある専業主婦の確定申告は年収いくらから?
近年、ネットオークションや株式売買、内職、在宅ワークなどで収入を得ている専業主婦が増えています。これらの収入は、「雑所得」に分類されます。具体的には、以下のものが雑所得に該当します。
・仮想通貨の売却による収入
・ネットオークションの転売での収入
・ネットショップでの収入
・作家以外の個人による原稿の収入
・講演料
・印税
・非営業用貸金の利子
・クラウドソーシングの利用でえた収入
・FX取引による収入
・アフェリエイト収入 など
これらは年収48万円以下であれば、確定申告は不要です。なぜなら、すでに何度も触れているように所得税の基礎控除額が48万円だからです。
つまり、経費を差し引いた所得額が48万円以下(「雑所得=総収入金額ー必要経費」)であれば、所得税は課税されません。ただし、住民税の基礎控除額は43万円ですので、年収43万円以上の場合は住民税が発生します。
雑所得で認められている経費とは?
では、「雑所得=総収入金額ー必要経費」の「必要経費」には、どのようなものが含まれるのでしょうか?基本的には、以下のものが必要経費として認められています。
・総収入金額を得るために直接かかった費用
・その年に生じた販売費及び一般管理費、その他業務上の費用
・減価償却を除いたその年の債務の確定した金額(その年の12月31日までに債務が成立していること)
これらに該当する費用であれば、必要経費として計算することができます。
雑所得について知っておくべきこと
所得は全部で10種類に区分されています。以下の9種類に分類されない所得が「雑所得」に該当します。9種類の所得区分とは、以下の通りです。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
これらに分類されない所得は「雑所得」として申告しましょう。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をする義務があるのに、確定申告をしなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?「無申告加算税」と「延滞税」が課税される可能性があります。
無申告加算税のリスク
「無申告加算税」とは、確定申告の期限後に申告した場合や無申告の場合に課されるペナルティです。無申告加算税の金額は、納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%と、納税額に応じて課税額が課せられます。
なお、税務署から調査通知を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合は、5%軽減されます。
延滞税のリスク
「延滞税」とは、納付期限までに納めるべき税金を納めなかった場合に課税されるペナルティです。納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。最高税率が年14.6%が設定されています。
所得税・住民税に課されるペナルティ
無申告加算税も延滞税も、所得税・住民税に課されるペナルティです。住民税も納税を怠れば、最高税率が年14.6%が課される可能性がありますので注意しましょう。
また、確定申告の際に不正申告をした場合は、無申告よりも重い罰則を課せられる可能性があります。当たり前のことですが、確定申告は正しく申告しましょう。
まとめ
本記事では、いくらから確定申告が必要になるか、いくつかのパターン別にご紹介しました。確定申告をする義務があるにも関わらず申告をしない場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。確定申告が必要なケースに該当する場合は、国民の義務として、確定申告期限内に申告を済ませましょう。
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