【郵送、コンビニ、LINEでも】課税証明書の申請・発行 | 税理士コンシェルジュ

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【郵送、コンビニ、LINEでも】課税証明書の申請・発行

2020年5月13日
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配偶者の会社に扶養申請をしたり、クレジットカードを作成したりなど、何かの手続きをする際に、「課税証明書」を提出するように求められることがあります

最近では、新型コロナウイルス感染症の影響による手続においても必要になる場合があります。例えば、融資や貸付制度の利用の際に、必要書類の1つに指定されていることが多いです。

なお、現在、自治体によっては申請の際に、新型コロナウイルス感染症に関連する融資や貸付制度等の申請のために必要であることを伝えれば交付手数料が免除となる場合があります(このような対応は今回に限らず、2019年の熊本地震や台風19号等による被災を申請する場合にも設けられています)。

また、窓口発行ではなく郵送申請やコンビニ交付サービスの利用が呼びかけられています。これは、感染症対策として、窓口の混雑を避けることを目的としたものですが、申請者としても窓口に行かずとも申請・発行は望ましいものといえるでしょう。自治体によって対応が異なるので、ホームページ等であらかじめ確認することをお薦めします。

ところで、そもそも課税されていることが証明できる源泉徴収票もあるのに、なぜ課税証明書という書類もあるのでしょうか。「源泉徴収票で用は足りるのでは?」という疑問も多く耳にするところです。

この記事では、課税証明書について知っておきたい基本的な知識と必要になる場面、入手する方法などについて解説していきます

課税証明書とは?

課税証明書とは、「前年の所得に応じて課税された住民税額などの課税額がいくらあるかを証明する書類」のことです。

課税証明書は各自治体によって「市民税・県民税課税証明書」や「町県民税課税証明書」など、呼び方が異なるのがややこしいところですが、大きく分けると「課税証明」と「全項目証明」と2種類があります

・「課税証明」
市民県民税の課税額などを証明する書類

・「全項目証明」
市民県民税の課税額に加え、所得金額、収入金額、扶養家族の人数や控除の内訳、課税標準額なども証明する書類

課税標準額とは、所得金額から各種所得控除を差し引いた金額のことです。所得控除には基礎控除・扶養控除・医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除などが含まれます。

住民票の写しを求める場合にも、世帯全員の記載をしたり、特定の人や事項を抜き出しての記載をしたりすることができますが、イメージとしては似ているかもしれません。

課税証明書で証明できることとは?

課税証明書では、前年の1月1日~12月31日までの所得にかかった市民税と県民税などの住民税の金額を証明することができます

課税証明書には、課税対象となった所得金額を記載することが一般的です。しかし、上記のように「全項目証明」を選択し課税金額だけでなく、控除の内訳なども記載することもできます。

課税証明を選ぶにしても、全項目証明を選ぶにしても発行申請書は自治体に求めることになります。おおむね、自治体のホームページから入手することが可能です。

課税証明書が取得できる時期はいつ?

最新の課税証明書は、毎年5月中旬~6月中旬頃にかけて発行されます。過去の課税証明書は手続きをすれば、いつでも受け取ることができます。課税証明書の発行手続きが行えるのは、本人、もしくは委任された第三者のみです。

課税証明書を取得する方法は?

課税証明書の取得には、主に以下の方法があります。

1、市町村の窓口で「住民税証明書交付申請書」を提出し、その場ですぐに受け取る方法
各自治体の窓口で取得する場合、住民税証明書交付申請書(各自治体によって呼び名は異なる)を提出します。その際、本人確認書類と発行手数料(300円程度)が必要になります。

2、郵送で「住民税証明書交付申請書」を郵送し、返送して受け取る方法
郵送で取得する場合は、自治体が指定している場所へ申請書を郵送します。その際には「手数料分の定額小為替」「返信用封筒(必要な切手を貼っておく)」「本人証明書類写し」なども一緒に同封します。

3、コンビニなどのキオスク端末(マルチコピー機)を使って、申請手続きをする方法
コンビニなどに設置されているマルチコピー機の、「行政サービス」を利用します。このサービスは、マイナンバーカードや住基カードを持っている方のみが利用することが可能です。

参考:地方公共団体情報システム機構 コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)

なお、自治体によってはキオスク端末に対応していない地域もあるので、事前の確認をおすすめします。

また、東京都渋谷区が2020年4月からLINE上で課税証明書や住民票の申請を受け付けを開始したことが最近話題になっています。利用者の負担軽減や、受付の混雑緩和にも繋がるため、こうした動きは他の自治体でも広がっていくかもしれません。今後の動向に注目したいところです。

課税証明書の発行をコンビニでする方法

課税証明書をコンビニで発行したい場合、まず証明書のコンビニ交付サービスをしているかどうかを各自治体のホームページから確認します。コンビニでの発行が可能であれば、マイナンバーカード等を使って、コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)から手続きが行えます。

次のような手順で行います。

1、店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押す。
2、メニューを押し、「証明書交付サービス」を選択する。
3、キオスク端末(マルチコピー機)の所定の場所にマイナンバーカードを置き、情報を読みこませる。
4、証明交付市町村を選択する。
5、マイナンバーカードの暗証番号を入力する。
6、証明書の種類を選ぶ。
7、記載事項を選択する。
8、部数を選択する。
9、発行内容を確認する。
10、料金を支払う。

端末機により若干の違いはありますが、上記の手順で簡単に入手することが可能です。

課税証明書の取得に必要なものは?

課税証明書は、各市町村の窓口で本人、もしくは代理人が取得することができます。本人が取得する場合は、顔写真付きの身分証明書と発行手数料が必要となります。

顔写真付きの身分証明書には、公官庁が発行した運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが挙げられます。顔写真付きの証明書を持っていない場合は、健康保険証や年金手帳など複数の身分証明書を掲示する必要があります。

委任された第三者が代理人として取得する場合は、代理人の身分証明書と委任が必要です。委任状は自治体のホームページから委任状をダウンロードし必要事項を記入した用紙、もしくは課税証明書の取得を委任する旨と代理人の住所・氏名・委任者の住所・氏名・捺印された用紙、のいずれかを持っていく必要があります。

課税証明書が必要になる場面とは?

課税証明書が必要になるのは、「所得の有無」や「所得の額」などの証明が必要になるときです。課税証明書の提出が求められるのは、次のような場面が挙げられます。

・金融機関でローンやクレジットカードの申し込みをするとき
銀行などの金融機関で住宅ローンやクレジットカードの申し込みをするときには、住民票の写しや運転免許証などの本人確認書類のほかに、所得を証明できる証明書の提出が求められます。所得を証明できる書類としては、課税証明書や確定申告書、住民税決定通知書などの書類が挙げられます。また個人事業主の場合は、直近3期分の書類の提出が求められています。

・保育園の入園手続きをするとき
公立の保育園の入園料は、各家庭の年収によって変わってきます。そのため、公立の保育園に入園の申込みをする際には、保育支給認定申請書のほかに、所得の額が証明できる課税証明書の提出が求められます。必要な書類は各自治体によって異なりますので、事前の確認をお薦めします。

・児童手当の申請をするとき
児童手当の申請には、請求書名義の金融機関の普通預金手帳、健康保険証、個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)などの本人確認書類のほかに、課税証明書が必要です。

・奨学金の申請や育英資金の申請をするとき
奨学金の申請や育英資金を申請する際には、所得金額を証明できる課税証明書の提出が求められています。奨学金の申込み手続きで必要な書類は、在学している学校によって異なるので各学校で確認する必要があります。

・賃貸の入居審査のとき
アパートなどに入居する際には、家賃を支払う能力があるかどうかの審査が行われます。審査には、年収や税金を納めているかなどを基準に判断します。その際、所得を証明できる課税証明書の提出が求められることがあります。

・公的年金の手続きをするとき
老齢厚生年金を受け取ることができるようになり請求する際には、個々の事情によっても異なりますが、住民票や戸籍謄本のほかに、課税証明書の提出を求められることもあります。

・その他の場面
上記以外にも、心身障害者医療費の申請や手当などの申請、UR住宅の申請、都営住宅などの入居時、東京都シルバーパス申請などの手続きをする際に、課税証明書の提出を求められることがあります。

課税証明書交付申請書の書き方について

課税証明書の申請手続きに必要な「課税証明書交付申請書」の書き方は、各自治体によって若干異なっています。そのため、ここでは一般的な書き方について、交付申請書の項目に沿ってご紹介します。

・誰の証明が必要か?
課税証明書交付申請書の一番上の項目には、「誰の証明が必要なのか」という欄があります。ここには課税証明書を請求したい「納税義務者」本人の情報(氏名・生年月日・現住所・電話番号など)を記入します。住所の欄は、1月1日現在の住所を記入します。もしも1月1日時点で現在の住所と異なる場合は、下段にある現住所欄に現在の住所を記載します。

・窓口に来た人
「窓口に来た人」という項目は、課税証明書を請求した本人と同一人物であれば、「同上」と記入します。しかし、代理人が窓口に来ている場合は、窓口に来た人という欄に、その人の氏名・生年月日・住所・続柄を記入して捺印を押し、委任状と一緒に提出します。

・必要な枚数
必要な証明書と枚数を記入します。

・使用目的
使用目的について記入します。使用目的については、金融機関融資手続き、入国管理局・大使館、児童手当・子ども医療証、その他住宅(UR・公社・都民住宅)、一般賃貸住宅、奨学金申請・育英資金申請・公的年金各種手続き、心身障害者医療費・手当等、東京都シルバーパス申請など各自治体によって様々な項目に分かれているので、該当するものにチェックします。

「課税証明書」と「源泉徴収票」の違いとは?

源泉徴収票とは、公務員や会社に勤めている人が雇用主から年末にもらう総収入や所得、納税金額が記載された小さな用紙です。この用紙にも、給与から住民税が天引きされているので、納税の証明や所得の証明に使うことができます。

しかし、源泉徴収票を受け取っている会社以外で収入が発生している場合もあるでしょう。例えば、副業や家賃収入を得ているサラリーマンは増えています。このような場合には、すべての金額が合算された金額が記載されている課税証明書が正確な所得証明の書類となります。つまり、課税証明を正確に行うためには、課税証明書を発行して金額を確かめる必要があります。

また、個人事業主や専業主婦(夫)等の場合、源泉徴収票が発行されません。そのため、源泉徴収票の代用として所得証明ができる課税証明書が必要になる場面はよくあります。例えば、配偶者を健康保険の扶養にいれるときには、所得がないことを証明するために、所得を証明できる課税証明書の提出を求められることもあります。

課税証明書と源泉徴収票の違いを簡単にまとめると、次のようになります。

・「課税証明書」は、すべての収入と納税を合計した金額が記載されている書類で、すべての人が発行できる。

・「源泉徴収票」は、各会社ごとの収入と納税額が記載された書類で、雇用されている人のみもらえる。

「課税証明書」と「納税証明書」の違いとは?

金融機関などで住宅ローンなどを組む際に、「課税証明書」と「納税証明書」の2つの書類を提出するように求められます。では、両者の違いとは何でしょうか?

すでに見てきたように、課税証明書は、課税金額のみを証明している書類です。そのため、納税については証明されていません。「きちんと納税した」ということを示すために納税証明書が別途に必要となります。

金融機関は納税証明書の提出を求めることで、その人が課税された住民税の額をきちんと納税しているかどうかを確認し、信用状況を判断します。納税証明書も課税証明書同様、各市町村の税務課の窓口で発行できます。金融機関などでローンを組む際には、課税証明書だけでなく、納税証明書の提出も必要になることを念頭に入れておきましょう。

引っ越し先で課税証明書の提出が必要になったら?

引っ越し先の地域で保育園の入園手続きをしようとしたときや、引っ越しを機に配偶者の扶養に入ろうとしたときなど、新たな街で課税証明書の提出を求められることがあります。

では、引っ越し先で課税証明書の提出を求められたら、どのように入手すればよいのでしょうか? 結論から述べると、以前住んでいた地域へ書類の申請をしなければいけません。

課税証明書は、各自治体の役所になる税務課の窓口で発行しています。書類の申請はどこの税務課でも自由にできるものではなく、「証明したい年度の1月1日」に住民登録をしていた市町村の窓口だけで発行できます。

例えば、2019年の1月~12月の所得を証明する課税証明書が欲しい場合は、2020年1月1日に住民登録をしていた市町村の税務課の窓口で申請することができます。書類の申請をする際には、証明したい年度を間違えないように気をつけましょう。

課税証明書をスムーズに発行するために

課税証明書は、自分の所得を証明するために必要な住民税額が記載された書類です。課税証明書はローンの手続きや児童手当の申請など、様々な場面での重要な手続きのときに必要となります。

所得を証明する書類といえば「源泉徴収票」がまずは思い浮かびますが、上記のようにすべての人が源泉徴収票を受け取るわけではありません。

課税証明書は所得の種類に問わず、あらゆる人が関係する書類であり、申請すれば発行が可能です。取得する場所や取得方法などについてしっかり把握しておくことで、いざ提出を求められたときスムーズに手続きが行えるでしょう

特に災害時や行政が混乱しているときなどは、交付を受けられる金銭や、納税の減免を受けるために課税証明書が必要となる場合があります。しかし、そうしたときは、多くの人が手続きを希望するために受付窓口や問合せ先も混乱が予想されます。

そんなときに「源泉徴収票では不足なのか?」「課税証明書の申請書はどこで手に入れられるのか?」などといった問合わせが発生する事態は、申請者にとっても各自治体にとっても避けたいものです。

よって、日頃から、課税証明書の内容や申請・発行の基本をおさえておくことで、いざというときに備えることは大切です。課税証明書の申請・発行に関する要件も、緊急時等によっては変更となることがあります。各自治体のホームページ等で情報収集をし、できるだけ負担の少ないかたちで発行できるようにするとよいでしょう。


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