2020年度から源泉徴収票の添付が不要に!確定申告で役立つ源泉徴収票の見方!
みなさんは令和2年分の確定申告から「源泉徴収票」の添付が不要になったことをご存知でしたか?平成から令和への改元にともない「令和元年分以降用」の確定申告書類が新しくなり、いくつかの変更点も加わりました。この記事では、変更点をはじめとし、確定申告を作成する際の源泉徴収票の見方や注意点について解説していきます。
目次
確定申告をする上で理解しておくべき「源泉徴収票」役割
会社員など給与所得者の方であれば、毎年年末になると「給与所得の源泉徴収票」を事業主から受け取ることでしょう。給与所得者の場合は、基本的には事業主側が年末調整をしてくれるため、個人で所得税を納める必要はありません。したがって、給与所得の源泉徴収票を受け取っても保管しておく方が多いことでしょう。
しかし、給与所得者の中には副業をしている方や、中途退職をしてフリーランスになった方、退職の際の退職所得を受け取った方などは、個人で確定申告をする必要があります。その際に必要になるのが「源泉徴収票」です。では、源泉徴収票には、何が記載されているのでしょうか?
源泉徴収票とは?
まず「源泉徴収」とは、給料や賞与を支払う事業主が、従業員の毎月の給与から所得税を源泉徴収(天引き)し、給与所得者の代わりに所得税を納める制度のことです。そして、事業者が従業員に対して1月1日から12月31日までに支払った給与額と、源泉徴収した金額が記載された書類のことを「源泉徴収票」といいます。
2種類の源泉徴収票
源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」の3種類あり、所得の種類に応じて異なっています。
【給与所得の源泉徴収票】
給与所得の源泉徴収票には、1月1日から12月31日までに支払われた給与や賞与などの支払合計金額や、所得税などの源泉徴収税額が記載されています。事業主から給与を得ている給与所得者の方が受け取る源泉徴収票が、「給与所得の源泉徴収票」にあたります。
なお、事業者側が年末調整することで、税金を納めすぎている、もしくはその逆も生じることがありますが、それらを還付・追徴の精算をしてくれます。しかし、医療費や住宅ローンなど年末調整で控除することができないものもありますが、確定申告で控除申告すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があります。
【退職所得の源泉徴収票】
退職所得の源泉徴収票には、退職手当などの支払金額や所得税の源泉徴収税額が記載されています。この源泉徴収票は、退職日から1ヵ月以内に交付しなければならない、と法律で定めています。
中途退職をした方が、同年度中に再就職をし、新しい勤務先に退職所得の源泉徴収票を提出した場合は、新しい勤務先で年末調整を行ってくれます。したがって、個人で確定申告をする必要はありません。しかし、退職年の12月31日までに再就職をしなかった場合は、個人で確定申告をする必要があります。
【公的年金等の源泉徴収票】
公的年金等の源泉徴収票には、1月1日から12月31日までに支払われた公的年金等の支払合計額や、所得税の源泉徴収税額などが記載されています。公的年金等の源泉徴収票は、支払いを受けた翌年の1月31日までに日本年金機構が交付します。公的年金受給者の方でも、一定額以上の医療費などを支払った場合は、確定申告をすることで税金の一部が還付される可能性があります。
源泉徴収票を発行するタイミング
源泉徴収票は主に、「年末調整後」と「従業員の退職時」の2つのタイミングで発行します。
【年末調整後】
源泉徴収票には、1月1日から12月31日までに1年分に支払われた給与などの合計額と源泉所得税額が記載されています。したがって、12月に支払われる給与が確定し、年末調整が行われた後に源泉徴収票の作成と発行が行われます。
なお、事業主は、従業員ひとりにつき合計4部の源泉徴収票を発行します。その内訳は、従業員へ1部、税務署へ1部、市区町村の役場に2部提出となっています。
【従業員の退職時】
従業員が退職することになった場合、1月1日から退職時点までの給与に基づいて源泉徴収票を発行します。前述したように、退職時から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行することが義務付けられています。
2020年度から確定申告で源泉徴収票の添付は不要になる条件とは?
政府はペーパーレス化を進めることを目的とし、2019年度の制度改正により、2019年4月1日から確定申告書を提出する際、源泉徴収票の添付が不要となりました。
しかし、源泉徴収票の添付が不要になるのはすべての人ではありません。では、源泉徴収票の添付が必要な人と不要な人の違いや条件をみていきましょう。
源泉徴収票の添付が必要な人
確定申告をする必要のある人は、今まで通り、源泉徴収票を添付する必要があります。それは、
・年間の給与収入が2,000万円以上の人
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円以上ある人
などです。上記の条件に該当する方は、確定申告をする際には源泉徴収票の添付が必要となります。
源泉徴収票の添付が不要な人
では、源泉徴収票の添付が不要になる人はどんな人でしょうか?それは次の3つのいずれかに当てはまる人です。
・給与所得を受けている人
・退職所得を受けた人
・公的年金を受給している人
上記のいずれかに該当する方は、源泉徴収票を受け取ったとしても、確定申告書に添付する必要はありません。ただし、源泉徴収票の内容を確定申告書に記載する必要があります。「確定申告書第2表」には、源泉徴収票の内容を記載する欄がありますので、正しく控除額を転記しなければいけません。
法改正で変わったこと!
では、法改正で変更になった点を具体的にみていきましょう。退職所得を受けた方の場合、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を退職前に提出していなければ、確定申告をする必要があります。また、公的年金を受給している方の場合、個人で確定申告をする必要があります。
今までは確定申告の際、源泉徴収票を添付していましたが、法改正により現在は、確定申告書に適切な金額を記載していれば、源泉徴収票の添付は不要となりました。
源泉徴収票は不要でも申告内容は正確に!
前述したように、確定申告書に源泉徴収票の添付が不要になったとはいえ、確定申告書には源泉徴収票の内容を正確に転記しなければいけません。つまり、もし内容を間違えて転記してしまった場合は、「修正申告」をする必要がでてきます。
確定申告書に転記する数字を間違えてたことで還付金が発生する場合は、5年以内に再申告することでその差額を受け取ることができます。一方、転記する数字を間違えたことで支払うべき税金が増えた場合は、その税額に対して延滞税がペナルティとして発生します。ですから、源泉徴収票の内容をしっかり把握し、正確に転記した税務申告を行いましょう。
源泉徴収票とマイナンバー
受け取った源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。なぜなら、個人情報を保護するためです。しかし、会社から税務署や各市町村の役場に提出する源泉徴収票には、納税者本人のマイナンバーはもちろん、配偶者や扶養親族のマイナンバーも記載してあります。ですから、特に源泉徴収票を発行する経理担当者の方は、マイナンバー記載の有無に注意しましょう。
確定申告で押さえておきたい源泉徴収票の6つのポイント!
ここまでみてきたように、2020年度以降から確定申告書に源泉徴収票を添付することが不要になりましたが、源泉徴収票に記載されている内容を正確に転記する必要があります。
では、年末になると必ず受け取る「源泉徴収票」には、何が記載されているのでしょうか?確定申告書を作成する上で押さえておきたい、源泉徴収票の6つのポイントをみていきましょう。
①支払金額
まず押さえておきたいポイントは、支払金額です。支払金額とは、その年の1月から12月の1年間に支払われた「年収」のことです。これには毎月の給与をはじめとし、残業代(時間外手当)、ボーナス(賞与)、残業代や住宅手当など各種手当など、税金の対象となるものがすべて含まれます。(通勤手当は非課税なので対象外)
②給与所得控除後の金額
給与所得控除後の金額とは、①の支払金額から「給与所得控除」を差引いて算出します。では、給与所得控除とは何でしょうか?簡単に言うなら、会社員など給与所得者の「必要経費」にあたるものです。
給与所得控除は、「各従業員にもスーツやバック、クリーニング代など・・仕事のために自分で負担している必要経費がある」という考えのもと、一定額を経費として年収から差し引く制度のことです。
これにより税金の負担を軽減することができます。なお、給与所得控除は、各従業員の支払金額、つまり年収に応じて決定します。令和2年分以降の給与所得控除額は、次のようになっています。
・収入金額1,800,000円以下
「給与所得控除=収入金額×40%-100,000円」(550,000円に満たない場合の給与所得控除は、550,000円)
・1,800,000円超~3,600,000円以下
「給与所得控除=収入金額×30%+80,000円」
・3,600,000円超~6,600,000円以下
「給与所得控除=収入金額×20%+440,000円」
・6,600,000円超~8,500,000円以下
「給与所得控除=収入金額×10%+1,100,000円」
・8,500,000円超
給与所得控除=1,950,000円(上限)
さらに詳しい情報をご覧なりたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。
参照:国税庁「給与所得控除」
③所得控除の額の合計額
所得控除の額の合計とは、給与所得控除以外の控除のことです。所得税を計算する場合、給与所得控除以外にもさまざま控除があります。これらの控除を受けるなら、税金の対象となる金額を小さくできるため、節税効果を期待できます。
所得控除には全部で14種類ありますが、所得控除の額の合計額を求める際には、大きく2つに分類することができます。それは①毎月の給与計算で控除されてきた所得控除の金額と、②身元確認書類により年末調整で控除される金額です。この2つの合計金額が所得控除の額の合計額になります。
前者の毎月給与から源泉徴収されたきたものには、健康保険料や厚生年金保険料などの「社会保険料控除」や、企業共済掛金などの「小規模企業共済等掛金控除」が該当します。一方、後者の年末調整の際に身元確認書類と提出することで控除されるものには、つまり残りの12種類は次のものです。
・基礎控除
基礎控除とは、すべての課税者に一律に適用される控除です。今までは一律38万円でしたが、令和2年度以降から48万円へ引き上げになりました。
・生命保険料控除
生命保険料控除とは、生命保険料を支払っているなら控除することができます。年末調整の際には、保険会社から10月下旬頃送付される「控除証明書」を提出する必要があります。
・地震保険料控除
地震保険料控除も生命保険料控除同様、保険会社から送付される「控除証明書」を提出することで、控除が適用されます。地震保険料控除の場合、支払った保険料の全額を控除できますが、5万円が限度となっています。
・寄附金控除
寄附金控除は、国や都道府県、市区町村、正当、認定NPO方人、公益財団法人、公益社団法人、学校法人、災害の義援金などに寄附をした場合、寄附額に応じて控除が受けられます。また近年では、寄附先から特産品などが送られてくるふるさと納税を節税対策として利用する方も増えています。いずれにせよ寄附金控除を受ける場合は、寄附金額を証明する書類を提出する必要があります。
・障害者控除
障害者控除とは、納税者本人や扶養親族に障害者がいる場合に適用される控除です。本人が障害者である場合は27万円、特別障害者の場合は40万円の控除額が受けられます。
・寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)控除とは、配偶者と離婚、もしくは死別して、扶養すべき子どもなどがいる場合に適用される控除のことです。
・勤労学生控除
勤労学生控除とは、納税者本人が給与を得て働いている勤労学生である場合、所得が水準以下であるなら27万円控除が適用されます。
・扶養控除
扶養控除とは、養うべき家族などがいる場合に適用される控除のことです。
・配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用される控除です。
・配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の収入が38万円超~123万円以下の場合に適用される控除です。
・医療費控除
医療費控除とは、病気やケガなどでかかった治療費や一部の入院代、介護費用などに適用される控除です。治療費だけでなく、交通機関を利用した場合は交通費、処方箋で出された薬品代なども含まれます。また、納税本人だけでなく、同一生計をしている配偶者や親族などの医療費も一緒に合算することが可能です。
医療費控除を受けるためには、年間に支払った金額が10万円以上でなければいけません。なお、医療費控除は年末調整で処理できないため、確定申告をする必要があります。
・雑損控除
雑損控除とは、盗難や災害、横領などに遭って資産が損害を被ったときに、その損害額について適用される控除です。「差引損失額‐総所得金額等×10%」もしくは「差引損失額のうち災害関連支出の額‐5万円」のいずれか多い方の金額を雑損控除として控除できます。
なお、雑損控除は医療費控除同様、年末調整では処理をすることができないため、控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。
④源泉徴収税額
源泉所得税額の欄には、1月1日から12月31日までの1年間分の徴収された所得税の合計額が記載されています。「②給与所得控除後の金額」から「③所得控除の額の合計額」を差し引くと、課税対象となる「課税所得」の金額が算出されます。
そして、その課税所得に税率をかけたものが、「④源泉徴収税額」になります。なお、税金の税率は、課税所得の大きさにより5~40%の税率がかかります。
また、現在は東日本大震災の復興のための施策に必要な財源確保として、期間限定(平成25年1月1日~令和19年12月31日まで)の特別税「復興特別所得税」も徴収されています。
⑤社会保険料等の金額
社会保険料等の金額の欄には、1年間に支払った社会保険料の金額が記載されています。つまり、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、、雇用保険料の合計額です。月々の給与明細には、それぞれの内訳が記載されています。それらをすべて合計するなら、源泉徴収票の社会保険料の金額と一致します。
⑥配偶者や扶養親族に関する情報
源泉徴収票には、配偶者控除に関する情報と扶養親族に関する情報を記載する欄があります。控除対象の配偶者の有無、配偶者の氏名・フリガナ、控除金額、扶養親族の有無・人数、氏名・フリガナ、控除金額などが記載されています。すべて正確に記載されているかどうかしっかり確認しましょう。
源泉徴収票がない場合の対処法とは?
このように源泉徴収票には、確定申告に欠かせない情報が記載されている重要な書類です。確定申告のために大切に保管していたつもりでも、「源泉徴収票がない」「源泉徴収票を紛失してしまった・・」などの失敗は、誰にでも生じえることです。
でも心配しないでください。勤務先に「源泉徴収票の再発行」を依頼するなら、もう一度発行してくれることでしょう。年度の途中で退職した方は、以前の勤務先に連絡してみましょう。勤務先(以前の勤務先)の経理担当者に電話などで連絡を取り、「源泉徴収票を再発行してほしい」という旨を伝えるなら、すぐに応じてくれるはずです。
なぜなら、法律上、給与などを支払っている事業所は源泉徴収票を発行する義務があり、それを拒否する権利はないからです。そして、再発行依頼する際には、再発行してほしい「年度」を正確に伝えましょう。また、通常は再発行に手数料が発生することはありませんが、会社によっては郵送料を請求することもあるので、郵送方法について確認されることをおすすめします。
再発行を拒否された場合は?
法律上、源泉徴収票を依頼された場合は、発行する義務があるため、基本的には発行してもらえます。しかし、中には再発行を拒否する会社もあります。このような場合は、税務署相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。
後日、税務署から直接指導が入り、源泉徴収票を発行してもらえるでしょう。それでも源泉徴収票を発行しない場合は、所得税法により「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」がペナルティとして課せられます。なお、「源泉徴収票不交付の届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
再発行依頼は本人以外でも可能
可能であれば、源泉徴収票の再発行依頼は、当事者本人が行うのが望ましいです。しかし、円満退職でなかった場合など、再発行の依頼が難しいという状況の方も中にはいることでしょう。そのような場合は、すでに再就職をしているなら新しい勤務先の経理担当者、もしくは税理士にお願いすることを検討することができるかもしれません。
過去の給与明細書で確定申告をしてみる!
「以前の勤務先がどうしても源泉徴収票を再発行してくれない」「勤めていた会社が倒産してしまった」などの理由で、源泉徴収票を入手することができなかった場合は、過去の給与明細書で確定申告をしてみましょう。
確定申告をする年度の1月1日から12月31日までの各月の給与明細書を用意し、前述した支払金額、給与所得控除の後の金額、所得控除額などを計算するなら、確定申告をすることが可能です。その際には当たり前のことですが、計算ミスをしないよう慎重に算定しましょう。
まとめ
2020年度以降、確定申告書に源泉徴収票を添付することが不要となりました。ただし、確定申告書作成時には、源泉徴収票に記載されている項目を、確定申告書へ正しく転記することが求められています。ですから、源泉徴収票に記載されている各項目とその意味を理解することはとても大切です。
また、源泉徴収票の添付が不要になったとはいえ、確定申告の際に転記をする際必要になりますので、大切に保管しておきましょう。そして、万が一紛失してしまった場合は、再発行を依頼してみましょう。そして、再発行を依頼する勤務先のことも考え、時間に余裕をもって発行依頼をするように心がけましょう。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
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