【最新版】年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除の書き方
「配偶者控除」また「配偶者特別控除」とは、納税者本人の配偶者の所得が一定以下などの条件を満たした場合に、税金の控除を受けることができます。
この記事では、年末調整で必要な書類と申請方法、控除を受ける際に注意すべきポイントなどについて詳しく解説していきます。
目次
配偶者控除とは?
「配偶者控除」とは、配偶者が無収入で所得がない、もしくはパートなどで年収が103万円以下で、世帯主の所得が1,000万円(年収1,220万円以下)を超えない場合に所得控除を受け、所得税や住民税を軽減させることができる制度のことです。
その適用を受けるためには、配偶者は次の4つの要件を満たしている必要があります。
1、12月31日の時点で、民法上の規定にある配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
2、納税者と生計を同一していること
3、年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分[令和元年分]以前までは38万円以下)であること
4、青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者でないこと
参照:国税庁「配偶者控除」
配偶者特別控除とは?
「配偶者特別控除」とは、配偶者の年収が103万円以上201万6千円円以下で、世帯主の所得が1,000万円(年収1,220万円以下)を超えない場合に所得控除を受け、所得税や住民税を軽減させることができる制度のことです。配偶者特別控除の対象となる配偶者は、次の5つの要件を満たしている必要があります。
1、12月31日時点で、民法上の規定にある配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
2、納税者と生計を同一していること
3、青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者でないこと
4、他の人の扶養親族でないこと
5、年間の合計所得金額が48万円以上133万円以下であること。(ただし、平成30年分〜令和元年分までは38万円以上123万円以下、平成29年分までは38万円以上76万円未満)
年収が201万6千円以上になると、配偶者特別控除も対象外となり適用されなくなります。
参照:国税庁「配偶者特別控除」
年末調整で配偶者扶養控除を受けるには?
年末調整で配偶者扶養控除、もしくは配偶者特別控除を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を年末調整で提出する必要があります。
この書類は、年末調整で配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を受けるために記載する必要があります。配偶者が専業主婦(主夫)、パートやアルバイトなどで年収が201万円以下の場合に提出する書類です。
年末調整で配偶者控除を受けることを忘れてしまった場合は、確定申告で控除申請をすることができます。なお、独身で配偶者がいない場合、本人の所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の年収が201万円以上の場合などは、この書類を提出する必要はありません。
参照:国税庁「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」
対象となる所得とは?
配偶者控除は、配偶者本人の年収が103万円以下の場合に適用されるものですが、税法には「年収103万円以下」という記載なく、「合計所得金額が48万円以下」という記載があります。実は、合計所得金額48万円以下とは、所得税を計算すると年収が103万円円以下になるのです。
そもそも所得税は、収入から経費を差し引いた所得に税金が課されるようになっています。アルバイトやパートなどで得た給与収入の場合、最低65万円が必要経費としてみなされるため、給与所得控除として差し引くことができます。
もし年収が103万円であるなら、そこから55万円を差し引くと、給与所得控除後の合計所得が48万円になります。この金額は、配偶者控除を受けるための条件となる「合計所得金額が48万円以下」に一致するため、配偶者控除を受けるためには、税法上には記載されていませんが、年収が103万円以下となります。
なお、配偶者の年収が103万円を超えている場合は、「給与者の配偶者特別控除申請書」を提出することができます。
老人控除対象配偶者とは?
配偶者控除を受ける場合、年末調整の段階で、配偶者の年齢が満70歳以上であれば「老人控除対象配偶者」が適用され、控除額が48万円になります。なぜなら、パートやアルバイトよりも年金受給額が増えるので、控除額も増額となるのです。
また、配偶者が障害者の場合は、配偶者控除のほかに一般の障害者であれば27万円、特別障害者であれば最高75万円までの控除が適用されます。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方について
給与所得者の配偶者控除等申告書は、上段から次のような欄が設けられています。
1、給与者本人の基本情報
給与者本人の基本情報には、次のような欄が設けられています。
・所轄税務署長:勤務先を担当する税務署長名
・給与支払者の名称(氏名):勤務先の名前
・給与支払者の法人番号:勤務先が記載する
・給与支払者の所在地(住所):勤務先の所在地/住所
・あなたの氏名:「フリガナ」ならカタカナ、「ふりがな」ならひらがなで記入
・あなたの住所:都道府県は省略しても可
・印:シャチハタ以外のハンコを押す
2、給与者の本年中の合計所得金額と区分を記入
・あなたの本年度中の合計所得金額の見積額
まず「合計所得金額の見積額の計算表」で、合計所得金額(見積額)を計算します。その後、算出した合計額を、「あなたの本年度中の合計所得金額の見積額」という欄に転記します。
例えば、給与のみの場合は、「あなたの合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)」の「収入金額等(a)」に税引前の給与総額の見込みを記入します。そして、「所得金額(a-b)」に表で計算した金額を記入します。次の表で見積額を計算します。
合計所得金額の見積額の計算表
給与総額 | 所得金額 |
300万円 | 192万円 |
400万円 | 266万円 |
500万円 | 346万円 |
600万円 | 426万円 |
700万円 | 510万円 |
800万円 | 600万円 |
900万円 | 690万円 |
1,000万円 | 780万円 |
合計所得金額を厳密に計算するときは、次の表を参考にすることができます。
給与総額 | 所得金額 |
~65万1千円 | 0円 |
~161万9円 | 給与総額-65万円 |
~162万円 | 969,000円 |
~162万2千円 | 97万円 |
~162万4千円 | 97万2千円 |
~162万8千円 | 97万4千円 |
162万8千円~180万円 | 給与総額÷4=A A×2.8-18万円 |
180万円~360万円 | 給与総額÷4=A A×2.8-18万円 |
360万円~660万円 | 給与総額÷4=A A×3.2-54万円 |
~1,000万円 | 給与総額×90%-120万円 |
~1,220万円 | 給与総額-220万円 |
1,220万円~ | 適用対象外 |
また、「あなたの合計所得金額(見積額)」の欄には、給与所得(1)に加え、事業所得(2)、雑所得(3)、配当所得(4)、不動産所得(5)、退職所得(6)、(1)~(6)以外の所得(7)があります。給与所得以外にも所得がある場合は、見積額を記載する必要があります。
例えば、印税、原稿料、アフェリエイト収入、アパート家賃などの所得が挙げられます。
・合計所得金額の判定と区分
合計所得金額の判定と区分の欄では、900万円以下(A)、900万円超950万円以下(B)、950万円超1,000万円以下(C)と3つに区分されています。該当するアルファベットを記載します。なお、合計所得金額1,000万円以上の場合は、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適用外となります。
3、給与者の配偶者の氏名、個人番号、生年月日を記入
給与者本人が夫であれば配偶者は「妻」、本人が妻であれば配偶者は「夫」と記入します。配偶者については、次の情報を記載する必要があります。
・氏名フリガナ:配偶者の氏名、フリガナ
・個人番号:個人情報に該当しますので、勤務先の指示に従って記載してください。
・あなたの配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所:同じ場合は空欄
・生年月日:配偶者生年月日
・老人控除対象配偶者:その年12月31日現在の年齢が70歳以上の場合は「〇」
・非居住者である配偶者:海外に配偶者がいる場合は「〇」
・生計を同一にする事実:海外に配偶者がいる場合は送金額を記入
4、配偶者の所得金額の見積額を計算する欄
配偶者も合計所得金額(見積額)を計算する必要があります。例えば、給与のみの場合は、「給与所得(1)」の「収入金額等(a)」に税引前の給与総額の見込みを記入します。
そして、「所得金額(a-b)」に表で計算した金額を記入します。給与者本人同様、事業所得、雑所得、配当所得、不動産所得、退職所得などを得ている場合は、該当する欄に記載します。
続いて、収入金額(売上高)から必要経費を差引いた金額を計算します。必要経費とは、アフェリエイトで収入を得ているならホームページのサーバー代など、料理教室を開いて収入を得ているなら材料費やレシピ本などが必要経費になります。
5、配偶者控除額と配偶者特別控除額を計算し、該当する方の控除額を記入する欄
最後に1番下の欄にある「控除額の計算」をして判定します。給与所得者が該当する「区分I」と、配偶者が該当する「区分Ⅱ」のそれぞれの列で重なった部分が、配偶者控除の額になります。
配偶者の所得判定に含まれないものについて
配偶者の所得判定に含まれないものは、退職後の求職者給付金(失業手当)、出産育児一時金、育児休業基本給付金の3つです。これらは雇用保険法、また健康保険法の規定に基づき、課税されないことになっています。したがって、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときには、合計所得金額に含めることは不要です。
海外にいる親族の適用を受ける際の注意点
居住者以外の親族、つまり、国外居住親族の適用を受ける場合は、次の書類を添付する必要があります。まず親族関係書類として、以下の2点の書類が必要です。
・戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類、及びその国外居住親族の旅券の写し
・外国政府、または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるもの)
親族関係書類に加えて、送金関係書類も一緒に添付して提出する必要があります。送金関係書類には、次のようなものが挙げられます。
・金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引から、その納税者がその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
・クレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して、その国外居住親族が商品等を購入したこと等、及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類
なお、外国語で作成されている書類の場合は、翻訳文も一緒に添付する必要があります。
年末調整で申告できなかったときは確定申告を!
会社員などの給与所得者の場合、通常は勤務先で配偶者控除や配偶者特別控除の手続きをしてくれます。しかし、何かしらの事情で、年末調整ができなかったという状況に遭遇することがあるかもしれません。
その場合は、確定申告をすることで控除を受けることができます。確定申告をすれば、節税効果につながりますので、万が一勤務先で申告できなかった場合は、確定申告を行いましょう。
まとめ
配偶者控除とは、配偶者の年齢が103万円以下の場合に48万円(2019年分[令和元年分]以前までは38万円以下)の控除が受けられる制度です。また、配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円以上201万6千円以下の場合に適用されます。
さらに、納税者本人と同一生計であることや、法律上婚姻関係であることなど、いくつかの要件があり、それを満たしている必要があります。要件を満たしているなら、控除申請をして節税しましょう。
税理士コンシェルジュの税理士紹介サービス税理士紹介公式サイト-顧客満足NO.1【税理士コンシェルジュ】では、無料で税理士をご紹介しています。配偶者控除や配偶者特別控除の申告方法など確定申告に関してご不明な点がある場合は、確定申告の専門家である税理士へお気軽にご相談ください。
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
サービス内容としては、税理士の口コミから無料相談・厳選した税理士の紹介まで提供しております。
▢こんな記事も読まれています
▢一番読まれている記事
- 小計・合計・総計・計・累計の違いって何?正しい使い方をマスターしよう!
- 決算書の「マイナス三角△」の意味とは?具体的な使い方など日本独特の会計事情
- 所得金額と収入金額の違いとは?確定申告で必要な基礎知識と計算方法
- 「棚卸し」とは?意味や目的、作業方法まで分かりやすく解説
- 金融機関お届け印とは?実印と同じ印鑑で兼用しても大丈夫?
- マイナンバーと預貯金口座が紐付けされるとどうなる?
- 「続柄」の正しい読み方・書き方とは?書き方一覧と基礎知識
- 年商とは?売上高との違いや一般的な使い方など年商の基礎知識
- 法定福利費とは?種類や負担料率、計算方法、福利厚生費との違いまで解説
- マネーの虎で最も成功した「フランスロール」成功者の波乱万丈な人生のまとめ