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【緊急】新型コロナウイルスに関する資金調達の最新情報を徹底解説!

2020年4月10日
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コロナウイルス

新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大している今、経済にも深刻な影響が及んでいます。特に中小企業者にとっては、事業存続のために資金調達をすることがとても重要な状況になっています。

このような状況の中、政府は中小企業者に対して、2月に第1弾、そして、3月10日には第2弾の緊急対応策を発表しました。大きな影響を受けている企業の多くは、一刻でも早く対策を打ちたいとお考えのことでしょう。この記事では、事業の資金繰り改善に活用できる最新情報をまとめて紹介していきます。

現在、公庫の窓口に直接行っても大変込み合っており、受付までかなりの時間がかかる状態です。事前の郵送もしくは顧問税理士がいる場合は税理士経由の方が時間を短縮できると思われます。

新型コロナウイルス感染症への財務省による対応の概要

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、政府は事業者に対して、2020年2月7日に第1弾、そして、3月10日には第2弾の緊急対策を発表しています。その内容は次のようなものです。

・第1弾
財務省は新型コロナウイルスの感染症の影響拡大に伴い、日本政策金融公庫など政府系金融機関に向けて、緊急貸付・保証枠として5,000円億の支援を要請。

・第2弾
第1弾の緊急貸付・保証枠を1,000億円程度拡大することに加え、日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を新たに創設。危機対応業務等を活用した支援など、すべての措置を合わせると、合計1.6兆円規模の金融支援を確保。

各資金繰り支援とその概要

すでに様々な資金繰り支援が設けられています。では、各資金繰り支援をひとつづつ確認してみましょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫が実施しています。新型コロナの影響で一時的に業績が悪化している国民生活事業と中小企業事業を主な対象とし、無担保での特別貸し付けを行います。なお、利用するためには、次のいずれかの条件を満たしていることに加え、業況が回復する見込みがある方となっています。

要件1:最近1ヵ月の売上高が前年、もしくは前々年の同期と比較すると、5%以上減少している

要件2:業歴3ヶ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高を次のいずれかと比較し、5%以上減少している
①過去3ヶ月の平均売上高(最近の1ヶ月を含む)
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月から12月までの平均売上高

これらの条件に当てはまる方は、日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫に相談してください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付~特別利子補給制度~

日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で貸付を受けた中小企業の中でも、特に影響の大きい事業性のある個人事業主(フリーランスを含む)、売上高が急減した事業主を対象者とし、利子補給を行う「特別利子補給制度」です。

補給期間は、借入後3年間となっています。貸付を受けた事業者は、実質無利子で融資を受けることができます。(ちなみに利子補給とは、借入者の利子負担額を軽減するために、行政が融資を行った特定の金融機関に対して、利子の一部、もしくは全額を負担することをいいます)

この制度を利用するためには、新型コロナウイルス感染症特別貸付で借入を受けていることに加えて、次のような要件を満たす必要があります。

①個人事業主:要件なし
②小規模事業者:売上高が15%以上減少
③中小企業社:売上高が20%以上減少

なお、小規模とは、製造業・建設業・運輸業・その他業種の場合は従業員が20名以下、卸売業・小売業・サービス業の場合は従業員が5名以下のことを指します。

衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは、感染症などの発生による衛生環境の著しい変化が下人で、一時的に業況が悪化し、資金繰りの支障を受けている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた制度です。日本政策金融公庫国民生活事業と沖縄振興開発金融公庫が実施しています。

この制度は、おもに旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方が対象となっており、さらに次の2つ要件を満たしている必要があります。

①最近1ヵ月の売上高が前年、もしくは前々の同期と比較すると10%以上減少し、尚且つ、今後も減少が見込まれること

②中長期的に業績が回復し、発展が見込まれること

この2つの要件を満たしている場合は、運転資金として別枠で1,000万円(旅館業の場合は3,000万円)までの融資を受けることができます。貸付期間は、運転資金は7年以内(うち措置期間は2年以内)となっています。

セーフティネット貸付(公庫)

セーフティネット貸付とは、社会的、また経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上が減少し、業況が悪化しているが、中長期にはその業績が回復することが見込まれる中小企業をサポートする融資制度です。運転資金と設備資金として、中小企業は7.2億円、国民事業は4,800万円まで融資を受けることができます。

貸付期間は、使途が設備資金の場合は15年以内、運転資金の場合は8年以内までとなっています。セーフティネット貸付は、売上が5%以上減少などの数値の要件はなく、今後の影響が見込まれる事業者も融資の対象者となっています。

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証4号・5号とは、経営に支障が生じている事業者を対象としている支援制度です。一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の資金繰りとなっています。

セーフティネット保証4号は、特定地域の災害等により影響を受けている事業者へ借入債務を100%保証しています。なお、2020年3月2日から、全都道府県が対象となっています。

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいる事業者へ借入債務を80%保証しています。5号は、2020年3月13日の政府の発表による316業種が緊急追加として指定されたことにより、全508業種が対象となっています。

なお、4月8日現在、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属している中小企業の業績が悪化している状況から、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。

この措置により、一般保証と別枠で保証を利用することができるようになります。追加指定業種には、コンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種が追加されています。

参照:セーフティネット保証制度中小企業信用保険法

これらの制度を利用するためには、次のようなステップを踏む必要があります。
ステップ1:対象となる中小企業者の方は、本店や事業所の所在地のある市区町村の役場に認定申請をする。

ステップ2:希望の金融機関、もしくは信用保証協会で保証付きの融資を申し込む。

なお、金融機関や信用保証協会による審査が別途にあります。

危機関連保証(信用保証)

危機関連保証とは、民間金融機関が実施している資金繰り制度です。東日本大震災やリーマンショック、感染症の拡大などの危機が生じた時に、全国の全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額である2.8億円、またセーフティネット保障の保証限度額2.8億円とは別枠に、借入債務を100%保証しています。

中小企業者の方がこの制度を利用するためには、次の要件を満たしている必要があります。

①最近1ヵ月間の売上高などが前年同月と比較すると、15%以上減少していること
②①の後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高などが前年同期と比較すると、15%以上減少することが見込まれる

なお、すべての制度を利用すると、「2億8,000万円以内(一般保証限度額)+2億8,000万円以内(セーフティネット保証限度額)+2億8,000万円以内(危機関連保証限度額)=最高限度額8億4,000万円」となります。

参照:中小企業庁「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)」

危機対応業務

危機対応業務は、日本政策投資銀行(DBJ)と商工組合中央金庫が実施している制度です。内外の金融秩序の混乱や大規模な感染症など、民間金融機関による資金供給が十分になされない事態のとき、指定金融機関を通して事業者に対して貸付のサポートをします。現在、日本政策投資銀行(DJB)と、商工組合中央金庫が指定金融として対応しています。

国税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症による影響は、納税に関しても猶予が設けられています。次の5つの要件すべてに該当する場合は、納税が猶予されます。

1、国税を一時に納付することで、事業の継続、もしくは生活を維持することが困難になる恐れがあると認められること
2、納税について、誠実な意思を有していると認められること
3、換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
4、納付すべき国税の納付期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること
5、原則、担保の提供があること

なお、猶予が認められると、原則1年間の猶予が認められます。また、猶予期間中の延滞税の一部の免除と、財産の差押さえや売却も猶予されます。

また、上記に加え、新たな猶予が認められる「個別の事情」も猶予されることになりました。次のようなケースは、個別の事情として猶予されます。

ケース1:新型コロナの影響で、財産に相当な損害が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことで備品や棚卸資産を破棄した場合などは、猶予の対象となる可能性があります。

ケース2:本人、もしくは家族が病気になった場合
納税者本人、もしくは同一生計をしている家族が病気になり、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療費などに付随する費用であるなら、猶予の対象となる可能性があります。

ケース3:新型コロナの影響で事業が廃止、もしくは休工した場合
納税者の方が営んでいる事業をやむを得ず廃業した場合、国税を一時に納付できない額のうち、休業や廃業などに生じた損失や費用に相当する金額が、猶予の対象となる可能性があります。

ケース4:新型コロナの影響で、事業に著しい損失が被った場合
納税者の方が営んでいる事業が、利益の減少などで著しく損失を被り、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額は、猶予の対象となる可能性があります。

上記のいずれかのケースに該当する方は、個別での対応となっていますので、まずは管轄地区の税務署に相談されることをおすすめします。

参照:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政府金融と国税の取組の御案内~

参照:経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」

融資利用の手順とその流れ

では、資金繰り支援は、どのように利用することができるのでしょうか?融資利用の手順と流れをみていきましょう。

①事前準備

新型コロナウイルス感染症に伴う特別の融資制度ができましたが、何も考えずに相談窓口へ駆け込むのではなく、しっかり準備してから相談に出かけることはとても大切です。なぜなら、多くの中小企業者が資金繰りに困っているため、日本政策金融金庫、信用保証協会、民間金融機関、市区町村の役場などの窓口は、多くの相談者で混雑していることが予想されるからです。

もし相談内容も決めずに、思いつきだけで出かけるなら、具体的な話をすることができず、かえって時間がかかってしまうことでしょう。ですから、事前に自社の状況をしっかり把握し、どの制度が一番適切かを判断してから、相談窓口へ出かけるようにしましょう。

②資金調達が必要な時期と金額の確認

新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者の多くは、先の見通しが見えない不安から、「1日でも早く資金調達をしたい」と思われていることでしょう。しかし、何もプランを考えずに資金調達をすることは、金融機関の審査にマイナス印象を与えます。まず資金調達が必要な時期と、どのくらいの金額が必要になるのか、をじっくり考慮することは大切です。

ひとつの方法として、1年間の自社の資金の出入りを予測した資金繰り表を作成してみることができるかもしれません。その際、資金が不足しそうな時期と金額を算出するなら、金融機関の審査にプラス印象を与えることにつながるでしょう。

③どの制度に申し込めばよいかの確認

上記で確認したように、資金繰り支援の制度はいくつかの種類があります。では、自社に適した制度をどのように検討することができるでしょうか?次の4つの点を確認し、自社に適した制度を選びましょう。

①営んでいる業種の確認
飲食業や旅館業などを営んでいる方の場合は、日本政策金融公庫の「衛生環境激変特別貸付」制度の要件に該当する可能性があります。該当していれば、融資実行までスムーズに進むことができるでしょう。また、信用保証協会の「セーフティネット保証5号」も指定業種が決められていますので、自社の営む業種が該当しているかどうかを確認されることをおすすめします。

②売上実績と今後の見通しの確認
自社に適した制度を選ぶ際、まず最近1ヵ月間の売上の金額を確認します。続いて、今後数か月の売上についての金額を予測します。コロナウイルスの感染が日に日に拡大しているため、予測すること容易ではありませんが、実現可能性の高い金額を予測することが大切です。

また、昨年同期の金額を確認してください。なぜなら、融資の審査では、帳簿や預金通帳などの証拠書類から、今までの売上実績を確認することがあるからです。したがって、利用したい制度の要件に合致しているかどうか、確認してみましょう。具体的な要件の一例として、次のようなものが挙げられます。

・日本政策金融公庫が実施する「衛生環境激変特別貸付」
最近1ヵ月の売上が、前年同月または一昨年同月と比較すると、10%以上減少していること

・信用保証協会が実施する「セーフティネット保証4号」
最近1ヵ月の売上が、前年同月と比較すると、20%以上減少していること

・「信用保証協会が実施する「セーフティネット保証5号(業種指定有り)」
2月以降直近の3ヶ月の売上げが、前年同月と比較すると5%以上減少していること

③信用保証協会の制度を利用する際の注意点
信用保証協会が実施している「セーフティネット保証4号・5号」の場合は、どちらも売上高の減少が要件となっています。そして、管轄地区の市区町村長の認定を受けなければけません。したがって、この制度を利用する場合は、ご自身の事業を営む店舗や事業所がある市区町村の窓口がどこにあるのかを確認する必要があります。

市区町村によっては、申請書をホームページからダウンロードすることが可能なところもありますのでチェックしてみましょう。なお、実際に融資を実行するのは、銀行や信用金庫などの金融機関となっています。市区町村の認定を受ける前に金融機関に相談をしておくなら、自社に適した制度や手順など一番ベストな方法についてアドバイスを受けられる可能性もありますので、まずは金融機関に相談してみることができるでしょう。

④売上要件や業種要件に該当していない中小企業者の場合
各制度の要件に該当しない中小企業者の場合、「支援を受けることができない・・」とあきらめないでください。今のところ売り上げは減少していなくても今後減少する見込みがある場合や、セーフティネット保証5号の対象業者でないとしても、融資が確実に受けられないというわけではありません。まずは相談してみましょう。

融資の審査を通過するための3つのポイント!

新型コロナウイルス感染症に対しての融資は、非常事態を乗り超えることを目的とした政策です。しかし、融資であることには変わりないため、「審査」が必ずあります。おそらく、通常の融資の審査よりも難易度は下がると思われますが、審査を受けた方すべてが利用できるという保証はありません。では、ここで融資の審査を通過するためのポイントをご紹介しましょう。

ポイント1:担当者との相談は冷静に!
多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、その収束の見通しが見えないため、日に日に不安が増しているかもしれません。そのため、「融資を受けるのは当たり前!」といった態度を担当者にするならマイナス印象を与え、融資の審査に影響を与える可能性があります。

ですから、融資を受けるために担当者と話をする際には、冷静な態度で接することがとても重要です。特に経営者や個人事業主の場合、自社の状況を把握し、今後の見通しを説明し、前向きな改善策を提示するならプラス印象を残すことができるでしょう。

ポイント2:実績を見通しを明確にすること
売上や収益などの実績推移をしっかり把握することはとても大切です。ですから、直近までの損益計算書を作成し、融資を受けたい時期や金額など具体的なことまで説明できるように準備しておきましょう。

また、当面の「資金繰り表」を作成しておくなら、説得力を高めることにつながります。なお、資金繰り表を作成する際には、今回融資を受けたい金額も盛り込んで作成するようにしましょう。

ポイント3:複数制度の併用も考慮してみる
必要な金額が大きい場合や、急いで資金を調達したい場合は、日本政策金融公庫と信用保証協会の両者の融資を同時に申請してみることもひとつの方法です。両者へ申し込みをするなら、たとえ大きい金額だとしても、トータルで十分な金額を利用する可能性を高めることができます。

また、融資実行までのスピードはそれぞれ異なりますので、同時に申し込みをすることで融資までのスピードを高めることにもつながります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請方法について

事業者が日本政策金融公庫で実施されている通常の融資を受けるためには、次の書類を提出する必要があります。

(通常融資の場合)
・借入申込書
・創業計画書、もしくは事業計画書
・見積書(店舗を取得する場合)
・印鑑証明書
・税金額を確認できる課税証明書
・自己資金額や生活費などを把握できる通帳のコピー
・決算書、もしくは確定申告書2期分など

しかし、新型コロナウイルス感染症による影響は、事業者の経営の悪化は先の見通しがつきにくいのが現状です。事業者が書類作成に時間をとられたり、提出書類が多いと融資を申し込むのを先へと伸ばしてしまい、経営破綻につながるおそれがあります。そのため、日本政策金融公庫では、時間の簡略化のために、通常融資よりも提出書類を簡素化しています。提出書類は、次のようになっています。

(新型コロナウイルス感染症関連の場合)
・借入申込書
・創業計画書(事業歴2年以上の場合は事業計画書)
・最近2期分の確定申告書(個人事業主の場合)/ 決算書(法人の場合)
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上げ減少の申告書

新型コロナウイルス感染症特別貸付用の特別書類

新型コロナウイルス感染症に関連する融資では、いつもと違う2種類の申込書が用意されています。それは「ご商売の概要(お客さまの自己申告書)」と「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書」の2つです。

・ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
この書類は、通常は見開きで2ページある創業計画書もしくは事業計画書の横B4のフォーマットが、縦A4の形へと変更されただけでなく、内容も簡略化されています。なお、創業計画書を提出する場合は、この書類は提出する必要はありません。

・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
この書類は、新型コロナウイルス感染症による影響で、どのくらい売上が減少したかを申告する書類です。

これら2つの書類は、新型コロナウイルス感染症特別貸付を申請する際、必ず必要となる書類です。日本政策金融公庫の公式ホームページからダウンロードして準備しましょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の書類作成方法について

では、新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請に必要な書類、ご商売の概要と新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の記入方法についてみてみましょう。

「ご商売の概要(お客さまの自己申告書)」の記入方法

まず書類作成日と融資を受ける事業所の名前を記入します。その後、5つの項目を記入します。

1、企業の沿革・経営者の略歴等
まず企業の沿革について記入します。4行しかないので、代表的なものを記入することができるでしょう。続いて、経営者の略歴も4行のみなので、簡潔に記入します。経営者の略歴の欄には、過去の事業経験が3つ記載されていますので、該当するものに「レ」点を入れます。さらに、実際経営者、関連企業などについて記入します。

2、従業員
常勤役員の数と従業員の数を記入します。従業員数については、家族従業員とパート従業員の内訳まで詳しく記入します。

3、お借入れの状況
お借入れ状況の項目には、住宅ローンや自動車ローンなどだけでなく、カードのショッピング・リボ利用、消費者金融計などのローンまですべて記入します。

4、取扱い商品・サービス
この項目には、収益を得ている事業内容についてすべて記入します。

5、取引先・取引関係等
一般の個人の方をお客様として商売を営んでいる場合は、主な販売客が「個人」となり、シェアを「100%」と記入します。

「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書」の記入方法

新型コロナウイルス感染症の影響による売る上げ減少の申告書には、自社の最近1ヵ月の売上高が5%以上減少していることを申告する内容となっています。まず「業歴が1年1ヶ月以上の方」、もしくは「業歴が3ヶ月以上1年1ヵ月未満の方」のいずれか該当する方へ「レ」点を入れ、自社の売上高について記入していきます。なお、業歴が3ヶ月未満の事業者の場合は、当融資は対象外となります。

衛生環境激変特別貸付の申請方法について

先述しましたが、衛生環境激変特別貸付は、旅館業と飲食店、喫茶店などを営んでいる事業者の方のみが利用できる特別融資です。最近1ヶ月間の売上高が前年、もしくは前々年の同期と比較すると10%以上減少し、今後も減少が見込まれることや、中長期に業績が回復する見込みがあるなら、融資を申し込むことができます。

申請する際には、「資金証明書」と「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」を提出する必要があります。

「振興事業に係る資金証明書」について

この融資は通常、金利が1.91%です。しかし、振興計画認定組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」という書類を添付し、認められた場合は、融資を受ける際に利率(特別利率C)が優遇されます。なお、この書類には、「振興計画に沿った事業をしない場合は、元の金利に戻されても文句は言わない」という旨の内容が記載されています。

「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」の作成方法

衛生環境激変特別貸付を申し込む際には、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」という書類を作成し、提出する必要があります。まず、飲食店、喫茶店、旅館業のいずれかの対象業種に「〇」を付けます。その下の欄には、新型コロナウイルスの影響がどのように経営に影響を与えているかの理由を選択し「レ」点を入れます。(複数可能)

その後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の過去の売上と影響を受けている月の売上高を記入していきます。なお、最近1ヵ月の売り上げ減少率が10%未満の場合は、この融資の対象外となります。

まずは融資専門の「認定支援機関」に相談を!

コロナウイルス感染症関連の資金繰り融資には、いくつかの制度が設けられており、各制度ごとに要件や必要な書類などは異なっています。また、資金繰り支援といっても、融資であることに変わりはないので、融資審査に通過する必要があります。

そのため「融資審査を無事時クリアできるだろうか・・」と不安を抱えている経営者や事業者は少なくありません。そこで、融資審査の通過率を少しでも高めるために、融資の専門家である「認定支援機関」に相談を依頼されることをおすすめします。

認定支援機関とは、事業者が適切な融資を受けることができるようサポートする、経済産業省が認可している税理士や公認会計士などのことです。認定支援機関では、融資を受けたいと検討している事業者を対象に、相談や必要書類の作成代行などをしています。

認定支援機関の数はとても多く、サービスの内容や料金設定などが異なっています。ですから、自分に合った認定支援機関を探すことは大切です。融資審査はもちろん、今後の事業運営を成功させるためにも、まずは融資サポートの経験や実績を積んでいる認定支援機関に依頼してみましょう。

相談は無料となっています。まずは新型コロナウイルス感染症関連の資金繰り融資制度について、ご不明な点や疑問がある方は、相談からはじめてみましょう。

まとめ

新型コロナウイルス感染症関連の融資制度や必要書類の作成方法などについて解説しました。現在のところ、新型コロナウイルスの影響の見通しがついていないため、多くの中小企業者の資金繰りが難しくなっています。是非、自社に最も適した融資制度を上手に活用し、この状況を乗り越えていきましょう。

そして、融資制度を賢く使えるよう、まずは専門家である認定支援機関として認められている税理士や公認会計士に相談することからはじめてみましょう。

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