「東京都感染拡大防止協力金」の申請要件とは?申請から受取方法まで解説
「東京都感染拡大防止協力金」とは、都の休業要請に応じた中小企業者に対して支払われる協力金です。1店舗の場合は50万円、複数店舗の場合は100万円が支給されます。申請受付期間は、「令和2年4月22日~同年6月15日」までとなっています。この記事では、東京都感染拡大防止協力金の申請要件や申請方法などについて解説していきます。
「東京都感染拡大防止協力金」の概要
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、東京都は令和2年5月7日から緊急事態宣言を発表し、中小企業者に対して施設の使用停止や施設営業時間の短縮の協力を要請しました。都の休業要請などに協力した中小企業者に対して支払われるのが、「東京都感染拡大防止協力金」です。支給額は1業者につき50万円、2事業所以上で要請に応じた事業者は100万円支給されます。
申請時期はいつ?
東京都感染拡大防止協力金の申請受付期間は、「令和2年4月22日(水)~同年6月15日(月)」までとなっています。なお、緊急事態措置期間が5月31日まで延長することに伴い、2回目の協力金の申請受付は、6月17日から受け付ける予定となっています。
申請方法は?
専門家による申請要件や添付書類の確認が必須
東京都感染拡大防止協力金は、円滑な申請と支給を実現させるため、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が揃っているかなどについて事前に確認することが条件となっています。専門家による事前確認がなくても申請することは可能ですが、追加書類の提出を求められたり、確認のための連絡が入ったりなどするため、支給までに時間を要する可能性があります。
したがって、円滑な申請と支給を実現するために、専門家への確認を受けるように推奨されています。なお、対象となる専門家とは次の通りです。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
申請書類の提出方法
申請書類の提出方法には、①オンライン申請、②郵送、③都税事務所や支所へ持参、の3つの方法が用意されています。
①オンライン申請の場合
オンラインで申請する場合は、東京都感染拡大防止協力金ポータルサイトから提出します。
②郵送の場合
郵送で申請書類を提出する場合は、簡易書留など郵便物が追跡できる方法で郵送するよう推奨されています。6月15日(月)までの消印が有効となっています。切手を貼付し、裏面には差出人の住所と氏名を必ず記載してください。宛先は次の通りです。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付
③都税事務所や支所へ持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所や支所庁舎内に設置してある専用ボックスに投函し、提出することも可能です。その際には、封筒に「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」記載してください。開丁時間は、土日祝日を除く、8:30~17:00(月~金)となっています。6月15日(月)の17:00までに投函するようにしましょう。なお、対面での受付や説明などの対応はしていません。
申請要件は?
東京都感染拡大防止協力金は、次の要件をすべて満たしている必要があります。
①東京都内に事業所があること
1、中小企業基本法第2条に規定する中小企業もしくは個人事業主
2、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
3、一般社団法人もしくは一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人もしくは一般財団法人で、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
4、中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者もしくは小規模企業者に該当する組合で、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
②緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可などを取得し運営していること
1、休止を要請する施設に属する施設
2、営業時間短縮の協力を要請されている施設に属する施設
③緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日~同年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日~同年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要。(※申請書には、4月16日~5月6日までの期間について休業等の状況を記載すること)
④申請事業者の代表者・役員・使用人・その他の従業員・構成員などが、東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団・同条第3号に規定する暴力団員・同条第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団・暴力団員・暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
受取方法は?
申請書類を受理した後、内容を審査します。審査で適性と認められたときに、都感染拡大防止協力金が支給されます。支給が決定した場合は、後日、支給に関する通知が送付されます。一方、支給しない旨が決定した場合は、不支給に関する通知が送付されます。
まとめ
東京都感染拡大防止協力金の申請は、「専門家による申請要件や添付書類の確認」が要件となっています。まずは対象となる専門家へ相談してみましょう。
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