大阪府「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」と「休業要請支援金」の最新情報 | 税理士コンシェルジュ

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大阪府「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」と「休業要請支援金」の最新情報

2020年5月23日
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「東京に見劣りしないレベルの制度を構築していきたい」、と大阪府の吉村洋文知事が記者会見で述べた通り、休業要請に応じた中小企業に一律100万円の協力金が支給されることになりました。また、大阪府から施設の使用制限などの休業要請を受け、深刻な影響を被っている中小企業や個人事業主を対象に「休業要請支援金」が支給されます。この記事では、それぞれの対象要件や支給額、申請方法など最新情報について解説していきます。

「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の概要と対象者

「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図ることを目的と、不特定多数の人が利用する施設において集団感染が発生し、濃厚接触者の把握が難しい場合に、府による施設名の公表に同意するなど府の求めに応じ、新型コロナウイルスの集団感染の拡大防止に協力した事業者を対象に支給される協力金です。支給額は、1事業者一律100万円、1度のみの支給となっています。

参照:大阪府・新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の概要等

「休業要請支援金」の概要

「休業要請支援金」は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請などを受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃などの固定費を支援し、将来に向けての事業の継続を下支えすることを目的としています。

休業要請支援金の支給額

休業要請支援金の支給額は、中小企業の場合は100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)、個人事業主の場合は50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)です。いずれの支給も、1事業者につき1度のみとなっています。

休業要請支援金の申請受付期間

休業要請支援金のの申請受付期間は、令和2年5月1日(金)~同年6月20日(土)(当日消印有効)までです。

休業要請支援金の対象要件

休業要請支援金の対象要件は、令和2年3月31日以前に開業している営業実態のある中小企業、もしくは個人事業主で、次の3つの要件すべてを満たしている必要があります。

①大阪府内に主たる事業所があること(中小企業の場合は本社が大阪府内にあること。個人事業主の場合は事業所が大阪府内にあること)

②大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日~5月6日まですべての期間、支援金の対象となる施設を全面的に休業した事業者であること

③令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること

休業要請支援金の申請方法

休業要請支援金の申請は、まずWeb登録する必要があります。Web受付ページで申請者情報などを入力すると、申請書をダウンロードすることができ、次のステップへと進むことが可能となります。詳しい情報は下記をご覧くたさい。

参照:大阪府「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について


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