小規模企業共済とは?加入方法から解約方法、メリットとデメリットを徹底解説!
個人事業主や小規模企業の役員などは、「退職金がもらえないのでは・・?」と思われている方もいるかもしれません。しかし、国が設けた「小規模企業共済」制度を利用するなら、個人事業主や小規模企業の役員も積み立てによる退職金を受け取ることができます。この記事では、小規模企業共済について徹底解説していきます。
目次
「小規模企業共済」とは?
小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づき、1965年(昭和40年)に発足しました。現在は、国の機関のひとつである独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済制度として運営しています。
小規模企業共済は、小規模企業経営者や個人事業主などが、退職したり、事業を廃止したりする際、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金、つまり、退職金のようなものを受け取ることができる制度です。
特に個人事業主の場合、自分のために退職金を支給することは不可能なので、小規模企業共済を利用している方が多くいます。
小規模企業共済の加入資格は?
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などが加入できる制度です。小規模企業共済の加入資格がある人は以下の条件に該当する方です。
【加入資格のある人】
①建設業、製造業、サービス業(宿泊業と娯楽業のみ)、不動産業、農業などを経営している場合、常時使用している従業員が20人以下の個人事業主や会社等の役員
②商業(卸売業と小売業)、サービス業(宿泊業と娯楽業を除く)を経営している場合、常時使用している従業員が5人未満の個人事業主や会社等の役員
③事業に従事している組合員が20人未満の企業組合の役員、もしくは常時使用している従業員が20人未満の役員
④常時使用している従業員が20人未満で、主に農業を経営している農事組合法人の役員
⑤常時使用している従業員が5人未満の弁護士法人や税理士法人等の士業法人の役員
⑥上記の①と②に該当する事業の経営に携わっている共同経営者(個人事業主1人につき2人までに限る)
一方、次のいずれかに該当する人は、小規模企業共済に加入することができません。
【加入資格のない人】
①配偶者などの事業専従者
②協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、NPO法人等、営利を直接の目的としていない法人の役員
③アパート経営などの事業も兼業している給与所得者
④学業を本業としている全日制学生
⑤会社などの役員(相談員や顧問など)だとしても、商業登記簿謄本に役員登記されていない人
⑥生命保険外交員
⑦独立行政法人勤労者退職金共済制度が運営している「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」等のいずれかの被共済者である人
【注意事項】
小規模企業共済への加入を検討しているなら、業種にもよりますが、事業規模が大きくなる前に検討することが必要です。なぜなら、従業員の数が規定されている数を超えてしまうと小規模企業として扱われなくなり、制度を利用することができなくなってしまうからです。
加入条件を満たしているときに一度加入してしまえば、事業が拡大し、従業員の数が一定数を超えているとしても、そのまま継続して制度を利用することができます。起業して間もない期間は、事業が安定するまで資金運営が難しいこともあるかもしれませんが、無理のない額を自由に設定できるのが小規模企業共済の最大の特徴です。
小規模企業共済に興味がある方は、起業したらすぐ、事業が大きくなる前に加入を検討されることをおすすめします。
小規模企業共済の加入方法とは?
では、小規模企業共済は、どのように加入することができるのでしょうか?加入方法は、以下のような流れとなっています。
ステップ①小規模企業共済資料請求フォームから申し込む
小規模企業共済へ加入するためには、まず申込みをしなければいけません。申込書に、氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、必要な部数(パンフレット・制度のしおり・契約申込書)などを記入して資料請求すると、数日後に小規模企業共済の資料が郵送されてきます。
ステップ②書類の記入
届いた書類の契約申出書を記入していきます。届いた資料の中の記入例を参考に、必要事項を埋めていきましょう。
ステップ③必要な書類の準備
小規模企業共済に加入するために必要な公的な書類は、個人事業主、法人の役員、共同経営者など申し込み者によって必要な書類が異なっています。
1、公的書類
必要な公的書類に関しては、申込者が個人事業主、法人の役員、共同経営者の場合でそれぞれ異なっていますので注意してください。
【個人事業主の場合】
・確定申告書の控え
・開業届(事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は開業届で代用)
どちらの書類も、税務署の受付印が必要です。e-tax(電子申告)をした場合は、税務署の受付印がないので、e-taxの受付確認であるメール詳細の提示が必要。
【法人役員の場合】
・役員登録されていることが確認できる公的書類
履歴事項全部証明書(商業・法人登記謄本)などで、交付してから3ヶ月以内の原本であること。
【共同経営者の場合】
・個人事業主の確定申告書の控え
・個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
この書類には、指定様式はありません。事業に必要な資金の負担。もしくは出資していることを確認できる金銭消費貸借契約書や出資契約書の写しでも代用可能。
・報酬の支払いを確認できる書類
社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれかの書類
2、中小機構の様式書類
・契約申込書
共同経営者の場合は、個人事業主の署名と捺印も必要。事業主がすでに小規模企業共済に加入している場合は、その契約番号を所定欄に記入すること。
・預金口座振替申出書(契約申込書の右側が、預金口座振替申出書になっている)
掛金の引き落としに使用する口座は、中小機構が業務委託契約を結んでいる金融機関の口座から選ぶこと。契約申込者本人の個人名義の口座を指定すること。
ステップ④銀行から印鑑をもらう
書類の記入記入が終わったら、口座引き落としを検討している銀行へ行き、銀行の確認印をもらいます。ゆうちょ銀行やネット銀行などは小規模企業共済の対象となっていないので注意してください。
ステップ⑤書類の提出
小規模企業共済の加入申込書は、次の委託団体や代理店に提出することができます。
【委託団体】
提出できる委託団体には、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、アクサ生命保険株式会社などがあります。
【代理店】
提出できる代理店には、都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合(32都道府県)などがあります。
【小規模企業共済を扱っていない金融機関】
一方、上記に上挙げられていないゆうちょ銀行、農業協同組合の一部、インターネット銀行、あおぞら銀行、新生銀行、労働金庫、外資系銀行などは小規模企業共済を取扱っていません。
ステップ⑥約40日後に中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおり」が届く
申し込みをしてから約40日後くらいに、小規模企業共済手帳が届きます。手帳の1ページ目には、契約成立年月日、掛金月額などが記載されています。
2枚目には、掛金払込書となっています。3枚目は契約内容の確認書です。申込情報や住所などの個人情報、引き落とし先の金融機関や口座情報などが印字されていますので、誤りがないか確認しましょう。
4枚目は、月額の掛金を変更したいときに使用する「掛金月額変更(増額・減額)申込書」です。そして、最後の5枚目は、引っ越しや結婚などで個人情報に変更が生じた際に使用する「届出事項変更申出書」となっています。
ただし、審査によって小規模企業共済の加入資格の条件を満たしていないと判断された場合は、約40日後に中小機構からその旨の通知書類が届きます。
小規模企業共済の掛金はどれくらい?
毎月の掛金の金額は、月額1,000~70,000円までの範囲内で、自由に設定することが可能です。金額は500円ごとに設定できます。経営状態に合わせて、掛金を増額したり、減額したり等の変更も自由に行えます。
また、掛金を月払いすることはもちろん、半年払いや年払いでまとめて納付することも可能となっています。前納すると、一定の前納減額金を受け取れます。ちなみに、月払いの振替日は、毎月18日となっています。
小規模企業共済のメリットとは?
では、小規模企業共済に加入することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
メリットその①1掛金全額が所得控除の対象になる
小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除の対象となっています。また1年以内の前納掛金も控除の対象です。しかし、掛金は自分の収入からの払い込みとして扱われるため、事業における必要経費や損金として計上することはできません。
所得が高ければ高いほど節税効果につながります。また、給付を受けるときにも、事業所得ではなく退職扱いで受け取った場合は、控除額を引いた金額をさらに半分に割った金額が所得として計上されるので、大幅な節税になります。(ただし、受け取る際の年齢や受け取り方法によって税法上の扱いが異なってくるので、大幅に節税できないケースもある)
メリットその②共済金は一括と分割から選択できる
共済金は満期や満額というしくみは導入していないので、廃業時、もしくは退職時に受け取ることが可能です。共済金の受け取りは、「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3種類から選べます。
一括受取を選択した場合は「退職所得」扱い、分割受取を選択した場合は「雑所得」として扱われます。事業所得扱いにならないので、大幅に税額を軽減できるのがメリットと言えます。
メリットその③掛金を増減できる
掛金の増減ができることは、小規模企業共済のメリットのひとつです。掛金は、1,000円から7万円までの範囲内で、500円単位で自由に掛金を設定できることに加え、加入後も自由に掛金を増額したり、減額したりすることが可能です。
また、業績が悪く、毎月の納付額が負担となり、掛金を支払うことが難しくなってしまった場合は、納付の支払いを一時的に止める「掛け止め」をすることができます。掛け止めは、6ヶ月か12ヶ月のいずれかの期間で手続きが行えます。ただし、掛け止めした期間は、共済契約期間の対象外となりますので注意してください。また、掛け止め期間中の掛金を、後からまとめて払い込むこともできません。
メリットその④退職金の代わりとして受け取ることができる
毎月掛金を納付し積み立てるなら、まるで退職金のように受け取ることができます。20年(240ヶ月)以上納付するなら、積み立てた掛金の100%以上の給付を期待できます。例えば、月額10,000円の掛金を20年間納付した場合、10,000円×240ヶ月=480万円以上の給付金の受け取りを見込めます。
掛金を高く設定すれば、給付金も多く受けとることができます。そのため、小規模企業だとしても、設定した掛金によっては、大企業の退職金以上の退職金を受け取ることも可能です。
メリットその⑤貸付金制度を利用することが可能
貸付金制度とは、積み立てた金額の範囲内で小規模企業共済から事業資金の借り入れを低金利で利用することができる制度です。貸付制度は、以下の7種類となっています。
【一般貸付制度】
一般貸付制度は、使用用途が決められていないので、事情資金を迅速に借り入れることができます。借入期間は、借入金額に応じて選択できることが特徴となっています。
限度額:10~2,000万円以内(5万円単位)
借入期間:100万円以下の場合は6ヶ月、12ヶ月・105~300万円の場合は6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月・305~500万円の場合は6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、505万円以上の場合は6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、60ヶ月
利率:年1.5%
借入金の返済方法:借入期間が6ヶ月もしくは12ヶ月の場合は期限一括償還・借入期間が24ヵ月以上の場合は6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
利子の支払い方法:借入金の返済方法が期限一括償還の場合は借入時に一括前払い・割賦償還の場合は借入時か返済時に6ヵ月分を前払い
【緊急経営安定貸付け】
緊急経営安定貸付とは、経済環境が急に変化し、資金繰りが著しく難しくなったときに、経営の安定を図るための事業資金を低金利で借り入れることができる制度です。
限度額:50~1,000万円以内(5万円単位)
借入期間:500万円以下の場合は36ヶ月・505万円以上の場合は60ヶ月
利率:0.9%
借入金の返済方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
利子の支払い方法:貸付け時、もしくは償還時に6ヵ月分を前払い
【傷病災害時貸付け】
傷病災害時貸付けとは、傷病や負傷のために一定期間入院をした場合や、災害救助法が適用された災害時や一般災害(火災・台風・暴風雨・落雷等)の被害を被った場合に、経営の安定を図るために低金利で借り入れることができます。
限度額:50~1,000万円以内(5万円単位)
借入期間:500万円以下の場合は36ヶ月・505万円以上の場合は60ヶ月
利率:0.9%
借入金の返済方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
利子の支払い方法:貸付け時、もしくは償還時に6ヵ月分を前払い
【福祉対応貸付け】
福祉対応貸付とは、契約者、もしくは同居する親族の福祉を向上させるための住宅改造資金や、福祉機器を購入するための資金を低金利で借り入れることができます。
限度額:50~1,000万円以内(5万円単位)
借入期間:500万円以下の場合は36ヶ月・505万円以上の場合は60ヶ月
利率:0.9%
借入金の返済方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
利子の支払い方法:貸付け時、もしくは償還時に6ヵ月分を前払い
【創業転業時や新規事業展開等貸付け】
創業転業時や新規事業展開等貸付けとは、新規開業や転業する際に事業を多角化するために低金利で資金を借りることができます。
限度額:50~1,000万円以内(5万円単位)
借入期間:500万円以下の場合は36ヶ月・505万円以上の場合は60ヶ月
利率:0.9%
借入金の返済方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
利子の支払い方法:貸付け時、もしくは償還時に6ヵ月分を前払い
【事業継承貸付け】
事業継承貸付とは、事業継承のための資金を低金利で借り入れできる制度です。
限度額:50~1,000万円以内(5万円単位)
借入期間:500万円以下の場合は36ヶ月・505万円以上の場合は60ヶ月
利率:0.9%
借入金の返済方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
利子の支払い方法:貸付け時、もしくは償還時に6ヵ月分を前払い
【廃業準備貸付け】
廃業貸付けとは、個人事業の廃止や会社の解散などのための貸付制度です。設備の処分費用や事業債務の清算などの廃業準備にかかる資金を低金利で借りれます。
限度額:50~1,000万円以内(5万円単位)
借入期間:12か月
利率:0.9%
借入金の返済方法:期限一括償還
利子の支払い方法:借入時に一括前払い
上記の7種類の貸付けを利用する際には、次の書類を用意する必要があります。
・印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
・本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
・貸付金額に応じた収入印紙
・共済契約者本人の実印
・貸付金借入申込書
・貸付限度額のお知らせ、借入資格所得通知書、ご返済期日到来の案内、共済手帳等
小規模企業共済のデメリットとは?
メリットがあれば、デメリットもあります。小規模企業共済には、次のようなデメリットが挙げられます。
デメリットその①加入期間が20年未満だと元本割れする
小規模企業共済の最大のデメリットは、元本割れリスクがあることです。運営団体「独立行政法人中小企業基盤整備機構」の公式サイトにも、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は、元本割れとなることが記載されています。
共済に加入しても数年で解約してしまうと、節税効果どころか元本割れし損をしてしまうので、加入するかどうかは慎重に検討されることをおすすめします。
デメリットその②掛け捨てになることもある
万が一、小規模企業共済を1年未満で解約してしまった場合は、納付した金額はすべて掛け捨てとなってしまい、1円も戻ってきません。納付した金額に関わらず、損をしてしまいます。短期間での利用を検討している方は、小規模企業共済以外の方法を探してみましょう。
デメリットその③インフレに対応していない
小規模企業共済は、長期間制度を利用し、納付を継続して続けることで、将来受け取れる金額を増やすことにつながります。メリットのひとつで挙げたように、20年以上積み立てるなら、100%以上の給付を受け取ることも可能です。
しかし、経済がインフレになっているときは、積み立てた金額の価値が上がるわけではなく、むしろ価値が下がってしまう可能性もあります。小規模企業共済では、経済状態に応じて積み立てたお金が増減することはありません。つまり、インフレに対応していないことがデメリットとなります。
デメリットその④給付金受取時に課税される
積立金の掛金は全額控除の対象になっているので節税につながりますが、受取時には退職所得、もしくは雑所得として課税の対象となります。
ただし、退職所得の場合、他の所得と分離されて計算をし、重税しないよう定められています。納税額は、「所得=(退職金-控除額)×1/2」で算出します。
小規模企業共済を解約する方法
自己都合で小規模企業共済を解約(任意解約)する場合は、解約手当金を請求するためには、所定の手続きをしなければいけません。手続き方法は、以下のような流れで行います。
ステップその①必要な書類を入手する
まず、中小機構から必要な書類を揃えます。共済金を受取るために必要な中小機構の様式書類を含めた書類には、次のものが挙げられます。
【必要な中小機構の様式書類】
・マイナンバー確認書類
解約手当金の額が100万円以下の場合は不要。
・共済金等請求書
解約手当金の受取りを希望する口座のある金融機関に提示し、口座の確認印をもらわなければならない。
・退職所得申告書
共済金すべてを分割で受け取る場合、また65歳未満の場合は不要。
・預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書
この書類は、掛金の引き落とし口座がある金融機関に提出する。なお、書類は電話による自動音声ガイダンス、ホームページ上の専用フォーム、資料送付請求票をダウンロードしてFAX、のいずれかで入手することが可能。
・共済契約締結書
【必要な書類】
・個人事業の廃業届けなどの写し(税務署の受付印があるもの)
廃業年月日が明らかで、税務署の受付印がある税務署に提出した個人事業の廃業届の写し、もしくは、事業の許可を行う官公署の長か知事などに対する事業廃止の届書か承認書の写しが必要。e-taxで電子申告をした場合は、申告後に送付されるメール詳細が必要。
・印鑑登録証明書
発行後3ヵ月以内の原本であること。
・マイナンバー確認書類
解約手当金が100万円以下の場合は不要。
ステップその②2書類へ記入する
所定の書類に、必要事項を記入します。
ステップその③窓口への提示や掲示
今まで掛金の引き落として利用していた口座がある金融機関び、「預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書」を提出します。また、共済金の受取りを希望する口座の金融機関に「共済金等請求書」を提示し、口座の確認印を押してもらいます。
ステップその④中小機構へ送付する
金融機関に提出した「預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書」以外のすべての書類を、中小機構へ郵送で提出します。中小機構の住所は、〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 中小機構 小規模共済給付課 となっています。
ステップその⑤共済金を受け取る
所定の審査が完了すると、約3週間後に指定した金融機関の口座に共済金が振り込まれます。書類に不備があったり、商工組合中央金庫以外の金融機関を借り入れ窓口に指定している場合は、受け取りまでも3週間以上かかる可能性があります。
ステップその⑥中小機構からの書類を受け取る
中小機構からは「支払決定通知書兼振込通知書」が郵送で届きます。この書類は確定申告で必要となりますので、失くさないように大切に保管しておきましょう。
この一連の流れは、小規模企業共済を解約をはじめとし、廃業して共済金を受け取る場合や老齢給付を請求する場合も同様です。必要な書類も同じですので、まずは書類を揃えることからはじめましょう。
小規模企業共済の加入を検討しているなら税理士に相談を!
小規模企業共済制度は、起業したばかりの方や中小企業の経営者にとっては多くのメリットがありますが、デメリットもあるので将来を見据えて慎重に検討する必要があります。個人で判断することが難しい場合は、税金や会計などを専門とする税理士に相談すると適切なアドバイスを受けることができます。
税理士は税金や資金繰りだけでなく、経営戦略についても専門的な知識を持っています。これから起業や独立を検討しているなら、税理士に相談し、経営のサポートを受けてみることができるでしょう。
まとめ
小規模企業共済制度は、老後の蓄えができる便利な制度です。12ヶ月未満の場合は掛け捨てになったり、加入期間が20年未満の場合は元割れになってしまうなどのリスクも伴いますが、掛金は月々1,000円から積み立てることが可能です。
また掛金を増額したり、減額することもできるため、自分の状況に合わせることができます。ただし、加入する際には、20年以上掛金を支払うことができるかどうかを慎重に考慮することはとても大切です。まだ小規模企業共済に加入していないなら、この機会に小規模企業共済の加入を検討してみるのはどうでしょうか?
税理士コンシェルジュは、2008年サービス開始より株式会社タックスコムが運営する税理士専門の紹介サイトです。会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談し、1万件以上の相談実績がある税理士選びの専門家です。
サービス内容としては、税理士の口コミから無料相談・厳選した税理士の紹介まで提供しております。
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