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確定申告マイナンバーで会社に副業はバレる?バレずに確定申告をする方法

2020年5月8日
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確定申告をしている方の中には、会社に勤務しながらネットで稼ぐなど副業で複数の所得を得ている方が増えています。マイナンバー制度により「確定申告にマイナンバーを記載することで、副業が会社にバレるのでは?」と心配している方も少なくありません。実際のところ、確定申告のマイナンバーで副業はバレてしまうのでしょうか?

この記事では確定申告にマイナンバーを記載する目的や副業がバレないように確定申告をする方法について解説していきます。

まずは勤務先の「副業規定」の確認を!

まず自分の勤務している会社の副業規定に関して確認してみましょう。会社によって、副業禁止や副業可をはっきり明確にしている会社もあれば、副業についての規定を設けていない会社もあります。副業規定については、会社採用や入社する際に提示される「雇用契約書」や「就業規則」などを確認するなら、自分の会社が副業に関してどのような見方をしているかが分かるでしょう。では、副業が禁止されている場合はどうしたらよいでしょうか?

禁止されている副業をどうしてもしたい場合は?

会社の規則で副業が禁止されている旨が記載されている場合は、上司や人事部に相談してみることができるかもしれません。その際、本業は必ず手を抜かない、という姿勢をアピールすることが大切です。会社側に理解があれば、個別に副業が認められるというケースも少なくありません。また、副業をすることは会社のメリットになる理由を伝えるなら、説得力が増すことでしょう。

しかし、すべての会社が理解を示してくれるという保証はありません。その場合、会社にバレないように副業をする必要があります。では、多くの方が心配しているように、確定申告用紙にマイナンバーを記載することで、会社に副業がバレてしまうのでしょうか?

マイナンバー導入は会社に副業がバレルリスクを高める?

「マイナンバーを導入したことで会社に副業がバレるリスクが高まったのでは?」と思われがちですが、実際には、マイナンバー制度導入前とほとんど変わりはありません。バレるリスクが高まったと言われている理由は、マイナンバー制度を導入することで、会社が税務署へ提出する源泉徴収票や支払い調書、確定申告書などにマイナンバーを記載することが義務付けられたからです。

税務署には管轄地区すべての会社から収入を得ている人の源泉徴収票や支払調書、確定申告書などが集まります。そのため、マイナンバーが記載されていることで情報が集約しやすくなりました。そのため、副業が税務署にバレやすくなったと言われています。それに加え、副業により住民税が上がり、会社に副業がバレやすい状況になっていることは事実です。

しかし、マイナンバー制度は、副業を摘発することを目的とはしていません。また、マイナンバーの利用目的はマイナンバー法で定められているため、副業摘発のために利用されることはありません。そのため、会社が従業員の副業を疑い、税務署にその事実を確かめようとしても、税務署は個人情報を守る義務があります。したがって、マイナンバー制度導入前も導入後も、会社に副業がバレてしまうリスクは変わっていないのです。

確定申告が必要な人とは?

次に該当する方は、確定申告をしなければ会社に副業がバレるので注意が必要です。

・副業で20万円以上のアルバイト以外の所得(事業所得)の場合
例えば、会社員でアフィリエイトの収入が年に25万円あり、7万円のパソコンを購入した場合は、確定申告は不要となります。なぜなら、25万の収入から必要経費7万を差引くと18万円になるからです。ただし、アフィリエイトの場合、得ている収入が継続的なものが「事業所得」として扱われますが、継続的でないなら「雑所得」として扱われます。

・副業で20万円未満の所得だとしても、それがアルバイト(給与所得)の場合
例えば、一時的なアルバイトだとしても、その年にアルバイトで1万円の給与所得を得た場合は、確定申告が必要となります。

会社に副業がバレる理由

では、どうして会社に副業がバレてしまうのでしょうか?一般的に多いとされている理由には、次のようなものが挙げられます。

理由その①副業を確定申告しない「無申告」で会社に税務署の調査が入る

法律上、副業をすることは違反ではありません。そのため、税務署は申告されたものが副業かどうかを調べることはありません。しかし、収入を申告しないことは違法です。したがって、税務署の微税部門では、無申告者を正すことが業務のひとつとして行われています。副業収入が多いのに無申告だったり、無申告を続けていると調査へと発展します。

まずは個人に調査が行われますが、それを無視していると勤務先の会社へ連絡がいき、税務署による緊急調査が入ります。会社には副業していることがバレるだけでなく、脱税していることもバレてしまいます。脱税は犯罪行為のひとつです。場合によっては、多額の税金や罰金が課せられます。ですから、確定申告が必要な人は、必ず確定申告をするようにしましょう。

理由その②副業分の「住民税」が会社へ通知される

多くの会社は、個人の住民税を給与から天引きしています。住民税を天引きするために計算する際、自社が支給している給与と住民税額の差に気づかれると、副業していることがバレるリスクが高まります。

例えば、年収500万円の場合は住民税が約20万円、年収600万円の場合は住民税が約30万円と、所得によって住民税の額が異なってきます。もし年収500万円の従業員が住民税を約30万円支払っているなら、会社の経理担当者は「この従業員は年収500万円なのに、年収600万円分の住民税を支払っている・・。複数で収入を得ているに違いない」と副業がバレてしまうのです。

そこで、確定申告をする際には、会社に副業がバレないよう一工夫する必要があります。確定申告をする際に「確定申告書第二表」の「住民税に関する事項」という欄の「自分で納付」に「〇」を付けるだけです。そうすることで、副業の収入に課せられる住民税は自分で支払うことになるため、会社に副業分の住民税の支払いの通知が届くことはありません。

なお、「自分で納付」にチェックしても、市区町村役場の人がチェック漏れをする可能性もあります。納税通知書が役所から会社に送付されるのは、毎年5月頃です。ですから、不安な方は、念のため4月中旬から下旬頃、「自分が普通徴収になっているか」確認の電話を市区町村役場にされることをおすすめします。

理由その③知り合いやSNSなどでの「告げ口」

知り合いやSNSなどにより告げ口、つまり密告も会社に副業がバレる理由のひとつです。例えば、飲み会のときなどに同僚にうっかり話してしまったため、部署全体はバレてしまい、会社へ告げ口されてしまうことはよくあるパターンです。ですから、副業が禁止されているなら、同僚に話したり、SNS上に副業仲間と交流している様子をアップしたりすることはしないようにしましょう。

また、ネットショップで副業すると、実名がネット上に公開されることもあるため、会社の誰かが見つけてしまう可能性もありますので、名前を公表することはやめましょう。

確定申告が必要な副業

副業には、さまざま分野における業種があります。その中から3つのタイプの副業についての確定申告の方法についてご紹介します。

アルバイト

本業のほかに、アルバイトで収入を得ている方もいることでしょう。アルバイトは給与所得ですから、必ず確定申告が必要です。もし確定申告をしなければ、「主たる給与」の支払先である勤務先へ住民税の支払通知が送付されます。確定申告用紙には青色申告と白色申告の2種類ありますが、正社員とアルバイトを行っている人の場合は、最も簡単に確定申告ができる白色申告しか選べません。

次のような手順で確定申告をすることができるでしょう。

ステップ1:税務署などで白色申告用紙を入手する
ステップ2:勤務先の源泉徴収票とアルバイト先の源泉徴収票を入手する
ステップ3:各種控除(例:社会保険料控除証明書・生命保険料・医療費の領収書など)に必要な書類を入手する
ステップ4:正社員の所得とアルバイトの所得を申告書欄に記入する
ステップ5:2月16日~3月15日までの確定申告期間に確定申告を行う

広告収入

ブログなどで広告収入を得ている方も少なくありません。広告収入の場合、雑所得もしくは事業所得に該当します。どちらに該当するかは状況によって変わりますが、継続的であれば事業所得、そうでなければ雑所得にあたります。広告収入の場合、収入が20万円を超えたとしても、経費があれば差引くことができるため、所得が20万円以下になることもあります。

経費として扱えるものには、パソコン代、サーバー代、パソコンに関連した機器類の代金、交通費、机や椅子代、広告するにあたり自分で実際に使用した物品代、その他の関連ある費用などが挙げられます。これらを経費に参入したい場合は、それを購入した証明となり領収書などの証拠となるものを残しておくことは大切です。証拠書類があれば、万が一税務署から何か言われたとしても問題ないでしょう。

株取引の場合、特定口座を開設する際に、源泉徴収有りを選択した方以外は、確定申告の対象となります。源泉徴収有りを選択したかどうかを忘れてしまった方は、取引をしている証券会社に問い合わせをすればすぐに教えてもらえます。

なお、株には、「特定口座」と「一般口座」の2種類あります。特定口座は、証券会社が税金の手続きを代わりにしてくれる口座となっています。この口座を選び、源泉徴収有りを選択している方が、確定申告の手続きが不要となっています。また、株で得た収入は「譲渡収入」、FXは「雑所得」として扱われます。

マイナンバーを記入する方法

では、マイナンバーは具体的にどのように記入するのでしょうか?雇用形態を問わず、すべての労働者が勤務先に提出することが義務とされている「扶養控除等(異動)申告書」を例にみていきましょう。この書類を提出することは、提出した会社が主要な勤務先であることを意味します。つまり、1ヵ所の勤務先しか提出することができないため、これを提出した以外の会社は副業として扱われることになります。

では、扶養控除等(異動)申告書のどこにマイナンバーを記載するのでしょうか?まず「あなたの個人番号」という欄に、ご自身のマイナンバーを記載します。その後、「主たる給与から控除を受ける」という欄の「A扶養対象配偶者」「B控除対象扶養親族(16歳以上)」に該当する親族がいる場合は、該当する人のマイナンバーを記載します。

また、「住民税に関する事項」という欄の「16歳未満の扶養親族」に該当する人がいる場合も、その人のマイナンバーを記載します。なお、事業主がマイナンバー記載している帳簿を保有している場合は、マイナンバーを記入しなくても問題ありません。

マイナンバーの目的とは?

そもそもマイナンバーの目的とは何なのでしょうか?マイナンバーの目的を理解するなら、確定申告にマイナンバーを記載する理由も納得することができるでしょう。

マイナンバー制度が実際に施行されたのは、2016年からです。マイナンバーを導入することで、国や自治体の各機関と連携することで、国民の利便性の向上を目的としています。それに伴い、行政手続きの効率化にもつながります。さらに行政は国民の所得や受給している行政サービスを把握することができるため、公正で公平な社会を実現することを目指しています。

マイナンバー制度が導入される前は、複数の行政機関から基礎年金番号や健康保険被保険者番号、納税者番号など異なる番号が交付されていました。そのため、必要な書類を揃えるためには、複数の機関に行き、個別の手続きをすることが必要でした。しかし、マイナンバー制度を導入することで、行政手続きがスムーズに行えるようになっています。

また、マイナンバー制度により、オンラインサービスのe-taxでの確定申告も可能となっています。e-taxは確定申告の手続きをすべてインターネット上で完結することができるため、時間と手間を大幅に削減することができます。

確定申告書の作成に不安がある場合の対処法

確定申告書の作成に不安を抱えている方も少なくありません。会計の知識がない方をはじめとし、「自分で確定申告をすると会社に副業がバレるのでは?」と思われている方もいることでしょう。確かに、確定申告は慣れていない方にとっては面倒な作業です。

そこで、税理士に確定申告を依頼することもひとつの対処法です。プロである税理士なら、絶対に会社にバレないように確定申告をしてくれます。特に収入が数百万円以上ある方、会社に副業が絶対にバレたくない方、確定申告が面倒な方などは、税理士に依頼した方がよいと言えるでしょう。税理士に確定申告を依頼することには、次のようなメリットがあります。

メリット1:すべての手続きを丸投げできる
メリット2:節税効果を得られる
メリット3:会社に副業がバレるこのを防げる

ただし、これらのメリットを得るためには、相場3~10万円の費用がかかります。

まとめ

確定申告用紙にマイナンバーを記入することが、会社に副業がバレることと直接関係しているのではありません。マイナンバーは副業をしている人を探すことを目的としているのではなく、国民の利便性や行政手続きの効率化を考慮して導入されたものです。

副業が会社にバレるのは、確定申告の無申告や住民税の額、知人などの告げ口などが理由でバレることがあります。ですから、2ヵ所以上から収入があり、その額が20万円を超えている方は、確定申告をすることは義務となっていますので必ず行うようにしましょう。


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