税理士に頼める主な業務内容と、他の士業との違い
「税理士というくらいだから、税に関する仕事をしているのだろうけれど、税理士が何をしているのかは知らない」という人は少なくありません。
税金を扱う仕事だとは推測できても、それが生活一般や企業活動において、どのように関わり合いがあるのかについて、曖昧としている印象があるかもしれません。
また、「〇〇士」といった名称は幾つもあるので、「何が何だかわからない」と感じている人も少なくないのかもしれません。
「〇〇士」は、一般に士業(しぎょう・さむらいぎょう)と呼ばれ、資格試験を通り、ある専門的な分野の仕事に携わっている、というイメージでまずは問題ないでしょう。
しかし、この「専門的な分野」が重複する場合もあります。例えば、家族経営の会社に相続が発生した場合は、相続税については税理士が、遺言があれば弁護士や司法書士が、不動産が関わる場合は土地家屋調査士への依頼が必要になるかもしれません。
「士業」について理解しておくことは、特にビジネスシーンにおいては大切です。企業にとって身近な士業は税理士であることが一般的ですが、税理士に限らずその他の士業がどのような専門知識を備えているのかを理解しておくことは、経営においても役立つといえるでしょう。
目次
税理士が担う、3つの主な業務
税理士の業務については、税理士法により定められています。
参照:国税庁ホームページ 第2条《税理士業務》関係
ここでは、税理士の行う業務のうち代表的な3つのものを挙げます。
税理士の業務1、税務の代理
依頼者に代わって、税務を代行します。例えば、税務署や各種関係機関に提出する書類の作成や、その書類を提出の代行です。この部分がまさに税理士の独占業務であり、他の士業でもできない仕事です。
代行できる税務は、税に関するほぼ全てのものです。個人の所得税や、企業が納める法人税・消費税、相続における相続税等、申告手続が必要なあらゆる税務がその対象です。
税理士の業務2、税務に関わる業務の代理
税金を納めるためには、税額を算出する必要があります。会社では日々金銭が動いているので、その動きを正確に把握しなくてはなりません。
そのためには、会社では毎日のように経理事務を積み重ね、会計業務が必要になります。このような、税務につながる会計業務やそのチェック等も、税理士の業務の1つです。
税理士の業務3、税務相談(顧問契約)
税理士は、税務を通じて様々なことを学びます。会社の顧問として経営の奥深くまで関わることになりますし、相続においては、遺産分割協議等を通じて、個人財産の管理について詳細な知識と経験を得ることになります。
こうした経験から、税務や会計、財産管理等について、豊富な経験に基いて相談を受けたり、アドバイスをします。税金が経営に与える影響は大きいので、税理士が必要とされる場面が多いのです。
税理士以外の士業の業務
会社経営において身近な士業は、税理士といっても過言ではないでしょう。毎月・毎年の税務や申告は避けられるものではないので、自社で税務会計の全てを行っている場合を除けば、税理士に接する機会は少なくありません。
しかし、税理士以外の士業を頼りにする機会も、ときには訪れるものです。最近では「ワンストップサービス」を掲げ、顧客が各士業のあいだを行き来しなくてもよいように調整されるようになってきましたが、利用者側としても、仕事の内容は把握しておいたほうがスムーズですしトラブル回避にも繋がります。
税理士以外の経営に関わる士業1、社会保険労務士の業務とは
社会保険労務士は、主に会社と契約を結び、従業員の社会保険の加入・脱退、届出内容の変更手続等の代行や、労務トラブルの相談業務を行っています。
例えば、従業員の給料や家族構成の違いは、社会保険と税金の両方に影響を与え、相関関係にあります。よって、税務において、社会保険のことも考えなくてはならない場合も多く、専門的な内容について社会保険労務士に相談することとなります。
また、ハラスメントや労働災害への対応や、助成金に関する業務を行っている場合もあります。労務管理を得意としている社会保険労務士であれば、就業規則の作成・チェックや管理の実態から顧客にアドバイスをできるでしょう。
特に、最近では、残業手当の正当な支給や同一労働同一賃金に企業としてどのように対応するか等、様々な問題がクローズアップされているので、社会保険労務士が取り扱う業務の範囲は広がっているといえるかもしれません。
なお、社会保険労務士との契約によっては、従業員の給与計算を行い、そこから社会保険料を算出する等、労務管理の代行を行うこともありますが、源泉徴収額等の算出はあくまでも税理士の仕事となります。
税理士以外の経営に関わる士業2、弁護士の業務とは
弁護士は、「法の番人」として、裁判で原告・被告の代理人になるイメージが強いかもしれませんが、弁護士の仕事は裁判だけではありません。
例えば、成年後見人等の法定代理人の役割を担ったり、相続時の遺産分割協議のまとめ役となる等、その活動範囲は幅広いものです。
また、最近では顧問弁護士としての契約ではなく、スポット依頼を引受けている弁護士事務所も増えてきています。例えば、契約書の作成や内容の確認等を行うリーガルチェックは、経営におけるリスク回避のために広く利用されています。
税理士以外の経営に関わる士業3、司法書士の業務とは
司法書士も税理士と近しい関係にあります。その代表例は、土地や建物等の不動産に代表されるような、所有権の登記が必要な場面でしょう。
例えば、相続や売買によって不動産を動かすと、税金が発生・還付されることになりますが、不動産の取引きは売買契約書を交わすだけでは終わらず、所有権の登記をもって契約が履行されたとされます。この登記を代行できるのが、司法書士です。
税理士や各士業の業務範囲を把握して、相談する
このように、各士業には、それぞれ専門分野があります。そして、これら分野は事案によっては絡み合っているので、税務に近い内容の業務となることもあります。
しかし、税理士資格を持たない人の税務相談は、法律違反となります。たとえ社会保険労務士や、弁護士、司法書士等が関係する事案であっても、あくまでも税金のことは税理士に相談するべきでしょう。
参考記事:安いからと無資格(ニセ)税理士に依頼した場合の大きなリスク
なお、最近では過当競争が激化していることもあってか、ダブルライセンスの税理士も増えています。
ダブルライセンスとは、「税理士と会計士の資格を持っている」「税理士と社会保険労務士の資格を持っている」というように、複数の資格を持っていることです。
ただし、士業として実際に仕事をするためには登録が必要ですし、実務経験の有無や、最新の情報にも目を配っているのかは人それぞれでしょう。
「資格を複数持っているだけ」という場合もあれば、「複数の資格を活かして、多角的に顧客のために働いている」「ワンストップサービスの提供のため」という場合もあるでしょう。その士業がダブルライセンスであることが、顧客にとってどのようなメリットを持っているか見定めることが大切です。
税理士や各士業の業務範囲をきちんと把握し、適切なアドバイスをしてくれる士業との付き合いを大切にすることが、経営を円滑にする大事なポイントの1つといえるのではないでしょうか。
株式会社タックスコム:代表取締役
会計の実務経験を活かし、これまで1000名以上の税理士と面談を行い、相談実績は1万件を超える。2017年に執筆した書籍「税理士に顧問料を払う本当の理由」は、出版から半年にわたりAmazonカテゴリ「税理士」で1位を獲得。2021年に実施した日本コンシューマーリサーチの調査では、税理士紹介サービスで顧客満足No.1を獲得。
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